表示形式
表示切替
検索別に表示
カテゴリ別に表示
業種別に表示
検索キーワード: 米国税理士 | 結果 2 件 | 検索時間 0.017379 秒
-
- 知って得する / 金融・保険
- 2024年04月04日(木)
ギャンブル所得とギャンブル損失の税務申告について知っておくべきポイント
ケーススタディ
ギャンブル所得とギャンブル損失についての理解を深めるため、ラスベガスのカジノでのケーススタディを考えてみましょう。3日間のギャンブルで、最初の2日間はカジノでの賭けにお金を使いましたが、最後の3日目には$3,000の利益を得ました。これにより、3日間でのギャンブル損失とギャンブル所得が生じることになります。
ギャンブル所得について
ギャンブルで獲得した賞金は、全額課税対象となるため、米国税務申告書で申告する必要があります。現金での賞金だけでなく、車や旅行などの商品が当選した場合にも、公正市場価値を所得として申告します。
ギャンブル損失について
スロットマシーンやルーレットなどの賭けに費やした直接経費は、ギャンブル損失として控除できます。ただし、ギャンブル損失はギャンブル所得と同一年度内で発生している必要があります。また、控除できるギャンブル損失は、ギャンブル所得と同額までとなり、損失が所得を上回ってしまった場合、その超過分は控除されません。
ギャンブル所得書類について
米国の税法上の居住者であれば、カジノをした会社よりギャンブル所得のフォーム W-2Gが発行されます。
↓続きはこちらからご覧いただけます!
https://www.hkstanfield.com/blog/gamblingincome/ -
- 知って得する / 金融・保険
- 2024年04月04日(木)
日米租税条約とForm W-8BEN、Form 6166の理解ガイド
アメリカと日本の間で締結された日米租税条約は、双方の国の納税者にとって重要な役割を果たしています。この条約に基づいて、アメリカより所得の支払を受ける日本の納税者および、日本より所得の支払を受けるアメリカの納税者が税金を適切に処理できるようになります。Form W-8BEN(個人のための米国での源泉徴収および報告のための受益者の外国ステータス証明書)とForm 6166(米国納税者居住証明書)は、このプロセスの一部であり、本記事ではその役割と日米租税条約の基本について説明します。
日米租税条約とは何ですか?
日米租税条約は、日本とアメリカ合衆国との間での所得課税に関する重要な合意です。最新の日米租税条約は2019年に改定されました。この条約は、重複課税を回避し、税務上の不正行為を防ぐために設立されました。また、所得に係る税金を軽減または免除するための規則を定めています。具体的には、アメリカの源泉徴収税が日本の納税者に課されないようにするための規定などが含まれています。
日米租税条約では、所得の種類ごとに条項が設けられ、どこで課税されるのか、課税される場合の税率が記載されています。
Form W-8BENとは何ですか? 誰が提出する必要がありますか?
Form W-8BENは、米国税法上の非居住者が、アメリカからの所得を報告する際に提出する書類です。
↓続きはこちらからご覧いただけます!
https://www.hkstanfield.com/blog/usjapantaxtreaty-weight-sixtyonesixtysix/
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 豊富な経理、税務の知識を持った代表がサポートします。100%Satisfacti...
-
お客様の満足度を満たすこと中心に、お客様と共に発展を目指す従来とは異なった経営をめざす会計事務所です。会社設立をお考えの方どのような会社を設立されるか相談から、全くの初期の段階からサポートいたします。会社の形態の変更手続きなど柔軟に対応。政府への手続き、ライセンスの取得など細部に渡ってお手伝いいたします。経理でお困りの方全てのタックスソフトウェアに対応します。財務の効率化、訂正給料計算、Payro...
+1 (424) 392-4195青浜会計事務所
-
- 不動産のコンサルタントします!この7月よりコミションの形が大きくかわります!詳し...
-
1987年創業以来、地元の日系総合不動産会社として皆様の”カリフォルニア暮らし”を応援して参りました。一般住宅を始め、商業及び投資物件など、お客様のご要望にあわせて対応させていただきます。弊社からの物件ご購入後の管理、及び、賃貸契約後の入居のトラブルなど、弊社の豊富な知識と経験で(オプションで有料の場合もあり)解決します。使って安心、任せて安心のパーソンの行き届いたサービスにきっとご満足いただける...
+1 (949) 678-9605Noriko Roberts
-
- アーバインの会計事務所 - アメリカと日本の税務・会計において20年以上の経歴!...
-
アメリカ・日本で20年の実績を持つHiromi K. Stanfield、CPA。税務の修士号を有し、ビッグ4税務監査法人での経験も活かし、カリフォルニア州公認会計士として個人・中小企業の税務・会計をサポート。オンラインでの細やかなコミュニケーションを通じ、皆様の財務安定とビジネス成長を全力でバックアップします!
+1 (949) 281-1219Hiromi K. Stanfield, CPA Inc.
-
- タックスリターン、翻訳、通訳、メディカル保険はお任せください。日本語、英語、スペ...
-
正確、迅速、丁寧、お客様の立場になって一番良い解決方法を探します!年中営業、IRSレターなどオフシーズンでも即対応!出張サービスあり。ほか、ノータリー、翻訳、メディカル保険、ブックキーピング、ペイロールもお任せください!
+1 (310) 848-7168SAYAKA TAIRA E.A.TAX SERVICE