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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2015/12/ 1

6 vez : 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して

Q

J-1ビザについて詳しく教えてください。

A

J-1ビザは、学生、研究者、研究生、教師、大学教授などの交換プログラムのために用いられるビザです。学生の場合は、最高24か月までプログラム終了のための期間が与えられ、その後プラクティカルトレーニングはF-1ビザが12か月であるのに対して、J-1ビザは18か月間(博士号取得の場合は36か月間)認められます。期間終了後は、F-1ビザの学生には60日間のGrace Period(アメリカを発つまでに許されている滞在期間)が与えられるのに対して、J-1ビザでは30日間しか与えられていません。短期滞在の学者は6か月まで、研修生は18か月(飛行研修は24か月)、教師は3年まで、大学教授、研究者は3年(アメリカ政府援助によるプログラムでは6年)までで、6か月の延長が可能です。上記の期間終了後のGrace Periodはいずれの場合も30日です。J-1ビザのスポンサーになれるのはUnited Information Ageny(USIA)に認可を受けている政府機関または団体に限られます。

J-1ビザを取得するには、USIAによって認可された政府機関、団体から発行されたフォーム DS-2019 およびそのほかの必要書類を添え、申請者の居住する国のアメリカ大使館、領事館に申請します。

また、J-1ビザにおける規定の滞在期間を過ぎた後、HやLなどのほかのビザを申請するには、申請者が国籍を持つ国に2年以上滞在しなければならないという条件が付けられていることがあります。それは以下のような場合です。

  1. プログラム全部または一部がアメリカ政府から援助を受けている場合。
  2. プログラムが、アメリカ政府またはJ-1ビザの申請者の国籍がある国、または最終居住国の政府関係機関から援助を受けている場合。
  3. J-1ビザに申請者の技能が、USIAが定めるところのExchange Visitor Skill Listに記載されている場合。
  4. 大学院レベルの医療教育またはトレーニングを受ける場合。

上記の2年間滞在義務が存在する場合、それを免除されるのは、以下の5つの場合に限られます。

  1. J-1ビザの出身国から“No Objection Statement”が発行されている場合。
  2. 免除が得られないと過大な困難が生じる場合(例:医療上の問題)。
  3. J-1ビザ保持者が自国に戻ると、人種、宗教、政治的思想などによって迫害を受ける場合。
  4. J-1ビザ保持者が継続してアメリカに滞在することが政府関係機関にとって利益になる場合。
  5. State’s Public Health Departmentあるいはそれに準ずる機関が要請を出した場合。

J-1ビザに上記の2年の条件が付されているかどうかは、J-1ビザが発行された場合に、そのビザ上に記載されていますので、大使館での面接後、パスポートが送られてきた際に、そこに貼られているビザを確認することで判断できます。一般的に、最も多く用いられている18か月間の研修の場合は、この条件がまずありません。条件が付いている場合は、アメリカにJ-1にて滞在後、例えばH-1B等他のビザステータスに切り替える場合は、またグリーンカードを申請するような場合は、まずこの条件を解除する必要があります。

また、J-1の扶養家族はJ-2ビザを取得できます。J-2ビザは、他の扶養家族のためのビザと違い、移民局から許可を得ることで就労することができます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2015/12/ 1

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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