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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年04月04日(木)

    ギャンブル所得とギャンブル損失の税務申告について知っておくべきポイント

    ケーススタディ
    ギャンブル所得とギャンブル損失についての理解を深めるため、ラスベガスのカジノでのケーススタディを考えてみましょう。3日間のギャンブルで、最初の2日間はカジノでの賭けにお金を使いましたが、最後の3日目には$3,000の利益を得ました。これにより、3日間でのギャンブル損失とギャンブル所得が生じることになります。

    ギャンブル所得について
    ギャンブルで獲得した賞金は、全額課税対象となるため、米国税務申告書で申告する必要があります。現金での賞金だけでなく、車や旅行などの商品が当選した場合にも、公正市場価値を所得として申告します。

    ギャンブル損失について
    スロットマシーンやルーレットなどの賭けに費やした直接経費は、ギャンブル損失として控除できます。ただし、ギャンブル損失はギャンブル所得と同一年度内で発生している必要があります。また、控除できるギャンブル損失は、ギャンブル所得と同額までとなり、損失が所得を上回ってしまった場合、その超過分は控除されません。

    ギャンブル所得書類について
    米国の税法上の居住者であれば、カジノをした会社よりギャンブル所得のフォーム W-2Gが発行されます。

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/gamblingincome/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年04月04日(木)

    日米租税条約とForm W-8BEN、Form 6166の理解ガイド

    アメリカと日本の間で締結された日米租税条約は、双方の国の納税者にとって重要な役割を果たしています。この条約に基づいて、アメリカより所得の支払を受ける日本の納税者および、日本より所得の支払を受けるアメリカの納税者が税金を適切に処理できるようになります。Form W-8BEN(個人のための米国での源泉徴収および報告のための受益者の外国ステータス証明書)とForm 6166(米国納税者居住証明書)は、このプロセスの一部であり、本記事ではその役割と日米租税条約の基本について説明します。

    日米租税条約とは何ですか?
    日米租税条約は、日本とアメリカ合衆国との間での所得課税に関する重要な合意です。最新の日米租税条約は2019年に改定されました。この条約は、重複課税を回避し、税務上の不正行為を防ぐために設立されました。また、所得に係る税金を軽減または免除するための規則を定めています。具体的には、アメリカの源泉徴収税が日本の納税者に課されないようにするための規定などが含まれています。

    日米租税条約では、所得の種類ごとに条項が設けられ、どこで課税されるのか、課税される場合の税率が記載されています。

    Form W-8BENとは何ですか? 誰が提出する必要がありますか?
    Form W-8BENは、米国税法上の非居住者が、アメリカからの所得を報告する際に提出する書類です。

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/usjapantaxtreaty-weight-sixtyonesixtysix/

    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2024年04月01日(月)

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    • 自慢のサービス / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年04月24日(水)

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    ✰ 条件削除
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    ✰ 労働許可書
    ✰ 各種ビザ申請
    ✰ ステータスチェンジ、滞在延長
    ✰ DVロッタリー、抽選による永住権申請
    ✰ 戸籍翻訳、文書翻訳
    ✰ 英文レジメの作成
    ✰ 移民局提出フォームの見直しとサポート書類のダブルチェック
    ✰ サポートレターの作成、英文添削

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    ✰ソーシャルセキュリティーや障害者年金の申請
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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年04月23日(火)

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    • お困りですか?? / 金融・保険
    • 2024年04月04日(木)

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    • お困りですか?? / 金融・保険
    • 2024年04月04日(木)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年04月01日(月)

    [TAX DAY] 4月15日はタックスリターンの申告期限です!

    4月になりました。皆さんタックスリターンはもうお済ですか?

    個人、法人(C-Corporation)の申告期限は4月15日です。

    もう少し時間が必要な方は延長申請を提出しましょう。
    納税は4月15日が期限ですが、申告書の提出は6ヶ月の延長が認められます。

    タックスリターンの基本を理解したい方は動画もご確認下さい。


    【事務所情報】
    EXAR Accounting Inc.
    https://exaraccounting.com/