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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2021/ 6/ 15

72 vez : グリーンカードのスポンサーになるには?

Q

私は現在、グリーンカードでアメリカに滞在しています。昨年の5月に、お付き合いしている男性がパンデミックのためビザサポートをしていた会社から解雇されてしまい、その後日本に帰国してしまいました。パンデミックが収まるのを待っていたのですが、すでに遠距離状態になってから1年以上経ち限界を感じ、結婚をして彼をアメリカに呼び寄せることを考えています。私がアメリカ市民権を取得した方が彼を早く呼び寄せることができるのでしょうか?また、グリーンカード申請のスポンサーになるには、どのくらいの収入が必要になるのでしょうか。

A

トランプ前大統領が停止していたグリーンカード保持者が海外から配偶者を呼び寄せるための手続きは、2021年2月24日にバイデン大統領により解除されました。これに伴い、現在のところ、結婚によるグリーンカードの申請において、スポンサーとなる配偶者が米国市民もしくはグリーンカード保持者であっても、手続き期間に相違がない状態に戻っています。

ただし、あなたの場合は、米国市民権保持者またはグリーンカード保持者かによって、申請のカテゴリーが異なるため、今後、手続きの速さに違いが出る可能性があります。従って、もしあなたが市民権の申請を行うと、手続きが遅くなってしまうことへのリスクヘッジとなります。ただ、米国市民権申請の手続きには1年ほどかかるため、市民権を取得した後にお付き合いしている彼のグリーンカードの申請を行うと、時間的にロスが出てしまう可能性が大いにあります。ですから、このリスクヘッジを行うのであれば、彼のグリーンカードの申請とあなたの米国市民権の申請を同時に行い、将来的にグリーンカード保持者による申請のカテゴリーの進み具合が、市民権保持者による申請のカテゴリーよりも遅くなった場合に、途中で申請を切り替える方法を用いるのが得策であると言えます。

彼のグリーンカード申請の手続きを行うには、最初に、グリーンカード保持者である配偶者(あなた)が、米国の移民局にI-130 という申請書を提出します。I-130 が認可された後、このケースはナショナル・ビザ・センター(National Visa Center)を介して、日本のアメリカ大使館にトランスファーされ、彼は日本のアメリカ大使館で面接を受けることになります。このインタビューは、日本人である配偶者(彼)のみで行うことが可能です。インタビューをパスした後は、パスポートに半年間有効の移民ビザが貼られ返送されてきます。

そして、彼が米国入国する際に、空港の移民局で今度は1年間有効のI-551というスタンプを押してもらい、この時点で法的にグリーンカード保持者となります。グリーンカードはその後、約1~2カ月で指定したアメリカの住所に郵送されます。グリーンカードを取得するまでの全ての手続きには1年半~2年ほどを要します。

もし、上記の手続きの期間に、彼のアメリカでの就職が決まり、Eビザなどを取得してアメリカに来ることができれば、上記のI-130以降の手続きをアメリカ国内において継続することもできます(ただしESTAによる入国ではこの手続きはできません)。この場合は、I-485という申請書を移民局に提出して行います。そして、就労許可および一時渡航許可を取得した後は、インタビューを米国内の管轄の移民局で行うことができます。

グリーンカードのスポンサーとして必要な収入は、年間2万1775ドルです。もし、あなたや彼に子どもなどの扶養家族がいる場合は、扶養家族1人に付き、5675ドル増えます。上記金額に満たない場合は、足りない金額(差額)分の5倍の資産があれば良いとされています。もし、それも足りない場合は、ジョイント・スポンサー(Joint Sponsor)と呼ばれる連帯保証人を見つけることによって申請が可能になります。このジョイント・スポンサーの条件は、米国市民あるいはグリーンカード保持者であることで、血縁・雇用関係等がある必要はありません。ジョイント・スポンサーに必要な収入は、(ジョイント・スポンサーの扶養家族の人数+もしいればあなたの扶養家族の人数)× 5675ドル+2万1775ドルという計算になります。

最後に、この手続きで注意しなければならない点は、彼がアメリカに来るか、あるいはあなたが日本に行って入籍することです。コロナ禍では非常に大変ですが、彼が日本のアメリカ大使館で面接を受ける際に、入籍後一度も2人が会っていないという状態を避けた方が、手続き上安全と言えます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2021/ 6/ 15

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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