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検索キーワード: 離婚、ビザ、養育費、グリーンカード | 結果 94 件 | 検索時間 0.061198 秒 

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    • 2024年10月27日(日)

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    • 2024年10月26日(土)

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    • 2024年10月25日(金)

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    ~~~ 協議離婚プロセスの流れ ~~~

    Step 1: 双方でお話合いが可能かどうか、ご状況を伺がい、弊社で確認後、弊社サービス契約書へご署名・お支払いを行っていただきます。
    Step 2: 弊社用の各種申請書作成のための離婚申請質問書へご記入・ご提出をしていただきます。
    Step 3: 弊社で離婚申請書 (Petition) 作成・裁判所へFileします。
    Step 4: 訴答者へ離婚成立の旨を通達、訴答者は通達書類(裁判所で受理された離婚申請書等一式)受け取りを承諾される場合は書類へご署名し、弊社がご署名済みの受け取  り書類をFileします。これで”通達”と呼ばれるステップが完了します。訴答者が受け取り書類にご署名する意味は、離婚条件に対するものではありません。この時点ではまだ離婚条件は決定しておりません。あくまでも、裁判所にて受理済みの離婚申請書類を受け取り、離婚申請が起こったことを理解したという意味でのご署名になります。弊社サービスでは、訴答者様のご心情も察した上で、経験に基づき友好的かつ細心の注意を払いプロセスを進めて参ります。申請者様からだけではなく、訴答者様からのご質問にも対応させていただきます。
    Step 5: 通達完了から1か月間、訴答者から反対動議が起こらなければ、欠席判決申請をFileします。この間を目途に、双方でご資産・負債などの情報開示を経て、合意に至った離婚条件に基づき、弊社が離婚協議書を作成・完了させ、双方でご確認後、Notary署名を取得していただき、弊社が最終書類と共に判決申請をFileし、判決を待ちます。判決が下りますと、裁判所から直接、双方へ郵送にて判決書が届き、離婚申請が完結します。


    ~~~ どんなふうに共有財産負債分割をするの? ~~~

    1.離婚申請をFileすると、婚姻期間中(結婚日から別居日まで)に積みあがった財産、発生した負債を双方がそれぞれでリストアップし、互いに財産および負債すべての情報を開示・交換することが加州家族法で義務付けられています。弊社の方で、情報開示の方法は詳しく双方へご案内します。

    2.情報交換後、認識の違いなども含め、双方の希望分割率または分割方法等を友好的な話合いの基、具体的分割を決定していきます。この際に、もし中間的立場として弊社のお手伝いが必要な場合には、弊社サービス規定に基づきお話合いのお手伝いをいたします。

    3.協議離婚の場合、双方の合意さえあれば、分割は自由に双方間で決定できます。もし、どうしても揉める場合は、協議離婚は成立しないため、双方各々で高額な弁護士を雇い、法廷論争離婚へと切り替えることになりますが、揉める場合の分割率は50/50となります。よって、無駄な時間・費用または法廷で争うという禍根の残る方法は取らずに、お互いが冷静に歩み寄り、協議離婚申請で解決することをおすすめします。

    4.弊社サービスは、これまでの豊富な経験と判例を基に、お二人に寄り添いベストな方法でお手伝いして参りますので、最速・安心・安価が可能となります。


    ~~~ 親権および面会権について ~~~

    法的親権 Legal Custody:
    子供の健康、学校、福祉、居住地、宗教、その他の保護者としての責任・決定権です。共同親権 (Joint Legal Custody) の場合は、双方共、学校または医療機関への問い合わせが可能となり、片方が持つ場合、法的親権を持たない側は、学校または医療機関への問い合わせは不可となります。離婚成立後に揉めないために、片方だけが親権を持つか、または、双方で共同親権を持つかを明確に決定する必要があります。

    養育権 Physical Custody:
    監護権とも呼び、子供を手元に置き養育をする権利です。共同で養育権を持つ (Joint Physical Custody) 場合は、互いに協力し柔軟にコミュニケーションを取り、一週間の養育スケジュールを決定します。

    面会権 Visitation:
    養育権を片方の親と決定する場合、養育権を持たない父又は母は、法律で認められた子供に面会する権利が与えられます。いつ、どこで面会するか等のスケジュールを双方間で決定しなければなりません。


    ~~~ 簡易離婚申請について ~~~

    簡易離婚の条件:
    結婚後の同居期間が5年以内での離婚、子供無し、配偶者扶養費支払無し、共有財産$53,000以上無し、共有負債$7,000以上無しの場合です。

    簡易離婚プロセス:
    1.双方で共有財産・負債(結婚後から別居日までに出来た財産及び負債)、個人財産・負債(結婚前および別居後にあったまたは出来た財産及び負債)、過去2年分のTax Return、投資・ビジネス・その他の収入などをリストアップし、互いに共有し合った後、どのように分割するか話合い、双方で、合意内容を独自の面書および裁判所指定の書面にて作成し、互いに署名し、財産分割します。
    2.弊社が簡易離婚申請書・判決申請書を作成し、裁判所へFileします。
    3.裁判所が申請を受理後、6か月と1日後に届く判決書を待ちます。
    4.判決が下るまでの間に、住所および連絡先変更が生じた場合には、弊社へご連絡いただき、弊社が変更申請を行ないます。また、申請後、離婚申請取り消しを行う場合にも弊社がご対応させていただき、取り消し申請を行ないます。


    ~~~ 判決まで親身にお手伝い ~~~

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    • 2024年10月25日(金)

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    • 2024年10月24日(木)

    幸せ離婚はココだ!~カリフォルニア州離婚申請豆知識 ~

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    ***カリフォルニア州離婚申請豆知識***

    1.カリフォルニア州離婚申請:
    ご夫婦のどちらかがカリフォルニア州に6か月以上、郡に3か月以上在住されていれば、離婚申請ができます。

    2.離婚申請が完結する待ち時間:
    相手側へ申請書のコピー及び裁判所召喚令状が通達されてから最低でも6ヵ月かかります。

    3.離婚申請理由:
    裁判所に離婚理由を伝える必要はありません。

    4.簡易離婚:
    結婚後の同居期間が5年以内での離婚、子供無し、配偶者扶養費支払無し、共有財産$53,000以上無し、共有負債$7,000以上無しの場合です。

    5.配偶者扶養(Spousal Support/Alimony):
    離婚後も結婚中の生活レベルを維持するため、いずれかの配偶者が他方に支払う費用のことで、金額は裁判所で決められているDissomasterと呼ぶ計算方式に従って算出されます。

    6.共有財産および負債の分割:
    結婚後蓄積された財産は、離婚時に1/2に分割されますが、協議離婚の場合は、この限りではありません。双方合意があれば、財産分割は自由に決定できます。

    7.子供の親権、面会権:
    - 法的親権; 子供の学校、居住地、宗教、その他の保護者としての責任。
    - 養育費;  子供を手元に置き養育をする権利。監護権とも呼びます。
       - 面会権; 養育権を持たない父又は母が法律で認められた子供に面会する権利。

    8.相手が不倫をし離婚に発展した場合の離婚条件:
    裁判所で法廷論争をした場合は、不倫が無かった場合と全く変わりません。但し、協議離婚の場合は、ご自分に有利に話し合いができます。

    ****************************************************************

    まずは、迷わず、ご連絡を!!! お待ちしています!

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    • 2024年10月23日(水)

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    双方とも離婚の意思が固まっている、あるいは、片方だけに離婚の意思があるが、話し合えば相手も離婚に同意しそうだというご状況で、お話合い可能なご夫婦であれば、ご状況が簡易離婚申請(結婚後の同居期間が5年以内、お子様無し、配偶者扶養費支払無し、共有財産$53,000以上無し、共有負債$7,000以上無し)に相当しない場合は、通常離婚の協議離婚申請になります。離婚イコール弁護士ではありません。



    ~~~ 何から始めたらいいの? ~~~

    現在のご状況が簡易離婚申請か協議離婚申請か判断できない、
    互いに離婚の意思があるがどう切り出すのがベストなのか分からない、
    一方のみ離婚の意思があり片方には無いがとにかく離婚したい等々、

    もっと詳細に聞きたいことがあるという場合も、まずはお問合せからご連絡をください。


    ~~~ 判決までどれくらい日数がかかるの?~~~

    協議離婚申請: 離婚合意条件がお二人の間で速やかに決定しますと、最短で8か月ほどかかります。
    ホリデーシーズンなどに入りますと、裁判所での事務処理に多少余分に時間がかかります。
    簡易離婚申請: Petition申請をしたのち、ご住所変更または申請取り消しなどが発生しない限り、他に行うActionはございませんので、Petition申請後6か月と1日で判決が下ります。


    ~~~ 協議離婚プロセスの流れ ~~~

    Step 1: 双方でお話合いが可能かどうか、ご状況を伺がい、弊社で確認後、弊社サービス契約書へご署名・お支払いを行っていただきます。
    Step 2: 弊社用の各種申請書作成のための離婚申請質問書へご記入・ご提出をしていただきます。
    Step 3: 弊社で離婚申請書 (Petition) 作成・裁判所へFileします。
    Step 4: 訴答者へ離婚成立の旨を通達、訴答者は通達書類(裁判所で受理された離婚申請書等一式)受け取りを承諾される場合は書類へご署名し、弊社がご署名済みの受け取  り書類をFileします。これで”通達”と呼ばれるステップが完了します。訴答者が受け取り書類にご署名する意味は、離婚条件に対するものではありません。この時点ではまだ離婚条件は決定しておりません。あくまでも、裁判所にて受理済みの離婚申請書類を受け取り、離婚申請が起こったことを理解したという意味でのご署名になります。弊社サービスでは、訴答者様のご心情も察した上で、経験に基づき友好的かつ細心の注意を払いプロセスを進めて参ります。申請者様からだけではなく、訴答者様からのご質問にも対応させていただきます。
    Step 5: 通達完了から1か月間、訴答者から反対動議が起こらなければ、欠席判決申請をFileします。この間を目途に、双方でご資産・負債などの情報開示を経て、合意に至った離婚条件に基づき、弊社が離婚協議書を作成・完了させ、双方でご確認後、Notary署名を取得していただき、弊社が最終書類と共に判決申請をFileし、判決を待ちます。判決が下りますと、裁判所から直接、双方へ郵送にて判決書が届き、離婚申請が完結します。


    ~~~ どんなふうに共有財産負債分割をするの? ~~~

    1.離婚申請をFileすると、婚姻期間中(結婚日から別居日まで)に積みあがった財産、発生した負債を双方がそれぞれでリストアップし、互いに財産および負債すべての情報を開示・交換することが加州家族法で義務付けられています。弊社の方で、情報開示の方法は詳しく双方へご案内します。

    2.情報交換後、認識の違いなども含め、双方の希望分割率または分割方法等を友好的な話合いの基、具体的分割を決定していきます。この際に、もし中間的立場として弊社のお手伝いが必要な場合には、弊社サービス規定に基づきお話合いのお手伝いをいたします。

    3.協議離婚の場合、双方の合意さえあれば、分割は自由に双方間で決定できます。もし、どうしても揉める場合は、協議離婚は成立しないため、双方各々で高額な弁護士を雇い、法廷論争離婚へと切り替えることになりますが、揉める場合の分割率は50/50となります。よって、無駄な時間・費用または法廷で争うという禍根の残る方法は取らずに、お互いが冷静に歩み寄り、協議離婚申請で解決することをおすすめします。

    4.弊社サービスは、これまでの豊富な経験と判例を基に、お二人に寄り添いベストな方法でお手伝いして参りますので、最速・安心・安価が可能となります。


    ~~~ 親権および面会権について ~~~

    法的親権 Legal Custody:
    子供の健康、学校、福祉、居住地、宗教、その他の保護者としての責任・決定権です。共同親権 (Joint Legal Custody) の場合は、双方共、学校または医療機関への問い合わせが可能となり、片方が持つ場合、法的親権を持たない側は、学校または医療機関への問い合わせは不可となります。離婚成立後に揉めないために、片方だけが親権を持つか、または、双方で共同親権を持つかを明確に決定する必要があります。

    養育権 Physical Custody:
    監護権とも呼び、子供を手元に置き養育をする権利です。共同で養育権を持つ (Joint Physical Custody) 場合は、互いに協力し柔軟にコミュニケーションを取り、一週間の養育スケジュールを決定します。

    面会権 Visitation:
    養育権を片方の親と決定する場合、養育権を持たない父又は母は、法律で認められた子供に面会する権利が与えられます。いつ、どこで面会するか等のスケジュールを双方間で決定しなければなりません。


    ~~~ 簡易離婚申請について ~~~

    簡易離婚の条件:
    結婚後の同居期間が5年以内での離婚、子供無し、配偶者扶養費支払無し、共有財産$53,000以上無し、共有負債$7,000以上無しの場合です。

    簡易離婚プロセス:
    1.双方で共有財産・負債(結婚後から別居日までに出来た財産及び負債)、個人財産・負債(結婚前および別居後にあったまたは出来た財産及び負債)、過去2年分のTax Return、投資・ビジネス・その他の収入などをリストアップし、互いに共有し合った後、どのように分割するか話合い、双方で、合意内容を独自の面書および裁判所指定の書面にて作成し、互いに署名し、財産分割します。
    2.弊社が簡易離婚申請書・判決申請書を作成し、裁判所へFileします。
    3.裁判所が申請を受理後、6か月と1日後に届く判決書を待ちます。
    4.判決が下るまでの間に、住所および連絡先変更が生じた場合には、弊社へご連絡いただき、弊社が変更申請を行ないます。また、申請後、離婚申請取り消しを行う場合にも弊社がご対応させていただき、取り消し申請を行ないます。


    ~~~ 判決まで親身にお手伝い ~~~

    全てのプロセスは、日本語および英語のEmailベースで行い、面倒な手続きを極力簡潔化し、丁寧・最速でサービスいたします。
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