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    • 2026年02月23日(月)

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    3月31日までのご予約に限ります。

    詳しくはホームページ内ニュースをご参照ください。
    但し、車両の台数に限りがありますので
    ご希望に添えない場合がありますことを予めご了承ください。

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    • 2026年02月23日(月)

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    LAW OFFICES OF MIYUKI NISHIMURA
    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
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    西村 深雪 法律事務所
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    • 2026年02月23日(月)

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    • 2026年02月23日(月)

    Rico estate and Succession LLC / 日本帰国後に必要な費用とは?初めてでもわかる安心ガイド

    海外で長く暮らしたあと、日本への帰国を考えるとき、多くの方がこんな不安を抱えます。

    「日本で生活できるか心配…」「身内がいないけど大丈夫?」

    私たちは、そんな不安に寄り添いながら、帰国前の相談から、日本での生活サポートまでお手伝いしています。
    ここでは、帰国後に必要となる費用や制度を、初めての方でもわかりやすくまとめました。

    1. 健康保険(または後期高齢者医療保険)

    日本で住民登録をすると、健康保険への加入は 義務 です。
    〜74歳:国民健康保険
    75歳以上:後期高齢者医療保険

    帰国した月から加入手続きと保険料の支払いが発生します。医療を安心して受けるための大切な制度です。

    2. 介護保険

    介護保険も住民登録とともに関わる制度です。
    40〜64歳:国民健康保険に加入すると同時に介護保険料も発生
    65歳以上:後期高齢者医療保険とセットで介護保険料が必要

    介護サービスを利用するには、要介護認定を受けた方のみが保険適用(1〜3割負担)となります。

    3. 住民税(前年の収入で決まります)

    住民税は前年の所得によって変わります。
    帰国した最初の年: 海外で生活していた場合、住民税がかからないことが多い
    翌年以降: 日本で収入がある場合は課税。収入が少ない場合は非課税になることも

    「住民税=必ず支払う」というわけではありません。状況に応じて変わります。

    4. 国民年金(65歳未満の場合)

    65歳未満で帰国した場合、原則として国民年金への加入が必要です。
    状況に応じて「免除」「一部免除」「任意加入」などの選択肢もあります。

    帰国後の生活費は地域で変わる

    介護保険料や国民健康保険料は、住む地域によって大きく変わります。
    どの市区町村に住むかで、負担額が変わることも覚えておきましょう。

    まとめ

    日本に帰国した際に関わる主な費用は以下の通りです。
    ・健康保険(または後期高齢者医療保険)
    ・介護保険
    ・国民年金(65歳未満)
    ・住民税(前年の所得による)

    海外での生活が長かった方にとって、日本の制度は分かりづらく不安を感じやすいものです。
    私たち Rico Estate and Succession では、帰国前のご相談から帰国後の生活サポートまで、丁寧にお手伝いしています。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年02月22日(日)

    【ビルボード$2,250〜掲載OK!】アメリカ向け広告を“日本語でまるごとサポート”

    アメリカ市場に広告を出したい。

    でも…

    「どこに出すのが一番いいの?」

    「日本のやり方が通じないって本当?」

    と悩んでいませんか?

    実はアメリカの広告運用は、 日本とはまったく別物。

    - 文化や言い回しが違うから広告が刺さらない
    - 媒体の特徴が日本と全然違う
    - ビルボードやSNSのどこに出せばいいか迷う
    - インフルエンサーの料金や信頼性が分からない

    こうした悩みをまとめて解決するのが、「現地密着 × 日系サポート」の aiTWorks 広告マーケティングサービスです。

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    《日系企業のための“現地密着型”広告サポート》

    ★ 日英バイリンガルの現地チームがサポート

    ★ SNS・Googleからビルボードまで、一括で対応

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    《対応できる広告ラインナップ》

    ■ ビルボード・屋外広告

    車移動がメインのアメリカでは、屋外広告のインパクトが大きい!

    - デジタルビルボード(高速道路・空港近くなど)
    - スタティック(プリント)ビルボード
    - バス停・公共交通広告
    - ウォールスケープ(建物の壁面広告)
    - タイムズスクエアなどの巨大スクリーン

    交渉・契約・制作まで全部お任せでOK。


    ■ 運用型広告(Google / SNS)

    アメリカのユーザー行動データをもとに、一番効果の出る広告プランを作ります。

    - 配信先プラットフォームの選定
    - ターゲティングやキーワード設計
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    - 広告運用・予算調整
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    ✔ 顕在層をしっかり獲得

    ✔ 無駄のない広告費

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    現地インフルエンサーとコラボして、リアルな声でブランドの魅力を伝えます。

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    【活用例】

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    そんな時は、まずは気軽に相談してください!

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    • 知って得する / メディア・ニュース
    • 2026年02月22日(日)

    SNS集客やプロダクトローンチで、行き詰まりを感じていませんか?

    色々学んできた。
    ノウハウもそれなりに知っている。
    それでも――「やり方がわからず、全然動けない…」そんな状態になっていませんか?

    もし今、SNS集客やプロダクトローンチで結果が出ていないなら、そのまま進むのは危険です。

    それ!! 売上が下がります!!

    多くの人がやりがちなのが、うまくいっていない段階で「仕組み化」「自動化」に走ってしまうこと。

    しかし、売れていない状態で仕組み化をしても、“売れない流れ”を自動化するだけです。

    だからこそ、今必要なのは仕組みではなく「売れるビジネスの作り方」そのもの。

    “売れない”から“売れる”へ。

    ゼロから利益を生むAI時代の売れるビジネスの作り方をすべてお伝えします。

    なぜ、
    月商20〜50万で将来の不安が消えず、売上に低迷していた人でも――

    起業1ヶ月で 月商120万円1年後に 月商1000万円超えを実現できたのか。

    その理由を、順を追ってお話しします。

    内田 直|ビジネスの塾長

    👉 セミナーに申し込む

    1Day ライブセミナーを無料でご招待!

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    • 2026年02月21日(土)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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    • 2026年02月20日(金)

    海外駐在・フリーランス必見! 米国納税者のための「二重課税対策」徹底解説

    ---海外で働くアメリカ納税者のための制度:二重課税を防ぐ二つの選択肢 ‐--
      アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で所得を得た場合、「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための重要な制度として、Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外)とForeign Tax Credit(外国税額控除)の二つがあります。どちらを選択するかは、所得額、現地での税率、家族構成などによって有利不利が分かれます。

    1.Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外 )とは?
    アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。
    これは、同じ所得に対して「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための仕組みです。

    (1) 制度の概要
    米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。二重課税を防ぐための仕組みの一つです。

    (2) 対象となる人
    アメリカ市民権又は永住権保持者(グリーンカード保持者)などの米国納税義務者で、以下のいずれかを満たす人:
    1. Bona Fide Residence Test(真の居住者テスト): 1月1日〜12月31日を通して外国に居住している
    2. Physical Presence Test(物理的滞在テスト): 連続12か月のうち330日以上を外国で過ごしている(長期出張含む)
    *1年を通して外国に「Tax Home(税務上の拠点)」があるかが重要です。

    (3) 除外できる上限額
    • 2025年の場合: 最高約$126,500(1人当たり)までの「外国で得た給与・賃金・自営業収入」などを米国の課税対象から除外可能です。
    • 夫婦で共同申告する場合は、それぞれが要件を満たせば最大$253,000除外可能です。
    • 家賃や光熱費などの外国住宅費も、条件を満たせば追加で除外できます。

    (4) 「外国で得た所得」(Foreign-earned income)とは?
      • 海外で個人が提供した労働に対する給与、報酬、専門職手数料などが該当します。
      • 株や配当などの利益分配とみなされる収入は含まれません。

    (5) 外国で得た所得に含まれないもの
    • 米国政府またはその機関の軍人・公務員給与
    • 年金・年金給付金
    • 投資・株収入、配当・利息

    (6) 注意点
    • 一度除外を選択すると、その年および将来の年にも自動的に適用され続けます(撤回には手続きが必要です)。
    • 除外した所得にかかる外国税については、Foreign Tax Credit(外国税額控除)を受けられません。
    • 除外を選択すると、Earned Income Credit(勤労所得税額控除)やAdditional Child Tax Credit(追加子供税額控除)などの控除・クレジットが使えなくなります。

    2. Foreign Tax Credit(外国税額控除)
    (1) 制度の概要
     アメリカの納税者が外国で所得税を支払った場合、二重課税を防ぐために、その外国で支払った税金をアメリカの所得税から直接差し引くことができる制度です。

    (2) 対象となる人
    • 外国の所得に対して外国の所得税を支払ったアメリカ納税者
    • アメリカ市民、グリーンカード保持者

    (3) 対象となる税金
    控除の対象となるのは、外国が納税者に課した所得税に限られます。相続税や消費税などは対象外です。

    (4) メリット
    • 外国で支払った税金がアメリカの支払予定の「税金」から直接差し引かれるため、減税効果が非常に高いです。
    • 除外制度と異なり、控除に金額制限がありません。
    • 投資収入を含む幅広い「外国源泉所得(foreign-source income)」が対象となります。
    • 控除しきれなかった外国税額は、前1年・後10年まで繰り越し可能です。

    (5) 注意点
    • Foreign Earned Income Exclusionで除外した所得にかかる税金を控除することはできません。
    • 外国税額を正確に計算し反映させるため、外国での納税手続き(源泉徴収や確定申告)が完了していることが必要です。


    ---知っておくべき重要ポイント---
    選択制: FEIEとFTCは併用できません。どちらか一つを選んで申告する必要があります。
    継続性(FEIE): FEIEは一度選択すると翌年以降も自動的に適用され、撤回後の再選択には5年間の制限があります。
    デメリット(FEIE): FEIEを選ぶと、Child Tax Creditなど他の主要な税額控除が使えなくなる場合があります。
    柔軟性(FTC): FTCで控除しきれなかった外国税額は、最大11年間(前1年、後10年)繰り越して利用できます。

    結論として、自身の所得額、滞在国の税率、子供の数、および米国で受けたい控除の種類を考慮し、最も節税効果が高い制度を慎重に選択することが重要です。

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    • 2026年02月20日(金)

    米国と日本の相続税/生前贈与

    米国の贈与税と相続税の異なる点

    日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。

    米国のLifetime Gift Tax Exemption

    2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。

    因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。

    日本の相続税が適応されない場合

    まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。

    日本の相続税が適応される場合

    まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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    • 2026年02月20日(金)

    SNS集客 × プロダクトローンチで“確実に結果を出す”方法

    SNSもやっている。ローンチも学んだ。でも、売上が安定しない。
    その原因はシンプルです。

    SNSとローンチが“分断”されているから。

    多くの人がやっているのは、

    ・SNSでとりあえず発信
    ・フォロワーが増えたらローンチ
    ・売れなかったらまた投稿を増やす

    この繰り返し。

    しかしこれでは、“運頼みのローンチ”になります。
    売れていない状態で自動化すると、売れない流れを固定します。

    特別な才能は必要ありません。必要なのは“設計”です。
    正しい順番で構築すれば、SNSは単なる発信ツールではなく、安定した売上を生む資産になります。

    なぜ、
    月商20〜50万で将来の不安が消えず、売上に低迷していた人でも――
    起業1ヶ月で 月商120万円1年後に 月商1000万円超えを実現できたのか。

    その理由を、順を追ってお話しします。

    内田 直|ビジネスの塾長

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    • 2026年02月20日(金)

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    • 知って得する / 交通・運輸
    • 2026年02月20日(金)

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    ・ご利用シーン
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    • 知って得する / メディア・ニュース
    • 2026年02月20日(金)

    SNS集客やプロダクトローンチで、行き詰まりを感じていませんか?

    色々学んできた。
    ノウハウもそれなりに知っている。
    それでも――「やり方がわからず、全然動けない…」そんな状態になっていませんか?

    もし今、SNS集客やプロダクトローンチで結果が出ていないなら、そのまま進むのは危険です。

    それ!! 売上が下がります!!

    多くの人がやりがちなのが、うまくいっていない段階で「仕組み化」「自動化」に走ってしまうこと。

    しかし、売れていない状態で仕組み化をしても、“売れない流れ”を自動化するだけです。

    だからこそ、今必要なのは仕組みではなく「売れるビジネスの作り方」そのもの。

    “売れない”から“売れる”へ。

    ゼロから利益を生むAI時代の売れるビジネスの作り方をすべてお伝えします。

    なぜ、
    月商20〜50万で将来の不安が消えず、売上に低迷していた人でも――

    起業1ヶ月で 月商120万円1年後に 月商1000万円超えを実現できたのか。

    その理由を、順を追ってお話しします。

    内田 直|ビジネスの塾長

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    • 知って得する / 自動車・オートバイ
    • 2026年02月19日(木)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年02月19日(木)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年02月19日(木)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年02月19日(木)

    「自分はTax Returnを申告すべき?」 ---知らないと損する米国税務の基礎

    自分はTax Returnを申告すべき? 知らないと損する米国税務の基礎」

    1. はじめに:意外と多い“本当は申告が必要な人”
    「自分はTax Return をする必要があるのか?」ーー
    皆さんも1度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?弊社は、お客様から毎年このような質問をいただきます。

    ー日本で源泉徴収をもらったから…
    ー 退職して、収入が少ないから…
    ー会社が源泉してるから…

    と思い込んでいる方が非常に多く、本当はTax Return(確定申告)が必要なのに提出していないケースが後を絶ちません。
    しかし、申告を怠ると後から追加税金・ペナルティ・移民手続きへの悪影響など重大なリスクにつながります。
    この記事では、
    ✔ 自分がTax Returnの対象かどうか
    ✔ Tax Returnをするメリットは何か
    を分かりやすく解説します。

    2. そもそもTax Return(確定申告)とは?
    アメリカでは、
    • 給与から源泉徴収されていても
    • 会社がW-2や1099を発行していても
    個人本人が年間所得を正しく計算し、IRSへ報告する義務があります。
    「会社がすべてやってくれる」と全て頼りきることはできず、最終責任は納税者本人です。

    3. Tax Return を“提出しなければならない”人は?
    (1) 所得が一定額を超える人(最も代表的)(参照:画像 1)
    年齢・申告ステータスごとに基準額があり、基準額を超えているかどうかで判断します。
    • 給与
    • 自営業収入
    • 投資収入
    • 海外の所得
    などすべて含めて判断します。

    (2) Self-employment(個人事業)所得が年間$400超
    Uber、フリーランス、インフルエンサー収入など
    → 金額が小さくても $400超で申告義務が発生します.

    (3) 非居住者で米国源泉所得がある人(1040NR)
    • 米国投資で配当・利息
    • 米国不動産所得
    • 留学中で奨学金の課税部分がある
    • 米国でアルバイトした
    などは 1040NRでの申告が必要。

    (4) ITINを持つ被扶養者や配偶者でも申告が必要なケース
    投資収入や米国口座の利子がある場合など。

    4. 逆に、申告義務はなくても “申告したほうが良い” 人
    (1) 源泉徴収されすぎている → Refund が受けられる
    Tax が給料から多く取られている場合、申告しないと返って来ません。
    (2) 教育費・子ども関係のクレジットが受けられる
    • Child Tax Credit
    • American Opportunity Credit
    など、申告しないともらえない返金系クレジットがあります。
    (3) Social SecurityやMedicareの記録に影響する人
    自営業者が申告しないと、将来の年金(SSA)が減るリスクがあります。

    5. Tax Returnをするメリット
    メリット① お金が戻る(還付の可能性)
    戻り額が数千ドルになるケースも珍しくありません。
    メリット② 移民手続きで有利(ビザ・グリーンカード)
    申告していないと
    • 在留資格更新
    • グリーンカード
    • 永住権申請
    でなぜFileしていないのか問われるケースが多々あります。
    メリット③ 後からのIRS調査リスクを減らせる
    未申告は最も危険な状態です。
    申告していれば、後から税務調査が来ても立証が容易になります。
    メリット④ 過去の補助金・税額控除の支給対象になる
    パンデミックの時期に配布されたコロナ給付金(EIP)は、“Tax Returnをしていなかったために受け取れなかった人” が大量にいました。一部の補助金などは、後からTax Return を申告(3年以内)すると、過去の補助金、Credit が受け取れることがあります。

    7. まとめ:一度“自分が対象か”専門家に確認を
    Tax Return は年々複雑化しており、居住判定や二国間税制、クレジット制度など、専門知識がないと判断を誤りやすい制度です。
    「自分は申告が必要かわからない」
    「申告しないといけない気がする」
    そんな方は、一度プロに相談することで
    還付の取りこぼし・将来のリスク大幅減が期待できます。

    青浜会計事務所では
    • 申告が必要かどうかの診断
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    • 1040・1040NR・自営業・留学生案件
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    を専門的にサポートしています
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