クーポンはこちら

検索キーワード: 会社売却 | 結果 5 件 | 検索時間 0.032131 秒 

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年02月04日(火)

    不動産事業(Rent)

    米国または、日本で不動産事業をされている方へ

    日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。

    企業形態

    不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。

    財務

    一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。

    申告

    固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。



    Tax and Payroll: AohamaTurtle@gmail.com
    LA OFFICE: info@aohama.com

    2025年度 Special

    個人の方&Single Member LLC:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Spe...

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年01月30日(木)

    アメリカ在住の方が日本の不動産を売りたいとき

    海外在住者のみなさんにとって、日本に残してきたあるいは日本で相続した不動産を売却しようとするのはなかなかハードルの高いことかもしれません。

    1.手続きのために何回か日本に行かなければならないか
    2.不動産会社はどこに頼んだらいいか
    3.手続きのためにどんな書類を用意したらいいか
    4.売却の後、日本での税金が発生したらどうしたらいいか
    5.売却代金はスムーズにアメリカの口座に送金できるか

    などが主なお悩みではないでしょうか

    当事務所ではそんな海外在住の皆様向けに上記全てを解決できるサービスを提供しています。
    当事務所は司法書士として30年以上の実績があり、また海外在住の皆様が関わる不動産取引や相続などを数多く手掛けてきました。
    そして信頼できる不動産会社数社と連携がありますので、日本全国どこでも売却活動をサポートできます。
    来日できなくてもオンライン会議やメールなどを使いながら、手続きの詳細をご説明します。
    中にはどうしても対面しなければならないケースもありますが、来日しなくて済むケースもたくさんありますからまずはお問合せください。

    私たちが売却から送金まで責任を持ってサポートすることが可能です。
    税金については必要に応じて連携の税理士をご紹介できますので、ご安心ください。

    海外在住者の不動産取引は精通した不動産会社や司法書士が関与すれば不要なトラブルや遅延を避けることができます。
    売却を検討されている方は不動産会社に相談する前の段階から当方にご相談いただくのがスムーズですが、すでに不動産会社が決まっている場合でも協力しながら進めていくことができます。

    ぜひお問合せください。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年01月27日(月)

    ✍️事業譲渡仲介、🏢商業不動産売買及び賃貸仲介、🍺アルコールライセンス等の許認可代行取得はお任せください!特にレストラン業を中心にお手伝いしています。

    事業の売却をお考えですか?

    JRC Advisorsは、アメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルスやオレンジカウンティの飲食店に特化した事業譲渡仲介や商業不動産の売買及び賃貸借仲介を行う不動産業務、飲食店開業に必要な許認可の代行取得等をお手伝いする開業支援業務等のレストラン事業を幅広くサポートするコンサルティング会社です。「事業が軌道に乗っている間にビジネスの売却を検討したい」「カリフォルニア州エリアに飲食店をオープンしたい」「アルコールライセンスの取得方法がわからない」等で悩んでいる方は是非お気軽にお問合せください!

    *****************************************

    私達の最大の強みは、飲食業界への深い理解から提供できる「飲食店経営者様の立場にたったアドバイス」ができることです!

    【業務内容】

    ●事業譲渡仲介
    ●商業不動産の売買及び賃貸仲介
    ●CUP、アルコールライセンスの代行取得
    ●コンサルテーション

    【代表プロフィール】

    Take Iga, CBI

    2013年に(株)グローバルダイニングのアメリカ子会社である Global Dining California Inc. にて、現地レストランのマネージャーとして米国に渡り、アメリカでのキャリアを開始しました。その後、別の飲食店会社へ移籍し、新店舗の立ち上げおよび日本食レストランのコンサルティングを手掛けました。2015年には、Bun Geiz Corporation の代表取締役に就任し、直営での飲食店の運営を始め、酒販売代理事業、飲食店開業支援やマネジメント代行事業を展開しました。

    現在は、カリフォルニア州ロサンゼルス及びオレンジカウンティで、レストラン業界に特化した事業売買仲介、商業不動産の売買及び賃貸仲介、飲食店の開業支援を提供する JRC Advisors の経営をしています。個人としても、カリフォルニア州の不動産ライセンスを保持し、さらに事業譲渡仲介のスペシャリストとして IBBA 認定の CBIの資格も保持しており、その業界での実績により数々の賞を受賞しています。


    【連絡先】
    Tel:(310)339-1734
    Email:info@jrc-usa.com

    【ウェブサイト】
    ↓↓↓↓↓↓

    びびなびを見た!で30分間の無料ご相談受付中!

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年01月27日(月)

    不動産事業(Rent)

    米国または、日本で不動産事業をされている方へ

    日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。

    企業形態

    不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。

    財務

    一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。

    申告

    固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Irvine OFFICE: aohamatax@outlook.com

    2025年度 Special

    個人の方&Single Member LLC:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Spe...

    • 自慢のサービス / 自動車・オートバイ
    • 2025年01月23日(木)

    【🌟買取強化中🌟】ガーデナにあるカーディーラーPIT LINEでは、中古車販売だけでなく、お車の点検、修理も行っております!

    信頼と安心、良心的価格がモットーのピットライン

    車の修理・塗装・中古車販売など、 3人の経験豊かな日本人スタッフが対応するので安心!



    修理やオイルチェンジを待つ間は、待合室に用意されている各種ドリンク、雑誌、TV、Wi-Fiをお楽しみください♪


    点検、修理、事故などお車に関してお困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。



    【🌟買取強化中🌟】

    お車を売却する予定のある方はぜひ一度ご連絡ください♪



    <サービス内容>

    ● 一般修理
    ● オイルチェンジ
    ● 事故によるダメージの修理、保険会社とのやり取り
    ● 無料点検・見積もり
    ● キャタリティックコンバーター修理
    ● ガラス修理・交換
    ● タイヤ交換
    ● 修理中の代車手配
    ● エアコンの修理
    ● 中古車販売、買取
    ● 無料買取査定



    車のことなら何でもお任せください!

    お問い合わせは下記、お電話または「メッセージを送る」よりお気軽にご連絡ください!!!