CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2020/12/ 21

66 vez : アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?

Q

私は、日本でレストランを経営していますが、今年、アメリカでレストランを開くため、物件を購入しました。かねてからの夢をようやく叶えたものの、運悪く新型コロナウイルスによるロックダウンの始まる直前に購入したため、開店準備と重なってしまいました。後戻りはできない状況の下、その後何とか開店に漕ぎつけ、現在は政府による制限はあるものの何とか営業を続けています。実は、私はこれまでESTAによるアメリカ入国を数回繰り返してきましたが、そろそろ入国審査で引っ掛かりそうなので、E-2ビザの申請をしたいと思っています。コロナ禍でアメリカ大使館・領事館が処理をほとんど行っていないと聞いていますが、このままでは、営業を継続するのが困難になってしまいます。どうすればよいでしょうか?

A

Eビザの申請に関して、日本のアメリカ大使館は、緊急面接だけでなく、通常の面接も受け付けるようになりました。ただ、あなたの場合は、面接を受ける前に、まず会社登録の手続きから行う必要があります。

投資家ビザ(E-2)とは、米国と通商条約が結ばれている国(日本は日米通商条約があるのでその中に選ばれています)の国籍を持つ人、あるいは法人(会社)が、米国内にある会社などの事業に投資することによって、その事業の所有者、管理職者、あるいは特殊技能者に対して発行されるビザです。E-2 ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人、あるいは日本の(日本国籍があると判断される)会社が所有していること、およびその会社の資本金が日本人・日本の会社より投資されている必要があります。投資元の会社が日本国籍を持つか否かは、当該会社の株主の国籍が日本人(アメリカの市民権もグリーンカードも保持していない)であるかどうかということで、その持ち株比率から計算されることになります。日本で上場されている会社は、特殊な場合を除いて、日本国籍があると推定されます。また、日本からの投資は、個人の資産に限らず、ローンなどの借用したものでも認められますが、その投資用途は実質的であり、またリスクを負ったものであるということが規定されています。レストランの場合、上記の投資に該当するのは、店の購入費、最初の家賃(敷金を含む)、改装費、器具などの購入費に加え、広告費、システム構築費なども含まれます。

あなたの場合は、先述したように、あなたの会社からは、まだ誰もE-2ビザを取得していないので、会社登録の手続きから始める必要があります。これには、上記の投資したもののリスト、および今後の事業計画書などを日本のアメリカ大使館・領事館に提出することによって行います。この書類をアメリカ大使館・領事館が審査した後、資料が充分であると判断した場合は、アメリカ大使館・領事館より面接の通知が来ることになります。資料が充分でないと判断された場合は、追加の資料の請求の通知が来ます。あなたの場合、緊急面接をリクエストする方法も考えられないわけではありませんが、大使館・領事館で会社登録の審査が終わっていない場合は、緊急面接は受け付けてくれないので、少なくとも2カ月間程は様子を見た方がよいでしょう。

面接を受けた後は、アメリカ大使館・領事館にパスポートを預け、早ければ2~3営業日、遅くとも1週間から10日で、E-2ビザの貼られたパスポートが日本の指定した住所に送り返されます。そして、あなたがE-2ビザを取得できた時点で、あなたの会社のアメリカ大使館・領事館における会社登録が完了したことになります。一旦、会社登録が完了すると、次回からは、上記の事前審査の過程を飛ばすことができ、必要書類を揃えて、アメリカ大使館・領事館で面接を受ければE-2ビザの申請を行うことができます。あなたがE-2ビザを取得した後は、例えばあなたのレストランのシェフを日本から呼び寄せたい場合は、その人は、日本のアメリカ大使館・領事館での面接をパスするだけで、E-2ビザを取得することができます。また、当該会社の中で有効なE-2ビザを保持している人が1人でもいれば、その会社の会社登録は有効であると判断されることになっているので、それが必ずしもあなたである必要はなく、他の従業員でもよいことになります。しかし、逆に、E-2ビザを保持する人が1人もいなくなってしまった場合は、上記の会社登録を申請し直す必要があります。

一般的に、E-2ビザは5年間の有効期限が与えられることが多いですが、ここで気を付けないといけないのは、ビザの有効期限が5年あるからと言って、アメリカに5年間滞在できるわけではなく、1回の入国でアメリカに滞在できるのは2年までということです。この2年の有効期限が切れるまでにアメリカを出国し、再入国すれば、再度その入国日より2年の滞在資格が与えられます。これは、扶養家族にも同じことが言えますので注意が必要です。

なお、大使館の手続きは、今年の3月より一旦停止されたこともあり、手続きの大幅な遅れを出していましたが、現在のところ、改善の方向に向かっていると言えます(2020年12月21日現在)。従って、あなたの場合、レストランの経営を考えれば、1日も早くE-2ビザの申請を開始されることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2020/12/ 21

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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