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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

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【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2021/10/ 6

Vol.76 : 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!

Q

今年もグリーンカードの抽選は行われますか?もしあるなら応募したいと思っています。

A

発表は遅れましたが、今年も、移民局会計年度の「2023年度米国抽選永住権」(2022年10月~2023年9月までの枠)の抽選受け付けが、2021年10月6日から2021年11月9日(東海岸時刻の正午12時)の間に行われることが発表されました。この抽選の応募は、上記の会計年の間に5万5千件の移民ビザが、米国への移民が過去5年間において5万人に満たない国を対象(もちろん、日本は抽選の対象国となっています)として発行されることになります。

応募には、U.S. Department of State Bureau of Consular Affairsのウェブサイトにアクセスする方法があります。代行業者などを使わない限り、申請料は掛かりません。また、以前から移民局を装ったウェブサイトあるいはEメールが横行していますので注意が必要です。

応募資格
1.出生国、応募資格を有する国

応募対象となっている国の国籍を有しているか、あるいはその国で出生していること。ただし、該当しない場合でも配偶者が対象国の国籍を有しているか、あるいその国で出生している場合は、その配偶者が申請者と共にアメリカに移民することを条件として、配偶者の国籍を使って応募することができます。

2.学歴・職歴

高校卒業、またはそれと同等の資格があること。あるいは過去5年間で2年以上のトレーニングを必要とする職種において2年以上の経験があること。どの職種に資格があるかは、O Net OnLineのウェブサイトで調べることができます。

今年も、1人1通の応募に限られ、2通以上の応募を行った場合には、その資格を失います。申請の際には、名前、性別、出生地、応募資格適用国、パスポート番号、住所、メールアドレス、学歴などの一般的な情報に加え、写真の添付、また家族の情報も入力することになります。ここで重要なのは、これらの情報を正確に記入していないと、せっかく当選したにもかかわらず、最後の面接の際、最初の入力漏れなどの理由により却下される可能性があるということです。特に、自分で入力するのではなく、代行業者などを使う場合には、正確に入力されているかどうか、情報に漏れが無いかを確認するのが重要になります。

当選発表と手続き方法

当選発表は、2022年5月8日以降、上記と同じ、U.S. Department of State Bureau of Consular Affairsのウェブサイトにアクセスし、確認番号を入力することにより知ることができます。

当選した場合は、その当選番号により優先順位を知ることができます。この優先順位に沿って手続きが進められていくため、当選したからと言って必ずしもグリーンカードが取得できることが決まったことにはなりません。あくまで大まかな目安ですが、優先順位が5千位までの場合は、かなりの可能性で順番がまわってくることになり、2023年の会計年度が終わる前の2022年の前半に面接になる可能性が高いです。優先順位1万位を超えると、会計年度の終わる2023年の9月末までに順番がまわってくるか否かが微妙になります。過去2年は新型コロナウイルスによるパンデミックのため、有利な優先順位で当選したにもかかわらず、面接を受けることができなかった応募者がかなりの数出ました。今回の抽選のプロセスも、今後のパンデミックの動向に左右されない可能性がないとは言えないところではあります。

当選者がその後の手続きを進める場合は、日本のアメリカ大使館を通して行う方法(Consular Process と呼ばれます)とアメリカの移民局を通して行う方法(Adjestment of Status と呼ばれます)の2つに分かれます。後者の場合は、アメリカ国内に何らかのビザステータスで滞在している(従ってESTAによる入国では不可)必要があります。もちろん、申請者の仕事を含めた都合があり、また、今回のパンデミックによる手続きの大幅な遅延など、予想できないような事態が起こり得る可能性もあるためため、一概にどちらが良いかということは言えませんが、一般的には、日本のアメリカ大使館を通して行う方法の方が、(通常ならば)比較的処理が速いこと、また、連絡が取りやすいことから好ましい選択であると言えます。また、面接の際には、余程の資産を持っているなどでない限り、アメリカ国内において仕事先が決まっていた方が有利であると言えます。

最後に、抽選に応募する際は、期間終了の直前になると、例年サイトへのアクセスが殺到し、入力が困難になる可能性がありますので、早めに応募手続きを終えるのが賢明と言えるかもしれません。

注意事項 : 上記の内容は、執筆時(2021年9月13日時点)での情報です。内容は変わる可能性がありますので、随時、最新情報を基に判断・行動するようにお願い致します。

Updated on 2021/10/ 6

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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