CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.12 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
Vol.84 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
Vol.86 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
Vol.93 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
Vol.95 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
Vol.96 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
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一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
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日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
Vol.99 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2016/ 9/ 6

Vol.15 : 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは

Q

私は、アメリカ人である今の主人と結婚し永住権を取得しました。母は元韓国籍で、父(日本国籍)と婚姻後、帰化し、私が成人後に離婚しています。現在母親は、1人で暮らしているので、日本にいる母を呼び寄せ、グリーンカードを申請したいのですが可能でしょうか。

A

まず、あなたが、アメリカの市民権を取得し、その後、お母様を呼び寄せるのが得策であると考えます。最初の手続きである市民権申請の際には、まずその条件として、永住権を取得してから5年を経過していること(市民と結婚した場合は3年)です。申請は、期間満了の3カ月前から申請を開始することができますので、永住権を取得してから4年9カ月を経過していれば(市民と結婚した場合は2年9カ月)申請の開始が可能です。また、この規定期間(5年ないし3年)の内、合計してその半分(5年の場合は30カ月)以上は、アメリカに滞在していなければなりません。また、この規定期間の間は、アメリカに継続的に居住する必要があり、もしアメリカを長期間不在にすると、市民権の取得ができない場合があります。

市民権申請における長期不在の定義

1)6カ月未満の不在は、アメリカに継続的に居住しているとみなされます。

)6カ月以上1年未満の不在の場合は、アメリカにおける継続的な居住を放棄したことみなされ、市民権の取得に影響を及ぼす可能性があります。この場合は、申請者がアメリカにおける継続的な居住を放棄していないという客観的な証拠を提出することにより、申請が認められる余地がありますが、この立証責任は申請者の方にあります。特に最近では、審査が非常に厳しくなり、このカテゴリーに入るケースでは、申請書に説明や証拠書類が添付されていない場合は、申請書事態が申請過程に入る前に送り返されている傾向にあります。

)1年以上不在の場合は、市民権を申請する条件としての継続的なアメリカでの居住条件を満たさないとみなされます。ただし、アメリカの軍隊に属していたり、政府機関、あるいは宗教目的による場合などには例外とされています。

上記の条件は、市民権申請を行った後も、市民権取得時まで満たし続けなければいけないとされています。ただし、これらの規定は、厳格な判断基準となるものではなく、一般的なガイドラインとして使用されるものであり、各々の判断は個別になされています。

市民権申請方法

市民権申請には、N-400という書式に記入し、USパスポートサイズの写真2枚、グリーンカード(表裏)のコピーに申請料680ドル(フィンガープリント料85ドルを含む)を添えて申請します。申請書を提出した後は、フィンガープリントの通知が来ます。申請書提出後、約4~5カ月でインタビューになります。ここでは、アメリカを出国していた期間の吟味やそれ以外の内容の審査があり、また、アメリカの歴史や政治などに関する基本的なテストを受けることになります。出題される問題のほとんどは、決められた100問のうちから出題されます。ただし、この問題以外から何題か出題される例も稀にみられます。しかしこの場合であっても、全体の60%以上を正解すれば合格となるので、既定の問題と答えを全てしっかり覚え、少なくともその中から出題されたものに関しては、必ず正解できるようにされることをお勧めします。インタビューの後、約1~2カ月で宣誓式になり、この日に公式にアメリカ市民となることが認められます。

呼び寄せる親のグリーンカード取得方法

その後、お母様のグリーンカードを取得する際には、日本にて手続きを行う方法およびアメリカにて手続きを行う方法があります。まず、日本で手続きを行う場合には、アメリカの移民局に I-130 という書類を申請し、その認可を待って日本のアメリカ大使館で申請を行うことになります。この I-130 の認可には、現在、約7カ月を要しており、この後、日本の大使館にてインタビューが受けられるまで、さらに、約3~4月を要することになります。アメリカ国内でグリーンカードを申請する場合では、グリーンカードを取得するまでの全ての手続きは、約1年ほどかかりますが、申請後、約2カ月から3カ月程度で就労許可および再入国許可を取得することができ、これによって、グリーンカードを受け取るまでの間、就労および海外への出入国が可能になります。また、本件のような市民の子供が親を呼び寄せる場合には、ほとんどの場合が、インタビューが免除されるようになりました。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2016/ 9/ 6

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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