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FATCAとFBARについて
- #1
-
- sati2929
- 2022/04/27 12:19
お世話になります!
現在Adjustment of Status(当初はアメリカに住むつもりではなかったのですが、コロナの状況からアメリカに移転した方が良いと判断しました)で永住権申請中です。いくつか質問させてください!現在不安で不安で仕方ありません。
1>昨年はワークパミットもなかったので収入もありません。確定申告の義務はないということでしょうか
2>FATCAは確定申告の義務がある人のみ提出が必要とありましたので私は確定申告の必要がないなら提出不要という解釈で正しいでしょうか
3>FBARは確定申告と関係がないので今回(4月18日に調べて知ったのでまだ提出しておらず、10月15日までになるべく早くしたいと思ってます)提出必要
4>永住権申請にあたり、日本で徐民票を家族に出して貰いました。日本での金融資産(銀行、証券会社など)は日本居住者のみ使えるサービスなので解約する必要があるとありますが、日本市民は日本に資産を持てないのでしょうか?不動産や保険は転出届を出せば保有できるようですが、預金や株などが持てないということなのでしょうか。そうしますと、日本は全て本人が書類に署名して解約とされているので、次回帰国時に解約届を出し、アメリカに送金する必要が出てきます。現在の円安が続いていないことを祈ります。預金については凍結という話もブログで見ました。とても心配です。
どうぞ宜しくお願い致します。
- #14
-
以前、びびなびハワイの交流広場で、ロスで会計士をされている方が議論されていましたが、次に引用します。
「日本のFXの会社で、日本の在住の時に開設した口座での所得に関しては
1) FXの会社に日本での源泉徴収をしてもらい所得税の支払いを完了する
2) アメリカのタックスリターンで日本でのキャピタルゲインを申告する
2)の場合にはFBARにてアメリカで申告する必要がでてきます。
日本国内で、源泉徴収をした場合には、課税処理が完了しておりますのでアメリカでの2重の申告は必要ありません。
さらに、100万円でどの位の所得があるのは、アメリカでの申告を前提にしていると思いますが、FXや株の所得はキャピタルゲインの税率になりますがアメリカの所得が数十万ドルにならない限り、他の所得の一部としての課税になり、たぶん10%くらいの税になり、1000ドル位だと思います。
このサイトをご覧の方に、お知らせしたいのは、
1) 日本での住民票がない人は銀行口座を初めて、口座の維持は基本できないという事
2) 日本での所得は源泉徴収をして、一国(日本)で所得税の支払いを完了して、アメリカの申告にいれないようにする事
3) それができないない場合には、銀行口座に限らず、株やFXの口座も、別途FBARなどで申告する必要があります。」引用終り。
私の解釈は、あまりバカ正直に(IRSの規定通りに)報告する必要はないという事です。こちらから申告しない限り、IRSから調査が入る事はありません。私はもう25年以上、米国と日本で(日本の口座は日本居住時に開設)銀行口座を維持していますが、その経験から言いますと、口座開設時は規則通り厳しくチェックされるものの、一度開設してしまえば、こちらから申告しない限り、存続理由を銀行から詮索される事はなかったという事です。(むろん、日本国内の連絡先住所は必ず必要です。私はmail forwarding serciceの住所を使っています。)トピ主様がおっしゃっているFATCAとはIRSのForm8928の事ではないかと推察しますが、私は今まで一度も申請したことはありません。(5万ドル以上の残高になった事はないので。)私は1040で外国口座がある事にチェックを入れ、FinCen114の申請のみを毎年行っています。今までIRSから調査が入った事はありません。日本での年金収入については、年金機構に日本国外居住という事での非課税申告をして、日本では税金を払わず、米国のReturn上で、年金収入として申告しています。私が日本に居住していた数年間は米国の投資口座でMutual Fundの新規購入はできませんでしたが、売却は可能でした。(これはFinancial InstitutionのPolicyによるようで、日本でも同様ではないでしょうか。)
再度申し上げますが、あまり杓子定規に規則通りに申請をすると却って問題になる事もあるという事です。日米両税務当局共にそんなに暇ではないので、金額がよほど大きく(例えば、$500k以上等)ならない限り、あちらから調査を開始するという事はまずあり得ないと考えられます。後、日本の年金ですが、国外居住でも任意加入はできますので、将来の受け取り額を考えると、国民年金の任意継続をされた方が有利かと思います。(私は日本出国後、ずっと任意継続をしていました。)
- #15
-
- sati2929
- 2022/04/30 (Sat) 01:57
- 報告
SJDummyさま
ご丁寧に長いご説明有難うございます。大変助かります。
2人の会計士に聞きましたが違う返事がきました。
私は昨年渡米したので所得税の申告義務がありません。
1人目はその際はFBARもfatcaも不要との話でした。
さて2人目が驚く手順を説明してきました。
FBAR6年遡る、fatca3年遡る、2020年修正申告。
合計5000ドルくらいです。
1人目の方はすぐに返事をくださり親切でしたが、大丈夫かな?という面も。
2人目は申告義務があったとしても高すぎる。ビックリしました。私がこれまで申告しなかったがどうすれば?という質問にすり替わっているような気がします。
SJDummyさまがおっしゃる通り、あまり真剣になりすぎずに、と思います。
FBARやfatcaはさほど難しくないと思うのですが、
知らなかったのは投資信託やfxの確定申告が複雑だということです。
この部分だけ申告してくれる会計士がいたらいいですが、いなければ申告が複雑なのは来年だけですのでその時に探したいと思います。
今回必要かどうかはまた確認したいと思います。
- #16
-
- SJDummy
- 2022/05/01 (Sun) 10:53
- 報告
もう一点、蛇足ですが、日米共に銀行で1万ドル以上の海外送金を行った場合にはその都度税務当局に報告が行きます。従って、送金目的に関して銀行で結構厳しいチェックが行われるようです。特に日本の場合、オンラインの国内振込でも同様で、銀行から目的の確認のために電話が来た事もあります。(但し、米国で銀行からチェックが入った事はありません。)よって、全てのお金の移動(国内、海外を問わず)に関して、後で税務調査が入った時に詳細な説明ができるように、送金先、送金理由等を書類で残して置く必要があると考え、私はその書類を少なくとも3年間は保管しています。
- #18
-
- sati2929
- 2022/05/14 (Sat) 14:58
- 報告
SJDummyさま、皆さま、
ご丁寧にご説明どうもありがとうございます。
まず、会計士から今回stimules check を取得するためにタックスリターンをする必要があるので、FBAR・Form8938が必要とのことでした。
おっしゃっている通り、1万ドル以上の送金については注意をしなければならないとのことでした。
このため、将来こちらで住むことを考えると日本の銀行から送金する必要も出てくるので、FBARなどの申告をしていないとこのお金はどこからきたのか?とチェックが入る可能性が高いようです。
加えて教えて頂きたいのですが、
1>FXなど日本で源泉徴収を完了していればアメリカで申告するのは不要とのことでしたが、証券会社の株を特定口座で源泉徴収ありにしてあればタックスリターンは不要ということでしょうか?
2>日本の証券会社で米国株を保持し配当を得た場合、日本で既に米国税(おそらく10%)と日本の税金が取られているので日本では米国税を取り戻したい場合だけ申告をすればよかったのですが、アメリカでタックスリターンをする際配当の申告をしないといけないのでしょうか?そうすると二重課税になりそうな気がするのですが、何か租税条約の申告書などを提出すれば回避できるのでしょうか?
配当金の金額は合計でわずか40ドルくらいでして税金も取られているので、申告不要なら手間がかからず助かるのですが。
どうぞ宜しくお願い致します。
- #19
-
- SJDummy
- 2022/05/14 (Sat) 20:21
- 報告
会計士によって回答が違うので、かなり混乱されているように感じます。会計士も色々な方(かなり適当な方から厳密に法を解釈する方まで)がいますから、あまりバカ正直に法の求める通りに提出する必要はないのではないかと思います(私見)。特にForm8938を提出した場合は保有資産が多く、配当収入等も多いと解釈され、余計に詮索される可能性が高くなるのではないでしょうか。日本での金融所得がよほど大きい場合(例えば年$100K以上とか)以外は、日本で要求される税金を源泉徴収で支払い、米国ではリターンに記入しない方が問題が少ないのではないかと思います。(私見)。日本で支払った税金をクレジットして貰うためにはForm1116を提出するのですが、これもよほど金額が大きい場合に限定して考えた方が良いのではないでしょうか。「tax man」さんによれば、日米両国の間で詳細な税額情報の共有は今の所されていないようですから、あまりバカ正直に日本の収入をTAX returnに載せるのは却ってヤブヘビではないかと思います。(私見)特に、貴方様の場合はまだ身分がGCでもない過渡期なので、必要最低限の情報を提出するのが良いのではないでしょうか。多少両国での税金の支払いが2重になっても、金額が許容範囲内であれば、目をつぶって、できるだけ波風を立てないようにすることが肝要ではないかと思います。私の場合は日本の年金収入については日部租税条約に基づく免税申請をして、日本での税金支払いを免除してもらっています。ただ、米->日、日->米の居住変更時には2年程双方で税金をはらった事もあります。何度もいいますが、ヤブをつついてヘビを出さないよう、余計な情報をできるだけ提出しない事です。
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