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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2023/ 9/ 5

99 vez : H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?

Q

私は現在、フリーランスのIT関連テクニカルアドバイザーとして、日本で働いています。先日、外注元であるアメリカにある日系の会社から、渡米し専属で働いて欲しいとの申し入れがありました。私は、技術にはある程度自信がありますが、大学を出ていないのでH-1Bの申請は無理だと思い、あきらめようと考えていました。ところが、知人からO-1が取得できるかもしれないという話を聞きました。私にはその可能性はあるのでしょうか。専門家の意見を聞かせてもらえればと思います。

A

まず、あなたが4年制大学を卒業していなくとも、H-1を申請できる可能性はあります。確かに、H-1Bは、4年制大学を卒業している人が申請するのが一般的ですが、仮に、4年制大学を卒業していなかったとしても、それに相当する経験があればよいとされています。

以下に、あなたがアメリカで働くことができる「4つの選択肢とその条件」についてご説明します。

1.H-1Bビザを申請する

具体的には、1年間の学歴を3年間の職歴で代用することができます。すなわち、あなたの最終学歴が、高校卒業ならば12年間(3年×4=12年)、短大卒業ならば6年間(3年×2=6年)の経験があればよいことになります。また、あなたが専門学校を卒業していれば、在学期間の半分が学歴に換算されます。例えば、あなたが2年間の専門学校を卒業していれば、1年間の学歴に換算されますから、その後9年間(3年×3=9年)の職歴があればよいことになります。

問題になるのは、H-1Bはアメリカの大学院を卒業していない限り、抽選を通過するのが困難だということです。昨年度のH-1Bの抽選の当選確率は、20%以下でした。また、H-1Bの場合は、いつでも申請ができるわけではなく、毎年3月に抽選が行われます。抽選を通過してその後の申請で認可を受けたとしても、働き始めることができるのは、その年の10月以降になります。

2. O-1ビザを申請する

次に、O-1の可能性を考えてみます。O-1の条件は以下の通りです。

  1. 国際的に認められている賞を受賞したことがある。
  2. 入会にあたり、厳しい条件を課されている会の会員であること。
  3. 知名度のある出版物、あるいはメディアにおいて取り上げられたことがある。
  4. 当該分野において、競技などの審査を担当したことがある。
  5. 当該分野において大きな功績を残したことがある。
  6. 専門雑誌、あるいは知名度のあるメディアにおいて記事を出したことがある。
  7. 知名度の極めて高い団体において仕事を行っているか、あるいは行った経験がある。
  8. 収入が著しく高い。

上記から少なくとも3つ以上の条件を満たしている必要があります。さらに、あなたとアメリカの企業の間に契約が存在していなければなりません。O-1の期間は、あなたと当該企業との契約の期間になり、1度の申請で最長3年まで可能で更新も可能です。O-1の場合は、あなたの技術がかなり高度であること、なおかつそれを証明する必要があります。

3. Eビザを申請する

もし、あなたがH-1B に該当しない、あるいは抽選漏れし、かつO-1にも該当しない場合には、Eビザの可能性を考えることができます。Eビザは、あなたが働こうとしている日系企業の所有権(多くの場合は株式)の50%以上をアメリカ国籍も永住権も保持していない日本人、あるいは日本の会社が所有している必要があります。また、その所有者が、アメリカに対して相当額の投資をアメリカにある会社を通して行っている(E-2)、あるいは日米間で相当額の貿易を行っている(E-1)必要があります。

Eビザの場合は、管理職者として申請するのが一般的で、この場合は、アメリカの企業において、あなたの部下と言えるアメリカの現地の従業員の存在が重要になります。ただし、あなたの場合は、IT関連のテクニカルアドバイザーであるため、専門職のカテゴリーで申請できる可能性も高いので、仮に、あなたにアメリカの会社において部下と言える従業員がいない場合でも、あなたの技能が特殊であり、それが当該企業に貢献するものであることを説明できれば、申請できる可能性は高いと言えます。

4. 永住権を申請する

最後に、あなたが上記のいずれにも該当しない場合、あるいは該当してもH-1Bの抽選のように、それだけに頼るにはリスクがある場合には、永住権の申請の方法が考えられます。ただし、永住権の申請は労働局における「 Labor Certification」の取得、その後の移民局でのスポンサー企業の審査(I-140)、さらにその後、「Department of State」における審査を全て通過しないといけないため、2~3年の期間を必要とします。従って、もし会社がその間待ってくれるのであれば、それまであなたは今までと同じく、フリーランスの形でこの企業のために仕事を続け、永住権の手続きの最後の段階で、日本のアメリカ大使館において面接を受けたのち、アメリカの企業に正式に就職し、働き始めることが可能になります。

上記の「4つの選択肢の条件」を慎重に吟味し、申請(場合によっては複数の申請)を行うことをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2023/ 9/ 5

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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