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検索キーワード: 相続 | 結果 4 件 | 検索時間 0.020473 秒
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- 2024年11月24日(日)
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか
アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。
結論を言うと、
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。
しかし、だからと言って、安心してはいけません。
簡単に手続きができるとは限らないからです。
日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。
中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。
日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。
では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。
日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。
アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
日本全国の相続手続きに対応しています。
相談はオンラインでも可能です。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 6510084 兵庫県 神戸市中央区 磯辺通3−1−2
- +81-78-262-1691
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- 2024年12月04日(水)
事故・企業法務・契約全般・労務・民事訴訟 ・エステートプラン・遺産相続・財産分与・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など
交通事故・人身事故
事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。
o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など
企業法務・契約全般(ビジネストラブル・労務・会社法)
外部顧問契約、ビジネス・契約上のトラブル、契約書の作成やレビュー、代理交渉、民事訴訟の対応など
幅広くご相談をお受けしています。
o 企業法務 - 外部顧問契約ではリーガルアドバイスを必要とした場合にのみ報酬が発生します。
o 会社法 - 法人設立・登記関連
o 不動産関連 - リース契約・賃貸契約・建築工事などに関するトラブル
o 雇用法 - 年齢・性別・人種・宗教などの差別に基づくものや残業や休日に関する違法な行為
o 民事訴訟全般 - 日系には非常に珍しく訴訟に強い法律事務所です。
エステートプラン (米国内の遺産相続計画)
エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。
離婚・家族法 (財産分与)
カリフォルニア州では婚姻中に購入したり資産価値が増えた財産については名義に関わらず夫婦の共有資産と看做され、原則として双方に50/50の権利があるとされています。例えばご夫婦のどちらか外では働かず、どちらか一方の収入だけで生活を維持してきたとしても、婚姻中のすべての給与や貯蓄、購入したものはすべて共有財産となるため、離婚の際には財産分割をします。但し、例えば不動産を購入した際の資金が夫婦のどちらかの親から受け継いだものだった場合には、個人資産となります。
NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行
日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。
*Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています* -
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- 2024年11月28日(木)
アメリカ在住の方が日本の不動産を売りたいとき
海外在住者のみなさんにとって、日本に残してきたあるいは日本で相続した不動産を売却しようとするのはなかなかハードルの高いことかもしれません。
1.手続きのために何回か日本に行かなければならないか
2.不動産会社はどこに頼んだらいいか
3.手続きのためにどんな書類を用意したらいいか
4.売却の後、日本での税金が発生したらどうしたらいいか
5.売却代金はスムーズにアメリカの口座に送金できるか
などが主なお悩みではないでしょうか
当事務所ではそんな海外在住の皆様向けに上記全てを解決できるサービスを提供しています。
当事務所は司法書士として30年以上の実績があり、また海外在住の皆様が関わる不動産取引や相続などを数多く手掛けてきました。
そして信頼できる不動産会社数社と連携がありますので、日本全国どこでも売却活動をサポートできます。
来日できなくてもオンライン会議やメールなどを使いながら、手続きの詳細をご説明します。
中にはどうしても対面しなければならないケースもありますが、来日しなくて済むケースもたくさんありますからまずはお問合せください。
私たちが売却から送金まで責任を持ってサポートすることが可能です。
税金については必要に応じて連携の税理士をご紹介できますので、ご安心ください。
海外在住者の不動産取引は精通した不動産会社や司法書士が関与すれば不要なトラブルや遅延を避けることができます。
売却を検討されている方は不動産会社に相談する前の段階から当方にご相談いただくのがスムーズですが、すでに不動産会社が決まっている場合でも協力しながら進めていくことができます。
ぜひお問合せください。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 651-0084 兵庫県 神戸市 中央区磯辺通3丁目1−2 701
- +81-78-262-1691
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