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検索キーワード: 相続 | 結果 11 件 | 検索時間 0.025303 秒
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- 2025年03月23日(日)
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか
アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。
結論を言うと、
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。
しかし、だからと言って、安心してはいけません。
簡単に手続きができるとは限らないからです。
日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。
中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。
日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。
では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。
日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。
アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
日本全国の相続手続きに対応しています。
相談はオンラインでも可能です。司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 6510084 兵庫県 神戸市中央区 磯辺通3−1−2
- +81-78-262-1691
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- 2025年04月01日(火)
米国と日本の相続税/生前贈与
米国の贈与税と相続税の異なる点
日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。
米国のLifetime Gift Tax Exemption
2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。
因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。
日本の相続税が適応されない場合
まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。
日本の相続税が適応される場合
まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
Tax and Payroll : AohamaTurtle@gmail.com
LA OFFICE: info@aohama.com -
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- 2025年03月31日(月)
アメリカ在住の方が日本の不動産を売りたいとき
海外在住者のみなさんにとって、日本に残してきたあるいは日本で相続した不動産を売却しようとするのはなかなかハードルの高いことかもしれません。
1.手続きのために何回か日本に行かなければならないか
2.不動産会社はどこに頼んだらいいか
3.手続きのためにどんな書類を用意したらいいか
4.売却の後、日本での税金が発生したらどうしたらいいか
5.売却代金はスムーズにアメリカの口座に送金できるか
などが主なお悩みではないでしょうか
当事務所ではそんな海外在住の皆様向けに上記全てを解決できるサービスを提供しています。
当事務所は司法書士として30年以上の実績があり、また海外在住の皆様が関わる不動産取引や相続などを数多く手掛けてきました。
そして信頼できる不動産会社数社と連携がありますので、日本全国どこでも売却活動をサポートできます。
来日できなくてもオンライン会議やメールなどを使いながら、手続きの詳細をご説明します。
中にはどうしても対面しなければならないケースもありますが、来日しなくて済むケースもたくさんありますからまずはお問合せください。
私たちが売却から送金まで責任を持ってサポートすることが可能です。
税金については必要に応じて連携の税理士をご紹介できますので、ご安心ください。
海外在住者の不動産取引は精通した不動産会社や司法書士が関与すれば不要なトラブルや遅延を避けることができます。
売却を検討されている方は不動産会社に相談する前の段階から当方にご相談いただくのがスムーズですが、すでに不動産会社が決まっている場合でも協力しながら進めていくことができます。
ぜひお問合せください。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 651-0084 兵庫県 神戸市 中央区磯辺通3丁目1−2 701
- +81-78-262-1691
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- 各種イベント / 金融・保険
- 2025年03月31日(月)
エステートプラン & 不動産ローン 無料合同セミナー
あなたの資産を守り、賢く引き継ぐための知識を学びませんか?
遺産相続の専門弁護士事務所 Kimura London & White LLPとの合同不動産ローンセミナーを開催します。参加費は無料です。
ローンが残ったままでも家族に家を残せるのか、損しないためのローンの入れ方やローンを利用しての資産形成、家族が困らないための知っておきたいエステートプランの作り方など、大事な不動産を活用して増やす&残す…をテーマに盛りだくさんのセミナーです。
ぜひ一度ご参加ください!
✅ 住宅ローンを完済する前に亡くなったらどうなるの?
✅ ローンが残っていても、家族に負担をかけずに資産を残せる方法は?
✅ 自宅を売らずに投資物件を購入するには?
✅ 引退後の生活資金として自宅のEquityを活用する方法とは?
このセミナーでは、不動産ローンと資産管理の専門家が日本語で分かりやすく解説します!
大切な資産を守り、次世代へスムーズに引き継ぐための賢い方法を学びましょう!
📅 セミナー詳細
📆 日時:4月12日(土) 午前11:00〜
📍 場所:オレンジアイランド・カルチャー・サロン
💲 参加費:無料
🎤 講師
🔹 牧野可奈(Mortgage Loan Officer / Realtor®)
- 不動産エージェント & ローンオフィサー
- カリフォルニアとハワイに7件の不動産を所有し、短期・長期のレンタルビジネスを管理
- 豊富な実務経験から不動産による資産形成のノウハウを伝授
🔹 満田いずみ(リーガルサービスの専門家)
- 外資系航空会社で国際線客室乗務員として15年間勤務
- 接客のプロフェッショナルとして、細やかなリーガルサービスを提供
- 中央大学法学部 & カリフォルニア州ロースクールで学び、日米両国の法律に精通
📩 お申し込み・お問い合わせ
☎ 949-685-7120(Tel & Text)
📧 info@orangeisland.net
🕒 席に限りがありますので、お早めにお申し込みください!エステートプラン & 不動産ローン 無料合同セミナー
4月12日(土) 午前11:00〜 -
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- 2025年03月27日(木)
4/12/2025 エステートプランとローンの合同無料セミナー開催!
2025年4月12日(土)午前11時よりOrange Island カルチャーサロンにて、エステートプランとローンについて、参加費無料の合同セミナーを開催いたします!
エステートプランとは、アメリカ内の資産を守り、円滑な相続をするために必要な遺産相続計画です。アメリカでは、国内に保有する資産が一定額($184,500)を超える場合、遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なり、遺言書を残しておくだけではプロベートを避けて家族に財産を残すことが出来ません。エステートプランにご興味がおありで、詳しく内容を知りたい方や、聞いた事はあるが、ご自身に本当に必要か分からない方など、この機会に是非足をお運びください。
金利が高いから、頭金がないから、FICOスコアが低いから、永住権を持っていないからなどの理由で住宅購入を諦めていませんか?緊急でキャッシュが必要だけど、今のローンの金利が低いからリファイナンスはしたくない。。。そんな悩みを解決できるいろんなローンについて、仕組みやメリット、デメリット、申請から給付までのプロセス等、分かりやすく説明する住宅ローンのセミナーです。
満田いずみ, Paralegal(キムラ ロンドン ホワイト法律事務所)
牧野可奈, Loan Officer/Realtor(West Capital Lending) -
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- 2025年03月25日(火)
不動産事業(Rent)
米国または、日本で不動産事業をされている方へ
日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。
企業形態
不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。
財務
一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。
申告
固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
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- 2025年03月16日(日)
米国と日本の相続税/生前贈与
米国の贈与税と相続税の異なる点
日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。
米国のLifetime Gift Tax Exemption
2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。
因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。
日本の相続税が適応されない場合
まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。
日本の相続税が適応される場合
まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
Tax and Payroll : AohamaTurtle@gmail.com
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- 2025年03月12日(水)
米国と日本の相続税/生前贈与
米国の贈与税と相続税の異なる点
日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。
米国のLifetime Gift Tax Exemption
2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。
因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。
日本の相続税が適応されない場合
まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。
日本の相続税が適応される場合
まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
Tax and Payroll : AohamaTurtle@gmail.com
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個人の方&Single Member LLC:3/15までに資料を頂ければ10%OF... -
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- 2025年03月09日(日)
不動産事業(Rent)
米国または、日本で不動産事業をされている方へ
日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。
企業形態
不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。
財務
一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。
申告
固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
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個人の方&Single Member LLC:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Spe... -
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- 2025年03月02日(日)
アメリカ在住の方が日本の不動産を売りたいとき
海外在住者のみなさんにとって、日本に残してきたあるいは日本で相続した不動産を売却しようとするのはなかなかハードルの高いことかもしれません。
1.手続きのために何回か日本に行かなければならないか
2.不動産会社はどこに頼んだらいいか
3.手続きのためにどんな書類を用意したらいいか
4.売却の後、日本での税金が発生したらどうしたらいいか
5.売却代金はスムーズにアメリカの口座に送金できるか
などが主なお悩みではないでしょうか
当事務所ではそんな海外在住の皆様向けに上記全てを解決できるサービスを提供しています。
当事務所は司法書士として30年以上の実績があり、また海外在住の皆様が関わる不動産取引や相続などを数多く手掛けてきました。
そして信頼できる不動産会社数社と連携がありますので、日本全国どこでも売却活動をサポートできます。
来日できなくてもオンライン会議やメールなどを使いながら、手続きの詳細をご説明します。
中にはどうしても対面しなければならないケースもありますが、来日しなくて済むケースもたくさんありますからまずはお問合せください。
私たちが売却から送金まで責任を持ってサポートすることが可能です。
税金については必要に応じて連携の税理士をご紹介できますので、ご安心ください。
海外在住者の不動産取引は精通した不動産会社や司法書士が関与すれば不要なトラブルや遅延を避けることができます。
売却を検討されている方は不動産会社に相談する前の段階から当方にご相談いただくのがスムーズですが、すでに不動産会社が決まっている場合でも協力しながら進めていくことができます。
ぜひお問合せください。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 651-0084 兵庫県 神戸市 中央区磯辺通3丁目1−2 701
- +81-78-262-1691
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- 2021年09月01日(水)
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