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主题

年金について

烦恼・咨询
#1
  • masao226
  • 2010/07/10 17:43

留学生です。
日本の国民年金を申請したいと思ってるんですが、アメリカからも申請できるのでしょうか?
アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?

SSNを持っていますが、いまいちこっちの年金制度についてよくわかりません。
留学生ですが、合法で働いています。その場合、こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?

誰か、詳しい方教えて下さい。

#28

#26
上のリンク、ちゃんと読んだ?

Q1: 協定により両国社会保険制度への二重加入が防止されるとのことですが、日本の制度か相手国の制度か、加入する制度を自由に選べるのですか。

A1: 協定の二重加入防止の考え方は、どちらの国の制度に加入するかを事業所や本人が自由に選択できるというものではありません。
日本の事業所から相手国の事業所に一時的(原則5年以内)に派遣される人は、引き続き日本の制度に加入して相手国制度への加入が免除されます。一方、長期的に派遣される人や相手国の事業所に現地採用された人は相手国の制度に加入することになります。

折角の情報なんだから、ちゃんと読もうよ。
自分で勝手に選べないって明確に書いてるでしょ。
読解力以前の問題だよ。

#30
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/19 (Mon) 15:22
  • 报告

あはさん

35年?? さんの個人的な状況がわかって書いているの??
そうでなければもう少し丁寧な説明したら!!!!?

と言うか的外れなコメントだよね

#31

#30
どこがどう的外れなの?
意味不明。

#32

#30
ごめん。
肝心な事書かずに投稿しちゃった。

>早速週末明けに日本での年金を再開する手続きをしたいと思います。仕事のあるうちに双方に払っておきたいと思いました。

この文に対し、#28を書いたのだが、どこがどう的外れなの?
もう少し丁寧にキチンと説明してね。

#33
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/20 (Tue) 00:30
  • 报告

35年??さんは両方選んだの
どちらか選択したのじゃないよ

日本人は海外からでも日本の国民年金を掛ける事が出来
将来の受け取り金額を増やすことが出来るので
再開するんでしょ

#34
  • msw18
  • 2010/07/20 (Tue) 06:09
  • 报告

横からすみません。。。

年金制度も難しい…と思うのは私だけでしょうか。

あはさんもヘロヘロさんもとてもお詳しいですね!

#23さんの場合、駐在の5年間SS年金の支払いのみで、日本の国民年金をカラ期間にしていたら、期間の合算は両国で出来るけど、日本の老齢年金を満額受給する事は出来ないということですよね?

35年??さんの場合、ヘロヘロさんのおっしゃる通り、アメリカで働いている間、SS年金も支払いつつ、日本の国民年金も在外届けを出して支払っていこうという意味だと思うのですが、違いますか?

いずれ日本に戻るつもりで、尚且つたった8年でも厚生年金を支払っていたら日本の年金も支払って行きたい気持ちはよく分かります。私も余裕があれば支払いたいと思ってますから。

#35
  • 両方貰ってます
  • 2010/07/20 (Tue) 10:19
  • 报告
  • 删除

アメリカの年金も日本の厚生年金も両方受給されてる者です。

SSNは10年以上払い続ければ払った分だけ受給されます。
日本は25年(?)払い続け、SSNに支払った期間を足すこともできます。すると日本から日本円で受給されます。

私はUSドル年金+日本円年金、両方頂き自適生活満喫中。

#36
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/20 (Tue) 10:29
  • 报告

米国でSS払っていても受給金額の頭打ちは早く
日本人は日本の国民年金を海外からでもかくかけることが出来るのですから
それが可能なら支払って、”両方貰ってますさん”の様に
することが将来を考える上で賢いやり方ですね

#37
  • handcream
  • 2010/07/20 (Tue) 11:30
  • 报告

昔こっちに留学する時に海外転出届けをだして、年金は払わなかったら、その空白期間の年金を後から収める事はできないと断られてしまいました。なので4-5年間の空白があります。
それ以降は母親に依頼して年金を1年まとめて収めてくれるようにしました。

#38
  • 合算
  • 2010/07/20 (Tue) 12:17
  • 报告

駐在などで5年しかSSを払っていなくても、日本と合算されてSSを受給できることは解りました。
#35さんは、SSは「日本から日本円で受給されます」と書いていますが、
もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?

#39

#33
>35年??さんは両方選んだのどちらか選択したのじゃないよ。

そもそも、二重加入にならないようにするための協定でしょ。
根本的に考え方が間違ってると思うよ。


Wikiの国民年金より抜粋
国民年金に保険料を直接納めるのは、第1号被保険者のみである。
第1号被保険者
自営業者、農業者、学生、フリーター、無職等(20歳以上60歳未満)

今までの書き込みを読む限り、35年??さんが自営業、あるいは農業者って確証は何処にもないんじゃないの?
だとしたら、この場合は厚生年金の方が一般的だと思うけど?
だって、雇っている人より雇われてる人の方が圧倒的に多いでしょ。
企業を通して社会保障を払っている人は、厚生年金が当てはまるんだけど。

Wikiの国民年金より抜粋
国民年金の被保険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で3種類(第1号・第2号・第3号被保険者、国民保険法7条1項各号)に分かれているが、厚生年金保険(厚生年金)等の被用者保険に加入している者(第2号被保険者)は、同時に国民年金に加入していることになる。
第2号被保険者
民間サラリーマン(65歳未満) *公務員の場合、共済年金になる

っつーかさぁ、あんた、両方をごっちゃにしてね?

#40
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/20 (Tue) 19:32
  • 报告

まあご本人が
>一応保険の意味も含め近いうちに国民年金をまた収めようと思います

と言ってんだから良いんじゃないの

二重加入防止のの本質的な意味がわかっていないみたいですね

#41

なんだか私の勘違いの書き込みで話が大きくなっているような・・・
そこで本日領事館に直接電話で確認したところ、ヘロヘロさんのおっしゃるように「合算」とは両方の国で収めた年数を合計しその年数を両国で使えるという意味らしいです。
ので、私の場合日本で収めた8年間+こちらであと17年働けば25年の合計年数で8年分の年金がもらえるそうです。
こちらはこちらで単純に17年SSを収めればその分がこちらでもらえるらしいですよ。(日本の8年はあえて持ち込まなくてもアメリカは最低年数が10年なの問題ないみたいです)
私は日本に帰る可能性が高いのでいくら年数が25年行っても8年分の年金しかもらえないのでは心許無いのでSSと平行して年金を納めることにしたのでした。それ自体は問題ないみたいですよ。同時にアメリカに申請して17年分のSSを日本で受け取れるそうです。

#42

#40
まあご本人が~と言ってんだから良いんじゃないの

そりゃそうですな。
ごもっとも。
ほな、さいなら。

#43
  • 両方貰ってます
  • 2010/07/23 (Fri) 10:56
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  • 删除

失礼しました。
昔は(駐在員など)SSNを10年支払っていなければ、掛け捨てと同じで払うだけ大損、受給資格はありませんでした。

が、私の情報では2,3年前から5年以下でも(駐在)支払った分のSSNは小額でもドルで受給されるそうです。
合算するか、別々に受給されるか自分で選べるよ。

#44

皆さんのおかげで、自分自身の年金についての疑問が解決し感謝しています。
この場を借りて、もしご存じであるなら教えていただきたいのですが、
夫の年金についての疑問です。夫はアメリカ人で、12年間日本の年金を収め、3年前にアメリカに帰国しSSNを収めています。
夫は日本に永住する予定で永住権を持っていましたが、米国籍です。
12年間納めた日本の年金に対し、夫には受給資格がないということなのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えてください。

#45
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/28 (Wed) 12:07
  • 报告

理論的には年金協定の趣旨からするとカラ期間の通算等で
当然受給可能とは、思いますが

かなり複雑な要素もありますので日本年金機構へ問いあわせされる事をお勧めします
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

#46

ヘロヘロさん、書き込みをありがとうございました。
カラ期間を通算できるのは日本国籍を有する者のみと解釈しました。
日本年金機構へ問い合わせてみます。ありがとうございました。

#47
  • 両方貰ってます
  • 2010/07/29 (Thu) 09:22
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  • 删除

夫の年金さん

日本の年金を払い続けてはどうですか?(25年)
米国籍でも口座から引き出されるように手続きする事は可能です。
また、アメリカのSSNに日本で支払った額(年数)を移行し、
アメリカでのSSN年金を受取る方法はいかがです?

#48

両方貰ってますさん、アドバイスをありがとうございます。
日本の年金を後13年払い続けることは、今の経済状態からかなり厳しいのです。
”アメリカのSSNに日本で支払った額(年数)を移行し、
アメリカでのSSN年金を受取る方法はいかがです?”
これについてですが、協定により年数は合算できても、支払った額は合算にはならないと解釈しているのですが、可能なのでしょうか?

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