表示形式
表示切替
検索別に表示
カテゴリ別に表示
業種別に表示
検索キーワード: 相続 | 結果 4 件 | 検索時間 0.020771 秒
-
- お困りですか?? / 専門サービス
- 2024年11月24日(日)
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか
アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。
結論を言うと、
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。
しかし、だからと言って、安心してはいけません。
簡単に手続きができるとは限らないからです。
日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。
中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。
日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。
では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。
日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。
アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
日本全国の相続手続きに対応しています。
相談はオンラインでも可能です。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 6510084 兵庫県 神戸市中央区 磯辺通3−1−2
- +81-78-262-1691
-
- お困りですか?? / 専門サービス
- 2024年12月04日(水)
事故・企業法務・契約全般・労務・民事訴訟 ・エステートプラン・遺産相続・財産分与・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など
交通事故・人身事故
事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。
o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など
企業法務・契約全般(ビジネストラブル・労務・会社法)
外部顧問契約、ビジネス・契約上のトラブル、契約書の作成やレビュー、代理交渉、民事訴訟の対応など
幅広くご相談をお受けしています。
o 企業法務 - 外部顧問契約ではリーガルアドバイスを必要とした場合にのみ報酬が発生します。
o 会社法 - 法人設立・登記関連
o 不動産関連 - リース契約・賃貸契約・建築工事などに関するトラブル
o 雇用法 - 年齢・性別・人種・宗教などの差別に基づくものや残業や休日に関する違法な行為
o 民事訴訟全般 - 日系には非常に珍しく訴訟に強い法律事務所です。
エステートプラン (米国内の遺産相続計画)
エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。
離婚・家族法 (財産分与)
カリフォルニア州では婚姻中に購入したり資産価値が増えた財産については名義に関わらず夫婦の共有資産と看做され、原則として双方に50/50の権利があるとされています。例えばご夫婦のどちらか外では働かず、どちらか一方の収入だけで生活を維持してきたとしても、婚姻中のすべての給与や貯蓄、購入したものはすべて共有財産となるため、離婚の際には財産分割をします。但し、例えば不動産を購入した際の資金が夫婦のどちらかの親から受け継いだものだった場合には、個人資産となります。
NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行
日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。
*Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています* -
- お困りですか?? / 専門サービス
- 2024年11月28日(木)
アメリカ在住の方が日本の不動産を売りたいとき
海外在住者のみなさんにとって、日本に残してきたあるいは日本で相続した不動産を売却しようとするのはなかなかハードルの高いことかもしれません。
1.手続きのために何回か日本に行かなければならないか
2.不動産会社はどこに頼んだらいいか
3.手続きのためにどんな書類を用意したらいいか
4.売却の後、日本での税金が発生したらどうしたらいいか
5.売却代金はスムーズにアメリカの口座に送金できるか
などが主なお悩みではないでしょうか
当事務所ではそんな海外在住の皆様向けに上記全てを解決できるサービスを提供しています。
当事務所は司法書士として30年以上の実績があり、また海外在住の皆様が関わる不動産取引や相続などを数多く手掛けてきました。
そして信頼できる不動産会社数社と連携がありますので、日本全国どこでも売却活動をサポートできます。
来日できなくてもオンライン会議やメールなどを使いながら、手続きの詳細をご説明します。
中にはどうしても対面しなければならないケースもありますが、来日しなくて済むケースもたくさんありますからまずはお問合せください。
私たちが売却から送金まで責任を持ってサポートすることが可能です。
税金については必要に応じて連携の税理士をご紹介できますので、ご安心ください。
海外在住者の不動産取引は精通した不動産会社や司法書士が関与すれば不要なトラブルや遅延を避けることができます。
売却を検討されている方は不動産会社に相談する前の段階から当方にご相談いただくのがスムーズですが、すでに不動産会社が決まっている場合でも協力しながら進めていくことができます。
ぜひお問合せください。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 651-0084 兵庫県 神戸市 中央区磯辺通3丁目1−2 701
- +81-78-262-1691
-
- /
- 2021年09月01日(水)
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 安心と信頼の法律事務所。離婚(親権、養育費、扶養費、財産分与等)リビングトラスト...
-
離婚、親権、養育費、扶養費、財産分与、家庭内暴力、婚前契約書・婚後契約書、遺言書・生前信託はおまかせください。あなたにとって最善の方法をともに考え、最後まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。日本語メール etsuko@lindley-law.com(担当:Etsuko)● Protective order/Restraining order 保護命令・接近...
+1 (562) 481-5884Law Office of Michael Lindley
-
- 交通事故、企業法務・ビジネストラブル・不動産・雇用法・民事訴訟・エステートプラン...
-
事故による怪我、企業法務、契約書の作成やビジネス上のトラブル解決、エステートプランニング (リビングトラスト作成)、離婚、日本語書類のNotary(公証)など幅広く対応しています。お気軽にお問合せください。日系事務所には珍しく、民事訴訟の経験が豊富で交渉に強いことが特徴の法律事務所です。英語・日本語・中国語・スペイン語対応。**Paralegal and Notary cannot provide...
+1 (949) 293-4939キムラ ロンドン & ホワイト 法律事務所
-
- 翻訳はHonyaku USA◆日本で翻訳を手がけて、創業50周年。株式会社ホンヤ...
-
翻訳に関することならHonyaku USAにお任せください!英語・日本語はもちろんのこと、ビジネスで用いられるほぼ全ての言語の翻訳が可能です。東京本社設立から50年を迎えました。豊富な経験とノウハウから、「品質、納期、価格」を重視したサービスを提供いたします。これまでの主な実績例● 法律事務所様からの裁判提出用文書● 特許申請資料● リース契約書● 従業員ハンドブック● 決算報告書、アニュアルレポ...
+1 (310) 316-6900HONYAKU USA
-
- 木村道哉日本国国際弁護士。日本との相続相談・法律相談・国際企業法務。当事務所には...
-
国際法務として企業の法律事案や契約・取引にかかわる企業事案や、日米間個人の相続問題や資産税務の相談を行っています。著書・論文・セミナー「事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務 相続・生前贈与・M&A・信託・社団・財団・国際」(日本加除出版、佐藤修二/監修、木村浩之・木村道哉/著)「国際相続の税務・手続 Q&A 第2版」(中央経済社、共著)米国のお客様向け1.日本帰国米国籍者のVISA取...
+1 (213) 260-3837愛宕虎ノ門法律事務所ロスアンゼルスオフィス
-
- アメリカの会計事務所です。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメ...
-
日米間の税務サポート!迅速な手続きとアフターケア!日本語・英語どちらにも対応しております。
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)
-
- 【日本語が通じる弁護士事務所】コーエン弁護士グループはロサンゼルス・ビバリーヒル...
-
信頼できる弁護士探しにお困りですか?コーエン弁護士グループは3年連続でSUPER LAWYERに選ばれた、実績のある弁護士事務所です。24時間いつでも日本語無料相談受付 。リーズナブルな料金で対応いたします。誰でもわかるよう、専門用語を使わずに日本語でわかりやすくケースを説明いたしますので、複雑なケースでも安心してご相談ください。
+1 (310) 756-2571コーエン弁護士グループ
-
- "Why CLU?" 包括的なファイナンシャルプランを提供し...
-
退職後のための生活資金の準備はできていますか?元金が約束されていて確実で安心な個人年金をご紹介します。《個人向け保険サービス》 生命保険:資産内容がしっかりしている優良保険会社の中から多種に渡って見積もりを作成いたします。レート、利回り、安心度、どれもバランスが取れています。医療保険:多種に渡る商品の中からお見積もりいたします。ここ近年の法律の改定により保険内容やルールが激変しています。老後退職金...
+1 (714) 978-7373Akifumi Yamamoto, CLU, ChFC
-
- 日本にある財産相続やご両親のこと、私たちにご相談ください。アメリカにいながら、日...
-
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、経験25年以上で、相続や財産管理を得意とする事務所です。特に国をまたいだ国際的な案件に注力しており、国際的な業務を得意とするのは他の事務所にはない大きな特長になっています。アメリカにいながら、日本の財産相続手続き、空き家など日本にある財産の処分、日本に残したご両親の財産管理や認知症対策・相続対策を相談できます。また、もう日本には帰らないことに決まっていて、...
+81-78-262-1691司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ