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2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #219
-
はじめまして、申請に関して質問があります。どうぞよろしくお願いします。
O1ビザでフリーランス独身、2010年は300日以上LAで生活しています。SSNあります。5月に日本の公的機関より日本円で日本の銀行口座へ奨学金が振り込まれました。アメリカでの収入はペイロール会社よりW-2が1枚あります。
質問なのですが、
1)日本からの奨学金は収入として加算しなくてもよいのでしょうか。LAでの生活費となっています。学校へは行っていません。
2)使用するフォームは、Federalが1040, Stateが540でよろしいですか?
以下にW-2の数字を記入します。フォームへ記入する数字を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1, 1650.00
2, 71.88
3, 1650.00
4, 102.30
5, 1650.00
6, 23.93
7-13, なし
14, 18.15
15, CA
16, 1650.00
17, 20.37
18, -
- #220
-
- サンコ
- 2011/04/12 (Tue) 00:21
- 報告
tax man 様
#210です。
昨年、ITEMIZED DEDUCTIONをとらなかったら、昨年のCAのREFUNDは課税所得にならないと言う点、全く気づいていなかったので大変勉強になりました。もう一度Refundを入れずに計算してみたら、確かに$857になりました。これで、無事郵送できます。ありがとうございます!
- #221
-
- tax man
- 2011/04/12 (Tue) 00:40
- 報告
#213
>>今回ご質問させていただいたのは、
Publication 519 Chapter 1, Dual-Status Aliens, Last Year of Residency 内の "Earlier residency termination date. 1." と "De minimis presence." という項目に引っかかったからです。
"Earlier residency termination date. 1." からは、原則として、私が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日を earlier residency termination date に設定すること。と読み取れます。ただし、"De minimis presence."において、例外として、合計で10日以内の連続しない期間の日付は除外しても良い。と読めます。
私の場合、7月24日-8月19日までの27日間滞在しているので、"De minimis presence." の除外対象にならず、8月19日が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日になるように読めるのですが("De minimis presence"内で示されている例では vacation も考慮されているようです。)、この解釈は正しくなく、4月1日に帰国後住民票を登録した段階でよいということでよろしいでしょうか。
また、earlier termination date が 2010年4月1日もしくは2010年8月19日のいずれでも、2010年12月31日の段階で non-resident status になるので、2010年の間に日本で得た収入は申告しないでよいという理解でよろしいでしょうか。
"De minimis presence."の説明を読んで、earlier residency termination dateを決めることが、ご自分の今回の申告にどのように影響するのかをお考えだと思います。それは何でしょうか?
下記の抜粋でもおわかりのように、2010年の12月31日に、NON RESIDENTであれば、1040NRでの申告になります。1040NRには、アメリカで得た所得のみの申告で、日本で得た所得などは、申告しません。
つまり、申告をしてIRSに対して報告するのは、アメリカにいたときに得た所得とその所得税の清算であり、この計算にアメリカ滞在最後の日は全く影響をあたえないことは明白でしょう。ですから、この質問(疑問)自体意味のないものだと解釈します。
簡単に言えば、どうでもよい情報であり、IRSの審査はこの事実とは全く関係ありません。
私は、むしろ、日本での住民票を届けた日時が、日本での日本居住者としての責任開始日時として重要なのではと考えます。
What and Where to File for a Dual-Status Year
If you were a nonresident on the last day of the tax year, file Form 1040NR. Enter “Dual-Status Return” across the top and attach a statement showing your income for the part of the year you were a U.S. resident.
- #222
-
- tax man
- 2011/04/12 (Tue) 00:41
- 報告
#214
>> いま日本に一時帰国してる者ですが、タックスリターンの締め切りはいつまででしょうか?帰米するのが4月19日なのですが、それからではもう遅いのでしょうか?ちなみに私はw-2なので貰う方の申請をしなければなりません。もし締め切りがその前で、手続きが必要であればアドバイスをご教授して頂けると嬉しいです。
REFUNDがあるなら、4月18日以降の申告でも、問題はありません。ただし、支払いの場合には、4月18日までに支払わないと、金利(罰金)が付きます。
- #223
-
- tax man
- 2011/04/12 (Tue) 00:43
- 報告
#216
>>私は2008年3月末よりアメリカに滞在しており、はじめのステイタスは、F-1、その後昨年2010年10月よりH-1bのステイタスで滞在しております。
(2010年12月までの間に1回一時帰国2009年に2週間ほど)
はじめてTax Returnをするのですが、普通の1040Formでよいと思って準備をしておりましたが、今になって1040NRというものが存在することを知り、該当するような
感じがしているのですが、はっきりとわからずにいます。
ただ、1040NRこちらですと、一般的に1040よりも返還額が少なくなりそうですね・・・。でもきちんとした方法で申請しなくてはならないと思うので、どちらに該当するのか、また、1040NRに該当した場合このままアメリカに滞在し続けた場合、いつからResident扱い(1040)になるのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
ビザのステイタスと滞在日数からみて、1040の申告で問題ないと思います。
- #224
-
- tax man
- 2011/04/12 (Tue) 00:45
- 報告
#217
>>J1ではじめてTAXRETURNします。
フォームはなんとか書いたのですが、
何を送っていいのかわかりません。
送り先はインストラクションに書いてあるのですが、何を添付すればいいのでしょうか?
今手元にはW2があります。
これを入れなければならないとは思うんですが、
他にパスポートのコピーやSSNのコピー、DS2019のコピーとか
そういうのは要らないんでしょうか?
1040NRの申告書の左はしのところをみてください。その箇所に添付のフォームの番号などが
書かれています。説明から判断して今回の申告書には、W-2のフォームのみの添付です。
申告書のフォームの名称が書かれている箇所にW-2のFEDERAL COPYをステープルしてください。
それだけです。パスポートとかSSNのコピーなどの添付はしないでください。
- #225
-
tax man様
初めまして。お忙しい時期かとは存じますが、どうしても心配なのでよろしくお願いします。
私は、F−1で卒業しopt で働いて在米5年11ヶ月になります。在米5年以上であれば、1040EZで申請可能との事で計算しましたところ、$367のrefundがあると喜んでいましたが、友人は、同じ期間在米して1040NR-EZ, 8843をFileしたと言っていたので、試しにそちらで計算したところ、$327支払う必要が出てきました。フォームを一つ変えるだけでこんなにも変わるので、間違えたらと心配になってしまいました。
W−2は以下のようです。
1.7058
2.376
3.7058
5.7058
15. CA
16. 7058
17. 61.89
18. 7058
19. 77.65
1040EZのみの申請で大丈夫でしょうか。また、$327のrefundでFile してよかったでしょうか?
CAのSTATEにはファイルしなくても大丈夫だと思いますが、そちらも必要があれば教えてください。
また、立て続けですがルームメートは、F−1在米3年でOPTをしています。1040NR-EZ,8843でfileし、$49支払う事になっています。こちらも確認お願いします。
W−2
1.476.08
3.476.08
4.29.52
5.476.08
6.6.90
14.5.24 CA SDI
15.CA
16.476.08
フォーム、支払額は正しいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
- #226
-
- itsu
- 2011/04/12 (Tue) 01:30
- 報告
#225です。
tax man 様
数字のうち間違えがありました。
”$367”のrefundがあると喜んでいましたが、=”$376”
”$327”のrefundでFile してよかったでしょうか?=”$376”
w−2は何度も確認したので打ち間違えはないのですが、質問文の数字を間違えていました。失礼致しました。
- #227
-
- tax man
- 2011/04/12 (Tue) 03:52
- 報告
#225 & 226
>> 私は、F−1で卒業しopt で働いて在米5年11ヶ月になります。在米5年以上であれば、1040EZで申請可能との事で計算しましたところ、$367のrefundがあると喜んでいましたが、友人は、同じ期間在米して1040NR-EZ, 8843をFileしたと言っていたので、試しにそちらで計算したところ、$327支払う必要が出てきました。フォームを一つ変えるだけでこんなにも変わるので、間違えたらと心配になってしまいました。
W−2は以下のようです。
1.7058
2.376
3.7058
5.7058
15. CA
16. 7058
17. 61.89
18. 7058
19. 77.65
1040EZのみの申請で大丈夫でしょうか。また、$327のrefundでFile してよかったでしょうか?
CAのSTATEにはファイルしなくても大丈夫だと思いますが、そちらも必要があれば教えてください。
1040EZの記入は下記になります。
LINE 1: 7058
LINE 4: 7058
LINE 5: 9350
LINE 6: 0
LINE 7: 376
LINE 8: 400
LINE 9A: 457
LINE 10: 1233
LINE 12A: 1233
MAKING WORK PAY-SCHEDULE M
LINE 4: 400
LINE 5: 7058
LINE 6: 75,000
LINE 9: 400
LINE 11: 400
CA 540
LINE 7: 99
LINE 11: 99
LINE 12: 7058
LINE 13: 7058
LINE 15: 7058
LINE 17: 7058
LINE 18: 3670
LINE 19: 3388
LINE 31: 43
LINE 32: 99
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 47: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 72: 62
LINE 79: 62
LINE 91: 62
LINE 93: 62
LINE 111: 0
LINE 115: 62
FEDERALは、$1,233.00のりファンド、でCALIFORNIAは、$62.00のリファンドになりました。
>>立て続けですがルームメートは、F−1在米3年でOPTをしています。1040NR-EZ,8843でfileし、$49支払う事になっています。こちらも確認お願いします。
W−2
1.476.08
3.476.08
4.29.52
5.476.08
6.6.90
14.5.24 CA SDI
15.CA
16.476.08
フォーム、支払額は正しいでしょうか?
1040NR-EZの記入は下記になります。
LINE 3: 476
LINE 7: 476
LINE 10: 476
LINE 11: 5
LINE 12: 471
LINE 13: 3650
LINE 14: 0
LINE 15: 0
LINE 17: 0
LINE 8A:0
LINE21: 0
LINE 22: 0
LINE 23A: 0
LINE 25: 0
支払いも払い戻しもありません。申告の必要はありません。
- #228
-
- itsu
- 2011/04/12 (Tue) 08:12
- 報告
#227
tax man様
#225 & 226です。
早急なご返事に感謝致します。
私は、かなりの損をするところだったのですね。お返事と自分で計算したフォームとインストラクションを読み比べ、tax man様、さすが!!と、目がテン状態でした。本当にありがとうございました。
また、ステイトの方でも返ってくるとは思っていませんでした。
本当に本当にありがとうございました。
- #230
-
- tax man
- 2011/04/12 (Tue) 09:31
- 報告
#219
>>はじめまして、申請に関して質問があります。どうぞよろしくお願いします。
O1ビザでフリーランス独身、2010年は300日以上LAで生活しています。SSNあります。5月に日本の公的機関より日本円で日本の銀行口座へ奨学金が振り込まれました。アメリカでの収入はペイロール会社よりW-2が1枚あります。
質問なのですが、
1)日本からの奨学金は収入として加算しなくてもよいのでしょうか。LAでの生活費となっています。学校へは行っていません。
奨学金が生活費になっている場合には、所得としての申告の必要があると判断できます。
>>2)使用するフォームは、Federalが1040, Stateが540でよろしいですか?
1040と540でよいと思います。
>>以下にW-2の数字を記入します。フォームへ記入する数字を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1, 1650.00
2, 71.88
3, 1650.00
4, 102.30
5, 1650.00
6, 23.93
7-13, なし
14, 18.15
15, CA
16, 1650.00
17, 20.37
18, -
「日本の公的機関より日本円で日本の銀行口座へ奨学金が振り込まれました。」
このお金がどのようなものなのかが良くわかりません。通常、奨学金なるものは、学校関係の
費用で学位の取得を目的として与えられますが、大学には行っておらず、生活費として
使っているということなので、このような場合には、100%の課税ということになっております。
当然、日本では、税金の徴収がないと思われますので、奨学金の金額によってはかなりの
支払いになると思います。金額の情報がないので、フォームの完成はできません。
- #229
-
こんにちは。
ご回答有難う御座いました。
FREEFILEを試しに使ってみようとしましたが、結局本日郵送で送りました。
ご回答は大変参考になりました。
有難う御座いました。
- #231
-
- dual status
- 2011/04/12 (Tue) 11:49
- 報告
tax man 様
#209,#213です。
>> "De minimis presence."の説明を読んで、earlier residency termination dateを決めることが、ご自分の今回の申告にどのように影響するのかをお考えだと思います。それは何でしょうか?
Publication 519, Chapter 6, Dual-Status Tax Year の "Income subject to tax"の項目中の文
For the part of the year you are a resident alien, you are taxed on income from all sources.
...
For the part of the year you are a nonresident alien, you are taxed on income from U.S. sources and on certain foreign source income treated as effectively connected with a U.S. trade or business.
および "How to figure tax, Income"の項目に
All income for your period of residence and all income that is effectively connected with a trade or business in the United States for your period of nonresidence, after allowable deductions, is added and taxed at the rates that apply to U.S. citizens and residents.
とあります。これらから、residency termination date 以前の taxable income の算定は resident status と同じように行い、 residency termination date 以後の taxable income の算定は non resident status と同じように行うこと。そして、それらを合計したものを dual-status における taxable income の総額とすること。と読みとれました。
抜粋していただいた下記の文章:
What and Where to File for a Dual-Status Year
If you were a nonresident on the last day of the tax year, file Form 1040NR. Enter “Dual-Status Return” across the top and attach a statement showing your income for the part of the year you were a U.S. resident.
は、"Forms to File" の項目に書かれており、単に上述の taxable income を申告するための Form を指定しているだけで、tax の status としてはあくまで non-resonant ではなくdual-status であり、resident であった期間で算出された taxable income と non-resident であった期間で算出された taxable income の合計を 1040NRに記入する必要があるように読み取れました。
そうなると、residency termination date が大変重要になると思います。
私のような特殊な場合、つまり帰国日の4月1日ではなく(de minims presence のルールが適用されない11日以上の)短期滞在後の 8月19日を residency termination date に設定しなければならない場合、2010年8月19日以前は resident status として取り扱われるので、4月1日から8月19日までに日本で得た収入も taxable income に考慮しなければならず(foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが)taxable income の額がかなり変わってくると思うのですが。。
長々とした文章になり申し訳ありません。間違い等ご指摘いただけると幸いです。
(Publication を読めば読むほど混乱してきました…。)
- #234
-
- tax man
- 2011/04/12 (Tue) 23:24
- 報告
#232 & 233
>>1040でFileします。自分でやってみたのですが、federal $1899.72がもどってくる計算になったのですが、間違いないでしょうか。
>>追加で、CaliforniaStateのものも確認お願いできますか?
計算したところ、$386のりファウンドで大丈夫でしょうか?
私の計算では、FEDERALが$1,900でSTATEが$386です。
FEDERALの誤差は、申告はすべて四捨五入で入力してもよいことになっているので、その為だと思います。
基本的に計算は、間違いないと思います。
- #236
-
- Tosca
- 2011/04/13 (Wed) 08:49
- 報告
はじめまして。
税金申告について質問です。
日本で、フリーランスで仕事をしています。
2010年11月に、アメリカに本社を置く企業の仕事したため、
先方から私の日本の銀行口座へ支払いがありましたが、
私がフリーランスのため、TAX ID(ITIN)の取得が必要とのことで、調べたところ、
ITINの取得には、申請書と申告書を同時に提出するようで、
準備をしているのですが、書類についてよくわかりません。
送付すべきものは、W-7、1040NR、8843(過去数年アメリカに滞在していたので)、パスポートの公的証明書のみでしょうか?
また、W-7の最初の部分で、a〜hまで自分の立場を選ぶところがありますが、どこに当てはまるのでしょうか?
1040NRの作成の仕方がよくわからず困っていますが、
参考になるものがあれば、教えていただければ幸いです。
2007年6月〜2010年9月まで、
F-1ビザでロサンゼルス滞在し、
2010年10月、日本に帰国しています。
よろしくお願いします。
- #235
-
- tax man
- 2011/04/13 (Wed) 08:49
- 報告
#231
>>resident であった期間で算出された taxable income と non-resident であった期間で算出された taxable income の合計を 1040NRに記入する必要があるように読み取れました。
>>そうなると、residency termination date が大変重要になると思います。
私のような特殊な場合、つまり帰国日の4月1日ではなく(de minims presence のルールが適用されない11日以上の)短期滞在後の 8月19日を residency termination date に設定しなければならない場合、2010年8月19日以前は resident status として取り扱われるので、4月1日から8月19日までに日本で得た収入も taxable income に考慮しなければならず(foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが)taxable income の額がかなり変わってくると思うのですが。。
基本的に、私の意見は最初から全く変わっておりません。つまり、日米間の取り決めに基づいて、所得の課税が決められているならば、日本に帰国して、住民票など、居住の手続きをした段階で、その国の住民になり、それと同時に、今まで居住していた国の居住を破棄したと考えます。確かに、IRSのEARLIER TERMINATION DATEの規則によれば、8月19日になるという考え方が全く間違いではないのかもしれませんが、それは、それ以上の規則で無視されるべきと考えます。
これは、この問題に関しての抜粋として添付しますのでご参照ください。(全て、PUB 519からの抜粋です。)。
最初に、EFFECT OF TAX TREATYという記述は、FORMER LONG-TERM RESIDENTという箇所の3番目に書かれている説明の最後に、参照用としてリンクされた箇所であり、重要な箇所は、FORMER LONG TERM RESIDENTの終了日の箇所の説明です。
“the date you began to be treated as a resident of that country and you determined that, for purposes of the treaty, you are a resident of the treaty country”
つまり、長期アメリカ居住者が(この場合には、8年間以上の滞在者ですが、基本的に居住に関しては、同じだと思います。)、他国において住民と記録された最初の日時に、その国の住民になったとする。という説明があります。すでに、回答しましたように、日本に帰国して、住民票を出した日時が、アメリカでの居住の終了を意味することは、理解できると思いますし、このPUBLICATION 519でも同様に記載されております。
さらに、EFFECTS OF TAX TREATIESの記述の最後の方に、他国の住民として処理された場合には、アメリカの所得税の計算に関しては非居住者として扱われる。とあります。
"If you are treated as a resident of a foreign country under a tax treaty, you are treated as a nonresident alien in figuring your U.S. income tax."
また、それに続いて、税金の計算以外の目的に関しては、アメリカ住民として扱われるし、DUAL STATUS ALIENSとしての居住期間には、このルールは影響を与えないと説明しております。
Effect of Tax Treaties
The rules given here to determine if you are a U.S. resident do not override tax treaty definitions of residency. If you are a dual-resident taxpayer, you can still claim the benefits under an income tax treaty. A dual-resident taxpayer is one who is a resident of both the United States and another country under each country's tax laws. The income tax treaty between the two countries must contain a provision that provides for resolution of conflicting claims of residence (tie-breaker rule). If you are treated as a resident of a foreign country under a tax treaty, you are treated as a nonresident alien in figuring your U.S. income tax. For purposes other than figuring your tax, you will be treated as a U.S. resident. For example, the rules discussed here do not affect your residency time periods as discussed later under Dual-Status Aliens .
Former long-term resident.
You are considered to have terminated your long-term residency on earliest of the following dates.
3.If you were a dual resident of the United States and a country with which the United States has an income tax treaty, the date you began to be treated as a resident of that country and you determined that, for purposes of the treaty, you are a resident of the treaty country and notify the IRS of that treatment on Forms 8833 and 8854. See Effect of Tax Treaties in chapter 1 for more information about dual residents.
>> foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが
このトピに、FOREIGN TAX CREDITやFOREIGN INCOME EXCLUSIONを申告したいという方が結構います。過去の私の回答を見ていただいていればお分かりだと思いますが、私は一度、日本で支払った税金の払い戻しの申告には、否定的です。アメリカで日本の所得を再度申告しなおして、その同額の所得を控除したり、日本で払った税金を再度、払い戻しする、もちろん、その課税された所得を再度申告しなおして。これは、私にとっては「無駄」という行為でしかないと思います。もちろん、IRSの規則にそって申告すれば、しなくていけない事ですが、これは、無駄な業務であると考えます。誰も得をしないのに、作成者の処理を増やし、さらに、IRSスタッフの仕事量を増す無意味な作業といえます。従いまして、この手続きをとろうとしている方には、もれなく、否定的な意見をしております。無駄な行為はやめましょう。こんなことをするなら、最初から日本の所得(課税処理が終わっている)をアメリカで申告すること自体をやめるべきです。
すでに、同じ質問に関して3度目の回答になりますし、その間、私の回答は全て同じで、日本に帰国して住民票を提出した段階で日本居住になるというのは、住民票の登録などの住民登録のないアメリカと違い、判定がはっきりしております。2つの国の制度の違いで、実際に居住を停止した日時を証明しなくてはいけない場合、アメリカのEarlier residency termination dateのルールと日本の住民票の届け日の2つの規則があり、それが相反する場合には、2カ国間にあるTAX TREATYに従うべきだと思います。
Effect of Tax Treaties
The rules given here to determine if you are a U.S. resident do not override tax treaty definitions of residency.
(ここで規定するアメリカ居住者を決定するルールは、TAX TREATYの居住に関する定義に優先するものではない。)
US-JAPAN TAX TREATY
ARTICLE 3
(Residence)
(3) An individual who is a resident of both Contracting States shall be deemed to be a resident of that
Contracting State in which he maintains his permanent home.
上記は、日米のTAX TREATYの中の居住に関する箇所の抜粋です。ここでも、家を有する国を居住国としているのを見てもわかるように、住民票がある国を居住国、さらに登録日が居住開始日であるといえます。
最後になりますが、3度目の回答であり、これ以上この件に関して、付け加えることはありませんので、更なるコメントはできませんので、よろしくご了解ください。
- #237
-
- dual status
- 2011/04/13 (Wed) 09:16
- 報告
tax man 様
#231 です。
明快なご説明ありがとうございます。
日米間の tax treaty の記述には全く気づきませんでした。
疑問が晴れてこれほど清々しい気分になったのは本当に久しぶりです。
同じ内容を何度も質問してしまい申し訳ありませんでした。
懇切丁寧な回答に厚く御礼申し上げます。
- #238
-
#232 & 233
tax man 様
本当にどうもありがとうございました。
明日提出しようと思います。
お世話になりました。
- #239
-
- tax man
- 2011/04/14 (Thu) 04:14
- 報告
#236
>>2010年10月、日本に帰国しています。
日本で、フリーランスで仕事をしています。
2010年11月に、アメリカに本社を置く企業の仕事したため、
先方から私の日本の銀行口座へ支払いがありました。
日本でアメリカの会社のために働いて得た所得は、自営業者として日本
で所得の申告をします。相手国(お客様)が、アメリカであれ、イギリスであれ、関係はありません。
自分の居住している国への申告になります。
貿易という仕事は、外国に商品を輸出して、支払いを外国から受けますが、今回のケースは、その商品がサービスであり、自分のサービスをアメリカの会社へ輸出したと考えるべきです。
貿易と同様に、自分の住んでいる国への申告で、サービス業者(自営業)として、日本で確定申告をします。
- #240
-
tax manさま
こんなギリギリの質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。
LLCの一部オーナーなのですが、損益しかなかった場合も申告の法的義務はあるのでしょうか?
実はパートナーとはさまざまな契約不履行から法廷に持ち込もうとしておりまして、きちんとK-1が送られてくるとも思っていなかったので少々あせっております。現在は別に収入があり、そのサラリー分だけですでに申告文書をIRSに送付してしまっています。
また、かなりの損益なのでリターンがある可能性があるのですが、追加で申告することはできるのでしょうか?
(損益の場合も延長申請はいるのでしょうか?)
以上、お手数をおかけいたしますがご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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- トーランスの本格日本料理店「稲葉」。和食3本柱の、寿司、天ぷら、そばを中心にご提...
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本格日本料理をお探しですか?トーランスの「稲葉」レストランへ是非ご来店ください。新鮮なお刺身・お寿司はもちろん数多くの和食を取り揃えています。天ぷら油はコレステロールの少ない純正植物油と胡麻油を使用。車海老などは日本から直送!食材にもこだわっています。本場の江戸前仕事でさばかれる魚。切り身は使わず、いいところだけを惜しみなく使いお客様にご提供。米は最上級のものを使用。
+1 (310) 371-6675稲葉(I-NABA)Japanese Restaurant
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