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トピック

年金について

お悩み・相談
#1
  • masao226
  • 2010/07/10 17:43

留学生です。
日本の国民年金を申請したいと思ってるんですが、アメリカからも申請できるのでしょうか?
アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?

SSNを持っていますが、いまいちこっちの年金制度についてよくわかりません。
留学生ですが、合法で働いています。その場合、こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?

誰か、詳しい方教えて下さい。

#6
  • daniema
  • 2010/07/12 (Mon) 18:13
  • 報告

正直者が損をする話。
アメリカのSS年金の受給資格を得るには最低10年間働いて積み立てることが必要だが、足りない場合は社会保障協定を結んでいる日本で働いて納めた分を加算することができる。

アメリカで10年以上働いた場合、日本の分を合算しても年金額が増えない。それどころか、日本からも年金を受け取っていることをアメリカで申告すると、アメリカの年金が減額されてしまう。

日本の年金のことは申告せず、日本から年金を満額受給し、アメリカからも年金を満額受給しているという日本人は多いそうだ。

#7
  • msw18
  • 2010/07/13 (Tue) 10:23
  • 報告

すみません。

留学生と聞いて、お若い方なのかと…加入の申請だと思い込んでしまいました。

受給申請の事だったのですね?!勘違いして申し訳ありませんでした。

アメリカのSS年金の事は詳しくないので、#6 daniemaさんのお話など、私も勉強になりました。

#8

とぴ主さんへ

貴方の質問の"国民年金を申請したいと思います."
この意味は国民年金の加入を申請したいのですか、それとも
年金の受給を申請したいのですか。

"アメリカの銀行口座から引き落とせますか?"
これは加入した場合の支払いの事だと理解すれば貴方が申請したいのは加入の事ではと思われます。

レスをしていらしゃる殆どの方は受給の申請の事だと思われているみたいですね。

SSNを持っていて合法で働いていて年金を払っているかどうか知りたければ給料の明細書をみてSocial Security Tax withholdの項目に数字があるかどうかみれば分かるのでは。

#9
  • daniema
  • 2010/07/13 (Tue) 14:07
  • 報告

余談として正直者が損をする話を述べただけだが、トピ主さんは「アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?」と受給ではなく加入の質問。

合法で働いているというのは、キャンパス内だけで合法的に働いているのか、キャンパス外で現金で「合法的」に働いているのか、何処でも働けるステータスなの?

「こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?」って、職場のオーナーとかにきけないの?チェックで給料をもらっているなら、明細書もくっついているからSocial Securityの数字をみればいい。

GCがあっても現金でもらっているとSS年金は払っていないのが殆んど。

#10

daniemaさんに便乗で質問!!
私の記憶が確かなら、日本の場合年金は合計で35年間納めなければ受給は受けれないですよね?
で、アメリカでSSNを払っていることを日本の社会保険事務所に証明できればその期間が合計で35年あれば日本での受給は可能と言うのが私の認識です。
そこでdaniemaさんのいう「両方の国から貰っている人達」の場合、お互いの国に合計年数を申請しないで貰うにはお互いの国でそれそれ35年と10年年金を納めていなければならないですよね?それって可能なんでしょうか?
私の場合日本で8年分年金を払って渡米し、こちらで仕事をしてSSNを払っているので日本で需給を受けるにはこちらで27年SSNを払い続けなければなりません。
その時アメリカに内緒でアメリカのSSNを受け取ることも可能なんですかね~????

#11
  • daniema
  • 2010/07/13 (Tue) 17:01
  • 報告

>日本の場合年金は合計で35年間納めなければ受給は受けれないですよね?

35年?25年でしょう。

>両方の国から貰っている人達・・・お互いの国でそれそれ35年と10年年金を納めていなければならないですよね?

日本に25年間収めなくても、海外に住んでいる人はカラ期間が適用されその分金額が低くなりますが受けれます。

>アメリカに内緒でアメリカのSSNを受け取ることも可能なんですかね

やっている人が多いということはそういうことだね。

#12
  • msw18
  • 2010/07/14 (Wed) 09:23
  • 報告

私もトピ主さんの質問が受給なのか加入なのか、もう少し具体的に教えて頂けるといいかな…と思います。

ちなみに、空期間の分は60才を過ぎてから支払うことは出来ません。なので、日本の国民年金(老齢基礎年金)を少しでも多く貰いたかったら、アメリカに居る間も国民年金に加入して保険料を支払い続けないといけません。

日本国籍のままアメリカに居続けるのであれば、老後の足しというより、万が一障害者になった時の保険として掛けておくと考えた方が良さそうです。

#13

多分、もう見ていないとは思うけど・・・。
とりあえず、ここを読めばいいんじゃないのかな。

http://www.nenkin.go.jp/agreement/system/system_03.html
http://www.nenkin.go.jp/agreement/question/index.html

でもねぇ、ここにたどり着くまで5分も掛からないんだけどね。
グ-グル先生って偉いよねw

折角ウェブに繋がってるんだから、活用方法を覚えたほうがいいよ。

#14

多分ね、トピ主も同じだと思うのだけれども「社会保険庁」のサイトって肝心なところがわからないのよ。
一番の疑問「日本の年金制度とアメリカのSSNは協定を結んでいるので通算が可能」とあるけれども、それって年数に関してだけのこと??
たとえば私のように8年間日本で年金を納めてこちらに来てしまった人はSSNを納めた期間を足してdaniemaさんのおっしゃるように25年あれば日本でも年金がもらえるんだろうけど、それってもらえる金額は8年分だけ?それともSSNごと金額も通算してもらえるのだろうか?
散々サイトもめくってみたけどわからん・・・
どなたかご存知の方コメントください!!

#15
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/16 (Fri) 08:20
  • 報告

以下に解説あり

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/question/qa01.htm#q09

Q9

ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません。

#17
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/16 (Fri) 08:37
  • 報告

まあ実際のところは
日本の年金は
”日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受ける”

従って
40クレジットに満たない人でもアメリカソーシャルセキュリティがもらえるところが大きな
利点だと思うけど

#18

#14
あのね、社会保険庁のサイトなんか読んでるからダメなんじゃないのかな。
って言うか、そんな機関すでに消滅してるし・・・・・。
#13でリンクした通り、日本年金機構じゃないとダメでしょ。

で、上記のリンクの下の方から抜粋

Q9 海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか。

A9 日本の年金制度から将来老齢年金を受けるためには原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受けるので、年金加入期間と合算対象期間をあわせて25年以上あれば、将来老齢年金を受けることができます。
また、社会保障協定の年金加入期間の通算の考え方に基づき、協定相手国の年金加入期間も、日本の年金加入期間とみなして取り扱われることができます。(日英・日韓協定を除く)
ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません。

これでもダメ?

#19

>あはさん、ヘロヘロさん

わたしの間違いであはさんのおっしゃる「日本年金機構」のサイトを見ましたがわかりませんでした。
たぶん私の文章を理解するが能力が低いんでしょうが、特にここ「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」の部分で混乱してます。この「納めた保険料」とはアメリカのSSNも含まれるんでしょうか?

#20
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/16 (Fri) 18:44
  • 報告

確かにネットで検索すると
プロのホームページでも 支払った額が通算されるなどと
間違っているホームページもありますが

給付額の算出はそれぞれの国の国内法に従い自国の保険期間に
応じた額を支給すること =社会保険庁の和文テキスト(正文)の4ページにあり

従って金額は日本国内で支払った保険料からのみで算出される
と解釈できます

#22
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/16 (Fri) 19:15
  • 報告

失礼 説明書の方の4ページ

他のホームページより=これははっきりと書いてある

年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、年金を受けるときには、日米両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受けることになります。

#23
  • 合算
  • 2010/07/17 (Sat) 12:24
  • 報告

日本の年金は25年以上、アメリカのSSは10年以上保険料を払い込まなければ受給資格が得られないようですが、
例えば日本で20年払い、アメリカで5年払った人は、合算されてそれぞれの国で25年払った事になり、
それぞれの国から年金が貰えるという事ですか?
駐在等で5年ぐらいしかSSを払っていなくても無駄にならないという事でしょうか?
もちろん金額は少ないでしょうけど。
帰国の際に、SSオフィスで何か手続きする必要があるでしょうか?

#24
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/17 (Sat) 13:15
  • 報告

そのようですね
従って日本からの駐在の方の場合は
5年ぐらいしか払っていないSSIが無駄にならずに
通算で10年を超えれば
将来62~67才になった時点でアメリカから年金がもらえることになりますね
受給年齢に達する3ヶ月前に手続きをします
まあでも将来はルールが変わってくる可能性がありますから
受給年齢に近くなったら SSのホームページ
日本のアメリカ大使館のホームページのチェックを
お勧めします

#26

〉ヘロヘロさん

丁寧な説明どうもありがとうございました。
お陰で胸の支えが取れました。
そうですか~、払った分が双方から貰えるのですね。
早速週末明けに日本での年金を再開する手続きをしたいと思います。仕事のあるうちに双方に払っておきたいと思いました。
本当にありがとうございました。

#25

#19
「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」

これだけはっきり書いてるのに?
上の文を二つに分けてみるね。

1)「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されます」
2)「合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」

1)は支払われる年金額の計算の基準の説明。
2)は合算対象期間の扱い方。

答えは2)に書いてあるでしょ。年金額の計算の対象にはなりませんって。
だから、何処の国の政府に掛け金を払っていようが、いまいが、日本の年金の支払額には関係ないの。

いくらなんでも、これで理解できたでしょ?

#27

>ヘロヘロさん

丁寧な説明どうもありがとうございます!
おかげですっきりしました。
一応保険の意味も含め近いうちに国民年金をまた収めようと思います。8年じゃ大した額もらえないですもんね。
アメリカでは頑張って働けるだけ働こうと思います!

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