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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2018/ 2/ 21

32 vez : 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!

Q

現在OPTで働いている従業員のH-1Bビザ申請を考えています。今年はH-1Bビザ申請が厳しいと聞きましたが、注意点等はありますか?

A

H-1Bビザとは、特殊技能職ビザのことを指します。H-1Bビザは、アメリカ国籍以外の人がアメリカで労働を求めて渡米するにあたって取得するもっとも一般的な方法です。申請者であるアメリカの会社が、アメリカ人、もしくはグリーンカード保持者の従業員のみでは充分な労働力を得られないので、短期で特殊技能の資格を持つ他国籍の従業員の手を借りる必要性を米国労働省(DOL)と米国移民局(USCIS)に訴えることで申請が開始されます。

H-1Bビザを申請の際、従業員に求められる条件は以下の2つです。

  1. 職務が求められる特定分野の学士、あるいはそれ以上の資格があること。
  2. その職務に適格であること。
H-1Bビザの発行数

H-1Bビザは、米国連邦一会計年度(10月 1日~9月30 日)内の発行数が6万5000に限られており、これ以外に、アメリカで修士号を取得した申請者向けに2万の大学院枠が設定されています。H-1Bビザ申請は会計年度枠が埋まり次第、受付を中止します。H-1Bビザは、通常4月1日から申請可能となりますが、4月1日が休日である場合は、申請可能となるのは次の営業日からです。今年は、4月1日が日曜日のため、4月2日が申請日となります。4月2日から5営業日以内に、合計8万5000以上の申請書類をUSCISが受け取った場合、コンピュータープログラムによってランダムな抽選が行われます。USCISは、昨会計年度(18年)の申請期間内に、約19万9000の申請書類を受理したと報告しています。もちろん前述のようにコンピュータによるランダムな抽選が行われています。しかし、約23万6000の申請書類を受け取った17会計年度と比べて、18会計年度では申請書類の提出数が15.7%も減少しています。理由としては、大手IT企業によるH-1B申請のメリットについての見直しが行われているからだと考えられます。ちなみに19 会計年度も、提出される書類の数がさらに下がる可能性は高いですが、コンピュータによるランダム抽選がおそらく行われるでしょう。

H-1Bビザの抽選期間

H-1Bビザの抽選は4月から5月にかけて行われます。実際に、抽選に当選しているか否かは、レシートの受け取りの有無によって判明します。レシートが届けば、抽選に受かったことを意味します。レシートが届かず、申請書類(申請費用を含む)が通常弁護士事務所の方に返送された場合、その時点で、抽選に漏れたことが確定します。まれにレシートが届かず、申請書類も返送されない場合もあります。その場合は、抽選に当選した可能性がありますので、弁護士と相談するのが最善です。

大幅な変更点

19会計年度のH-1B申請で、従来の審査基準から大幅に変更されると予想できる点は、17年4月18日にトランプ大統領が署名をした大統領令13788号“Buy American and Hire American”の影響によるものです。通称BAHAと称される大統領令13788号ですが、文脈の中にはH-1Bビザは「最も高い技術力を必要とし、最も高い給与額が支払われる労働者」に与えられるべしと記載されています。大統領令13788号により、19会計年度のH-1B申請は、設定給与額が8万ドル以下の場合、あるいは、申請ポジションが明らかに特殊技能職(例:弁護士やエンジニア)でない場合は、審査が厳しくなる可能性が高いです。

H-1Bビザ審査がより複雑になった今、申請前から入念な準備が必要となりつつあります。H-1B申請開始の4月2日までは、残りわずかなので、早急に弁護士と相談することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

Actualizada en 2018/ 2/ 21

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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