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    • その他 / 政府機関・公共施設
    • 2024年06月11日(火)

    国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

    ■国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

    令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
    また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

    ■国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

    国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

    ①国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出する
    ②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
    ③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
    ④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
    ※以上の手続きを行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。

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