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Search Keyword: ジム |  90 results | Search time:  0 seconds 

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/27 (Mon)

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    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
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    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/27 (Mon)

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    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/26 (Sun)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

    アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
    日本全国の相続手続きに対応しています。
    相談はオンラインでも可能です。

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/26 (Sun)

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    **お問い合わせはこちらから**
    Email : withlegalsolutions@gmail.com

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    ・各種ビザ申請
    ・グリーンカード 申請、変更、更新(雇用ベース、結婚などの家族ベース)
    ・家族の海外からの呼び寄せ
    ・アメリカ市民権申請
    ・海外渡航許可書
    ・労働許可書
    ・ステータスチェンジ 等や、ご家族、お仕事を通しての申請など)

    その他詳細はウェブサイトをご確認ください。
    WEB: withlegalsolutions.com

    ●カリフォルニア州婚姻問題サービス●
    ・ご離婚申請
    ・法的別居申請
    ・簡易離婚申請
    ・その他、養育費、配偶者扶養費や財産分与 等

    \ 全米、海外どちらの地域でもお問い合わせ下さい!/

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    • ประชาสัมพันธ์ / การเงิน / ประกันภัย
    • 2024/05/26 (Sun)

    ビジネスオーナーの方へ!財務諸表と会計記帳の重要性について

    米国で事業を運営するビジネスオーナーにとって、、自社の財務状態を正確に把握することは、事業戦略を立てる上で欠かせない要素です。特に、貸借対照表(Balance Sheet)、損益計算書(Income Statement)、キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement)は、ビジネスの健康状態を示す重要な指標となります。本記事ではこれらの財務諸表の役割と、日々の会計記帳がなぜ重要なのかを解説します。さらに、財務諸表と年度末の法人税申告(LLC, S-Corp, C-Corop, Partnership)との関連性と違いについても触れていきます。

    財務諸表とは
    主要な財務諸表である貸借対照表、損益計算書、そしてキャッシュフロー計算書には、それぞれ異なる情報が記載されており、各書類が示す期間と共にビジネスの健全性を測る上で重要な指標を提供します。

    貸借対照表(Balance Sheet)

    主な勘定科目:
    資産:現金、売掛金、在庫、固定資産など
    負債:買掛金、借入金、未払税金など
    自己資本:株式資本、剰余金、繰越利益など

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/financialstatements/

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/24 (Fri)

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/24 (Fri)

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    • แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/24 (Fri)

    ◆◆◆ インテレッセ インターナショナル:国外にわたる転職・就職 ◆◆◆

    日本現地法人の設立により、当社は日・米双方で入出国前からの「国外にわたる人材紹介」が可能な、数少ない人材紹介会社となりました。

    =====================================
    名称:株式会社 インテレッセ インターナショナル ジャパン iiicareer事業部
    住所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31 クリエイト紀尾井町1001号
    電話番号:03-3288-7466
    Email:applicant@iiicareer.jp
    Website:https://iiicareer.jp/jpn/
    許可番号:13-ユ-314891
    =====================================

    皆様の中には、日本でお仕事を探されている方、あるいは、これからご帰国を予定されている方がおられるかと存じます。グローバル化の加速で、日本でも専門スキルを持つ日本語・英語バイリンガルの需要が引き続き高まっており、日本で海外ビジネスを担う人材の採用も急増しています。

    また、人材が欠乏状態にあるアメリカで、日本から現地法人・事務所が必要とする有能な人材や米国で就労可能な人材を、アメリカ入国前から日米間のネット面談を通して皆様の求職を支援しております。

    是非、お気軽にお気軽にご相談ください。

    株式会社 インテレッセ インターナショナル ジャパン
    社長 藤原昌人

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/23 (Thu)

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    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2024/05/23 (Thu)

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    • 2024/05/23 (Thu)

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    • 2024/05/22 (Wed)

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    • 2024/05/20 (Mon)

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    • 2024/05/19 (Sun)

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