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Topic

2010年のタックスリターン

Free talk
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#2

Tax Manさん いつも凄いと本当に思っていました。私も質問させていただきます。

今までCPAにタックスリターンを頼んでいましたが、今年は自分で試してみることにしました。ちなみに、私は子供が一人います。後は、会社(CORPORATION)を、所有しています。会社のほうはCPAにTAX RETURNを任せています。CORPORATION関係のDEDUCTIONは私個人のTAX RETURNには、全く反映されません。

市販しているTURBOTAXを購入したいのですが、種類がありすぎてどれを使えばいいのか分かりません。どれを選べばいいのか、教えていただけないでしょうか?
http://www.turbotax.com/lp/ty10/ppc/hp.jsp?priorityCode=4515800000&ven=gg&cid=ppc_gg_b_stan_us+ca_btt+nm+spc+ca&adid=8672511228&skw=turbo tax&kw=turbo tax

#3
  • tax man
  • 2011/02/27 (Sun) 00:33
  • Report

#2

>市販しているTURBOTAXを購入したいのですが、種類がありすぎてどれを使えばいいのか分かりません。どれを選べばいいのか、教えていただけないでしょうか?

個人の申告用のTURBOTAXは、FREE VERSIONを除くと
DELUXE, PREMIER, HOME & BUSINESSと3種類になります。
DELUXEは、1040とSCHEDULE A と B。
PREMIERは、1040とSCHDEULE D とEが追加。
HOME & BUSINESSは1040とSCHEDULE Cがさらに追加。

昨年CPAの方が作成したタックスリターンのコピーをみて
株やRENTALの家が申告されていれば(SCHDULE D あるいはEが添付されていれば)
PREMIERが必要になるとおもいますが、株や投資物件などをおもちでなければ、DELUXEで
良いと思います。
株や投資物件などがある場合には、申告が複雑で、特に投資物件などの場合には、原価償却など
の処理がされている可能性がありますので、その場合には、ご自分でなく、使用されていたCPAの方に依頼されたほうが
間違いがないと思います。

#4
  • ebikun
  • 2011/02/27 (Sun) 14:30
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すいません、2010年のタックスリターンはいつまでにしないといけないのでしょうか?

#5
  • tax man
  • 2011/02/27 (Sun) 16:11
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#4

>2010年のタックスリターンはいつまでにしないといけないのでしょうか?

同じ質問で別にトピを立てられて、すでに数名の方から「4月18日」の締切日の回答を得られて
いると思います。

従いまして、質問の主旨を変えて、タックスリターンの締切日の4月18日までに申告ができない場合には、どうなるのか?ということで説明します。
この4月18日の締切日の意味は、2010年の所得税の支払い締切日を意味します。つまり、昨年得た所得とその所得に対して支払った所得税の最終集計の結果、すでに支払った額が本来支払うべき税額より少ない人に対して、その不足分を支払うことを義務ずけたもので、その締切日が4月18日であるということです。この日より後に支払いをする場合には、金利(国からお金を借りているということで)をペナルティーという形で支払わなくてはいけなくなります。
これとは逆に、2010年に支払った税金(給料から差し引かれたincome tax)が、本来支払うべき税金よりも多い場合には、4月18日の締切日までに申告をしなくても、ペナルティが発生することはありません。簡単に言えば、4月18日に申告しなくてもかまわないと言えます。
何らかの事情で、4月18日までに申告ができない場合には、まず、昨年の実績を思い出して、Refundがあり、給料に大きな変化がなければ、今年もお金が返ってくると判断できます。その場合には4月18日までに申告しなくても問題ないと判断できます。仮に支払いが発生する場合でも、5月か6月に1-2ヶ月遅れで申告しても、ペナルティとしての金利が莫大なものになることはないと思ってよいと思います。

Refundがあるなら、4月18日までの申告は必要ないと思ってください。

#6

j1ビザで一年目です。
1040nr-ezというものを書かなければいけないということとフェデラルとステートの二つを申請しなければいけないということのみわかっています。
質問は、私の場合、フェデラルは全額返ってきてステートはいくらか返ってくるというのは本当でしょうか。
その場合、申請方法によってステートのほうは返ってくる額が数十ドルから数百ドルかわると聞いたのですが本当でしょうか。
初めてなもので基礎からわかっていません。。
噂のみ聞いてる状況です。
未婚、去年のアメリカでの所得は7000ドルくらいです。
よろしくお願いします。

#7
  • tax man
  • 2011/02/27 (Sun) 22:23
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#6

>1040nr-ezというものを書かなければいけないということとフェデラルとステートの二つを申請しなければいけないということのみわかっています。
質問は、私の場合、フェデラルは全額返ってきてステートはいくらか返ってくるというのは本当でしょうか。
初めてなもので基礎からわかっていません。。

今年が最初の申告ということですので、サンプルとして、どのようにフォームに書き込み、リファンドを算出するのか、実際にフォームに書き込んでお教えしますので、
お手元にあるw-2のフォームの1番から17番の欄に記入されている数字をご連絡ください。

#8

tax man様
毎年参考にさせていただいております。
私も質問させてください。

2007年1月より渡米し、2010年8月に帰国しました。
その間の給与はアメリカの大学より出ていました。
私はJ-1、妻はJ-2(収入なし、ITINあり)、二重国籍の子どもが2人おります。
(うち1人は2010年5月に産まれました)

2010年分のタックスリターンはdual statusになるとおもうのですが、
residentではなくなったので、引越しや子どものプリスクールなどに
かかった費用も控除対象にならない、という解釈でよろしいでしょうか?

もう1つ、statusについてですが、昨年はMarried filling jointlyで提出しましたが、
今年はMarried filing separatelyになるのでしょうか。
その場合、妻もなにかしら提出をしなければなりませんか?

また、dual statusでも妻および2人の子どもはExemptionsになりますか?

よろしくお願いいたします。

#10

tax manさま

2006年からオンラインのpreparation softwareを利用してTax申告しております。
払い込みが怖いので、毎回のペイチェックでTaxがmax withdrawされるように、
Form W-4の第5項、Total number of allowances は常に2人とも0で申請しております。
最初の2年はFederal, CA Stateともにリターンがありましたが、2008年度分以降から毎年
CA Stateに対して払い込みが発生するようになりました。

金額的には、Federal Return分から補える程度ですが、いまいち理解できません。
この先CA Stateのマイナスを避けるにはどうすればよいのでしょうか?
やはり事前に翌年分のクレジットとして余分に支払っておくしか方法はないのでしょうか?
とはいっても、この3年毎年払い込みの金額がバラバラなので、おおよその金額すら予想できません。

ちなみに既婚・共働き・子ナシ・持家ナシで、joint filingです。
雇用主はそれぞれ変わっていません。 毎年の収入の増加も微々たるものです。

何か良い方法がございましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

#9

ありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

#11
  • ゆうき777困ってます
  • 2011/02/28 (Mon) 21:26
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Tax man様、毎年、参考にさせていただいています。

健康保険のことについて、質問です。
私は、旦那の会社の健康保険を使っています。
旦那の分は、給料から毎月、保険料が引かれています。
私の分(家族分)は、毎月、インボイスと一緒に、billの請求が来ます。
この毎月の家族分の保険料の支払いもmedical creditとして、tax returnの際、請求してもいいのでしょうか?

宜しくお願いします。

#12
  • tax man
  • 2011/02/28 (Mon) 23:25
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#10

>CA Stateのマイナスを避けるにはどうすればよいのでしょうか?やはり事前に翌年分のクレジットとして余分に支払っておくしか方法はないのでしょうか?

CA州のタックスに関しては、州の財政状態の悪化で税率のアップはさけられませんので、計算に間違いがないのであれば、ESTIMATED TAXにての前払い以外には対処方法はないと思います。
さらにFEDERALと違って控除の項目がすくないので、RENTER’S CREDITなどの取れ忘れがない限り
申告のテクニックで支払いを防ぐのは難しいと思います。

#13
  • tax man
  • 2011/03/01 (Tue) 00:21
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#11

>健康保険のことについて、質問です。
私は、旦那の会社の健康保険を使っています。
旦那の分は、給料から毎月、保険料が引かれています。
私の分(家族分)は、毎月、インボイスと一緒に、billの請求が来ます。
この毎月の家族分の保険料の支払いもmedical creditとして、tax returnの際、請求してもいいのでしょうか?


健康保険料は、SCHEDULE A(ITEMIZED DEDUCTION)にありますMEDICAL AND DENTAL EXPENSESにて控除が可能です。しかし、家などのローンの支払いがない方の場合には、通常STANDADRD DEDUCTION(夫婦ジョイントで$11,400.00)をとります。$11,400をはるかに超える費用を、自費で保険や医療費に払われた場合以外、保険料の控除はできません。

さらに、1040の29番にあります「SELF EMPLOYMED HEALTH INSURANCE」は、自営業の方が自分の健康保険を支払った場合に控除ができるもので、自営業以外の方(会社員等)は対象になっておりません。

MEDICAL CREDITという言葉は、経営者が従業員の健康保険を支払った場合に、その経費に対してCREDITを与えるというもので、従業員側の控除項目ではありません。

#15

やはりそうですか・・・。
お忙しいところありがとうございました。

#14
  • tax man
  • 2011/03/01 (Tue) 14:11
  • Report

#8

>2007年1月より渡米し、2010年8月に帰国しました。
その間の給与はアメリカの大学より出ていました。
私はJ-1、妻はJ-2(収入なし、ITINあり)、二重国籍の子どもが2人おります。
(うち1人は2010年5月に産まれました)

>2010年分のタックスリターンはdual statusになるとおもうのですが、
residentではなくなったので、引越しや子どものプリスクールなどに
かかった費用も控除対象にならない、という解釈でよろしいでしょうか?

お子さんに関する控除に関しては、該当の箇所を下記抜粋しましたので、ご参照ください。
簡単に言いますと、申告者がアメリカ人、カナダ、メキシコと韓国籍以外はお子さんのexemptionがとれないと記載があります。当然ですが、フォームへお子さんの名前、SSN等の記入が無くなりますので、学費等の費用控除ができません。
さらに日本への引越し費用ですが、
The deduction generally is limited to moves to or within the United States or its possessions.
とありますように、1)アメリカへ来た時の引越し、2)アメリカ国内およびアメリカ領への引越し以外は控除できないとの説明です。

Line 7c—Dependents. Only U.S. nationals and residents of Canada, Mexico, and South Korea can claim exemptions for their dependents. If you were a U.S. national or a resident of Canada or Mexico, you can claim exemptions for your children and other dependents on the same terms as U.S. citizens. If you were a resident of South Korea, you can claim an exemption for any of your children who lived with you in the United States at some time during 2010.

Line 26—Moving expenses. Employees and self-employed persons (including partners) can deduct certain moving expenses. The move must be in connection with employment that generates effectively connected income.
If you moved in connection with your job or business or started a new job, you may be able to take this deduction. But your new workplace must be at least 50 miles farther from your old home than your old home was from your old workplace. If you had no former workplace, your new workplace must be at least 50 miles from your old home. The deduction generally is limited to moves to or within the United States or its possessions. If you meet these requirements, see Pub. 521. Use Form 3903 to figure the amount to enter on this line.

>statusについてですが、昨年はMarried filling jointlyで提出しましたが、
今年はMarried filing separatelyになるのでしょうか。

1040NRのFILING STATUSの5番にOTHER MARRIED NONRESIDENT ALIENとあり、そこをチェックすることになります。TAX TABLEにはJOINTのRATEがありませんので、形としてはMARRIED FILING SEPARATELYになります。奥様に所得がないということなので、奥様は申告の必要はないとおもいます。

>dual statusでも妻および2人の子どもはExemptionsになりますか?
すでに上記で説明しましたが、奥様、お子さんのEXEMPTIONはとれないということです。

DUAL STATUS RETURNの場合には
Form 1040とForm 1040NRの両方を作成し、2010年の12月31日のステータスに基づいて
税金の計算をすることになります。FORM 1040には、昨年と同様、数字をフォームに記入しますが、
STANDARD DEDUCTIONの欄には記入せずに、ITEMIZED DEDUCTIONの欄にSTATEとLOCAL TAX(SDI)の合計を記入します。EXEMPTIONもお一人分で$3,650.00と記入します。
しかし1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了とします。
1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、AMOUNT YOU OWEまで記入して完成させます。
1040の一番上の部分にDUAL STATUS STATEMENTと記入し、1040NRにはDUAL STATUS RETURNと書きます。

#16
  • ゆうき777困ってます
  • 2011/03/01 (Tue) 14:42
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TAX MAN様、勉強になりました。
ありがとうございました。

#17
  • ウマウマ
  • 2011/03/02 (Wed) 12:59
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tax man さま、
過去トピが消えていたので今年はどうなるのかと思っていました。
質問させてください。

1.Schedule A での寄付の項。
先日Salvation Armyに中古品を寄付しレシートを受け取りましたが、査定金額は自分で書き込み、特に店側のサインはありませんでした。これは来年のタックスリターンでdeductionできるのでしょうか。年間合計500ドル以上の場合フォーム8283を添付し、(Limitが問題になるほど多額にはなりません)レシートなどを手元に保管しておけばよいのでしょうか。

2.Credit for child care expenses
親が共働きの場合に該当し、form 2441を添付すると理解しました。これに書き込む支払った金額とは特にデイケアから用紙(フォームなど)をもらうのではなく、自分で月謝×12ヶ月、といったように計算して書き込めばよいのでしょうか。

3.Foreign Tax Credit
使用する為替のレートはどこで入手したらよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

#18
  • tax man
  • 2011/03/02 (Wed) 19:52
  • Report

#17

>1.Schedule A での寄付の項。
先日Salvation Armyに中古品を寄付しレシートを受け取りましたが、査定金額は自分で書き込み、特に店側のサインはありませんでした。これは来年のタックスリターンでdeductionできるのでしょうか。年間合計500ドル以上の場合フォーム8283を添付し、(Limitが問題になるほど多額にはなりません)レシートなどを手元に保管しておけばよいのでしょうか。

現金以外のドーネーションの場合には、そのFMV(正規価格)の判定が難しいので、$500以下に抑えて申告することをお勧めします。参考に下記にIRSの説明の箇所を添付しますので、ご参照ください。(a qualified appraisalが必要などとの記載がありますので、十分な注意が必要だと思ってください。)
You cannot take a deduction for household goods donated after August 17, 2006, unless they are in good used condition or better. A household good that is not in good used condition or better for which you take a deduction of more than $500 requires a qualified appraisal.

>2.Credit for child care expenses
親が共働きの場合に該当し、form 2441を添付すると理解しました。これに書き込む支払った金額とは特にデイケアから用紙(フォームなど)をもらうのではなく、自分で月謝×12ヶ月、といったように計算して書き込めばよいのでしょうか。

デイケアからの請求書などの添付の義務はありませんので、仮に調査があった場合でも支払いをしたチェックのコピーで十分だと思います。しかし、そのデイケアのFEDERAL ID NUMBERは2441に記入しないといけませんので、その点だけ確認してください。

>3.Foreign Tax Credit
使用する為替のレートはどこで入手したらよいのでしょうか。

下記IRSの説明で、円をドルに変換するのは、税金を支払った日のレートとなっておりますので、その日の為替レートをウェブか銀行で確認するのが良いと思います。

Rate of exchange for foreign taxes paid. Use the rate of exchange in effect on the date you paid the foreign taxes to the foreign country unless you meet the exception discussed next. If your tax was withheld in foreign currency, use the rate of exchange in effect for the date on which the tax was withheld. If you make foreign estimated tax payments, you use the rate of exchange in effect for the date on which you made the estimated tax payment.

さらに、このFOREIGN TAX CREDITがとれるのは、所得税のみとなっておりますので、その他のいわゆる税金一般と混同しないようにしてください。

What Foreign Taxes Qualify for the Credit?
Generally, the following four tests must be met for any foreign tax to qualify for the credit.
1. The tax must be imposed on you.
2. You must have paid or accrued the tax.
3. The tax must be the legal and actual foreign tax liability.
4. The tax must be an income tax (or a tax in lieu of an income tax).

個人の意見ですが、上記の質問内容から、プロに依頼されるほうが良いかと判断します。

#19
  • ウマウマ
  • 2011/03/02 (Wed) 20:42
  • Report

tax man さま、

ご解答どうもありがとうございました。

1.そうですね、私も500ドル以内におさえた方が安全かなと思って質問させていただきました。そうします。

2.わかりました。ありがとうございます。

3.私の場合所得税です。過去に一度だけプロに頼んだことがありまして、その理由はその年に日本からの所得税があり、foreign tax creditを申請すると監査が入りやすいと聞いたからです。やはりそうなのでしょうか。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)
プロに頼んだときのを参考に自分でできるかなと思い、為替レートさえわかれば。。。と思ったのですが(でも為替レートもいろいろ数字があってどれを使うのか良くわかりません。)、やはりこれはもっと深い理解が必要or監査の可能性が高くなるということでしょうか。

#20
  • tax man
  • 2011/03/02 (Wed) 21:54
  • Report

#20

>3.私の場合所得税です。過去に一度だけプロに頼んだことがありまして、その理由はその年に日本からの所得税があり、foreign tax creditを申請すると監査が入りやすいと聞いたからです。やはりそうなのでしょうか。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)
プロに頼んだときのを参考に自分でできるかなと思い、為替レートさえわかれば。。。と思ったのですが(でも為替レートもいろいろ数字があってどれを使うのか良くわかりません。)、やはりこれはもっと深い理解が必要or監査の可能性が高くなるということでしょうか。


>。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)

いいえ、SCHEDULE A(ITEMIZED DEDUCTION)があるいこと、お子さんがいらして、CHILD CRAE CREDIT があり、さらに日本からの所得があることなどを考えて、完全にプロの仕事だと判断しました。

FOREIGN TAX CREDITに関して言えば、
為替レートなどは大きな問題では無いと考えます。問題は、日本という国で所得が発生していること。当然、この所得もアメリカでの課税対象になります。アメリカの申告では、外国での所得に関してもアメリカの申告に含めなくていけないことになっております。しかし、二重課税はできませんので、日本での所得をアメリカで申告して、再課税する、かわりに日本で支払った税金を戻してくれるということです。全く個人的な意見ですが、これは全く意味が無いと私は考えております。例えばですが、日本の株を買って得た所得に関しては日本で課税されることになります。しかし、その株で得た所得をアメリカで再度申告して、日本で支払った税金を戻してもらうなどということは誰の利益になるのか理解に苦しみます。ですから、FOREIGN TAX CREDITなどを時間をかけて申告したいので、あれば、プロに依頼すべきではと考えた次第です。私が仮に日本で所得があっても、日本で課税されて、AFTER TAX MONEYなった場合には、はアメリカでは再度申告しません。

#21
  • ウマウマ
  • 2011/03/03 (Thu) 09:29
  • Report

丁寧に説明していただきどうもありがとうございました。
とても勉強になりました。

#22
  • kikiri
  • 2011/03/03 (Thu) 20:45
  • Report

#8です。
ありがとうございました。
該当箇所の抜粋までしていただき助かりました。

教えていただいたことを基に、週末に書類の作成をしたいと思います。
その過程で不明点がでましたらまた質問させてください。

#23

Tax Man様

質問させてください。
アメリカ人の主人と2005年に離婚して以来、オンラインで申告しておりました。
シングルで子供2人と生活しておりますが、子供は前夫側で申告しています。
収入は主にChild Supportからですが、最近パートタイムで働いているので、少しの収入がありW2も持っています。

離婚時の私に対する慰謝料として、家は持ち家なのですが、家の値段の10%は私の負担分となっていまして、つまり、私はMortgageの一部を支払っているのです。

Taxの事は本当に勉強不足でわからないので全体像をおおまかにお話しましたが、ひょっとしてMortgageをしはらっている、ということで、何か控除があるのでしょうか?
それと、もし他にお気づきの事がありましたら、ご教授いただきたいと思い、質問させていただきました。

#24
  • tax man
  • 2011/03/03 (Thu) 22:58
  • Report

#23

>>離婚時の私に対する慰謝料として、家は持ち家なのですが、家の値段の10%は私の負担分となっていまして、つまり、私はMortgageの一部を支払っているのです。
ひょっとしてMortgageをしはらっている、ということで、何か控除があるのでしょうか?

Mortgageの名義上の支払い責任者は、元のご主人だと思いますが、仮にMortgageの会社と直接10%分だけの支払いの契約があり、支払いをしていると仮定した場合には、その会社から1098というフォームが送られてきます。その場合には、理論的には、Itemized Deductionにて所得からその分を差し引くことが可能になります。

とここまでは、規則の説明になりますが、ここで実際的な説明をしてみます。
「パートタイムで働いているので、少しの収入がありW2も持っています。」と説明されていますが、もし、そのパートからの所得が、基礎控除(Standard Deduction=$5,700)とExemption(=$3,650)の合計である$9,350.00以下の場合には、課税所得が$0.00になり、これ以上の控除の必要がなくなります。つまり、パートで得た所得から引かれた税金が全て帰ってくることになります。
2番目として、もし、年間のMortgageの支払額が、$5,700.00以下の場合には、先に説明しましたItemized Deduction額がStandard Deductionの$5,700.00より少ないので、Mortgageにての控除はとらないことになります。

上記の説明で十分ご理解できたかどうかわかりませんが、多分、パートの所得はMortgageを使った控除を取らなくても、課税所得額を限りなく$0.00に近づけることができると思いますし、さらにMortgageの10%の額は、$5,700に満たないのではないかと思います。

最後、個人の意見ですが、私のお客様にも、ほぼ同様な方がおりまして昨日申請書類を作成したばかりです。離婚して、生活の基盤をChild Support においてしまいますと、課税所得がありませんので、Social SecurityとかMedicareなどがひかれないために、将来、Social Securityの受給年齢になったときに、受けられなくなったり、病気になったときにMedicareが適用にならず、全額自費ということにもなりまねませんので、Child Supportに頼らずに、所得を増やすことを目指してください。

#25
  • ayurpv
  • 2011/03/05 (Sat) 14:06
  • Report

Tax Man様
#23で質問した者です。ご丁寧な説明ありがとうございました。
私のおおまかな質問に対して、色々な角度からの適切なご説明やご意見まで頂きまして、感謝しております。流石です!

#26

はじめまして
tax man様に質問させていただきます。

2009年9月に日本から渡米
J-1、未婚、研究職でアメリカの大学からの給与所得のみで生活しています。2年間以上はアメリカで仕事を続ける予定です。

昨年は雇用先からW-2が送られてきて、1040NR-EZでFederal tax returnの申請をしました。今年も、W-2が送られてきています。
日本人の友人から「J-1 treatyの適応になるのでは?」といわれ、インド人の友人からは「2年間以上住むのであればJ-1 treatyの適用を受けないほうがいい。あとで延滞分を含めてtaxを支払う必要がある。」といわれました。

その後、日本人の友人からは「国によって異なるからそれは無視していい」といわれ、J-1 treatyの手続きをおこなってみることにしました。
雇用先の人事課に電話しました。
人事課で「1042Sにincome code 18の記載の入った書類」をお願いしましたが、
「もうW-2を送付したので、W-2を使って手続きを行ってほしい。」といわれました。
ここで質問です。

質問は
本当に2年以降滞在する場合でもJ-1 treatyの適応になりますでしょうか?

その場合、
質問1
W-2と8843と1040NR-EZのみで書類を作成して、
income(1040NR-EZのline3)を勝手に0にしてよいのでしょうか?
それとも「申立書」のようなものを作成する必要があるのでしょうか。

質問2
昨年分の修正申告をしたいと思います。1040Sを作成して提出すればよいのでしょうか。

以上ご回答よろしくお願いします。

#27
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 10:20
  • Report

#26

毎年、恒例のTAX TREATYに関するご質問ですね。

ご質問に対する、具体的な回答をする前に、まず、このTax Treaty Benefitsの取得手続きに関して説明してみたいと思います。

JビザのResearcherの場合には、最初の2年間に限って、日米間のTax Treatyによって所得の免除がうけられる事になっております。ご存知のように、Tax Treaty Eligibility Tableにより、Income Code 18, Teaching or Research ,Tax Treaty Artcile 19 が該当の番号です。

この所得免除の手続きは、IRSのサイトの説明(下記抜粋箇所添付)では、最初にWithholding Agent(この場合大学などの機関)に対して、Form W-8BENを提出します。

下記にIRSのサイトから、Tax Treatyを受けるための、手続きの箇所を抜粋しました。

Exemption From Withholding
If a tax treaty between the United States and your country provides an exemption from, or a reduced rate of, withholding for certain items of income, you should notify the payor of the income (the withholding agent) of your foreign status to claim the benefits of the treaty. Generally, you do this by filing Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (PDF) with the withholding agent.

大学側に提出すべきW-8BENのフォームのPart IIに CLAIM OF TAX TREATY BENEFITSという項目があり、その9のAに
The beneficial owner is a resident of______ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
さらに、10番には
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article of the
treaty identified on line 9a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): .
Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:

このフォームの上記箇所にTax Treatyの免除に関する情報を記入して、大学に提出すると、大学側は、毎月の給与からFEDERAL INCOME TAXを徴収せず、全額を給与としてくれます。その証拠として、免除所得額を1042-Sのフォームに記載して、IRSに対して、Tax Treatyに基づいて、給与を免除をした旨を通知することになります。
この処置を受けた申告者は、1042-Sの課税免除所得を1040NRの22番に記入して、タックスリターンを申告すれば、所得が何故課税免除になり、所得税の徴収がなかったのかの説明ができます。

再度ここまでの流れを簡単に説明します。

W-8BENのフォームに、Tax Treatyによる、所得免除の情報を記入し雇用主(大学)に渡す→雇用主(大学)は、それに基づいて、毎月の給与から、Federal Income Taxを差し引かずに支払う→雇用主は、それをIRSに通知するために、1042-Sを発効して、IRSおよび申告者(従業員)に渡す→申告者は、1040NRに1042-Sを添付して、免除された所得に関するタックスリターンを行う。

ここまでで、Tax TreatyのBenefisを受けるために必要な手続き、および申告をするために何故、1042-Sが必要なのかに関してはご理解いただけたと思います。

そこで、ご質問に関して、回答して行きたいを思います。

>>本当に2年以降滞在する場合でもJ-1 treatyの適応になりますでしょうか?

Tax Treatyの説明によりますと、この特別なTax Treaty Benefitは、最初の2年間のみという説明がありますので、2年以上経過した場合には適用はできないと思います。

>>インド人の友人からは「2年間以上住むのであればJ-1 treatyの適用を受けないほうがいい。あとで延滞分を含めてtaxを支払う必要がある。」といわれました

このご質問にも、回答したいと思います。

the limit is usually two to three years. Once you reach this limit, you may no longer claim the treaty exemption. In some cases, if you exceed the limit, the income is taxed retroactively for earlier years.

上記IRSのサイトよりの抜粋ですが、これによれば、通常リミット(Tax Treatyの適用期間)は2-3年であり、この期間を過ぎて、適用をすると、その免除された所得に後に課税されるという旨の説明があります。大学側が忘れて、2年以上、所得免除処理を続けるケースがよくあります。その場合には、あとで、その免除された分に課税されるということです。友人は、2年以上滞在すると、最初の2年は免除になるけれど、それをこえて免除を適用すると、その分は後に支払うことになると言ったものと思われます。
いずれにしましても、限度が2年であることは、明らかです。

>>質問1
W-2と8843と1040NR-EZのみで書類を作成して、
income(1040NR-EZのline3)を勝手に0にしてよいのでしょうか?
それとも「申立書」のようなものを作成する必要があるのでしょうか。

>>「人事課で「1042Sにincome code 18の記載の入った書類」をお願いしましたが、「もうW-2を送付したので、W-2を使って手続きを行ってほしい。」といわれました。」

この説明を人事課で受けた段階で、1042-Sというフォームが、免除の手続きに必要であることがお分かりになっていたと思います。つまり、支払ってしまった所得税を取り戻すためには、1042-Sが必要であり、それを人事課に頼んだところ、できない。つまり、通常の税徴収の形で処理したので、所得税の払い戻しはできないということはこの段階で判明したのではないかと判断します。

したがって、W-2と1040-NR-EZでincomeを勝手に0にできるかどうかは、すでにご理解済みと思います。

>>質問2
昨年分の修正申告をしたいと思います。1040Sを作成して提出すればよいのでしょうか。

修正申告というのは、先に申告したものに誤りがあり、それに関する訂正を証明する証拠のようなものの提示が必要になります。すでに説明しましたように、Tax Treatyの処理はあくまでも給与を支払う側である大学側にあります。大学側が、誤りを訂正して、前年度の所得に対して1042-Sを発効することを約束してくれれば、論理的には修正申告をすることが可能だと思います。しかし、すでに大学側からの回答はでており、修正申告の基礎がなくなります。

再度、人事課に行き、そのときにW-8BENのフォームを持参して、タックスに関するプロからのアドバイスをうけたと説明し、1042-Sの発効を丁寧にお願いするしかないと判断します。

大学がだめなのでIRSならとお考えだと思いますが、IRSというお役所は、間違って支払ってしまった税金(間違いが支払い側―この場合大学ですが)、を払い戻すということは通常しません。ですので、この段階で大学側を説得する以外に解決方法はないと思います。

#31
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 11:30
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Taxman様
下記の点についてどうぞご教授下さい。(なぜかまとめて掲載できないので分割で失礼します)
私の夫(アメリカ市民、日本では永住者)が現在日本に住んでいる夫の両親(義父は日本、アメリカ共に永住者で国籍は別の国 義母はアメリカ市民)から住宅購入の際の資金を1000万円から1500万円援助してもらう予定です。

#32
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 11:30
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父親の日本の口座からアメリカの夫/私のジョイントアカウントへ送金してもらうのですが、Gift taxはかかってくるのでしょうか?
自分で調べた所、海外からアメリカへの送金は送り主が外国人であればGift taxはかからないところまでは分かりました。
しかし、義父はアメリカのグリーンカードを持ちTax returnもしています。そして義母はアメリカ国籍(20年前に市民になりその後8年ほどだけアメリカに住みその後は年に1度渡米している状態)を持っています。二人とも現在は日本に住んでいます。

日米双方の贈与税を考え場合下記のうちどれがよいのでしょうか?
1.日本の義父の口座→アメリカの夫の口座
2.日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座
3.日本の義父の口座→日本の夫の口座→アメリカの夫の口座
日本の贈与税についても調べたのですが、夫は日本では永住者で日本国籍ではないので3や1の場合でも贈与税は免れますでしょうか?4年前まで日本に住んでいましたがその後はアメリカ在住です。外国人登録は残してあります。
ちなみに私は日本国籍ですが、1の場合ジョイントとして私の名前が入っている場合は問題がありますでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願いします。

#33

初めまして。宜しくお願いします。

IRSのページにフリーファイルと言う物があります。リンク先はIRSのページではないのですが、これを使うとウェブ上で申告が出来るのでしょうか?またその際の利用は無料なのでしょうか?

使用する為にIDを取得しログインをしなくてはいけないみたいなのですが、1つのIDで別々の2人分使用可能なのでしょうか?(家族やルームメイト等)

宜しくお願いします。

#35

Taxman様、
はじめまして。大変ありがたいトピ、とても感謝しております。

私はフリーランスの仕事をしておりたくさん1099-MISCのフォームをもらっています。
H&Rのオンラインで全部必要な項目を入れ、プリントもし、IRSにフォームを送るというところまできています。
そこで質問なのですが、H&Rのインストラクションのところには1099-MISCのコピーを送らなければいけないとは書いていません。1099Rと1099Gのコピーは送らなければならないと書いてあるのですが、1099-MISCのコピーは送らないということで間違いないのでしょうか? (ステートの方も1099-MISCは送らないのでしょうか?)

それから今回支払いが発生しているのですが、1040の発送先と、チェックを添付した1040Vの発送先がどうも違うようなのですが、それぞれを別に送るということで間違いないのでしょうか?IRSのサイトもチェックしたのですが、どうもはっきりしません。ちなみに1040の方はサクラメント、1040Vはフレズノになっています。

教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

#34

Taxman様 初めまして
2010年にスロットでJPが出て約$3,000のW2-Gを
貰っています。
カジノから発行されるGaming win / loss statementでは
$5,000ほどのLOSSになっています。
TAX申請時に、私が得た$3,000の勝ち金に対するTAXは
どのようになるのでしょうか?
人によってはTAXが引かれるという人と
引かれないという人とあるのですが・・
ちなみにH&Rのオンラインで試した見た所、
600ドルほどTAXが引かれる形になりました。

#36

Taxman様、初めまして。
当方ですが2010年1月よりJ-1にて滞在中です。
今回初めての申請ですが、ご相談がございます。

子供がpreschoolに入る際、現在の職場よりsubsidy programの適用を受け、今回のW-2にdependent care benefitsとして記載されてきました。
この場合はForm 2441の添付が必要と理解しておりますが、formの作成にあたり、Qualifying personとしての子供のITINの取得は必須でしょうか?
というのも、自分で計算したところLine 11のCreditは0であり、このformを提出することによる控除はありません。Dependent care benefitsを報告するだけのためにITINの取得が必要なのかどうか迷っております。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただけると幸いです。

#37
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 22:54
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#31 & 32

>>私の夫(アメリカ市民、日本では永住者)が現在日本に住んでいる夫の両親(義父は日本、アメリカ共に永住者で国籍は別の国,、義母はアメリカ市民)から住宅購入の際の資金を1000万円から1500万円援助してもらう予定です。
父親の日本の口座からアメリカの夫/私のジョイントアカウントへ送金してもらうのですが、Gift taxはかかってくるのでしょうか?

アメリカでは、贈与を受ける側への、課税は一切ありません。代わりに、贈与する側が課税対象者になりますが、アメリカでは生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000.00(約3億5千万円))以内であれば、一切課税されません。したがって、贈る人も、受け取る人もアメリカ人ならば、今回のようなケースの場合、課税の心配はないということです。

しかし、日本の場合には、アメリカとは違います。
下記に国税庁の「受贈者が外国に居住しているとき」の場合の贈与税に関する説明を抜粋して添付しましたのでご参照ください。

「日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税の申告が必要です。また、日本国内に住所を有していない個人が、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあるときは、その国外財産についても贈与税の申告が必要です(基礎控除を超える場合に限られます)。」

ご両親とも、アメリカのグリーンカード保持者とアメリカ国籍者ですが、同時に日本の居住者であるということ、さらに、そのお子さんである息子さんが、日本の永住者であり、その奥様が日本国籍者であることが、日本の相続税の規則適用、あるいは不適用の別れ道であると判断します。
つまり、この贈与に関する課税をご心配ならば、日本の法律をクリアしないといけないということです。

ご両親とも、日本国籍者ではないとしても、ご説明から、ほとんどアメリカに住んでいられないし、日本から送金することから、財産のほとんどを日本国内にもっており、その財産は日本での所得から発生したものであればアメリカと同じに、永住者の場合には、国内法の適用になると思われます。

>>日米双方の贈与税を考え場合下記のうちどれがよいのでしょうか?
1.日本の義父の口座→アメリカの夫の口座
2.日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座
3.日本の義父の口座→日本の夫の口座→アメリカの夫の口座
日本の贈与税についても調べたのですが、夫は日本では永住者で日本国籍ではないので3や1の場合でも贈与税は免れますでしょうか?4年前まで日本に住んでいましたがその後はアメリカ在住です。外国人登録は残してあります。
ちなみに私は日本国籍ですが、1の場合ジョイントとして私の名前が入っている場合は問題がありますでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願いします。

送金方法はあくまでも手段であり、課税、非課税の問題ではありません。
送金手段をあれこれ考えていると、脱税の疑いなどがかけられますので、送金云々を言う前に、日本の専門の税理士あるいは国税庁に確認して非課税であることを確認してください。後に、相続税が課税であることが、わかった場合には、罰則金などが発生する可能性があります。十分注意が必要だと思います。

#38
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 23:14
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Taxman様

ご回答ありがとうございました。
日本の国税庁に電話して確認しましたところ、受取人が外国人であっても、日本からの財産を受け取る場合には代理人をたてて申告が必要といわれました。
仮に申告をしない場合はどうなるのか聞いたのですが、今回の場合、申告しなくても税務署が把握できるかどうかは分からないと言っていました。
非常に曖昧な言い方に聞こえましたがリスクがあることはしたくありませんので下記の質問をしました。
「アメリカでは一生で数億円(2011年は$5 millionだとどこかに書いてありましたが、毎年変わるようでしたので)までは課税されないのですが、日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座 にしたほうがよいということでしょうか?」と質問したところ、そうですねと回答がありました。

日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座であればアメリカで贈与を受けたということになるので、生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000以内ということになり課税されないということであっていますでしょうか?

義父はアメリカに家を購入していて(おそらくまだモーゲージを払っていると思います)、アメリカに口座もありますが、現在日本で働いていますので、おそらく日本の口座のほうが多くお金が入っているということだと思います。

もし差支えなければご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

#39
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 23:23
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#33

>>IRSのページにフリーファイルと言う物があります。リンク先はIRSのページではないのですが、これを使うとウェブ上で申告が出来るのでしょうか?またその際の利用は無料なのでしょうか?

ウェブ上のフリーファイリングだけでなく、タックスリターンに関して、やたら「フリー」という言葉が目立っています。IRSは、営利団体ではないので、タックスリータンでお金儲けをしている民間の会社と競争するようなことはしません。しかし、手書きによりタックスリターンでは、このシーズンのみ、多くのパートタイマーを申告書類のチェックのために雇うためにIRSの費用がかさみます。そのために、なるべくe-FILINGを推進しようとしております。そこで一般の会社と組んで、FEDERAL INCOME TAX RETURNをフリーにすることを売りに、E-FILINGを推進しているというだけです。しかし、それでは民間の営利会社は儲けがでなくなってしまうので、FEDERAL FILINNGはフリーで、STATEは有料にするということで、IRSのサイトからFREEを目的に入ってくるお客から、収益を得るという仕組みを作っているわけです。多分IRSのサイトにも、申告そのものは、IRSとは直接関係ないというただし書きがあると思います。FEDERAL FILINGは無料、STATEは$45.00とかの料金体系になっているとおもいます。従いまして、TAX RETURNがFEDERAL とSTATEの2つで完了という考え方をすれば、フリーではないと考えることもできます。よく、「ひとつ買えば、もうひとつはフリー」とありますが、それと同じことです。

>>使用する為にIDを取得しログインをしなくてはいけないみたいなのですが、1つのIDで別々の2人分使用可能なのでしょうか?(家族やルームメイト等)

残念ながら、私はプロのソフトを使用しており、フリーのソフトは使用したことがないので、そのシステム(1つのIDで何人もの申告ができるのか?)に関してはわかりません。お金儲けを目的として、そのフリーのシステムで、他人の処理をする可能性もあるかと思いますので、多分自分以外の申告はできないのではと思いますが、断言できません。

最後になりますが、タックスリターンの申告は、その個人の姓名、SOCIAL SECURITY 番号、生年月日、所得内容、勤め先の会社のTAX ID番号等、個人情報の宝庫ですので、フリーということで、気軽に、その会社のソフトに個人情報を記入すれば、あとでその情報が他に売られる可能性がないとも限りませんし、そのときでも、何せフリーなわけですから、クレームもつけにくいと思いますので、十分な注意が必要だと思います。間違っても、自分で使っていない、サービスを無料だからということで、他人に勧めるような行為は慎むべきだ思います。

#40
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 23:51
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#34

>2010年にスロットでJPが出て約$3,000のW2-Gを
貰っています。
カジノから発行されるGaming win / loss statementでは
$5,000ほどのLOSSになっています。
TAX申請時に、私が得た$3,000の勝ち金に対するTAXは
どのようになるのでしょうか?
人によってはTAXが引かれるという人と
引かれないという人とあるのですが・・
ちなみにH&Rのオンラインで試した見た所、
600ドルほどTAXが引かれる形になりました。

ギャンブルでの収入は、1040の21番にあるOTHER INCOMEの欄に記入して、申告します。さらに、ギャンブルの損失に関しては、ITEMIZED DEDUCTIONの27番にあるOTHE MISCELLANEOUS DEDUCTIONに記入して控除します。

問題は、このITEMIZED DEDUCTIONの総額が$5,700.00以下では、適用ができないので控除がとれないことになります。
従いまして、理論的には、ギャンブルの損失は控除可能ですが、金額の制限で取れる人と取れない人が
でてくるということです。

オンラインでの計算から判断して、この控除がとれないということがわかります。

#41
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 01:45
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#36

>>当方ですが2010年1月よりJ-1にて滞在中です。

ご説明から、どうやら、申告を1040のフォームで準備されているようですね。
残念ながら、Jビザの方の場合、最初の2年間は、滞在日数に関係なく、申告はNON RESIDENTのフォームであります1040NRにて行います。

下記に添付しましたのは、1040NRの奥様およびお子さんのEXEMPTIONの箇所の説明です。
アメリカ国籍保持者、カナダ、メキシコ、韓国以外の国から来たJビザ保持者は、奥さん、お子さんのEXEMPTIONは取れないという説明です。

Line 7b—Spouse. If you checked filing status box 3 or 4, you can take an exemption for your spouse only if your spouse had no gross income for U.S. tax purposes and cannot be claimed as a dependent on another U.S. taxpayer's return. (You can do this even if your spouse died in 2010.) If you checked filing status box 4, do not check line 7b if your spouse did not live with you in the United States at any time during 2010.
Line 7c—Dependents. Only U.S. nationals and residents of Canada, Mexico, and South Korea can claim exemptions for their dependents. If you were a U.S. national or a resident of Canada or Mexico, you can claim exemptions for your children and other dependents on the same terms as U.S. citizens. If you were a resident of South Korea, you can claim an exemption for any of your children who lived with you in the United States at some time during 2010.

>>子供のITINの取得は必須でしょうか?

すでに、説明しましたように、最初の2年間はお子さん関連の控除は一切とれませんので、ITIN番号などの申請の必要性自体がありません。

#42
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 02:16
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#38

>>日本の国税庁に電話して確認しましたところ、受取人が外国人であっても、日本からの財産を受け取る場合には代理人をたてて申告が必要といわれました。

>>仮に申告をしない場合はどうなるのか聞いたのですが、今回の場合、申告しなくても税務署が把握できるかどうかは分からないと言っていました。

上記2点をどのようにご自分で解釈するかです。回答は出ていると思います。

言い換えれば、
「国税は、日本にある財産を日本以外のところに住んでいる人に与える場合には、課税対象になりますと言っています。」

さらに
「日本国外に出てしまったお金に関して、外国人(受取人)が申告しない場合には、それを税務署が見つけることはできないかもしれない。」と言っています。

税金の申告というのは、あくまで、「自己申告」が原則ですので、何とかしてそれを脱税しようとすれば、できるかもしれません。

>>日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座であればアメリカで贈与を受けたということになるので、生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000以内ということになり課税されないということであっていますでしょうか?
義父はアメリカに家を購入していて(おそらくまだモーゲージを払っていると思います)、アメリカに口座もありますが、現在日本で働いていますので、おそらく日本の口座のほうが多くお金が入っているということだと思います。

すでに、前でお答えしましたし、さらに、国税の回答でもお分かりのように、今回の贈与のお金自体、日本国内のお金であること、さらに義理のお父さんは日本居住者(さらに、アメリカ国籍保持者ではない)という点も重ねてみると、残念ながら、この贈与はアメリカの法律適用はないとおもいます。日本での課税と考えざるをえないと思います。

もちろん、それでも、義理のお父さんの日本の口座から、アメリカのお父さんの口座へお金を動かす事で、課税しないようにすることは、国税の言っているように可能かもしれませんが、所詮、脱税であることは明らかで、この件に対して、法的な回答をする私の立場では、送金の仕方を変えれば、課税になりませんとはいえません。すでに、国税の回答で、日本での課税対象になる事は、お分かりですよね。

このような日本の法律は、アメリカを含めた外国の法律と比べると、原始時代的なものといわざるを得ませんが、他の同様な日本人が、この法律に沿っていやでも納税していることを考えると、平等にしないといけないと考えます。

#43
  • form 2441
  • 2011/03/08 (Tue) 07:59
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Taxman様

#36で質問した者です。早速のご回答有難うございました。
ただ、当方の言葉足らずで趣旨が伝わっていないようですので、もう一度確認させてください。

J-1 visa 1~2年目は申告フォーム1040NRで作成し、妻子のExemptionは取れないことは理解しております。
ただ、職場からDependent Care Benefitsを得ており、Form2441のPart3を計算するとTaxable benefitsが600ドル強あり、1040NRのline 8に追加する必要が生じるため、Form2441の添付が必須であると認識しております。

Form2441を提出するにあたって、確認したいことは下記の通りです。
1)そもそも控除の対象ではないので、Part1とPart3 line 12~26のみ記入して提出すればよいのかどうか。
2)Part2の記入が必要であれば、本来控除の対象とならない子供の名前をPart2 Line2に記入する必要があるのかどうか、それに伴いITINの取得が必要かどうか。

以上お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

#44
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 09:20
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#35

>>H&Rのインストラクションのところには1099-MISCのコピーを送らなければいけないとは書いていません。1099Rと1099Gのコピーは送らなければならないと書いてあるのですが、1099-MISCのコピーは送らないということで間違いないのでしょうか? (ステートの方も1099-MISCは送らないのでしょうか?)

IRSは、全てのIRSフォームを発効した会社から受け取っております。従いまして、添付されていないと、所得等の情報が得られないということはありません。さらに、最近はE-FILINGで申告をする人が増えておりますが、E-FILINGの場合には、これらフォームは一切添付する必要がありません。ご質問の、1099-MISCのフォームの件ですが、IRSは、フォーム添付の場合には、通常、FEDERAL TAXが徴収されたフォームのみの添付を要求しております。これは、私の推測ですが、IRSはまず、添付のフォームから徴収された納税額を最初に確認してから、書類の審査をはじめるのではと思っております。もちろん、これはIRSのコンピュータでも確認できますが、実際の書類を審査するスタッフは、この確認作業をしていると時間がかかりすぎるために実際のフォームからの数字を確認しているのではないかと思っております。これに対してE-FILINGの場合には、申告された情報とすでに受け取っているフォームからの情報がコンピュータ内で照合されているので、フォーム自体の添付を必要としていないのではないかと思います。

>>1040の発送先と、チェックを添付した1040Vの発送先がどうも違うようなのですが、それぞれを別に送るということで間違いないのでしょうか?IRSのサイトもチェックしたのですが、どうもはっきりしません。ちなみに1040の方はサクラメント、1040Vはフレズノになっています。

申告書の処理と、支払いの税金の処理を別なオフィスで処理しているためだと思います。

上記2つの質問とも、E-FILINGをすれば、考えなくてもよくなります。

追記ですが、書類を郵送する場合とE-FILINGする場合で、どのような違いがあるのかという点についてご質問がありませんので、私の感想を書きたいと思います。書類を郵送していた約5年前までは、少なくとも1-2件は何らかの形で申告書類審査が大幅におくれたり、申告した後にお客さんのところに調査の手紙がきておりましたが、E-FILINGになってからは、一度もそのようなことは発生しておりません。もちろん、純粋に、申告上のミス(とることができない控除をとったりした場合)には、ありますが、審査遅れや、不必要な調査の手紙はこなくなりました。つまり、IRSのスタッフも、何とかいんちきや間違いを探そうと努力しているので、おかしいと感じたら手紙で問い合わせをすることになっているのでしょうが、コンピュータでの処理になると計算上のミスやプログラムされた項目以外、人間が感で判断をする作業がなくなるので、このような結果になったのだと思います。

とにかくE-FILINGするようにしましょう。

#45
  • 56
  • 2011/03/08 (Tue) 10:43
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taxman様
ご回答ありがとうございました。
義母がアメリカ国籍であり、義父も毎年タックスリターンをしているのですが、それでも課税対象としてみてもらえないのでしょうか。今回ももちろんファイルするつもりだったのですが。
分かりやすく解説頂き、ありがとうございました。

#46
  • kaoyan
  • 2011/03/08 (Tue) 12:35
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taxman様
丁寧な回答をありがとうございました。
どこが問題かよくわかりました。
だめもとで直接1042-Sの発効を人事課にお願いしてみたいと思います。
taxman様、本当にありがとうございました。お元気で。

#47
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 22:22
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#43

>>職場からDependent Care Benefitsを得ており、Form2441のPart3を計算するとTaxable benefitsが600ドル強あり、1040NRのline 8に追加する必要が生じるため、Form2441の添付が必須であると認識しております。

再度、前回と今回のご説明内容を読みまして、今回はご質問内容が十分理解できました。お手数をおかけして申し訳ございませんでした。

QUALIFYING CHILDも、QUALIFYING CHID EXPENSEもとれないのに、DEPENDENT CARE BENEFITSのみが発生しているという、全く、前代未聞のケースですね。

>>Form2441を提出するにあたって、確認したいことは下記の通りです。
1)そもそも控除の対象ではないので、Part1とPart3 line 12~26のみ記入して提出すればよいのかどうか。
2)Part2の記入が必要であれば、本来控除の対象とならない子供の名前をPart2 Line2に記入する必要があるのかどうか、それに伴いITINの取得が必要かどうか。

1)でおっしゃる通りで問題ないと思います。通常は、16番のQUALIFYED EXPENSESがDEPENDENT CARE BENEFITSより少ないというのは、ありえないわけですが、実際支払った金額が、QUALIFYED EXPENSEとしては認められないわけですから、会社からのDEPENDENT CARE BENEFITSの$600は課税所得となるという事です。
1040NRのLINE 8に$600を加算して、フォームの点線の箇所にDCBと記入することになります。

2)PART IIへの記入の必要はないと思います。

この、フォームのためのITIN番号の取得はないと判断します。
しかし、他の目的で、奥様も含めてITIN番号の取得が必要であることを前回説明するのを忘れておりました。FEDERALは、NON RESIDENT扱いでも、カリフォルニアではれっきとしたRESIDENTになりますし、フォームも540での申告になりますので、ここで奥様とお子さんのEXEMPTIONをとるためには、SOCIAL SECURITY番号あるいはITIN番号が必要になります。

参考までに、注意点が2点ありますので、説明させていただきます。
1)ITIN番号取得書類は、タックスリターンの申告時に添付する(単独には申請できない)。
2)ITINの申請書には、実際のパスポートを提出するか、できない場合には、顔写真のあるページのコピーをノータリーして提出しないといけない。
さらに、これをタックスリターンの書類と一緒に郵送することになっておりますが、過去の経験で、IRSはこの申請書を、頻繁に紛失しますので、郵送しないで、もよりのIRSのオフィスにいって、そこで、FEDERAL TAX RETURNの申告書と、ITIN番号取得書類を同時に提出したほうが良いと思います。

#48
  • form 2441
  • 2011/03/09 (Wed) 09:06
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Taxman様
ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。心より感謝申し上げます。

#49
  • kikiri
  • 2011/03/10 (Thu) 21:19
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#8で質問させていただいたものです。
おかげさまで、1040と1040NRがほぼおわりました。ありがとうございました。
あと数点教えてください。

Statement Required to Establish Residency Termination Dateは添付すべきでしょうか。
ネットで調べてみると、つけた方がいいという意見とつけなくてもいいという意見があるようです。
IRSのページをみると、green card test云々とでているので、
グリーンカードを取得してresidentとなった人が必要な書類のようにも思えますが、理解できずにいます。

1040と1040NRの一番上の日付は、
1040に1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRに日本に着いてから12月31日までの
日付を記入するということでよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

#50
  • tax man
  • 2011/03/11 (Fri) 00:53
  • Report

#49

>>Statement Required to Establish Residency Termination Dateは添付すべきでしょうか。
ネットで調べてみると、つけた方がいいという意見とつけなくてもいいという意見があるようです。
IRSのページをみると、green card test云々とでているので、グリーンカードを取得してresidentとなった人が必要な書類のようにも思えますが、理解できずにいます

実は前回の回答の時に、この件に関して、原稿段階では、説明を入れていました(下記添付しましたのでご参照ください。)。気をつけて見ていただきたいのは、1)の中にUS Visa Numberという記載があります。もしこのstatementがGreen Cardをもっている人だけを対象にしていたら、この情報を求めることはないと判断します。私の、意見ですが、アメリカに滞在して、Resident Alienのstatusになった人が、帰国する場合には、最後のタックスリターンにこのstatementの添付の必要があると思います。ただし、このstatementをかりに添付しなくても、dual status returnをきちんとしておけば、特別に問題になることはないと思います。多分、駐在員の方など、帰国時に、このようなstatementなどだした方などは、いないと、私の個人の経験から言えます。

ご指摘のように、このstatementの本当の該当者は、green cardを持っていながら、日本に帰国して、そのままになっている人に対して、immigration的な意味ではなく、IRSとして、永住権の放棄を宣言させる意味を持っていると思います。日本に帰国して、日本でのみ所得を得ている人は(IRSの説明では、1年間となっておりますが)、永住権を事実上、放棄したということで、このstatementをIRSに提出するようにと言っております。

長くなりましたが、やはり添付の必要はあると思います。私も、昨年帰国された方の為に、現在、この手紙を作成中です。


Statement required to establish your residency termination date.
You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date. You must sign and date this statement and include a
declaration that it is made under penalties of perjury. The statement must contain the following information (as applicable).
· Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa number (if any).
1)姓名、現住所、SS Number, アメリカでの滞在ビザの種類と番号(永住権も含む)
· Your passport number and the name of the country that issued your passport.
2)パスポートの番号と発行された国
· The tax year for which the statement applies.
3)タックスリターンの該当年度ー2010
· The last day that you were present in the United States during the year.
4)帰国された日時
· Sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in, and that you have a closer connection to, a foreign country following your last day of presence in the United States during the year or following the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident during the year.
5)アメリカでの滞在目的
· The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
6)アメリカ滞在のステータスが失われた日時
· Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status as a lawful permanent resident has been abandoned or rescinded.
7)アメリカ滞在を終了した理由
Attach the required statement to your income tax return. If you are not required to file a return, send the statement to the Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215, on or before the due date for filing Form 1040NR or Form 1040NR-EZ. The due date for filing is discussed in chapter 7

>>1040と1040NRの一番上の日付は、
1040に1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRに日本に着いてから12月31日までの日付を記入するということでよろしいでしょうか。

いえ、違います。この2つのreturnがなにを意味しているのか、実際の所得を使って説明してみます。

このreturnを提出する人が仮に、2010年の2月までアメリカに滞在して、所得を得ていたとします。2月までの所得額を$10,000.00と仮にします。3月には日本に帰国して、日本で働き始めて、12月31日までにアメリカでの仕事と全く関係なく、純粋に日本で働いた所得を得たと仮定します。

1月1日から2月28日までは、Jビザでresident alienですので、本来なら、この$10,000を1040に記入して申告するはずだったのですが、、その後帰国して、12月31日の段階では、アメリカのステータスが、resident alienからnon residentに変わってしまいました。そのため、2010年全体のアメリカにおける所得税申告は、1040NRにて行います。本来なら、この1040NRだけで本来の申告の意味は果たしていますが、実際、このアメリカでの総所得額である$10,000は、resident alienだったときの所得なので、2つのフォームで、同じ金額を申告することになります。つまり、所得額は、1040と1040NRとも$10,000.00であり、1040のフォームに関しては、statement(自分がresidenの時に稼いだ分)という説明だけのために添付する添付書類にすぎません。本来の申告は1040NRで行います。

何故、こんな面倒くさいやり方をするのかといいますと、アメリカに初めてきた外国人で、年の初めには、Non Residentで所得があり、その後年の半ばにしてステータスがresident alienにかわる人がいるからです。その場合には、non residentの時に稼いだ所得を1040NRに、そして、residentに変更になってからと、non residentの時の所得を合計して、1040にて申告するというシステムのためです。でも帰国する日本人などには、煩雑な作業以外なんの意味もないということです。

ご質問に対する回答としてましては、帰国した日時などが、statementに記載されていますので、フォーム上に、所得を得た期間としての日時の記入の必要はないと思います。

#51

#26 のJ-1 Visaでの収入について、詳しい説明があり、大変参考になりました。

研究所はW-8BENを出した人には 1042-s を発行、そうでない場合は支払いを給与としてW-2を発行するかもしれないと言うことでしょうか? IRSのサイトを見てもよくわかりません。 ご教授ください。

#52

Taxman様

#46のkikiri様と同じく、日本で帰国年度(2010)の申告を準備中です。(4月までアメリカに滞在して所得を得、帰国後は所得ゼロ。控除は一切なし)#14と#47の回答を見て分からなくなってしまった点が2つあります。ご説明頂けないでしょうか?

1. 1040では米国滞在中の所得をstatementとして説明・添付し、1040NRには帰国後のアメリカ関係の所得を記入して提出、と理解しております。1040にはW-2の所得と銀行利子を記載しました。帰国後の所得がありませんので、1040NR-EZでは「(所得)全てゼロ」と記入しており、このまま提出しようとしていたのですが、間違っているのでしょうか? #14に
>1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了
>1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、
>AMOUNT YOU OWEまで記入して完成
とありましたが、1040NR-EZにも1040と同じく所得を記入してrefundを計算・記入しなければならなかったのでしょうか?
1040NRに帰国前の所得を記入しなければ、refundは記入できないと思うのですが…。また、その場合は帰国前には利子所得があるということで、1040NR-EZは使用できないのでしょうか?

2. 1040と1040NRの一番上の日付については、結局何が正解なのでしょうか? 1040にはkikiri様が仰るように1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRでは帰国日からではなく、1月1日から12月31日までの日付、でよろしいでしょうか?

お忙しいこととは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。

#53
  • タックスに無知 .
  • 2011/03/17 (Thu) 18:26
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タックスマン様、

はじめまして。今OPTで労働しており、会社ではタックスを引かれています。TAXリターンや、あと他になにをしなければなりませんか? アドバイスいただけますか?

宜しくお願い致します。

#54
  • tax man
  • 2011/03/17 (Thu) 22:31
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#51

>>研究所はW-8BENを出した人には 1042-s を発行、そうでない場合は支払いを給与としてW-2を発行するかもしれないと言うことでしょうか?

この時期にこの質問には、多少驚いております。
W-2の発効締切日は1月31日になっており、今の時点で全てのフォームを受領済みだと思います。
それに基づいての申告ですので、W-2で、所得税が徴収されていれば、1040NRにて、NON RESIDENTの通常の申告になります。

#55
  • kikiri
  • 2011/03/18 (Fri) 00:52
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#8,#49で質問させていただいたkikiriです。
詳しい解説、ありがとうございました。
(直後に震災があり、こちらを確認できずお返事が遅れましたことをお詫び申し上げます)

それでは、日付に関しては1040、1040NRともに空欄で、という解釈で間違いないでしょうか。

あと、些末なことなのですが、1040NRの「Dual Status Return」、1040の「Dual Status Statment」との記入は
1枚目のみでしょうか。それとも、すべてのページに記入すべきでしょうか。

度々の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

#56
  • tax man
  • 2011/03/18 (Fri) 01:35
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#52

>>#46のkikiri様と同じく、日本で帰国年度(2010)の申告を準備中です。(4月までアメリカに滞在して所得を得、帰国後は所得ゼロ。控除は一切なし)#14と#47の回答を見て分からなくなってしまった点が2つあります。ご説明頂けないでしょうか?

>>1. 1040では米国滞在中の所得をstatementとして説明・添付し、1040NRには帰国後のアメリカ関係の所得を記入して提出、と理解しております。1040にはW-2の所得と銀行利子を記載しました。帰国後の所得がありませんので、1040NR-EZでは「(所得)全てゼロ」と記入しており、このまま提出しようとしていたのですが、間違っているのでしょうか?

間違っています。多分私の説明が長すぎて、本来の最重要のポイントが伝わらなかったもとと思います。
アメリカでは、タックスリターンの申告ステイタスは、12月31日の申告者のステータスで決定する決まりになっております。(例:12月30日まで、独身でも12月31日に結婚すれば、その年の全ての申告をMARRIEDとして申告すること。同様に、12月30日まで、NON RESIDENTのステータスでも、12月31日にグリーンカードを所得すれば、その年、一年間全ての所得をRESIDENTとして申告すること。)

本件に関しては、4月までRESIDENTでアメリカで所得を得ていたが、5月に帰国して、12月31日には、NON RESIDENTのステータスになったわけですから、アメリカで得た所得は、全て、NON RESIDENTとして1040NRで申告になります。混乱する原因は、RESIDENTだったときの所得を1040に STATEMENTにて数字の記入をすることです。(基本的にこれは、税申告とは関係のないことです。)

あくまでも、NON RESIDENTとして、アメリカで4月まで得た所得を1040NRにて申告して、タックスリターンをすることです。1040は、同じ金額をフォームに記入するだけで、申告とは関係ないと理解しないといけないと思います。はっきり言って、今回のケースの場合には、1040は混乱を招く以外の何物でもないと思います。

>>#14に
>1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了
>1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、
>AMOUNT YOU OWEまで記入して完成
とありましたが、1040NR-EZにも1040と同じく所得を記入してrefundを計算・記入しなければならなかったのでしょうか?

間違いの原因は、4月までの申告はRESIDENTとして計算し、帰国してからの所得($0)は1040NRで計算すると勘違いしているところです。計算はすべて1040NRでおこないます。4月までの所得は、12月31日の時点のステータスで判断しますので、4月までの所得もNON RESIDENTの所得として考えるという点です。

>>1040NRに帰国前の所得を記入しなければ、refundは記入できないと思うのですが…。また、その場合は帰国前には利子所得があるということで、1040NR-EZは使用できないのでしょうか?

すべて、1040NRで申告してください。

>>2. 1040と1040NRの一番上の日付については、結局何が正解なのでしょうか? 1040にはkikiri様が仰るように1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRでは帰国日からではなく、1月1日から12月31日までの日付、でよろしいでしょうか?

1040NRのフォームの一番上の記述を下記添付しました。

U.S. NON RESIDENT ALIEN INCOE TAX RETURN
FOR THE YEAR JANUARY-1-DECEMBER 31, 2010, OR OTHER TAX YEAR
BEGINNING________________________,2010 AND ENDING_____________________________,20

これを見ても明らかなように、この申告は2010年の1月から12月31日まで、かそれ以外の年度の場合には、2010年の______________から____________20xx年まで。
つまり、今回の申告は、4月までの所得を1040で申告し、それ以降を1040NRで申告するのではない点を再度理解してください。申告はあくまでも12月31日のステータスで1040NRでおこなうということです。従いまして、RESIDENT1月から4月、NON RESIDENT5月から12月まで、ではなく、
NON RESIDENT1月1日から12 月31日で、その間、4月までの所得は、RESIDENTであったときの所得として、あくまでも記録上、1040に記入して、STATEMENTとして添付するだけです。
基本的には、1月から12月31日まで全てのアメリカでの所得を1040NRで申告して、納税すると理解してください。

以前にも説明しましたが、2010年内の申告には、ここに日時の記載の必要はありません。IRSのPUBLICATION 519 TAX GUIDE FOR ALIENにDUAL TAX YEAR RETURNのサンプルがあり、そのフォームにも、この箇所(日時)に記載はありません。

#57
  • tax man
  • 2011/03/18 (Fri) 03:13
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#53

>>はじめまして。今OPTで労働しており、会社ではタックスを引かれています。TAXリターンや、あと他になにをしなければなりませんか? アドバイスいただけますか?
宜しくお願い致します。

Fビザの方で、アメリカ滞在が5年以内ならば、タックスリターンのフォームは1040NR(NON RESIDENT)を使用し、さらに、滞在日数などを記入する8843のフォームも必要になります。

カリフォルニアは、通常の540のフォームでタックスの計算をして、申告します。

今回のご質問が、申告の方法ならば、W-2の1番から18番の数字をここに書き込んでいただけければ、計算をしますので、遠慮なくご連絡ください。

#58
  • tax man
  • 2011/03/18 (Fri) 03:23
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#55

>>日付に関しては1040、1040NRともに空欄で、という解釈で間違いないでしょうか。

PUBLICATION 519に添付されているDUAL STATUS YEARのサンプルの申告書には、日付は書き込まれていません。

>>あと、些末なことなのですが、1040NRの「Dual Status Return」、1040の「Dual Status Statment」との記入は
1枚目のみでしょうか。それとも、すべてのページに記入すべきでしょうか。

同様にサンプルの申告書には、最初のページだけに記入されています。

#59

taxman様

#56の説明で自分の勘違いが良くわかりました。ありがとうございます。危うく完全に間違った申告書を作成するところでした。別件でびびなびを覗いていてこのスレッドを発見したのですが、命拾いした気分です。本当に助かりました。

#60

Tax Man様、はじめまして。お世話になります。

以前ある投資会社に投資をしました。LLCの方式で、私は毎年K1フォームを受け取っておりました。

しかしその投資会社は倒産、その後開き直り、K1フォームが去年から届かず、非常に困っております。

投資額が多額で、投資金はゼロになりました。

この投資会社は倒産し、非常に開き直っている状態ですが、投資損金を今後の収入から差し引くためにも、投資額がなくなった証明をIRSにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

途方に暮れて苦しんでおります。

お時間のある時で結構ですので、お教え下さいましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

#61
  • kikiri
  • 2011/03/18 (Fri) 14:47
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#55です。
ありがとうございました。
おかげさまで無事申告ができそうです。
本当にたすかりました。

#62

Tax man様

とても便利なトピをたてていただきありがとうございます。非常に感謝しております。2010年8月に妻(米国籍)と共に日本より移住してきて、今回私にとって始めてのタックスリターンの申告となり、行き詰ってしまいこちらにて質問させていただきました。アドバイス頂けますと幸いです。


私:(日本国籍、グリーンカード保有)
妻:(米国籍、日本居住前はメリーランド州在住。このたびカリフォルニアが始めて)

2010年8月に日本より移住してきました。私はこちらにて仕事に就き、会社よりW-2フォームを頂きました。妻は働いてはおりませんが、妻名義にて銀行からの利子収入が多少あります。移住前、日本では両者とも働いており収入がありました。

このたび、IRSおよび、カリフォルニア州ステートの両方を申告するにあたり、Residentまたは、Non-Resident、dual-statusと申告方法次第では複数のケースに当てはまるかと思い、困惑してしまいました。

- IRSについて
Dual-statusにて申告も可能かと存じますが、控除などを考慮致しまして、Residentとして、下記のフォームにてIRSの申告用紙を作成いたしました。

【使用フォーム】
1040 (Married filing jointly) +Schedule B +Form 2555 (日本での収入控除用)

1040 line7にて2010年に受け取った収入の合計(日本と米国)を記載しました。Line8にて妻が受け取った銀行利子を記載しました。Line21にてForm2555にて算出した日本で得た所得分をdeductionとして記入しました。計算の結果、line22には米国で受けた給与及び、利子の合計額の数値となりました。Line40では、standard deductionとして11400を記入しております。その結果、line40がline38を上回ったため、line41には0を記入しております。Line42には7300を記入いたしましたが、その他はline60まで0です。つまりこの場合は会社から天引きされたタックスが変換されるとの認識でよろしいでしょうか?

何か、間違って申告をしているようで不安なため、ご確認いただけますと幸いです。

- California stateについて
上記ご説明申し上げました通りIRSについてはDual-statusを用いず、residentとして申告用紙を作成しました。State taxについてはそのような記述が確認できませんでしたため、540NRを用いて申告準備を進めております。

IRSでresidentとして申告した場合はState taxについてもresidentとして申告すべきでしょうか?
540 NRにて申告する場合、日本で受けた収入(移住前)も課税対象になりますでしょうか?


直前の時期のお忙しいところ、誠に恐れいります。全て独学にてインストラクションを読みましたため、勘違いをしてしまっている可能性もございます。IRS、California state ともに、ご確認頂きご助言頂けますと幸いです。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

#63
  • tax man
  • 2011/03/20 (Sun) 23:59
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#60

>>以前ある投資会社に投資をしました。LLCの方式で、私は毎年K1フォームを受け取っておりました。
しかしその投資会社は倒産、その後開き直り、K1フォームが去年から届かず、非常に困っております。
投資額が多額で、投資金はゼロになりました。
この投資会社は倒産し、非常に開き直っている状態ですが、投資損金を今後の収入から差し引くためにも、投資額がなくなった証明をIRSにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

すでに会計士には、ご相談済みだと判断いたします。そして、NONBUSINESS BAD DEBTSとして、CAPITAL LOSSの処理をするためにには、投資した会社が、本当に倒産したのかを証明するように言われたのではないでしょうか。

重要な点を2点下記に抜粋して、説明しますので、参考にしてください。

1)損失金額の基礎:いったいいくらの損失になったのかを、正式に証明する書類
2)その投資金額が、本当に返却不可能になったということの証明。裁判所からの取立て不能のジャッジメントや、その会社が倒産したことの証明。

これらが揃っていれば、1040のSCHEDULE Dにて、CAPITAL LOSSを申告すれば、毎年3,000ドルまで、損失額の控除ができます。

問題は、上の2点の証明、特に2)の証明は多分、弁護士さんに依頼しないと無理なのではと思います。
Nonbusiness Bad Debts
If someone owes you money that you cannot collect, you have a bad debt. You may be able to deduct the amount owed to you when you figure your tax for the year the debt becomes worthless.

Basis in bad debt required. To deduct a bad debt, you must have a basis in it—that is, you must have already included the amount in your income or loaned out your cash
When deductible. You can take a bad debt deduction only in the year the debt becomes worthless. You do not have to wait until a debt is due to determine whether it is worthless. A debt becomes worthless when there is no longer any chance that the amount owed will be paid.
It is not necessary to go to court if you can show that a judgment from the court would be uncollectible. You must only show that you have taken reasonable steps to collect the debt. Bankruptcy of your debtor is generally good evidence of the worthlessness of at least a part of an unsecured and unpreferred debt

#64
  • tax man
  • 2011/03/21 (Mon) 00:14
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#62

>>>>私:(日本国籍、グリーンカード保有)
妻:(米国籍、日本居住前はメリーランド州在住。このたびカリフォルニアが始めて)
2010年8月に日本より移住してきました。
IRSについて
Dual-statusにて申告も可能かと存じますが、控除などを考慮致しまして、Residentとして、下記のフォームにてIRSの申告用紙を作成いたしました。
【使用フォーム】
1040 (Married filing jointly) +Schedule B +Form 2555 (日本での収入控除用)
1040 line7にて2010年に受け取った収入の合計(日本と米国)を記載しました。Line8にて妻が受け取った銀行利子を記載しました。Line21にてForm2555にて算出した日本で得た所得分をdeductionとして記入しました。計算の結果、line22には米国で受けた給与及び、利子の合計額の数値となりました。Line40では、standard deductionとして11400を記入しております。その結果、line40がline38を上回ったため、line41には0を記入しております。Line42には7300を記入いたしましたが、その他はline60まで0です。つまりこの場合は会社から天引きされたタックスが変換されるとの認識でよろしいでしょうか?
何か、間違って申告をしているようで不安なため、ご確認いただけますと幸いです。


解釈も計算方法も間違いないと思います。
基本的には、LINE 7に日本での所得を入れて、LINE 21で同じ額を引いて、プラスマイナス$0にします。

>>- California stateについて
上記ご説明申し上げました通りIRSについてはDual-statusを用いず、residentとして申告用紙を作成しました。State taxについてはそのような記述が確認できませんでしたため、540NRを用いて申告準備を進めております。
IRSでresidentとして申告した場合はState taxについてもresidentとして申告すべきでしょうか?
540 NRにて申告する場合、日本で受けた収入(移住前)も課税対象になりますでしょうか?

カリフォルニアはフェデラルとRESIDENT, NON RESIDENTの考え方が違います。従いまして、540NRのフォームを使います。しかし、FEDERALと同様に、CALIFORNIA ADJUSTMENTS CAを使用
して、FEDERALの所得額(日本の所得額が入った金額)から、日本での所得額を差し引いて、カリフォルニアで得た所得のみに調整して、課税になります。基本、FEDERALと同様に、カリフォルニアで得た所得のみに課税になるようにします。

#65

tax man 様

初めまして。
全てのスレを拝見させていただきましたが、やはりわからないので質問させていただきます。
Tax Returnは2度目ですが、昨年は米国滞在中で有料のサービスに頼んだので、自分で計算するのは初めてです。

2010年1月~2010年4月まで米国で働き、その後帰国しました。
W-2,1040NR-EZ,8843 の3つの書類を提出します。

質問1
1040NR-EZの22と23aが実際に戻ってくる額なのでしょうか?

同じ会社で働いていた知人(所得やステータスはほぼ同じ)は今年も依頼したらしいのですが、戻ってくると言われた額が倍くらい違いました。低所得者にはcreditがあると聞いていますがそれを+された額を伝えられたと言うことでしょうか?

質問2
1040NR-EZのG 2010年度内の入国・出国日 ですが
VISA(Q)が5月までだったので、5月に帰国しましたが、その後9月に旅行で数日間行きました。その日付も記入すべきなのでしょうか?
また、その場合、Hの滞在日数にもその期間を足すのでしょうか?

質問3
郵送の場合、W-2のCopyBとCopy2×2のうちいくつを添付すればいいのでしょうか?

質問4
tax man様はE-filingを推奨していらっしゃいますが、居住地に関係なく個人でできるのでしょうか?
また、スキャン等は必要ですか?

的外れな質問であれば、申し訳ありません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

#66
  • tax man
  • 2011/03/21 (Mon) 16:15
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#65

>>2010年1月~2010年4月まで米国で働き、その後帰国しました。
W-2,1040NR-EZ,8843 の3つの書類を提出します。

>>質問1
1040NR-EZの22と23aが実際に戻ってくる額なのでしょうか?

OVERPAID(支払いすぎた額)とREFUND(返却要求額)とありますが、ある人は、この支払いすぎた額をREFUNDせずに、来年の税金の支払いに回すことを選択します。ですから、OVERPAID額がかならずREFUND額にならない人もいるということで、2箇所に記入するようになっています。支払いすぎた額を全額返却したい人は、同じ額をこの2箇所に記入します。

>>同じ会社で働いていた知人(所得やステータスはほぼ同じ)は今年も依頼したらしいのですが、戻ってくると言われた額が倍くらい違いました。低所得者にはcreditがあると聞いていますがそれを+された額を伝えられたと言うことでしょうか?

多分、1040にて申告したもとの思われます。その場合には、1)STANDARD DEDUCTION($5,700)、2)MAKING WORK PAY CREDIT($400),さらにある一定の所得額であれば3)EARNED INCOME CREDITが追加されます。これらは、NON RESIDENTでの申告である1040NRではとれません。それが金額の差になったと考えられます。

>>質問2
1040NR-EZのG 2010年度内の入国・出国日 ですが
VISA(Q)が5月までだったので、5月に帰国しましたが、その後9月に旅行で数日間行きました。その日付も記入すべきなのでしょうか?
また、その場合、Hの滞在日数にもその期間を足すのでしょうか?

追加の必要はないでしょう。

>>質問3
郵送の場合、W-2のCopyBとCopy2×2のうちいくつを添付すればいいのでしょうか?

FEDERALはCOPY B – TO BE FILED WITH EMPLOYEE’S FEDERAL TAX RETURN
STATEはCOPY 1 – FOR STATE

と記載されており、その記載にしたがって、申告書に添付してください。

>>質問4
tax man様はE-filingを推奨していらっしゃいますが、居住地に関係なく個人でできるのでしょうか?
また、スキャン等は必要ですか?

NON RESIDENT の1040NRはE FILEできません。郵送による申告のみです。

#67

tax man 様

♯65です。
早々のご丁寧な回答ありがとうございました。

ずうずうしくも、もう1点だけおうかがいしたいのですが、
質問1の金額の差について、その知人もNonResidentで、現在は帰国して日本にいます。
1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが、違法だということでしょうか?
その場合、後々、咎められたりすることはないのでしょうか?

恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

#68

tax man 様

早々のご丁寧な回答ありがとうございます。

ずうずうしくも、もう1点お伺いしたいのですが、
質問1の金額の差の件ですが、その知人ももちろんNonResidentであり、現在は帰国して日本にいます。
その場合1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが違法だということでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

#69
  • 行き詰まり
  • 2011/03/21 (Mon) 23:36
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tax man様
#59です。

ご丁寧に回答頂き誠にありがとうございます。

フェデラルとカリフォルニア州でのRESIDENT, NON RESIDENTの考え方が違う件ご説明頂きありがとうございました。また、多くの質問にも関わらずお付き合い頂き誠にありがとうございます。

ご教授いただきましたとおり、現在540NR Long form にて作成を申告書類を作成しており、それに伴い、Schedule CA 540NRを記入しております。Schedule CA 540NRのPart2 section Aの部分の記入方法につきまして、お手数ではございますがご教授頂けますと幸いです。

コラムAにはフェデラルの1040に記入した数値をそのまま記入とのことでしたので、line7、line8にはそのままの数値を記入しました。Line21につきまして、フェデラルの1040 line21には deduction*** と数値を記入しております。この場合、カリフォルニア州のSchedule CA 540NR line21 コラムAにも同様にdeduction***と数値を記入しても問題ございませんでしょうか?記入方法に誤りがございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。

また、上記方法にて記入を進めますとコラムAとコラムDの数値が同じになりました。コラムEの数値につきましては、Part-Year Resident Worksheetにて算出した数値(移住後に得た所得)を記入しておりますため、コラムDとは大幅な差がございます。TaxableのincomeはコラムEの数値とのことでございましたが、日本で得た所得の控除方法(記入方法)に誤りがございませんか、困惑してしまいましたため、ご確認頂けますと幸いです。

度重なる質問となりまして、大変恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

#70
  • tax man
  • 2011/03/22 (Tue) 00:13
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#67

>>質問1の金額の差について、その知人もNonResidentで、現在は帰国して日本にいます。
1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが、違法だということでしょうか?
その場合、後々、咎められたりすることはないのでしょうか?

つまり、こういうことです。
お友達は、プロに相談して、なるべく多くリファンドがかえってくる方法で申告をしてほしいと依頼したのでしょう。依頼したお友達はお金が多く返ってくるし、作成者は既存のプロのソフトで1040で申告書を作成しE FILEできる。当然、申告書欄に日本の帰国先の住所などは記入できませんので、友達の住所あるいは、アメリカに残してある銀行口座に自動入金の方法をとったと考えられます。完全に脱税行為になります。

咎めがあるのでしょうか?という質問には答える必要は無いと思いますし、仮にお友達がIRSに見つからなくても、脱税に成功したということで罪を犯したことに変わりはありませんので、「泥棒しても捕まらなければ良い。」という考え方と同じだと思います。

将来、何らかの形でアメリカに来ることがあるなら、脱税をした記録を残さないことをお勧めします。

#71
  • tax man
  • 2011/03/22 (Tue) 00:16
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#69

>>コラムAにはフェデラルの1040に記入した数値をそのまま記入とのことでしたので、line7、line8にはそのままの数値を記入しました。Line21につきまして、フェデラルの1040 line21には deduction*** と数値を記入しております。この場合、カリフォルニア州のSchedule CA 540NR line21 コラムAにも同様にdeduction***と数値を記入しても問題ございませんでしょうか?記入方法に誤りがございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。

>>また、上記方法にて記入を進めますとコラムAとコラムDの数値が同じになりました。コラムEの数値につきましては、Part-Year Resident Worksheetにて算出した数値(移住後に得た所得)を記入しておりますため、コラムDとは大幅な差がございます。TaxableのincomeはコラムEの数値とのことでございましたが、日本で得た所得の控除方法(記入方法)に誤りがございませんか、困惑してしまいましたため、ご確認頂けますと幸いです。


下記をご参照ください。

540NR CA

A -FEDERAL AMOUNTS – ここには1040のLINE 7の金額(日本での所得を含めたすべて)
B- SUBTRACTION- ここには、日本で得た所得額
C-ここは記入無し
D- TOTAL AMOUNTS USING CA LAW AS IF YOU WERE A CA RESIDENT –ここには、アメリカで得た所得のみ(つまり、AからBを引いた額)
E-ここは、アメリカで得た所得のみ、Dと同じ額

LINE 21 –はマイナスをつけてBの日本で得た所得

LINE 21のCのADDITIONのコラムのFに日本で得た所得を記入

なお、DEDUCTIONとの記載ではなく-(マイナスを実際の数字の前につける)

基本は、FEDERAL AMOUNTからSUBTRACTION Bの日本での所得を入れて、引き算をしてその結果が、D とEのカリフォルニア AMOUNTSになる。それは、FEDERALの最終結果と同じ数字になります。

>>コラムAとコラムDの数値が同じになりました

つまり、AとDは同じになりません。

#72
  • 行き詰まり
  • 2011/03/22 (Tue) 01:13
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Tax man 様
#66です。

早々のご回答ありがとうございます。お忙しい中、夜遅くにご回答頂き誠に恐れいります。
アドバイスを拝見しながら、540 NR CA sectionAの作成を試みました。

A - Line7 (日本+米国での所得額) Line21 (マイナスをつけて日本で得た所得額)Line 22a(足し算の結果、米国で得た所得額)
B - Line7 (日本で得た所得額)、Line 22a(Line7と同額)
C - Line21f(日本で得た所得額)、Line22a(Line21fと同額)
D - Line7 (引き算の結果、米国で得た所得額) Line21 (コラムA Line21とコラムC Line21を足し算の結果ゼロ)Line22a(足し算の結果、米国で得た所得額)

と上記のようになりました。

Line22からLine36については特に該当いたしません。

Tax man様よりのご回答をもとに作成したつもりではございますが、当方、理解力が弱いため、お手数ではございますがご確認頂けますと幸いです。

また、上記にてご回答いただきました、

>C-ここは記入無し
についてはコラムC全てではなく、Line7のみについての言及との理解でよろしいでしょうか?

下記にて、コラムCについての言及がございましたので、困惑してしまいました。
>LINE 21のCのADDITIONのコラムのFに日本で得た所得を記入

お忙しいところ、夜遅くまでお付き合いいただきまして大変恐縮でございます。
ご確認頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

#73
  • tax man
  • 2011/03/22 (Tue) 01:30
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#72

>>A - Line7 (日本+米国での所得額) Line21 (マイナスをつけて日本で得た所得額)Line 22a(足し算の結果、米国で得た所得額)
B - Line7 (日本で得た所得額)、Line 22a(Line7と同額)
C - Line21f(日本で得た所得額)、Line22a(Line21fと同額)
D - Line7 (引き算の結果、米国で得た所得額) Line21 (コラムA Line21とコラムC Line21を足し算の結果ゼロ)Line22a(足し算の結果、米国で得た所得額)
と上記のようになりました。
Line22からLine36については特に該当いたしません。


確認しました。すべて正しいと思います。

>>C-ここは記入無し
についてはコラムC全てではなく、Line7のみについての言及との理解でよろしいでしょうか?


その通りです。
Cに関しては、記入はLINE 21のFに日本で得た金額を記入のみです。

#74
  • タックスに無知 .
  • 2011/03/22 (Tue) 08:11
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タックスマン様、
先にお礼の挨拶させて頂きます。有難う御座います。
又、後ほど質問をさせて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。

#75
  • 行き詰まり
  • 2011/03/22 (Tue) 20:37
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Tax man様
#69です。

ご確認いただきましてありがとうございます。大変助かりました。540NR Schedule CAの作成が終わり、それらの情報をもとにLongフォームへも一通り記入をし終えました。

度々となりまして、大変恐縮ではございますが540NR Longフォームにつきまして、1点質問させてください。

Line 12につきまして、"Total California wages from your Form W-2 box 16"とございますが、私の場合こちらへは米国及び日本で得た収入の合算値(Schedule CA コラムA Line7へ記入した数値と同数値)を記入し、Line14、15、16で調整するとの認識でよろしいでしょうか?

解釈につきまして間違いなどございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。
毎度お忙しい中、誠に恐れいりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

#76
  • tax man
  • 2011/03/22 (Tue) 23:25
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#75

>>Line 12につきまして、"Total California wages from your Form W-2 box 16"とございますが、私の場合こちらへは米国及び日本で得た収入の合算値(Schedule CA コラムA Line7へ記入した数値と同数値)を記入し、Line14、15、16で調整するとの認識でよろしいでしょうか?

違います。

lineごとに説明します。

LINE 12-ここには、アメリカで得た所得のみを記入
LINE 13-ここには1040のLINE 37の数字を記入
LINE 14-ここには、日本で得た所得を記入
LINE 15-ここには、LINE 14からLINE 13を引いた数字(マイナスになる場合には、数字の前に-をつけて記入
LINE 16-ここには、日本で得た所得を記入
LINE 17-ここには、LINE 15とLINE 16を足した金額を記入

#77

tax man様、質問させてください。

self-employed は収入が$400以下だとファイルしなくて
良いという事ですが、これは純利益が400ドルという解釈で
よろしかったでしょうか。

去年の夏頃から、フリーランスとしてOPTを始めましたが
ほぼ無給で働いてきました。たまにお金をいただける事があり、
チップなど含めて全部で$600ほどの収入があったのですが、
経費をひくと、$400どころかマイナスになってしまいます。
この場合も支出額など書いてファイルしたほうが良いのでしょうか。
ちなみにフォームなどはもらっていません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

#78

tax man様 質問です。

現在J1Visaで働いています。J1だとFederalはほとんど返ってくると聞いたのですが、フリーのサイトで申請してみると半分以下になったり、1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか。
ちなみに未婚・働いた期間は2010年1月から2010年12月です。
お手数ですがよろしくお願いします。

#80
  • boyle heights
  • mail
  • 2011/03/25 (Fri) 18:47
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こんにちは。始めまして。
同職種で、会社勤めとフリーランスの業態で働いています。個人でHealth Insuranceを払っていますが、それはフリーランスの方でDeductibleになるのでしょうか?その時は、どのフォームになりますでしょうか?
教えていただけると助かります。
また、エンターテイメントや、ミーティングにおける食事代などはDeductibleでしょうか?
このあたりがいつもわかりません。
教えていただけると とても助かります。

#81
  • tax man
  • 2011/03/25 (Fri) 21:57
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#77

>>フリーランスとしてOPTを始めましたが
ほぼ無給で働いてきました。たまにお金をいただける事があり、
チップなど含めて全部で$600ほどの収入があったのですが、
経費をひくと、$400どころかマイナスになってしまいます。
この場合も支出額など書いてファイルしたほうが良いのでしょうか。
ちなみにフォームなどはもらっていません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

このケースでは申告の必要は無いと思います。

SCHEDULE Cの31番の金額が400ドル以下であれば
SCHEDULE SE(SELF EMPLOYMENT TAX)の申告をする必要は
ありません。

注意点が2点あります。
1つめは、「経費をひくと、$400どころかマイナスになってしまいます。」
とありますが、IRSは、SELF EMPLOYEDでマイナスの申告をする人をかなり厳しく審査しておりますので、経費の定義を十分理解して、特に、経費に関しては証拠としてレシート等を必ずとっておくことや、収支に関して経理ソフトを使って管理するようにしてください。いったんIRSの調査を受ける時にはこれらの証拠の提示が必要になります。
2つ目は、今後もアメリカに滞在して、フリーランスで仕事を続けるならば、特にSOCIAL SECURITY TAXに関しては、なるべく払うように心がけてください。
SOCIAL SECURITYは,一年に4クレジットしか加算されず、最低40クレジット必要になります(最低10年かかります)。将来必要な年齢になっても、まとめて支払いことができませんので、十分注意してください。

#82
  • tax man
  • 2011/03/25 (Fri) 22:44
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#78

>>現在J1Visaで働いています。1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか。

この件に関しては、実際の数字をだして計算して、違いを説明します。

下記のW-2を受けた場合と仮定して、1040と1040NRの2つフォームを計算してみます。

W-2
1. WAGES:$10,402.00
2. FEDERAL INCOME TAX WITHHELD:$479.00
14. SDI:$114.00
16. STATE WAGES:$10,402.00
17. STATE INCOME TAX:$47.00



1040の場合は、REFUNDが$1,005.00になりますが、
1040NRの場合には、REFUNDではなく、$179.00の支払いになります。

これで、ご質問の回答になったのではと思います。

#83
  • tax man
  • 2011/03/25 (Fri) 23:35
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#79

>>私は既婚、Joinファイリング、子供一人(3歳)です。
主人はSelf-employですが、経費など引く前の収入と私のちょっとした収入で、去年の収入は$32625でした。税金などはまだほとんど支払っていないので、追加の支払いが少し怖いです。
今回は自分たちでファイリングしようといろいろ調べてはいるのですが、子供がいる家庭への優遇措置のようなもに関して質問です。調べたところ、

>>1、Credit for child care expense

このクレジットは、夫婦共働きで、子供をデイケアなどに預けた場合に発生した費用に関するもので、原則、完全なる共働きでない場合にはとれないと理解してください。

>>2、Child tax credit

これは、お子さんが17歳以下であれば、$1,000.00のクレジットがとれます。最初は、所得税を$0.00にするのにつかわれますが、STANDARD DEDUCTIONやEXEMPTIONで所得税が0になった場合には、ADDITIONAL CHILD TAX CREDITとなり、REFUNDに追加されます。

>>3、Earned income credit

EARNED INCOME TAX CREDITは、所得額が一定以下の場合には適用になります。JOINTで子供さんがひとりでGROSS INCOMEが、$32,625.00であれば、EARNED INCOME CREDITがとれると思います。額に関しては、詳細な所得や経費などの情報がないと計算はできません。

書き込まれた内容に基づいて、おおよその計算をしたところ、2のCHILD TAX CREDITと3のEARNED INCOME CREDITの適用で、純所得が$32,000.00くらいであれば、$2,000.00くらいの支払い額になると思われます。当然、所得税は$0.00で、支払いは、SELF EMPLOYMENT TAX(SOCIAL SECURITY TAX)になります。

最後になりますが、SELF EMPLOYEDの申告は、IRSがもっとも厳しくチェックしており、経理のソフトなどで、かなり正確に数字を把握している必要があります。お金を節約したいと思われるのは、理解できますが、タックスリターンは、やはりプロに依頼されることを強くお勧めします。

#84
  • tax man
  • 2011/03/26 (Sat) 00:20
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#80

>>同職種で、会社勤めとフリーランスの業態で働いています。個人でHealth Insuranceを払っていますが、それはフリーランスの方でDeductibleになるのでしょうか?その時は、どのフォームになりますでしょうか?
教えていただけると助かります。
>>また、エンターテイメントや、ミーティングにおける食事代などはDeductibleでしょうか?
このあたりがいつもわかりません。
教えていただけると とても助かります。

フリーランスということは、会社からW-2をもらい、さらに、サイドビジネスとして所得を得ているという意味だと思います。SELF EMPOLYEDとSIDE BUSINESSでは、経費に関する範囲が大分異なることを理解してください。
基本的に、サイドビジネスの場合のいわゆる経費というのは、ほぼ、直接経費のみ(つまり、その仕事に実際に使った費用のみ、商品を購入したのであればその購入費用)であり、食事や接待費用などは、とれません。

サイドビジネスでは、例えば、家の使用、パソコン、インターネット、車の費用、旅行やホテル代、会食などの費用は控除対象外です。IRSの間接経費の控除の基準は、REGULARLY AND EXCLUSIVELY(つまり、フルタイムでの使用が控除の基準になります。会社で働いているときには、使用していないとか、6時以降の使用とか、土日のみの使用というのは、間接経費の控除対象からはずれるということです。)

HEALTH INSURANCEに関しても、SELF EMPLOYED(独立自営業者)というカテゴリーには入らないと思いますので、控除は無理だと思います。

#85
  • boyle heights
  • 2011/03/26 (Sat) 07:29
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#84 TAXMAN様
詳しい回答をありがとうございました。
参考にしていきたいと思います。

#87
  • Kokona
  • 2011/03/26 (Sat) 14:06
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#7tax manさま、

>今年が最初の申告ということですので、サンプルとして、どのようにフォームに書き込み、リファンドを算出するのか、実際にフォームに書き込んでお教えしますので、
お手元にあるw-2のフォームの1番から17番の欄に記入されている数字をご連絡ください。

ありがとうございます。遅くなってすみません。まだ間に合いますでしょうか??

下記のとおりです。

1 5600.00
2 352.03
3-6 0.00
7-14 blank
15 CA
16 5600.00
17 58.17
です。

あと、手元には1040-ezしかないです。これはフェデラルですよね?ステートのはどこで手に入れたらいいですか?
よろしくお願いします。

#88

tax man さま

はじめて申告しようとしている、J1 visaを持つresearcherです。2004年からの書き込みを読み、form1040NR-EZを完成させようとしましたが、私には難しくてお手上げでした。お力をお借りできないでしょうか。

2010年4月1日渡米、米国内での収入は奨学金による16,000ドルです。日米租税条約により非課税とのことです。form1042-Sが手元にあります。Gross Income, Net Incomeに16000ドルと記載され、withholdingの欄(7~9)は3つとも0になっています。この状況で、form1040NR-EZの欄をどのようにうめていけば良いでしょうかよろしくお願い致します。

あと1点、Federalは非課税でも、カリフォルニア州税は課税されるということでしょうか。

お忙しいところ本当に恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

#89

tax man 様

便利なトピをたてていただきありがとうございます。
去年まで学校のボランティアを利用していたのですが、すでに卒業したので今年から自分でファイルしようと思っています。
しかしあまり自信がないので、tax man 様のお力のをお借りしてよろしいでしょうか。

当方、独身で子供はいません。去年 OPT 期間中にフリーランスの仕事で収入を得たので、2人の雇用主から 1099-MISC をもらいました。
両方とも "7 - nonemployee compensation" のボックスにだけ金額が書かれており、2つの合計金額が $5444.34 です。

以下が、Form 1040 に私が記載した数字/金額ですが、正しいかどうか確認していただいてよろしいでしょうか?。

-----------------------------
Line 6a: 1
Line 6d: 1
Line 7: $5444.34
Line 22: $5444.34
Line 37: $5444.34
Line 38: $5444.34
Line 40 : $5700
Line 41: -$255.66
Line 42: $3650
Line 64a: $415
Line 72: $415
Line 73: $415
-----------------------------

Line 62 の金額がちょっとよくわからないので空欄にしていますが、これは2009年のtax
の金額でしょうか?

お手数かと思いますが、よろしくお願い致します。

#91
  • tax man
  • 2011/03/27 (Sun) 01:38
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#87

>>下記のとおりです。

1 5600.00
2 352.03
3-6 0.00
7-14 blank
15 CA
16 5600.00
17 58.17
です。
あと、手元には1040-ezしかないです。これはフェデラルですよね?ステートのはどこで手に入れたらいいですか?


1040NR-EZのフォームの記入は下記になります。

LINE 3:5600
LINE11:58
LINE12:5542
LINE13:3650
LINE14:1892
LINE15:189
LINE17:189
LINE18A:352
LINE21:352
LINE22:163
LINE23A:163

540 2EZのフォームの記入は下記になります。

LINE9:5600
LINE16:5600
LINE17:0
LINE18:0
LINE20:0
LINE21:0
LINE21A:0
LINE22:58
LINE23:58
LINE24:0
LINE26:0
LINE28:58

フェデラルは$163.00のリファンド、ステートは$58.00のリファンドになりました。


1040NR-EZのフォームは下記のサイトでダウンロードしてください。
http://search.irs.gov/web/query.html?col=allirs&charset=utf-8&qp=&qs=-Wct%3A%22Internal+Revenue+Manual%22&qc=&qm=0&rf=0&oq=&qt=1040nr+ez&search.x=2&search.y=1

540 2EZのフォームは下記にサイトでダウンロードしてください。

http://www.ftb.ca.gov/forms/search/index.aspx

#92

TAX MANさん、こんにちは、お世話になります。

タックスの事で質問致しますので宜しくお願い致します。
現在CAに住んでいますがS州で働いていましたが2010年9月に会社がクローズしてしまったので転職をしました。引越し費用も申請するのでしょうか?

それぞれW-2を貰っています。
S州 2010年1月から9月
A州 2010年12月

1040で一緒に申請するのでしょうか?
引越し費用は申請するのなら、どの用紙ですか?
STATE TAXは現在CAに住んでいるがS州とA州で申請するのか?

その他、アドバイスがあったら宜しくお願いします。

#94
  • tax man
  • 2011/03/28 (Mon) 10:38
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#89

>>当方、独身で子供はいません。去年 OPT 期間中にフリーランスの仕事で収入を得たので、2人の雇用主から 1099-MISC をもらいました。
両方とも "7 - nonemployee compensation" のボックスにだけ金額が書かれており、2つの合計金額が $5444.34 です。
以下が、Form 1040 に私が記載した数字/金額ですが、正しいかどうか確認していただいてよろしいでしょうか?。

-----------------------------
Line 6a: 1
Line 6d: 1
Line 7: $5444.34
Line 22: $5444.34
Line 37: $5444.34
Line 38: $5444.34
Line 40 : $5700
Line 41: -$255.66
Line 42: $3650
Line 64a: $415
Line 72: $415
Line 73: $415
-----------------------------

>>Line 62 の金額がちょっとよくわからないので空欄にしていますが、これは2009年のtax
の金額でしょうか?

最初に確認しなくてはいけないのは、FILING STATUSがRESIDENTかNON RESIDENTかです。OPTで働いたと書いておられますが、Fビザでアメリカ滞在5年以内ならば、NON RESIDENTですので、 申告は1040NR(1040NR EZ)になります。この点を間違わないでください。

今回は、アメリカ滞在5年以上という前提で説明します。1040の記入になります。
書き込みの正解例を下記に記入します。

Line 7: $5444
Line 22: $5444
Line 27: $385
Line 36: $385
Line 37: $5059
Line 38: $5059
Line 40 : $5700
Line 41: -$641
Line 42: $3650
Line 43: 0
Line 44: 0
Line 46: 0
Line 54: 0
Line 55: 0
Line 56: $769
Line 60: $769
Line 63: $314
Line 64a: $388
Line 73: 0
Line 74a: 0
Line 76: $67

今回の間違いの最大のポイントは、1099-MISCをもらったので、税金の徴収が全くないということ。それと、1099-MISCはSELF EMPLOYMENT TAXが$769あるということです。
所得が低かったのと、MAKING WORK PAY CREDITで大分救われましたが、基本的にFEDERALは$67.00の支払いになります。

もし、私の計算の背景が全く理解できない場合には、間違いのないようにプロに申告書の作成を依頼したほうが安全だと思います。

#93
  • tax man
  • 2011/03/28 (Mon) 10:38
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#88

>>はじめて申告しようとしている、J1 visaを持つresearcherです。
2010年4月1日渡米、米国内での収入は奨学金による16,000ドルです。日米租税条約により非課税とのことです。form1042-Sが手元にあります。Gross Income, Net Incomeに16000ドルと記載され、withholdingの欄(7~9)は3つとも0になっています。この状況で、form1040NR-EZの欄をどのようにうめていけば良いでしょうかよろしくお願い致します。

この場合には、フォームは1040NRを使用した方が良いと思います。
記入の箇所は限りなくすくないのですが、
8番のWAGESは0.00になります。
さらに、22番に16,000.00といれます。

基本的に、タックスリターンというのは、所得(W-2の1番の数字)から、DEDUCTIONとEXEMPTIONを
差し引いて、課税所得にして、その課税所得をTAX TABLEで確認して本来の支払うべきTAXを確認し、
その税額と、実際に、W-2で引かれた所得税を比較して、払いすぎた場合には、REFUNDになり、払った税金が、本来払うべき税金より少ない場合には、支払うをするという作業です。

したがって、全ての所得が課税対象から外れている場合には、1040NRの記入は22番の16,000と38番のITEMIZED DEDUCTIONのSTATE TAXの40番のEXEMPTIONの3,650.00以外は、すべて0にないます。支払いも、リファンドもないということです。一番簡単なフォーム記入になります。

>>あと1点、Federalは非課税でも、カリフォルニア州税は課税されるということでしょうか。

FEDERALと違ってカリフォルニアは全く通常の申告になります。
所得が$16,000.00なら、540 2EZのフォームで簡単に申告書が完成できます。
#87の回答でフォームのダウンロード箇所を書きましたので、フォームとTAX TABLEをダウンロードして、記入してみてください。

#96
  • Kokona
  • 2011/03/28 (Mon) 11:56
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>#91 tax man様

うわー!ありがとうございます。こんなにわかりやすく教えていただけるなんて感激です。

質問がさらにあるのですが、
上のほうでJビザの方が1040NRなのか1040NR-EZなのかという問題で、J1年目の人が1040NRを使うとより多くdeductionをもらえて、refundが大きくなるんですよね?
Tax man様の回答で、
#70を見ると脱税行為と書かれていますが、
#81を見るとOKなのかなとも思いました。
手間をかけて1040NRのほうを書いたらrefundが多くなるのであればそうしたいのですが、もちろん脱税行為ならしません。
私の場合1040NRでもいいのですか?

ちなみにフェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので
1040NR-EZで計算すると半額くらいしかかえってこないので、あれれと思ってたとこです。


また、私はJビザでアメリカに来たのは2010年の夏なんですが、ステートのほうはNRじゃなくて540 2EZでいいのでしょうか?

私は2010年は春まで普通に日本にいて少しだけアルバイトをしていました。税金がかからない程度の短期だけです。その後夏にアメリカに来て今のところで働いています。

よろしくお願いいたします。

#95
  • #60です!!
  • 2011/03/28 (Mon) 11:56
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Tax man様

ご丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました!!!!

しばらくお返事がなかったため、Taxシーズンでお忙しいと思い、ここ数日びびなびを見ておらず、お礼のご連絡が遅れ、本当に申し訳ありません。

とてもためになり、心から感謝しております。Tax Manさんに将来税務を担当頂きたいくらいです。

まず取り急ぎ、お礼までご連絡させていただきます。またご連絡させていただくかもしれません。どうぞ宜しくお願い致します。本当にありがとうございました!

#97
  • tax man
  • 2011/03/28 (Mon) 23:35
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#92

>>現在CAに住んでいますがS州で働いていましたが2010年9月に会社がクローズしてしまったので転職をしました。引越し費用も申請するのでしょうか?

引越し費用は、就職のために他州からカリフォルニアに来た場合ならば、問題なく控除可能です。控除は1040の26番にMOVING EXPENSESGあります。まず、FORM 3903を記入して、その結果の数字を、1040に記入して控除します。

>>それぞれW-2を貰っています。
S州 2010年1月から9月
A州 2010年12月
1040で一緒に申請するのでしょうか?

所得に関しては、2つの州のW-2の数字の合計を、1040の7番のWAGESに記入して申告します。

>>STATE TAXは現在CAに住んでいるがS州とA州で申請するのか?

STATEの申告は、各州に申告します。つまり、カリフォルニア州の所得はカリフォルニアに、他州の場合には、その州で得た所得分だけをその州に申告します。
注意点は、各州のNON/PART YEAR RESIDENTのフォームを使用しての申告になります。2州の合計金額で、各州の金額を割って、EXEPTIONの額をその比率によって決定します。

1040の作成、MOVING EXENSESのフォームの作成は比較的簡単ですが、州のフォームの作成はやったことが無い人には、多少、抵抗があるかもしれません。TURBOTAXなどのソフトを使うことで、按分作業が楽になると思います。

#98

Taxman様 こんにちは。初めまして。質問させてください。私はJ1ビザ保持を保持し、J2ビザを保持する無収入の妻がおります。渡米は2008年3月で、2010年はタックスイヤー3年目になりますので1040(EZ, joint)、妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportを提出しようと考えおります。大学からはW2のみ受け取り、1042−Sは受け取っていません。いろいろ調べてみると、受け取った書類がW2のみの場合、tax treatyによる免除分、つまり2010年の1月2月分の賃金を自分で計算し、W2のbox1(wages and tips)から引いたものを1040(EZ)に記載するという情報ありました。現状のW2はbox1に1月から12月までの1年分の賃金が、box2、3、4、5、6にも1月から12月までの相当する値が書かれております。そこで質問なのですが、自分でtax treaty免除分を差し引く場合、W2のbox1, wage and taxは1月2月分を差し引いた値を記載し、それ以外のboxは現状のままでよろしいのでしょうか(social security taxおよびmedicare taxはタックスイヤー3年目なので支払い義務がある為?)?また、自分で1、2月分の給料をW2の値から差し引いた場合、年間賃金が下がり、refundされる値が大きくなりますが(計算するともともと$3800が$5500になりました)、証明書のようなものを提出する必要はないのでしょうか(例えばform8843)?そもそもJ1の3年目の申告では、1040+1040NRpage5+form8843を提出するとか、1040NR+8843+1024S+W-2を提出するとか、各説がありますが、私の考えている1040EZ(joint)+ 妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportという提出書類でそもそも正しいのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですがご助言いただけるとありがたく思います。シンプルなのは、現状のW2で記載通りに1040EZ(joint)+ 妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportを提出し、$3800ドルのりファンドを受け取るというのがいいかとも思うのですが1700ドルは大きいと思いまして質問させていただきました。よろしくお願い致します。

#99
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 09:47
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#96

>>質問がさらにあるのですが、
上のほうでJビザの方が1040NRなのか1040NR-EZなのかという問題で、J1年目の人が1040NRを使うとより多くdeductionをもらえて、refundが大きくなるんですよね?

完全なる誤解です。
1040NRと1040NR-EZのタックスリターンの計算結果には、全く差はありません。2つのフォームを自分で記入してみると、違いがないことがわかると思います。残念なのは、特に、掲示板などで情報を得たがる人は、自分で調べたり、計算する前に、他人に聞いて、都合の良い部分だけを信じるという傾向があるようです。
勘違いをしているのは、1040NR(あるいは1040NR-EZ)と1040(あるいは1040-EZ)の差のことだと思います。

*1040NR あるいは1040NR-EZ=J ビザ、F ビザの方の申告フォーム
*1040 あるいは1040EZ=アメリカ人、アメリカ市民権保持者、グリーンカード保持者

1040NR(あるいは1040NR-EZ)は、JビザあるいはFビザの方用のフォームで、通常のアメリカ人用のフォームである1040(あるいは1040-EZ)との大きな違いは、

*1040NR(あるいは1040NR-EZ)は、STANDARD DEDUCTIONである$5,600.00がとれない、その他、多くの控除項目がとれない。かなり不利なフォームです。

#82の私の回答を読んでください。
この回答のポイントは
$10,402.00の所得を得た場合に、
通常のアメリカ人の場合には(1040あるいは1040-EZ)、$1,005.00のお金が返ってきますが、
J ビザなどのNON RESIDENTの方が1040NR(あるいは1040NR-EZ)で申告すると、$179.00の支払いになるというものです。Jビザの方の場合には、1040NRであれ、1040NR-EZであれ、税金の払い戻しはかなり少ない、不利な申告になります。

>>Tax man様の回答で、
#70を見ると脱税行為と書かれていますが、

良く質問を読まれていないと思います。この方は、日本に帰国した後、昨年のアメリカでの申告に関しての質問で、同じ条件の友達が多くリファンドがとれたのは、1040で申告したためであり、この方も同じ1040で申告することは可能かどうか?ということです。すでに説明しましたように、1040はアメリカ人用のフォームであり、日本に帰国した人は使用できません。#82の説明のように、1040で仮に申告すれば、1040NR(1040NR-EZ)の方に比べて約1,184.00($1,005.00+$179.00)の差がでますので、これで申告をすれば$1,184.00の脱税行為になります。

>>#81を見るとOKなのかなとも思いました。

この方の場合には、OPTでの申告です。OPTの方の場合には、大学を卒業してからの行為ですので、F ビザで5年間は1040NRあるいは1040NR-EZですが、これ以後は、1040で申告が可能になります。Fビザはビザの期限が5年、そしてJビザは期限が2年間であることからきていると思います。
このOPTの方は、何年アメリカに滞在しているか書き込まれていなかったので、5年以上滞在してと仮定して1040での申告例です。

>>手間をかけて1040NRのほうを書いたらrefundが多くなるのであればそうしたいのですが、もちろん脱税行為ならしません。

繰り返しますが、1040NR でも1040NR-EZでも、申告上の条件は全くおなじなので、REFUNDが多くなることはフォームの違いではおこりません。いずれにしても、 Jビザの方の場合には、アメリカ人の申告フォームである1040に比べて著しく不利であり、多くお金が戻ってくるようなことは、テクニックや知識があっても不可能です。

>>私の場合1040NRでもいいのですか?
ちなみにフェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので
1040NR-EZで計算すると半額くらいしかかえってこないので、あれれと思ってたとこです。

先に説明しましたように、どこからか全く根拠のないうわさ(フェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので)を、自分の都合の良い風に解釈している人が多いのが現実です。実際は、Jビザの方の中には、大学などで研究員として働いている方がおり、大学側の処理で所得を全額免除される場合があります。この場合には税金が全く引かれないということになります。このことと、フェデラルは全て返ってくるということが混同して伝わっていると理解します。


>>また、私はJビザでアメリカに来たのは2010年の夏なんですが、ステートのほうはNRじゃなくて540 2EZでいいのでしょうか?

カリフォルニアは、フェデラルとは全く違います。外国人とアメリカ人の違いはありません。問題はカリフォルニアに住んでいたのか、他州にも住んでいたのかの違いです。アメリカに来て、全てカリフォルニアにだけ住んでいたなら、540 2EZでの申告になります。

>>私は2010年は春まで普通に日本にいて少しだけアルバイトをしていました。税金がかからない程度の短期だけです。その後夏にアメリカに来て今のところで働いています。

1040NRあるいは1040NR-EZの方は、アメリカ以外の所得は申告の必要はありません。アメリカ人の場合には、アメリカ以外の所得も申告の必要がありますが。

#100
  • Kokona
  • 2011/03/29 (Tue) 13:01
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#99 tax man様

とてもわかりやすく教えていただいて本当にありがとうございます。
アメリカのタックスリターンのことを何も知らないのでたくさん勘違いをしていたようですみません。
おかげさまでようやくわかりました。

さらに質問で申し訳ないのですが、2枚目のBは何を記入すればいいのでしょうか?もしお分かりでしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

#101
  • 行き詰まり
  • 2011/03/29 (Tue) 15:47
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#72です。

お忙しい時期にも関わらず、大変丁寧に教えていただき、誠にありがとうございました。

無事、期日内に申告することができました。

お世話になりました。ありがとうございます。

#102

Taxman様、

金額が少ないので申告しなくて良いと税理士にも言われ、そのままにしていたのですが、諸事情により、1年遅れで2009年度のタックスをファイルすることにしました。
すでにリタイヤしている永住権持ちの両親(ジョイント ファイル)のタックスです。唯一の1099は2カ所からのみですのでおそらくシンプルなもののようなので私がやってみたのですが、途中でわからなくなってしまいました。Taxman様のお助けをいただけますと助かります。

ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。

1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30,000
2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)


1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1909 total

この二つのみの収入になります。

で、わからないのは1040の40番のStandard deductionの計算方法です。
Taxman様にお教えいただければと思い書き込ませていただきました。

参考になるかわかりませんが、2008年度(税理士作成)のフォームには

8aのTaxable interestは$1512
16aのPensions and annuitiesが$30,000
40に$11950
41に$4562
と記入されており、最終的に
75に$0(ゼロ)
となっておりました。

ちなみに、今回わからない部分がクリアになれば、2010年度分も私がやってみようと思います。

長くなってしまいましたがよろしくご教授お願いいたします。

#103
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 17:34
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#98

>>私はJ1ビザ保持を保持し、渡米は2008年3月で、2010年はタックスイヤー3年目になります。大学からはW2のみ受け取り、1042−Sは受け取っていません。
いろいろ調べてみると、受け取った書類がW2のみの場合、tax treatyによる免除分、つまり2010年の1月2月分の賃金を自分で計算し、W2のbox1(wages and tips)から引いたものを1040(EZ)に記載するという情報ありました。
そこで質問なのですが、自分でtax treaty免除分を差し引く場合、W2のbox1, wage and taxは1月2月分を差し引いた値を記載し、それ以外のboxは現状のままでよろしいのでしょうか(social security taxおよびmedicare taxはタックスイヤー3年目なので支払い義務がある為?)?


ご質問に回答する前にまず、他のJビザの方からの同様な質問とそれに対する私の答え、さらに、その方の確認の書き込みを良く読んで、もしさらに質問がありましたら、改めてご質問ください。

回答は、下記の番号の質問と私の回答、そして、さらに、その確認の内容:
質問:#26
回答:#27
確認:#46

#104
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 17:43
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#100

>>2枚目のBは何を記入すればいいのでしょうか?
B)In what country did you claim residence for tax purposes during the tax year?

JAPAN

実際にはアメリカに住んでいたわけですが、税法的には、NON RESIDENT ALIEN(非居住外国人-アメリカに一時ビザで滞在している外国人)ということで、日本居住者というのが、税法上の定義になります。

#105
  • capybara
  • 2011/03/29 (Tue) 18:26
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#88です。
昨日お礼の書き込みをしたのですが、反映されていないためもう一度書かせて頂きます。
詳しくおしえて頂いて、本当にありがとうございました。助かりました。見ず知らずの者におしげもなく知識を下さり、感謝致します。

#106

#89です。
回答&解説ありがとうございました。
かなり税金がかかるのですね。Stateの方では税金は払う必要がないようなので、今回の被害(?)は$67で済みそうです。

もう一つだけ質問です。
一昨年も同様にフリーランスで収入を得て、1099-MISC を受け取りました。
そのときは学校のボランティアに頼んでファイルしてもらったのですが、今その書類を見ると、フリーランスの収入が 1040 Form のライン12に記入され、Schedule C-EZ が添付されています。フリーランスの収入はライン7と12のどちらに記入すべきでなのしょうか?

#107
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 22:44
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#102

>>すでにリタイヤしている永住権持ちの両親(ジョイント ファイル)のタックスです。唯一の1099は2カ所からのみですのでおそらくシンプルなもののようなので私がやってみたのですが、途中でわからなくなってしまいました。Taxman様のお助けをいただけますと助かります。
ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。
1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30,000
2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)
1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1909 total
この二つのみの収入になります。

>>わからないのは1040の40番のStandard deductionの計算方法です。
Taxman様にお教えいただければと思い書き込ませていただきました。

フォーム1040のLINE 39aを見てください。その箇所に生年月日の確認の文章があり、該当の場合にはチェックをいれることになっております。そのチェックが1つにつき、追加の控除が受けられることになっています。その追加金額は変化していきますので、毎年同じ額ではありませんが、2009年は、1,100ドルになっています。お父様が該当しますので、ジョイントの控除額である11,400ドルに1,100ドルが追加になり、40aの欄には、12,500と記入します。

2009 年の1040の記入はしたがって下記になります。

LINE 8A:1909
LINE 16A:30,000
LINE 22: 1909
LINE 36: 0
LINE 37: 1909
LINE 38: 1909
LINE 40A:12500
LINE 41:-10591
LINE 42:7300
LINE54: 0
LINE 55: 0
LINE 60:0
LINE 71: 0
LINE 72: 0
LINE 73A: 0
LINE 75: 0

#108
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 23:58
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#106

>>もう一つだけ質問です。
一昨年も同様にフリーランスで収入を得て、1099-MISC を受け取りました。
そのときは学校のボランティアに頼んでファイルしてもらったのですが、今その書類を見ると、フリーランスの収入が 1040 Form のライン12に記入され、Schedule C-EZ が添付されています。フリーランスの収入はライン7と12のどちらに記入すべきでなのしょうか?

#94で書き込んだ計算に一箇所、間違いがありましたので、お詫びとともに下記訂正させていただきます。1099-miscの場合には、記入はline12になります。

Line 12: $5444(先の回答では、line 7になっていました)
Line 22: $5444
Line 27: $385
Line 36: $385
Line 37: $5059
Line 38: $5059
Line 40 : $5700
Line 41: -$641
Line 42: $3650
Line 43: 0
Line 44: 0
Line 46: 0
Line 54: 0
Line 55: 0
Line 56: $769
Line 60: $769
Line 63: $314
Line 64a: $388
Line 73: 0
Line 74a: 0
Line 76: $67

さらに、1099-miscの場合には、schedule cと、schedule seを記入して、その結果を 1040に記入します。

#109
  • Kokona
  • 2011/03/30 (Wed) 11:14
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#104 tax man 様

本当にありがとうございました!!!
がんばってフォーム埋めてみます!

#110

#102で質問させていただき、#107でtaxman様にお答え頂きました寒月です。
お忙しい時期にも関わらず即答頂きまして、本当に感謝しております。
頂きました回答をもとに、ステートタックスのフォームと2010年度分は自分でなんとかやってみようと思います。
ありがとうございました!!

#111
  • octbanana
  • 2011/03/30 (Wed) 22:56
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TAX MANさん、ご回答有難う御座います。

#92です。

お礼が遅くなってしまいました。私の方も調べてみましたが、よく分からなくアメリカ人に聞いたら転職先の39週のところが良く分からないと言っていました。下記がIRSの説明になっていました

The second test is the "time test". If you are an employee, you must work full-time for at least 39 weeks during the first 12 months immediately following your arrival in the general area of your new job location. If you are self-employed, you must work full time for at least 39 weeks during the first 12 months and for a total of at least 78 weeks during the first 24 months immediately following your arrival in the general area of your new work location. There are exceptions to the time test in case of death, disability and involuntary separation, among other things

私は転職したのが12月なので2010年は1ヶ月しか働いていません。

引越し費用で申請されるのは食事以外、マイル代、宿泊費、荷物郵送費で倉庫代は申請できるのでしょうか?

引越しも12月はS州からA州で、2011年1月にA州からCAに移動しました。2010年と2011年に引越し申請できますか?

下記はS STATEの説明で1040は通常とNRどちらでも申請してよいみたいですが、それぞれ計算方法が違うみたいで、どちらが良いのか分かりません。

The following definitions will help you decide:
You are a S state resident, even if you live outside
S state, when:
1. Your intention is to maintain S state as your
permanent home, AND
2. S state is the center of your financial, social
and family life; AND
3. When you are away, S state is the place to
which you intend to return.
You are a nonresident if your permanent home is outside
S state all year and none of the above applies.

You are a part-year resident. As a part-year resident, you
may consider yourself a full-year resident or a nonresident.
If you elect to file as a full-year resident, file S1040.
Report all your income as though you were a resident for
the entire year. You will be allowed a credit for taxes

paid on income taxed by S state and another
state. You must complete S1040TC and attach a copy
of the other state's income tax return.
If you elect to file as a nonresident, file SC1040 with
Schedule NR. You will be taxed only on income earned
while a resident in S state and will prorate your
deductions and exemptions. All personal service income
earned in S state must be reported to this state.
You may choose the way that is most advantageous to
you. This option is only available for the year you are a
part-year resident. You must also attach a copy of
your federal return.

転職した12月はA州で働いていたのですがW2はCAのタックスになっていました。(2011年1月に移動予定だった為だと思います)
しがってS州とCAということになって申請はそれぞれの州という事になるのでしょうか?

以上、又お手数をお掛けいたしますが宜しくお願い致します。

#112

tax man様
いつもご苦労様です。
一つ質問させて下さい。
私はJ1ビザで研究留学をしています。2009年の7月に渡米し、2010年はアメリカに滞在していたので、カリフォルニア州のtax return formは540 2EZか540Aでと考えています。
妻はJ2ビザで無職、SSNを持っていません。
540のフォームを作成するにあたり、妻とのjoint returnにするべきですか?joint return にするとすればspouse's SSNの欄は空欄でいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

#113
  • tax man
  • 2011/03/31 (Thu) 04:03
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#111

>>私は転職したのが12月なので2010年は1ヶ月しか働いていません。

Time Test Not Yet Met
You can deduct your moving expenses on your 2010 tax return even though you have not met the time test by the date your 2010 return is due. You can do this if you expect to meet the 39-week test in 2011 or the 78-week test in 2011 or 2012.
(2010年の申告時期までにTIME TESTが満たされなくても、2010年の申告で引越し費用の控除ができます。39週間の就業ルールが2011年あるいは、78週間の自営業のルールが2012年に満たされるならば、申告ができます。)

添付された規則の部分(IRSの規則)を、もう少しだけ読み進めれば、上記の説明がでてきます。読みが足りないと勘違いしますので注意が必要です。

>>引越し費用で申請されるのは食事以外、マイル代、宿泊費、荷物郵送費で倉庫代は申請できるのでしょうか?

Deductible Moving Expenses
If you meet the requirements discussed earlier under Who Can Deduct Moving Expenses, you can deduct the reasonable expenses of:
· Moving your household goods and personal effects (including in-transit or foreign-move storage expenses), and
· Traveling (including lodging but not meals) to your new home.
Travel by car. If you use your car to take yourself, members of your household, or your personal effects to your new home, you can figure your expenses by deducting either:
· Your actual expenses, such as the amount you pay for gas and oil for your car, if you keep an accurate record of each expense, or
· The standard mileage rate of 16½ cents per mile.

引越し荷物の運送費用、その保管料、宿泊費(食事は含まれない)、車で移動した場合には、ガソリン代、マイルでとる場合には、マイルごと、16.5セントとあります。これも、抜粋されたIRSの説明の下の方にあります。

>>引越しも12月はS州からA州で、2011年1月にA州からCAに移動しました。2010年と2011年に引越し申請できますか?

すでに、ご自分で抜粋されたTIME TESTである39週間ルールを理解されていると思います。つまり、時間はかかってもよいが、基本的に、引越し先に39週間、就業しなければ引越し費用の控除ができないわけです。2010年の12月にS州からA州に引越したという事は、そのA州で39週間、就業していないといけないことになります。従いまして、S州から4-5週間以内に、CA州に引越しをしてしまったということは、39週間ルールを守っていないことになりますので、2010年の申告でS州からA州への引越し費用は控除できないと思います。
しかし、もし、CA州でこれから39週間(今年の8月くらいまで)就業していれば、2011年の申告時に、A州からCA州の引越し費用は控除できることになります。


>>下記はS STATEの説明で1040は通常とNRどちらでも申請してよいみたいですが、それぞれ計算方法が違うみたいで、どちらが良いのか分かりません。
転職した12月はA州で働いていたのですがW2はCAのタックスになっていました。(2011年1月に移動予定だった為だと思います)
しがってS州とCAということになって申請はそれぞれの州という事になるのでしょうか?

W-2には、フォームの15番に州の記載があります。もし、今手元にあるW-2の15番にS州で働いたものが、S州と記載され、A州で働いた分の W-2の15番にCAとなってれば、S州とCA州の2州に申告をすることになります。見分け方は、w-2の15番で分かりますので、間違うことはないと思います。

2州で所得を得た場合の申告の場合には、必ず、PART YEAR RESIDENT(Non Resident)のフォームで申告しないといけません。

#114
  • tax man
  • 2011/03/31 (Thu) 04:27
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#112

>>私はJ1ビザで研究留学をしています。2009年の7月に渡米し、2010年はアメリカに滞在していたので、カリフォルニア州のtax return formは540 2EZか540Aでと考えています。
妻はJ2ビザで無職、SSNを持っていません。
540のフォームを作成するにあたり、妻とのjoint returnにするべきですか?joint return にするとすればspouse's SSNの欄は空欄でいいのでしょうか?

SSN番号あるいは、ITIN番号がないと、カリフォルニアでのジョイントでの申告ができません。しかし、このITIN番号はタックスリターンの申告時期に同時に申告しないといけないという規則があります。実際に、タックスリターンに添付して申告をしたことがありましたが、IRSが書類を紛失してしまい、大変な時間がかかってしまいました。このようなトラブルを避けるために、タックスリータンの申告とITIN番号の取得用の書類を、もよりのIRSのオフィスに持ち込んで直接申告することをお勧めします。

注意点が2点ありますので、説明させていただきます。
1)ITIN番号取得書類(W-7)は、タックスリターンの申告時に添付する(単独には申請できない)。
2)ITINの申請書には、実際のパスポートを提出するか、できない場合には、顔写真のあるページのコピーをノータリーして提出しないといけない。

このITIN番号の取得には、結構な時間がかかりますので、まず1040NRとW-7をIRSに申告して、ITIN番号が届いたら、CA州の申告をします。4月18日を過ぎてしまいますが、それ以降の申告でも問題ないと思います。

#115

Taxman様、

#102で私のリタイアした両親の2009年度分1040の40番、すなわちStandard deductionの計算方法を#107でtaxman様にお教えいただいた寒月です。

さっそく今度は2009年度分の540のフォームをやってみようと思ったところ、また同じようなところでわからなくなってしまいました。申し訳有りませんがご教授いただけたら幸いです。

なお#102に書きました両親の情報は、参考までに以下に改めてコピペさせていただきます。

ーーーーーーーーー
>>ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。

>>1099その1(ペンション/アニュイティー):
>>1 Gross distribution = $30,000
>>2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)


>>1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
>>$1909 total

>>この二つのみの収入になります。
ーーーーーーーーーー

18番に記入すべきdeductionの額はジョイントファイルなので$7274と書きました。
が、31番の "Tax. Fill in the circle if from"で "Tax Table"をチェックするまでは過去のフォームにならって出来ましたが、そこに記入する額はどう算出するのでしょうか。

何度も申し訳ありませんが、お助け頂けますと本当に有り難いです。
よろしくお願いいたします。

#116
  • ☆ななこ☆
  • 2011/03/31 (Thu) 15:55
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tax man 様

いつも参考にさせていただいています。
昨年に続き、今年も自分で申告手続きをしています。
(昨年は、自分で初めての申告手続きをしましたが、tax man 様のおかけで、無事できました。)

よく分からないところが1カ所あります。(※のところ)
また、記入漏れがないか心配です。
お手数をおかけしますが、確認をしていただけますでしょうか。
お世話になりますが、よろしくお願いします。


Form1040とForm540(州税)を使用して作成しています。

●W-2
1. wages,tips,other comp. : 1,0636.29
2. Federal income tax withheld : 556.37
17. State income tax : 82.93
19. Local income tax : 116.98
20. Locality name : CA SDI
●Form1099-INT Interest income : 325.56

<Form 1040>
1. Single
6a. Yourself 1 6d.1
7. 10,636.29
8a. 325.56
22. 10,961.85
36. 0.
37. 10,961.85
38. 10,961.85
40. 5,700.
41. 5,261.85
42. 3,650.
43. 1,611.85
44. 161.
45. 0.
46. 161.
55. 161.
60. 161.
61. 556.37
63. 400.
72. 956.37
73. 795.37

<Form 540>
1. Single
7. 99
11. 99
12. 10,636
13. 10,961
14. ←※ここは空欄でよいでしょうか。
15. 10,961
17. 10,961
18. 3,670
19. 7,291
31. 93
32. 99
33. 0
35. 0
40. 0
46. 60
47. 60
48. 0
64. 0
71. 82
79. 82
91. 82
93. 82
95. 0
115. 82

#117
  • tax man
  • 2011/04/01 (Fri) 00:34
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#115

>>18番に記入すべきdeductionの額はジョイントファイルなので$7274と書きました。
が、31番の "Tax. Fill in the circle if from"で "Tax Table"をチェックするまでは過去のフォームにならって出来ましたが、そこに記入する額はどう算出するのでしょうか。

所得額が1,909ドルですので、
19番の説明に「Subtract line 18 from line 17. This is your taxable income.if less than zero, enter 0」とありますので、その通り計算しますと、7274-1909=-5365となります。説明によれば、0よりも少ない場合には、0を記入とありますので、19番に0を記入します。つまり、課税所得が0になったので、31番で所得0の場合の、税金を確認してみてください。$1から$50までは税金が0になっています。したがって、31番の税額が0になります。

フォームは下記のようになります。

LINE 7:196
LINE 9:98
LINE 11:294
LINE 13:1909
LINE 15:1909
LINE 17:1909
LINE 18:7274
LINE 19:0
LINE 31:0
LINE 32:294
LINE 33:0
LINE 35:0
LINE 47:0
LINE 48:0
LINE 64:0
LINE 79:0

#118
  • tax man
  • 2011/04/01 (Fri) 00:38
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#116

>>よく分からないところが1カ所あります。(※のところ)
また、記入漏れがないか心配です。
お手数をおかけしますが、確認をしていただけますでしょうか。
お世話になりますが、よろしくお願いします。

540の14番と16番は、フェデラルでは課税になるがカリフォルニアでは課税にならないもの、あるいは、フェデラルでは非課税でもカリフォルニアでは課税になるものを、差し引いたり(SUBTRACTION)、追加したりする(ADDITION)箇所です。今回は記入の必要はありません。

カリフォルニアは問題ないとおもいますが、フェデラルは、所得額が、EARNED INCOME CREDITがとれる額になるので、EIC TABLEでADJUSTED GROSS INCOMEが$10,962を確認すると$190になります。
その額を64Aに記入してありますので、下記確認してください。

Form1040とForm540(州税)を使用して作成しています。

●W-2
1. wages,tips,other comp. : 1,0636.29
2. Federal income tax withheld : 556.37
17. State income tax : 82.93
19. Local income tax : 116.98
20. Locality name : CA SDI
●Form1099-INT Interest income : 325.56

<Form 1040>
1. Single
6a. Yourself 1 6d.1
7. 10,636.
8a. 326
22. 10,962
36. 0.
37. 10,962
38. 10,962
40. 5,700.
41. 5,262
42. 3,650.
43. 1,612
44. 161.
45. 0.
46. 161.
55. 161.
60. 161.
61. 556
63. 400.
64A:190
72. 1,146
73. 985
74A:985

<Form 540>
1. Single
7. 99
11. 99
12. 10,636
13. 10,962
15. 10,962
17. 10,962
18. 3,670
19. 7,292
31. 93
32. 99
33. 0
35. 0
40. 0
46. 60
47. 60
48. 0
64. 0
71. 83
79. 83
91. 83
93. 83
95. 0
115. 83

#119
  • ☆ななこ☆
  • 2011/04/01 (Fri) 01:07
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tax man 様

早速、ご回答をいただきありがとうございます。
ご回答をいただいた時間をみると、本当に頭が下がります。

自分で申告手続きをする前は、3年間、職場で紹介された会計士さんにお願いをしていました。
手数料が$350かかっていました。

自分で申告手続きをすることで、税の仕組みも少しだけ分かってきました。
tax man 様 に本当に感謝しています。ありがとうございました。

#120

Tax man様、

#117でご回答いただきました寒月です。

本当にただただ感謝の一言です。なんとか両親のために自力でやろうと、インストラクションもダウンロードしてやっていたのですが、英語が苦手なもので本当にチンプンカンプンで困っておりました。プロの方にお願いしなければいけないだろうかと思っていた矢先、Tax man様のスレッドを幸運にも発見し、今回お世話になった次第です。本当に見ず知らずの者をお助けいただきありがとうございました。心から感謝しております。

#121

Tax man 様

こちらのトピック過去の全てを読んで、とても参考にさせていただいております。私も1つ質問させて下さい。

夫婦共働き、Joint return, 持ち家無し、子供無しで、今年Turbo Tax にて申告の予定です。1040, 540 で記入したところ、Federal $3139 State $1163 の支払いになりました。

Turbo Tax にて入力した際、FederalとStateでそれぞれUnderpayment Penalty というのがかかり、Federalの方はQ&Aなどを参考にして、そのPenalty を消すことができたのですが、CAの方が$27のPenalty として残っています。ペーパー式で自分で計算した支払い額とTurbo tax を使って出てきた支払い金額が異なり、差額はちょうどこのPenaltyの$27になります。

FTBのサイトで調べたのですが、いまいち意味がよく分かりません。実際このunderpayment penalty というのをFederalでもStateでも支払わなくてはいけないのでしょうか?今まで見たことがなく、不確かなので質問させていただきました。

ちなみに今まで毎年リファンドだったのですが、昨年収入が増えたため今年は計$4302の支払いになりました。今年のW4は4つあります。来年以降この時期の支払いを減らすため、Allowanceの数を全て0に変更済みです。

どうぞよろしくお願いします。

#122
  • traderjoes
  • 2011/04/02 (Sat) 00:05
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Tax man様、ご参考にさせて頂いております。
当方の状況に近い方の書き込みが検索ができなかったので、教えてください。
私は2008年年末に日本に帰国し、その後日本に在住しています。
2008年度分まではファイルしたのですが、2009年度分のファイルをし忘れ、2010年度分と一緒に提出しようと思っております。
2009年、2010年共、アメリカでの収入はありません。
(日本での収入も300万円以下です)
★子供が一人おります。

フォームは、
Foreign Earned Income
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2009.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2010.pdf
以外に、どのフォームを提出したらよろしいのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

#123
  • tax man
  • 2011/04/02 (Sat) 02:20
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#121

>>Turbo Tax にて入力した際、FederalとStateでそれぞれUnderpayment Penalty というのがかかり、Federalの方はQ&Aなどを参考にして、そのPenalty を消すことができたのですが、CAの方が$27のPenalty として残っています。ペーパー式で自分で計算した支払い額とTurbo tax を使って出てきた支払い金額が異なり、差額はちょうどこのPenaltyの$27になります。

フェデラルとステートのフォームをちょっとみてください。
Under payment penaltyが1040では、77番になっており、支払額であるamount you oweとの合計の欄がありません。これは、ほとんどの場合、under payment penaltyの計算が面倒なので、この欄には、$0を記入して、申告の後にIRSがこのペナルティの額を計算して後ほど通知するという説明があります。これに対してステートは、540の111番がAMOUNT YOU OWEで、113番にUNDER PAYMENT OF ESTIMATED TAXの欄があり、114番にTOTAL AMOUNT DUEの欄があり、そこに、AMOUNT YOU OWEの額とUNDER PAYMENT OF ESTIMATED TAXの額を記入することになっています。ソフトウエアを使用して計算すると、自動的に合計金額を算出して、114番に表示されることになってしまいます。さらにPAYMENT VOUCHERなどもプリントアウトされて、合計の支払い金額にUNDER PAYMENT PENALTYの額が入ってしまうので、これを取り除くことは難しいと思います。

>>FTBのサイトで調べたのですが、いまいち意味がよく分かりません。実際このunderpayment penalty というのをFederalでもStateでも支払わなくてはいけないのでしょうか?今まで見たことがなく、不確かなので質問させていただきました。

規則では、FEDERALの77番の額を76番のAMOUNT YOU OWEに加算して、支払うように書いてありますが、私の個人の経験上、ほとんどの方はFEDERALにかんしては、このPENALTYの金額をAMOUNT YOU OWEに加算しては、支払っていないと思います。つまり、最終決定をIRSにゆだねる形をとっています。

>>ちなみに今まで毎年リファンドだったのですが、昨年収入が増えたため今年は計$4302の支払いになりました。今年のW4は4つあります。来年以降この時期の支払いを減らすため、Allowanceの数を全て0に変更済みです。

W-2だと思いますが、W-2が4つあるということは、ALLOWANCEを全て0にしても、多分支払いは、避けられないと思います。いずれにしましても、今年も、同様な収入額であるならば、ESTIMATED TAXを支払っておくことをお勧めします。TURBOTAXで1040-ESをプリントアウトして、$800を4回支払う、あるいは、1600ドルを年二回支払っておけば、問題はおきないと思います。いずれにしましても、所得が増えれば支払いは避けられないということは理解しないといけないと思います。

#124

Tax man さま
いつもお助けいただきありがとうございます。
基本的な質問で恐縮です。
2006年8月に渡米し、2010年9月に日本に帰国いたしました。現在Dual-Statusでの2010年分のtax returnの作業を進めています。
提出書類なのですが、IRSには1040NR、1040、W2、Statement required to establish residency termination datenの4点でよろしいでしょうか?今回はForm8843は必要ありませんよね?
ご教示よろしくお願いいたします。

#125

Tax Man さま
初めて書き込みをさせて頂きます。なかなか有用なサイトが見つからなかったのですが、このページに辿り着きました。

早速ですが、質問をさせて頂きたく、書き込ませて頂きます。

私は、
アメリカ国籍保有
日本人と結婚
2010年にLLCをペンシルバニア州にて設立(member は私一人)したものです。

2010年夏までは学生でしたので、初めて申告書類を提出することになります。
つきましては、申告書類の確認なのですが、

Form 1040
Schedule C

でよろしいのでしょうか?他に申告する書類はありますでしょうか?
また、事業は日本で展開(内容は旅行ガイドです)しておりますが、Foreign Earned income として控除可能でしょうか?
収入は、この日本での収入のみになります。
日本人と結婚しておりますので、Form1040はmarried joint separately になりますでしょうか?

予定納税についてですが、2010年度に予定納税としての支払いはしていません。

また、ペンシルバニア州にて申告を要する書類をご存知でしたら、ご教示頂ければ幸いです。
お忙しいところお手数おかけ致しますが、何卒よろしくお願い致します。

#126
  • underpayment penalty
  • 2011/04/03 (Sun) 04:37
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Tax Man 様、

早速お答えいただきましてどうもありがとうございます。
ご助言いただいたお陰で無事Turbo Taxにて申告を終えました。

おっしゃるとおり Underpayment Penalty は Amount You Owe に含めずに最終決定をIRSに委ねる方法を選びました。

そしてEstimated Tax ですが、$785のバウチャー4回分もプリントされました。

<質問>
これは分割にて前払いしてもよいし、来年の4月にまとめて後払いしてもよいと解釈してよいのでしょうか?このバウチャーは強制ではないのですよね?今年は昨年と同じだけの収入があるかどうか分かりませんし、できれば来年に支払いたいのです。

W2をW4と書いてしまいました。申し訳ございません。
全てのAllowanceを0にしても、支払いは避けられないとのこと、少しでも負担を軽くする為IRAなど検討してみます。

ご親切にアドバイスして頂きまして心から感謝いたしております。

#127
  • octbanana
  • 2011/04/03 (Sun) 13:27
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tax man san

回答有難う御座います。

#92、#111ですが、確認致しますので宜しくお願い致します。

引越し費用申請はA州では1ヶ月しか滞在していないので(CA州とは同じ会社で研修していた)S州からA州の申請は2010年も2011年も申請できないことなのでしょうか?
A州からCAは2011年申告可能ですね。

federal も state もNRフォーム申請ということですか?
(stateはS州とCA州でした、よって各州に申請します)

お忙しい所すみませんが宜しくお願い致します。

#128

Tax man様

初めまして。現在タックスリターン作成中なのですが、いくつかインストラクションを読んでもわからない箇所があり、ご多忙中大変恐縮ですが、教えていただければ助かります。

filing statusはjoint,持ち家なし、小学生子供1人です。
①この度初めてscheduleDを作成するのですが、
A証券口座:主人名義のmutual fund/long-term
B証券口座:私名義の株式売買/short-term
で、それぞれ少額ながらcapitalgainがあります。
これは一人ずつ別々のスケジュールDを作成する必要があるのでしょうか。それとも、1枚の紙の上の部分Name showm on returnに二人の名前、S.S.N.の欄には二人の番号を並べて書いて、1枚で申告しても良いのでしょうか。

②上記の主人名義fund(毎年配当は再投資してました)は、昨年秋に全額売るまで(1回の取引)4年程運用していたため、long-term capital gainになると思うのですが、運用会社からきたaverage cost summaryによると、内訳がshort-termとlong-termにわかれていました。ここからは私の解釈なのですが、short-termの部分は、直近の配当の再投資日がこのfundを売った時点で1年未満のため、その期間のgainのみshort-termに該当するという解釈でよろしいでしょうか。もしこの解釈であってるとすると、このfundの取引に対応する1099-Bはshort-termとlong-termに分かれておらず、一まとめに、売った日とシェアと金額が記載されてるのみなので、これを自分でcost summeryを見ながら、scheduleDのshor-term欄とlong-term欄に分けて記入すればよろしいのでしょうか。

③私名義の株式売買の中で、
1つwash ruleに該当する取引があり、損失が計上できないのですが、これのscheduleDにおける書き方は、
シェア数(数回にわけて買い増ししてましたが、まとめて)、企業名、購入日(一番最初に買った日を書くのか、最後に買った日を書くのかどちらでしょうか)、売った日、売った額、購入額、lossの額、次の行にwash saleと書き、gainの額(lossと同じ額を書いて相殺するため)を記入ということであってますか?また、同日買いなおした同株式のことは何も記入しなくてもよろしいのでしょうか。

長々と説明が分かりにくく、申し訳ありませんが、どうぞご回答いただけると助かります。
締め切りに向かって本当に忙しい時期とは存じますが、どうぞよろしくお願いします。

#129

tax man様

初めまして。昨年の6月下旬から現在LAにある日系企業でJ1インターンをしているものです。私は1099MISCのフォームを受け取ったのですが、記入されている項目が7 Nonemployee compensationのみです。金額は$3000.00になります。

こういった場合には、1044フォームのFederal income tax withheldの項目を記入するにはどうやって計算をしたら良いのでしょうか?自分で何とか書類を作成しようと奮闘しておりますが、instructionsを読んでも全くわからない上に、1099MISCフォームの記入が1つだけなので、1044フォームに記入できない項目が多いです。因みにNon Residentの扱いになります。

説明がわかりにくく、状況が把握しずらかったらご遠慮なくお知らせ下さい。お忙しい時期に大変恐縮ですが、少しでもアドバイス頂けると幸いです。

お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。

#132
  • gosky
  • 2011/04/04 (Mon) 11:13
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tax man 様、
当方の2010年の所得状況、家族構成は以下の通りです。不明なことが多く、ぜひご助言を頂きますようお願い申し上げます。

J1 夫 アメリカの大学に勤務、給与は大学から W-2
科学系雑誌に執筆して執筆料を受け取った1000ドル 1099-MISC (box7、1000のみ記載)
J2 妻 無職、収入ゼロ
子 2010年出生、二重国籍
その他、銀行利子として1099-INT

現在滞在5年目で、2009年からResidentとなっており、1040での提出になります。

1)1099-MISCについて
1-1)Schedule-C
・金額が 1000ドル なので、Schedule-C EZ、を使用できるという理解で合っていますでしょうか。
・Part 1、Line B のビシネスコードはどちらになるでしょうか。この収入は、科学系の雑誌社からの執筆料です。Educational Servicesの611000、Professional,Scientific ServiceのAll otherの541990、あるいは、どれにも該当せず999999でしょうか。
・Part 2、自宅で、今ある物を使い執筆致しましたので控除は0と考えています。よって以下のように入力しました。
Line1 1000
Line2 0
Line3 1000 (Form1040のLine12へ記入)
・以上で、Schedule-C EZの記入は終わりとしました。いかがでしょうか。
1-2)Schedule-SE
・tax man様の他の方へのご回答から、Schedule-CとSchedule-SEはセットで用意するものと理解したのですが、当方も同じでしょうか。大学から雇用され給与を受けとるのがメインの仕事で、給与からはSocial Security tax、Medicare taxが引かれています。今回の執筆は一回のみ。執筆料1000ドルからはどのtaxも引かれておらず、その支払いの為に、この1000ドルについてはSchedule-SEを提出するということでしょうか。
・以下は、Schedule-SEを提出する前提の質問です。
・Shcedule-Cと同様、何の控除も考えていませんので、Short Form、を利用できるという理解で合っていますでしょうか。
・Short Formを使用するとの前提で、数値を入れてみました。
Line2 1000
Line3 1000 (Form1040のLine29の値から1a,1b,2の合計を引く、との理解で合っていますでしょうか。Health Insuranceは勤務先の大学で入っており、1040 Line29は無記入で、この数値にになりました)
Line4 924
Line5 141 (この値をForm 1040のLine56へ記入)
Line6 71 (この値をForm 1040のLine27へ記入)
・以上で、Schedule SE Short formの記入は終わりとしました。いかがでしょうか。
1-3)
・1099-MISCに基づくScheduleC,SEによって、執筆料1000ドルを含めなかった時より 約300ドル 税金の額が高くなりましたが、上記の入力項目より妥当な金額で合っていると思われますでしょうか。
・もしScheduleCのみが必要な場合(ShceduleSEが必要ない場合)、1040への記入はLine12 1000のみで、執筆料1000ドルを含めなかった時より 150ドル 税金の額が高くなります。つまり、ScheduleCにより150ドル、ScheduleSEにより150ドル、税金の額に変化があるようです。

2)Form 1040、2010年に出生した子ついて
・秋に出生しましたが、Dependentsに加えてよい、という理解で合っていますでしょうか。
・子が生まれたことで夫婦のみのときと比べて、1040が変化する部分としては、
Line6d 3 これに基づいて
Line42 10950
Line51 1000
・以上が、出生した子に基づく1040への記入を終わりとしました。いかがでしょうか。

3)州税について
当方カリフォルニア州在住ですが、540-2EZでの提出は可能でしょうか。
1099-MISCがある場合は540になりますでしょうか?まずは、連邦税を済ませないといけませんが、心構えのために教えて頂けたらと思います。

大変お忙しい時期ですのに、今回もとても長い質問になってしまい申し訳ありません。
ご返信お待ち申し上げております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

#131
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 11:13
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#122

>>Tax man様、ご参考にさせて頂いております。
当方の状況に近い方の書き込みが検索ができなかったので、教えてください。
私は2008年年末に日本に帰国し、その後日本に在住しています。
2008年度分まではファイルしたのですが、2009年度分のファイルをし忘れ、2010年度分と一緒に提出しようと思っております。
2009年、2010年共、アメリカでの収入はありません。
(日本での収入も300万円以下です)
★子供が一人おります。

フォームは、
Foreign Earned Income
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2009.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2010.pdf
以外に、どのフォームを提出したらよろしいのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

書き込まれた内容から、永住権をお持ちで、日本にご帰国されたと判断して、回答させていただきます。(アメリカ市民の場合には、帰国とは言いませんので)
まず、IRSのサイトから下記の箇所を最初に説明します。

Under U.S. immigration law, a lawful permanent resident who is required to file a tax return as a resident and fails to do so may be regarded as having abandoned status and may lose permanent resident status.

この説明からもお分かりのように、タックスリターンをしないと永住権を自ら破棄したとみなされますので、注意してください。

さて、ご質問の申告には、どのフォームを使用するべきかということですが、基本的に、申告はすべて、1040のフォームで行います。日本に住民票なども移されていいると思いますので、当然、所得の300万円は、日本で所得税が徴収されていると思います。その場合には、ご存知のように、フォームの2555に記入して、その所得を課税対象から除き、その結果を1040に記入して申告します。

ただし、慣れないと、ご自分で作成するのは、ちょっと、難易度が高いと思いますので、アメリカの会計士さんに依頼されて、毎年、その会計士さんを通じて申告をするようにしたほうが良いと思います。忙しかったりして、去年のように忘れてしまうようなことを避ける意味でも、書類の作成はプロに依頼することをお勧めします。

一つだけ最後に付け加えさせていただきますが、今回のタックスリターンは、あくまでもIRSに対する処理(永住権を持ち続けるためだと理解します)ですが、当然住所などを記入すれば、日本に長年住んでいることは、そのことで明らかになります。つまり、永住権を持ちながら、長年日本に居住していることが証明されることになります。従いまして、イミグレーションが、これを知れば、アメリカに永住していないことが明らかになることは十分理解してください。
2555というフォームはあくまでも、アメリカ人が外国に長期に居住(仕事などの関係で)する場合に使用するフォームで、もともとの日本人が永住権を取得した後、帰国したときに使用するフォームでは、基本的にありません。

#133

Tax man様

初めまして。アメリカに来てからもう9年ほどたちますが、2009年6月にようやく4大を卒業し、OPTの対象になりました。しかし職は簡単には見つからず2009年の年末からようやく派遣の仕事につきました。その派遣ではH1のサポートができないとの事だったので、2010年5月末にサポートしてくれる職場へ転職し、OPTのExtensionをしてもらい、現在に至ります。

5月末までいた派遣の会社ではTaxが引かれていたので、W2のフォームを送ってもらっていますが、現在働いているところでは、今年の1月過ぎまで何も引かれず決まった額のチェックをもらっていました。この場合、やはり払っていなかった分支払う事になるのでしょうか?

自分で調べた限りでは、1040NR と8843かなと思っていますが、まちがっていますか?

他にも大勢質問をお受けになっているし、きっとものすごくお忙しいだろうとは思いますが、どうかお答えいただけたらと思います。
よろしくお願いします。

#134

tax man様、
はじめまして。質問させて下さい。
こんかい初めての申請になります(アメリカでの申告履歴なし)。
タックスリターンや申告等の手続きを友人にお願いしたのですが、私の誕生日をあやまって申請してしまいました。例えば1/1/1980なはずが、1/1/1982として申請してしまったということです。
この場合は問題大ですよね?どのようにしたらよろしいでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

#135
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:40
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#124

>> 2006年8月に渡米し、2010年9月に日本に帰国いたしました。現在Dual-Statusでの2010年分のtax returnの作業を進めています。
提出書類なのですが、IRSには1040NR、1040、W2、Statement required to establish residency termination dateの4点でよろしいでしょうか?今回はForm8843は必要ありませんよね?


州の申告をしないといけないので、カリフォルニアならば、540NR ( part year resident)が必要です。
尚、Form8843は必要ないと思います。

#136
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:47
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#125

>>私は、
アメリカ国籍保有、日本人と結婚
2010年にLLCをペンシルバニア州にて設立(member は私一人)したものです。
Form 1040
Schedule C
でよろしいのでしょうか?
他に申告する書類はありますでしょうか?
また、事業は日本で展開(内容は旅行ガイドです)しておりますが、
Foreign Earned income として控除可能でしょうか?
収入は、この日本での収入のみになります。
日本人と結婚しておりますので、Form1040はmarried joint separately になりますでしょうか?
予定納税についてですが、2010年度に予定納税としての支払いはしていません。また、ペンシルバニア州にて申告を要する書類をご存知でしたら、ご教示頂ければ幸いです。

書き込まれた情報が不完全為に、確定的な判断をすることができないので、2つのシナリオを考えてみました。

シナリオ1:
日本の旅行会社と契約をして、日本からの旅行客をアメリカで出迎えてツアーの手配をして所得を得た場合。

シナリオ2:
ほぼ日本に居住して、住民票も日本に登録して、日本の会社から給料を得て、源泉徴収もある。

シナリオ1の場合には、通常の1040とSCHEDULE Cで申告になります。しかし、この場合には、FOREIGN EARNED INCOMEの申告はありえません。仮に支払いが円の場合でも、FOREIGN EARNED INCOMEではありません。さらに、ペンシルベニアに居住であれば、PA-40のフォームで州の申告が必要になります。

シナリオ2の場合には、サラリーマンとして、日本で得た所得をForm 2555(Foreign Earned Income)で申告して、Foreign Earned Income Exclusionで、日本での所得を全額控除する。その場合には、SCHEDULE Cでの申告はできません。さらに事実上アメリカに居住していないので、PA-40での州の申告の必要はありません。

最後に、上記でもお分かりのように、判断は、詳細な情報がないとできないことなどを考慮して、プロによる意見を最初から仰ぐべきで、掲示板で簡単に処理するべき件ではないと判断します。

#137
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:49
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#126

>> <質問>
これは分割にて前払いしてもよいし、来年の4月にまとめて後払いしてもよいと解釈してよいのでしょうか?このバウチャーは強制ではないのですよね?今年は昨年と同じだけの収入があるかどうか分かりませんし、できれば来年に支払いたいのです。

Estimated Taxの支払いに関して理解していただきたいのは、仮に、前もって払いすぎても、それは来年のタックスリターンで全てリファンドされます。それに対して、もしEstimated Taxを支払わない場合には、今年と同じように、ペナルティが付きますが、これはリファンドされません。どちらが、得かと、言われれば、Estimated Taxを支払ったほうが得であるといえます。Estimated Taxの支払いは、年4回になっていますが、もし、年の最後のほうで、所得が前年以上であることが分かった段階で、4回目のEstimated Taxで年額の支払いをすれば、Penaltyは避けられます。

>>W2をW4と書いてしまいました。申し訳ございません。
全てのAllowanceを0にしても、支払いは避けられないとのこと、少しでも負担を軽くする為IRAなど検討してみます。

税金というのは、累進課税という形で課税させます。つまり、4枚のW-2ということは、年の合計の所得が4等分されると理解してください。具体的に説明するために下記の例を参照してください。年の合計所得が4万ドルの場合に、その所得を、4つの会社から、2つの会社から、1社から得た場合、引かれる税金の額の違いを理解していただくために、参考例として説明します。

W-2が4枚の場合:
一枚目のW-2の金額を仮に:$10,00.00、その場合の税額は、$1,085.00になります。W-2が4枚として、
税金額が、$1,085.00 x 4=$4,340.00になります。

W-2が2枚の場合:
一枚目のW-2の金額が仮に:$20,000.00、その場合に税額は、$2,535.00になります。W-2が2枚として、Z税金額が、$2,535.00 x 2=$5,070.00

W-2が1枚の場合:
W-2の金額が$40,000.00、その場合に税額は、$6,188.00になります。

引かれる税額:

W-2 4枚の場合:$4,340.00
W-2 2枚の場合:$5,70.00
W-2 1枚の場合:$6,188.00

タックスリターンは、その年の合計の所得額で税金の納入額を計算しますので、合計所得額が$40,000.00の人の所得は、$6,188.00になります。したがって、$40,000.00を4つのW2で得た人は、$6,188.00 - $$4,340.00=$1,848.00の支払い不足になります。W-2を2つで得た人は、$6,188.00 - $5,070.00=$1,118.00の支払い不足になります。

したがって、W-2の数が増えるほど、タックスリターンでの支払いの額が増えます。

基本的には、W-2を4枚受けても、W-2を1枚でも、合計の支払い税額は全く同じ額であって、損をしたり、得をしたりしたりすることはないということです。

#138
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:52
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#127

>>回答有難う御座います。
#92、#111ですが、確認致しますので宜しくお願い致します。
引越し費用申請はA州では1ヶ月しか滞在していないので(CA州とは同じ会社で研修していた)S州からA州の申請は2010年も2011年も申請できないことなのでしょうか?
A州からCAは2011年申告可能ですね。
federal も state もNRフォーム申請ということですか?
(stateはS州とCA州でした、よって各州に申請します)


引越し費用に関しては、サウスキャロライナ州(?)からアリゾナ州までのの費用が、1つの引越しで、アリゾナ州からカリフォルニア州までの引越し費用が、べつという考え方と、それらが、1つと考える形とあります。

FEDERALはNRはありえません。

質問が、同じ質問の繰り返しになっており、先に進んでいないところや、州のPART YEAR RESIDENTの申告の計算方法は、ちょっと難易度が高く、これからの学習では、無理なのではという印象です。

申告時期が迫っておりますので、是非プロに申告書の作成を依頼してください。このような、同じ質問の繰り返しは、時間の無駄だと思います。

#139
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:54
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#128

>>①この度初めてscheduleDを作成するのですが、
A証券口座:主人名義のmutual fund/long-term
B証券口座:私名義の株式売買/short-term
で、それぞれ少額ながらcapitalgainがあります。
これは一人ずつ別々のスケジュールDを作成する必要があるのでしょうか。それとも、1枚の紙の上の部分Name showm on returnに二人の名前、S.S.N.の欄には二人の番号を並べて書いて、1枚で申告しても良いのでしょうか。

Schedule d一枚での申告で問題ないと思います。

>> short-termの部分は、直近の配当の再投資日がこのfundを売った時点で1年未満のため、その期間のgainのみshort-termに該当するという解釈でよろしいでしょうか。もしこの解釈であってるとすると、このfundの取引に対応する1099-Bはshort-termとlong-termに分かれておらず、一まとめに、売った日とシェアと金額が記載されてるのみなので、これを自分でcost summeryを見ながら、scheduleDのshor-term欄とlong-term欄に分けて記入すればよろしいのでしょうか。

株式関係のフォームは、申告上非常に不親切になっておりますので、自分で必要な情報を管理する必要があります。おっしゃられるように、mutual fundの全体額から、一年以内の配当分を差し引いて、その額が、short-termの欄に、その他がlong-termの欄に記入になります。

>>③私名義の株式売買の中で、
1つwash ruleに該当する取引があり、損失が計上できないのですが、これのscheduleDにおける書き方は、シェア数(数回にわけて買い増ししてましたが、まとめて)、企業名、購入日(一番最初に買った日を書くのか、最後に買った日を書くのかどちらでしょうか)、売った日、売った額、購入額、lossの額、次の行にwash saleと書き、gainの額(lossと同じ額を書いて相殺するため)を記入ということであってますか?

schedule dの欄に、購入日(買った日時)、次に売った日時、売った金額、次に買った額、そして最後に損失額を記入して、その次の行の一番最初(通常は株の数と名称を記入する欄)に、wash saleと記入して、一番最後の欄に損失額と同じ額をマイナスをつけずに、プラス額として記入します。これで損失がとれないことになります。

>>また、同日買いなおした同株式のことは何も記入しなくてもよろしいのでしょうか。

その株式を売っていなければ、損益がでていないことになりますので、記入の必要はないと思います。売って損がでていれば、wash saleになると思いますが。

#140
  • シバ
  • 2011/04/04 (Mon) 16:12
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今年初めてTaxReturnをするJ1(トレイニー)のものです。
業者に頼もうと問い合わせてみたところ予想以上の金額で、自分でやるしかない状態です。
自分なりにサーチして書き込みをしてみましたが、計算がわからず困っています。
どうか、お助け下さい。

提出用紙はN1046-NRを使用します。

W-2の1~17の数字は以下になります。
1.14249.00
2.709.75
3.1200.00
4.74.40
5.1200.00
6.17.40
14.156.74
16.14249.00
17.82.25

1099-MISC
7.148.50

Moving expence (3903Form)
$1425.00

用紙の記入の仕方をご指導いただけませんか?
お忙しいところ恐れ入ります。

宜しくお願いいたします。

#141

tax man様

#129で質問させて頂いた者です。お恥ずかしいのですが、記入した1099MISCの7の項目の数字が間違っておりました。こちら$3000.00です。

お手数お掛けして申し訳ございません、、、

引き続きご指導頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

#142
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 23:37
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#129

>> 昨年の6月下旬から現在LAにある日系企業でJ1インターンをしているものです。私は1099MISCのフォームを受け取ったのですが、記入されている項目が7 Nonemployee compensationのみです。金額は$3000.00になります。
こういった場合には、1040フォームのFederal income tax withheldの項目を記入するにはどうやって計算をしたら良いのでしょうか?

Jビザで2年以内の場合の、使用フォームは、1040NRになります。
1040NRの記入例は下記になります。

1040NR

LINE 13: 3,000
LINE 23: 3,000
LINE 27: 212
LINE 27: 212
LINE 36: 2,788
LINE 37: 2,788
LINE 39: 2,788
LINE 40: 3,650
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 54: 424
LINE 59: 424
LINE 68: 0
LINE 72: 424

SCHEDULE SE(short A)

LINE 2: 3,000
LINE 3: 3,000
LINE 4: 2,770
LINE 5: 424
LINE 6: 212

3000ドルの所得では、所得税の支払いはありませんが、SOCIAL SECURITYの支払いが$424.00になります。

カリフォルニア 540は下記になります。

LINE 7: 99
LINE 11: 99
LINE 13: 2,788
LINE 15: 2,788
LINE 17: 2,788
LINE 18: 3,670
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 99
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0

支払いも、リファンドもありません。

#143
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 23:42
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#133

>> アメリカに来てからもう9年ほどたちますが、2009年6月にようやく4大を卒業し、OPTの対象になりました。しかし職は簡単には見つからず2009年の年末からようやく派遣の仕事につきました。その派遣ではH1のサポートができないとの事だったので、2010年5月末にサポートしてくれる職場へ転職し、OPTのExtensionをしてもらい、現在に至ります。
5月末までいた派遣の会社ではTaxが引かれていたので、W2のフォームを送ってもらっていますが、現在働いているところでは、今年の1月過ぎまで何も引かれず決まった額のチェックをもらっていました。この場合、やはり払っていなかった分支払う事になるのでしょうか?

ここで質問されている方で、W-2の代わりに、1099-MISCというフォームをもらったという人がいるのに気がつかれたと思います。チェックの額の総額が$600以上になれば、本当ならば、1099-MISCを発効しないといけないのですが、それもしないというのは、全くひどい雇用主ですね。その場合にでも、SCHEDULE Cで申告をして、SELF EMPLOYMENT TAXをSCHEDULE SEで申告します。

>>自分で調べた限りでは、1040NR と8843かなと思っていますが、まちがっていますか?

アメリカに9年もいれば、1040NRではなく、1040での申告です。8843も必要ありません。

#144
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 23:49
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#134

>>こんかい初めての申請になります(アメリカでの申告履歴なし)。
タックスリターンや申告等の手続きを友人にお願いしたのですが、私の誕生日をあやまって申請してしまいました。例えば1/1/1980なはずが、1/1/1982として申請してしまったということです。
この場合は問題大ですよね?どのようにしたらよろしいでしょうか?

申告上、年齢によって申告の控除額が変わる場合があります。さらに、子供の年齢によって取れる控除があります。その場合には、年齢の間違いは、致命的ですが、シングルでの申告で、間違いが、65歳以上にしてしまった場合以外には、計算に違いがでません。心配する必要はないと思います。

付け足しになりますが、初めての申告ということで多少気になりましたが、もし、Fビザで滞在5年以内、あるいはJビザで2年以内ならば、1040NRの申告になります。1040NRはE FILEできませんし、また、申告書に生年月日などの記入欄はありません。生年月日の間違いというのは、ソフトを使用して、E FILEなどの時にしか、発生しません。参考までに。

#145
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 23:52
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#140

>>今年初めてTaxReturnをするJ1(トレイニー)のものです。
業者に頼もうと問い合わせてみたところ予想以上の金額で、自分でやるしかない状態です。
自分なりにサーチして書き込みをしてみましたが、計算がわからず困っています。
どうか、お助け下さい。

提出用紙はN1040-NRを使用します。

W-2の1~17の数字は以下になります。
1.14249.00
2.709.75
3.1200.00
4.74.40
5.1200.00
6.17.40
14.156.74
16.14249.00
17.82.25

1099-MISC
7.148.50

Moving expence (3903Form)
$1425.00

用紙の記入の仕方をご指導いただけませんか?
お忙しいところ恐れ入ります。

宜しくお願いいたします。

1040NR

LINE 8: 14,249
LINE 12: 149
LINE 23: 14,398
LINE 26: 1,425
LINE 35: 1,425
LINE 36: 12,973
LINE 37: 12,973
LINE 38: 239
LINE 39: 12,734
LINE 40: 3,650
LINE 41: 9,084
LINE 42: 943
LINE 52: 943
LINE 59: 943
LINE 60: 710
LINE 68: 710
LINE 72: 233

SCHEDULE A:

LINE 1: 82
LINE 2: 157
LINE 3: 239
LINE 17: 239

3903Form
は情報がないので、フォームに必要な数字を入れて、合計$1,425にしてください。

CA 540

LINE 7: 99
LINE 11: 99
LINE 12: 14,249
LINE 13: 12,973
LINE 15: 12,973
LINE 17: 12,973
LINE 18: 3,670
LINE 19: 9,303
LINE 31: 138
LINE 32: 99
LINE 33: 39
LINE 35: 39
LINE 40: 39
LINE 46: 60
LINE 47: 60
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 71: 82
LINE 79: 82
LINE 91: 82
LINE 93: 82
LINE 115: 82

結果、フェデラルは$239.00の支払い、ステートは、$82.00のリファンドになりました。

#146
  • tax man
  • 2011/04/05 (Tue) 09:25
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#132

>> 1-1)Schedule-C
・金額が 1000ドル なので、Schedule-C EZ、を使用できるという理解で合っていますでしょうか。

SCHEDULE C-EZでよいと思います。

>>・Part 1、Line B のビシネスコードはどちらになるでしょうか。この収入は、科学系の雑誌社からの執筆料です。Educational Servicesの611000、Professional,Scientific ServiceのAll otherの541990、あるいは、どれにも該当せず999999でしょうか。

Professional,Scientific ServiceのAll otherの541990ではないかと思います。

>>・Part 2、自宅で、今ある物を使い執筆致しましたので控除は0と考えています。よって以下のように入力しました。
Line1 1000
Line2 0
Line3 1000 (Form1040のLine12へ記入)
・以上で、Schedule-C EZの記入は終わりとしました。いかがでしょうか。

良いと思います。

>>1-2)Schedule-SE
・tax man様の他の方へのご回答から、Schedule-CとSchedule-SEはセットで用意するものと理解したのですが、当方も同じでしょうか。大学から雇用され給与を受けとるのがメインの仕事で、給与からはSocial Security tax、Medicare taxが引かれています。今回の執筆は一回のみ。執筆料1000ドルからはどのtaxも引かれておらず、その支払いの為に、この1000ドルについてはSchedule-SEを提出するということでしょうか。

SCHEDULE SEの提出は必要です。

>>・以下は、Schedule-SEを提出する前提の質問です。
・Shcedule-Cと同様、何の控除も考えていませんので、Short Form、を利用できるという理解で合っていますでしょうか。
・Short Formを使用するとの前提で、数値を入れてみました。
Line2 1000
Line3 1000 (Form1040のLine29の値から1a,1b,2の合計を引く、との理解で合っていますでしょうか。Health Insuranceは勤務先の大学で入っており、1040 Line29は無記入で、この数値にになりました)
Line4 924
Line5 141 (この値をForm 1040のLine56へ記入)
Line6 71 (この値をForm 1040のLine27へ記入)
・以上で、Schedule SE Short formの記入は終わりとしました。いかがでしょうか。

全て良いとおもいます。

>>1-3)
・1099-MISCに基づくScheduleC,SEによって、執筆料1000ドルを含めなかった時より 約300ドル 税金の額が高くなりましたが、上記の入力項目より妥当な金額で合っていると思われますでしょうか。
・もしScheduleCのみが必要な場合(ShceduleSEが必要ない場合)、1040への記入はLine12 1000のみで、執筆料1000ドルを含めなかった時より 150ドル 税金の額が高くなります。つまり、ScheduleCにより150ドル、ScheduleSEにより150ドル、税金の額に変化があるようです。

1000ドルに対する課税と考えると大きいと感じますが、SOCIAL SECURITYは所得税ではありません。将来かえってくるものですので、所得税は、約$150になります。つまり、他の所得と合算した時の総額の税率になりますので、1000ドルの約15%で150ドルは妥当な額だと思います。

>>2)Form 1040、2010年に出生した子ついて
・秋に出生しましたが、Dependentsに加えてよい、という理解で合っていますでしょうか。
・子が生まれたことで夫婦のみのときと比べて、1040が変化する部分としては、
Line6d 3 これに基づいて
Line42 10950
Line51 1000
・以上が、出生した子に基づく1040への記入を終わりとしました。いかがでしょうか。

CHILD TAX CREDIT LINE 51は、44番の税金を0にするために使われます。例として、
1040の46番が$400としますと、$1000-$400=$600になりますが、この場合には、LINE 55が$0になり、使われなかった、CHILD TAX CREDITの$600が、65番のADDITIONAL CHILD CREDITに$600と入ります。

>>3)州税について
当方カリフォルニア州在住ですが、540-2EZでの提出は可能でしょうか。
1099-MISCがある場合は540になりますでしょうか?まずは、連邦税を済ませないといけませんが、心構えのために教えて頂けたらと思います。

540で作成しておけば間違いないと思います。

#149
  • gosky
  • 2011/04/05 (Tue) 14:31
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tax man 様、

#132 です。#146にご丁寧なご回答を頂きありがとうございます。

1040について、カリフォルニア州税の540について追加で質問をさせて頂けますでしょうか。


・1040 Line10について

2009年のtax returnにて、
federal $4820
state $1488
のRefundが2010年5月頃に銀行に入金されました。

このLine 10にはstateのRefund $1488を記入するのかと思っていましたが、Form 1099-Gは受け取っていません。このRefundされた$1488には税金は掛からないのでしょうか。どこにも記入する必要はないのでしょうか。また同じくこのfederalでRefundされた$4820については申請する必要はないでしょうか。

勝手な理解で、必要以上にwithholdしてもらっていた分にはその年には税金は掛けられてないので、翌年のReturnにて申請して税を掛けてもらうと理解し、翌年のLine 10に記入するものと思っていましたが…(説明が下手で申し訳ないです)。混乱しております。

・カリフォルニア州税、540について

Line14、16 に出てくるScheduleCAについてです。連邦税、州税を掛ける収入に違いがないならば、ScheduleCAを用意する必要はなく、このLine14,16の記入も不要になりますよね?
当方の場合、1099MISCの執筆料、W-2の通常の収入の合計を連邦税の対象として、1040に記入しましたし、この合計がそのまま州税の対象にもなると理解して、ScheduleCAの作成は不要と理解して合っていますでしょうか。もちろん、Standard deduction で申請致します。
そうしますと、1040に記入した内容のみを使って州税の540を作成できると思いますが、いかがでしょうか。また提出書類は540のみで、他に作成、添付する書類はないと思われますが、いかがでしょうか。

再度の質問になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

#148

#144 tax man様、

お忙しい中詳細にご指導頂き有難う御座いました。
年齢の申告等間違えにより、これからアメリカに長期滞在(働くビザ等取得)することに支障おきませんでしょうか? 近い将来はwork visaをとって長期滞在希望しています。

どうぞ宜しくお願い致します。

#150
  • gosky
  • 2011/04/05 (Tue) 15:04
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tax man様、

#149の追加です。
2009年はFederal、StateともにStandard deductionで申請しています。2010年も同じくStandard deductionで申請します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

#151
  • tax man
  • 2011/04/05 (Tue) 15:42
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#148

>>年齢の申告等間違えにより、これからアメリカに長期滞在(働くビザ等取得)することに支障おきませんでしょうか? 近い将来はwork visaをとって長期滞在希望しています。

タックスリターン申請時の、年齢の間違いと、その後のビザ取得の関係は、私にはお答えできません。しかし、申告したフォームを良く見てください。どこに年齢の記載があるのかを確認しましたか。その書類が仮に将来のビザ申告に添付書類として使用されても、年齢の箇所はフォームにはありません。さらに、申告自体(税金の納付)に関しては間違いがありませんので、そのことが原因で処罰はないと判断します。

#152

Tax man様

はじめまして、早速質問させていただきます。

OPT期間中に単発で担当したプロジェクトにより、1099-Misc(Box7 $1000)を受け取りました。2010年度の収入は$1000のみです。
アメリカに来て5年以上なるのでF1でも、Residentになり、Form1040をFileし、SE-Taxを支払う必要があると理解しておりますが、そもそも、Gross incomeが$9350以下の人はFilingが必要ないという風にIRSウェブサイトに説明がありました。Filingは必要でしょうか?

#153
  • tax man
  • 2011/04/05 (Tue) 17:11
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#149 & 150

大分、神経質になられてるようですね。

この掲示板で、私が一番、困難を感じるのは、数字を見ないで、質問にだけ答えると言う作業です。質問をされている方は、ご自分のW-2をみながらの質問なのでよいのですが、こちらには、W-2やその他の所得の詳しい数字がないので、聞かれた事に、単にIRSの説明をするだけになっております。

タックスリターンで一番大切なのは、フォームを間違いなく完成させることで、このトピもそのために活用していただきたいと思っています。

そこで、申告日時も迫っておりますので、まず、W-2の詳細をご連絡ください。私が、ソフトでフォームを完成させてご連絡します。いわゆる答えあわせというやつです。その後に、理解できない箇所に関して、回答します。そのほうが、両方とも同じ数字をみながらなので、分かりやすいと思います。いかがでしょうか?

「J1 夫 アメリカの大学に勤務、給与は大学から W-2
科学系雑誌に執筆して執筆料を受け取った1000ドル 1099-MISC (box7、1000のみ記載)
J2 妻 無職、収入ゼロ
子 2010年出生、二重国籍
その他、銀行利子として1099-INT
2009年のtax returnにて、
federal $4820
state $1488」

W-2の1-17までの数字、と銀行の利息、1099-INTの数字をご連絡ください。

#154

#151 tax man 様、

詳細におしえていただき有難う御座います。私の将来に問題がないということで安心しました。
このようなトピックを設けていただき、そして他ではお金を取るところ、ボランティアで親切にご指導頂き有難う御座いました。

#155
  • jj2002
  • 2011/04/05 (Tue) 17:47
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#125で質問させて頂いたものです。
ご回答ありがとうございました。
少ない情報の中から、また私の文章の書き方も分かりづらく、その中でご対応頂き、ありがとうございました。

日本居住
日本国内でのガイド
個人でHPを作成し、個人ガイド(直接カスタマーとやり取り)
earned income 1,000ドル程度

収入が少ないことから、こちらで書き込みをさせて頂きましたが、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
プロの方に聞くという場合は、会計事務所などに問合せをすればよろしいのでしょうか?

#156
  • gosky
  • 2011/04/05 (Tue) 18:01
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tax man様、

#132 & 149 & 150です。#153のご回答を拝見致しました。

早速のご返信ありがとうございます。
おっしゃいます通りです。
お手数をお掛け致しまして申し訳ありません。

以下、詳細な数字になります。

W-2
1) 75920.29
2) 8060.25
3) 66501.65
4) 4123.10
5) 77959.65
6) 1130.41
14) DCP-CAS 859.36 DCP-REG 354.00
16) 75920.29
17) 2633.32

1099-INT
1) 58.54

1099-MISC
7) 1000

不足な情報がありましたらお教え下さい。
お手数をお掛け致します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#158
  • octbanana
  • 2011/04/05 (Tue) 21:13
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TAX MANさん、お疲れ様です。

#127です。

引越し費用に関しては、サウスキャロライナ州(?)からアリゾナ州までのの費用が、1つの引越しで、アリゾナ州からカリフォルニア州までの引越し費用が、べつという考え方と、それらが、1つと考える形とあります。

上記の部分を確認したかったのです。有難う御座いました。

#159
  • トルーマンの弟 .
  • 2011/04/05 (Tue) 21:17
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↑TAX MANさん、お疲れ様です。

TAX MANさん全く疲れてないよ

#160
  • Yochan3
  • 2011/04/05 (Tue) 21:50
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名前:トルーマンの弟 ちゃん、
たまにはいいこというじゃん。

そうだよ。お疲れ様じゃなくて
お世話様です とか
お世話になってます。

だよねぇ。私の乏しい日本語正しいよね??

#161
  • シバ
  • 2011/04/05 (Tue) 21:52
  • Report

Tax man様

#140でお世話になりました。
Tax manさんのおかげで計算の仕方がよくわかりました!どうもありがとうございます。
今回は新たに2つの質問です。
1.J-1ビザ取得時にかかった費用も(全額ではないみたいですが)申告できると会計事務所の方から聞いたことがありますが、このような情報をご存知でしたらば、どこからどこまでの範囲を申告できるのか、その場合1040NRのどこに記入するのかを教えていただきたいです。

2.それぞれのフォームを郵送する場合、w-2.1099-MISCを一緒に添付する必要がありますか?

お忙しいところ何から何まで質問してしまい申し訳ないですが、大変わかりやすくご指導いただけるので感謝しています。
よろしくお願いいたします。

#162
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:38
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#152

>> OPT期間中に単発で担当したプロジェクトにより、1099-Misc(Box7 $1000)を受け取りました。2010年度の収入は$1000のみです。
アメリカに来て5年以上なるのでF1でも、Residentになり、Form1040をFileし、SE-Taxを支払う必要があると理解しておりますが、そもそも、Gross incomeが$9350以下の人はFilingが必要ないという風にIRSウェブサイトに説明がありました。Filingは必要でしょうか?

IRSの説明にある「申告の必要の無い人の条件」というのは、STANDARD DEDUCTIONとEXEMPTIONを足した額を、所得が下回った場合に、基本的に課税所得が$0.00になってしまうので、課税対象からはずれるという意味で申告の必要性がないと言っています。つまり、所得が$5,000.00とします。そして、STANDARD DEDUCTIONが$5,700.00でEXEMPTIONが$3,650.00ですので、合計で$9,350.00になります。つまり、この$9,350.00をその年の所得額を$0.00にしてしまう場合($5,000 - $9,350=-$4,350)になった場合には、課税所得$0.00になるので課税されることがなくなります。したがって、申告したくない人はしなくてもかまわないということです。

しかし、給与というのは、所得税だけひかれるわけではなく、SOCIAL SECURITY TAXといういわゆる年金にあたるものも、この給与から引かれます。その下限額が、$400となっております。従いまして、$1,000の所得でも、このSOCIAL SECURITY TAXが引かれていない場合には、別にSCHEDULE SE(SELF EMPLOYMENT)のフォームで支払いをしないといけないことになります。所得税ではないので、仮に、STANDARD DEDUCTIONの$5,700がすべて、残っていても、その分をSOCIAL SECURITYを$0にする事には使えません。

#163
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:48
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#155

>>日本居住
日本国内でのガイド
個人でHPを作成し、個人ガイド(直接カスタマーとやり取り)
earned income 1,000ドル程度
収入が少ないことから、こちらで書き込みをさせて頂きましたが、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。プロの方に聞くという場合は、会計事務所などに問合せをすればよろしいのでしょうか?

例えば、日本人がアメリカ人の女性と結婚してアメリカに居住して、アメリカ国内でガイドとして仕事をして所得を得た場合、一番先に考える税金というのは何だと思いますか?日本での所得申告だと思いますか?通常、このような場合には、アメリカで得た所得なので、どのようにアメリカで申告するのかと考えると思います。

同様に、日本に住んで、日本人から得た所得がある場合には、普通は、日本で得た収入なので、日本で税の申告をする事をまず始めに考えないといけないということです。アメリカでの申告は、その後に考えるべきことです。
プロに聞くと言うのは、まず日本での所得の処理を日本でどうするのかを日本の税理士さんに確認するべきで、その納税処理に基づいて、アメリカの申告を考えます。

実際的な話をしますと、質問の中にありましたFORM 2555 (FOREIGN EARNED INCOME)のフォームに関するIRSの説明の中に下記がありました。読んでいただければお分かりのように、2555の本来の目的は、外国で得た所得を、アメリカでの申告時に、除くために使用します。つまり、その分は申告の課税価格に入れますが、一回外国で課税処理が終わっているので、その額をそっくり、アメリカでの課税所得から差し引くという目的に使われます。

したがって、日本で得た所得は、まず、最初に日本で申告して税金を支払い、その額をアメリカの申告で、差し引くというプロセスを踏みます。

Purpose of Form
If you qualify, you can use Form 2555 to figure your foreign earned income exclusion and your housing exclusion or deduction. You cannot exclude or deduct more than your foreign earned income for the year.

すでに4月5日であり、これから日米のプロに上記を確認,、さらに書類処理をするには、時間的に無理があると思います。さらに、1000ドルの所得は、所得税の課税はありません。もちろん、SOCIAL SECURITYの支払いはありますが、今年の申告はしなくても良いと思います。しかし、今後は、上記を良く理解して、自営業を続けるなら、日本で確定申告をすること、その件をプロに聞いてください。その後、アメリカでの申告をします。その土地に住んで、その土地で得た所得は、その土地で申告をする。アメリカ人はさらに、それをアメリカで再度申告することになります。

#164
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:50
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#156

>>以下、詳細な数字になります。
W-2
1) 75920.29
2) 8060.25
3) 66501.65
4) 4123.10
5) 77959.65
6) 1130.41
14) DCP-CAS 859.36 DCP-REG 354.00
16) 75920.29
17) 2633.32

1099-INT
1) 58.54

1099-MISC
7) 1000

1040のフォーム記入の数字は下記になりました。

LINE 7: 75,920
LINE 8A: 59
LINE 12: 1,000
LINE 22: 76,979
LINE 27: 71
LINE 36: 71
LINE 37: 76,908
LINE 38: 76,908
LINE 40: 11,400
LINE 41: 65,508
LINE 42: 10,950
LINE 43: 54,558
LINE 44: 7,349
LINE 46: 7,349
LINE 51: 1,000
LINE 54: 1,000
LINE 55: 6,349
LINE 56: 141
LINE 60: 6,490
LINE 61: 8,060
LINE 63: 800
LINE 72: 8,860
LINE 73: 2,370
LINE 74A:2,370
LINE 76: 0

SCHEDULE C:

LINE 1: 1,000
LINE 3: 1,000
LINE 5: 1,000
LINE 7: 1,000
LINE 28: 0
LINE 29: 1,000
LINE 31: 1,000

SHEDULE SE

LINE 2: 1,000
LINE 3: 1,000
LINE 4: 924
LINE 5: 141
LINE 6: 71

MAKING WORK PAY SCHEDULE M

LINE 4: 800
LINE 5: 76,908
LINE 6: 150,000
LINE 9: 800
LINE 11: 800

CALIFORNIA 540

LINE 7: 198
LINE 10: 99
LINE 11: 297
LINE 12: 75,920
LINE 13: 76,908
LINE 15: 76,908
LINE 17: 76,908
LINE 18: 7,340
LINE 19: 69,568
LINE 31: 2,466
LINE 32: 297
LINE 33: 2,169
LINE 35: 2,169
LINE 47: 0
LINE 48: 2,169
LINE 64: 2,169
LINE 71: 2,633
LINE 79: 2,633
LINE 91: 464
LINE 93: 464
LINE 111: 0
LINE 115: 464

#165
  • underpayment penalty
  • mail
  • 2011/04/06 (Wed) 04:05
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Tax Man 様、


#126 です。早速お返事いただきましてどうもありがとうございました。

>>もしEstimated Taxを支払わない場合には、今年と同じように、ペナルティが付きますが、これはリファンドされません。どちらが、得かと、言われれば、Estimated Taxを支払ったほうが得であるといえます。Estimated Taxの支払いは、年4回になっていますが、もし、年の最後のほうで、所得が前年以上であることが分かった段階で、4回目のEstimated Taxで年額の支払いをすれば、Penaltyは避けられます。

なるほど、大変納得致しました。Estimate Tax やっぱり払います。今年Estimate Taxを支払わず、来年ペナルティが付くということは、1年を通して支払い不足による税金に対する利息のようなものですよね。

>>基本的には、W-2を4枚受けても、W-2を1枚でも、合計の支払い税額は全く同じ額であって、損をしたり、得をしたりしたりすることはないということです。

詳細に例文まで作成して説明して下さいまして、本当にありがとうございました。所得が高くなるにつれて、税率が大きくなるという累進課税も、充分納得です。4つのW-2それぞれがパートタイムなので、毎月引かれるタックスと、4つの合計収入に対してのタックスがあっていない、ということは承知していたので、今年になって Two-Earners/Multiple Jobs Worksheet というのも計算してみたのですが、毎回追加で徴収されるという結果が $25.45 とわずかな金額になり、24回分でも$610ほどにしかなりませんでしたので、その Worksheet は結局ファイルしませんでした。Tax man 様のアドバイスを読んで、Estimate Tax を払っておくほうが、気分的に楽だなと今は思います。

親身に相談にのってくださって本当に感謝しています。そして迅速にプロフェッショナルなアドバイスを頂きまして、本当に本当にどうもありがとうございました。

#166

Tax man 様

#128でscheduleDの質問をした者です。

この度は、迅速な回答を頂き大変ありがとうございました。
大変わかり易い説明でよく理解できました。

どうぞご多忙の折、
お体にはくれぐれもご自愛ください。

#168
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 10:24
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#161

>>1.J-1ビザ取得時にかかった費用も(全額ではないみたいですが)申告できると会計事務所の方から聞いたことがありますが、このような情報をご存知でしたらば、どこからどこまでの範囲を申告できるのか、その場合1040NRのどこに記入するのかを教えていただきたいです。

残念ながら、このビザ所得費用というのは、個人の申告では控除できません。実際に過去にお客様の依頼で、この費用を申告しましたが、IRSから手紙が来まして、控除できないとの説明がありました。どうやら、このビザの取得費用というのは、IRSの判断では、会社のLEGAL EXPENSESになるようです。つまり、駐在員などのケースを想定してみてください。駐在員のEビザの取得費用は駐在員が出していると思いますか、それとも会社が必要な人材をアメリカに派遣するために使用する費用と考えると思いますか、IRSは会社が負担するべき費用と考えているようです。

>>2.それぞれのフォームを郵送する場合、w-2.1099-MISCを一緒に添付する必要がありますか?

1040のフォームの最初のページの左側を良く見てください。そこに、添付するべきフォームの番号が書かれております。通常、FEDERAL TAXなどが引かれているフォーム、主にW-2,1042-S、等。1099-MISCは税金がひかれていないので添付の必要はありません。W-2のみの添付になります。

#167
  • traderjoes
  • 2011/04/06 (Wed) 10:24
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Tax man 様

#122です。ご回答ありがとうございます。
質問を付け加えさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。

書き込まれた内容から、永住権をお持ちで、日本にご帰国されたと判断して、回答させていただきます。

>> はい、永住権を持って帰国しましたが、長期日本に滞在する為、今年に入り放棄手続きをした為、今は持っておりません。
永住権を持っていたうちのラスト2年分のtax returnになります。


さて、ご質問の申告には、どのフォームを使用するべきかということですが、基本的に、申告はすべて、1040のフォームで行います。日本に住民票なども移されていいると思いますので、当然、所得の300万円は、日本で所得税が徴収されていると思います。

>>はい、日本で所得税は撤収され、年末調整も済んでおります。

その場合には、ご存知のように、フォームの2555に記入して、その所得を課税対象から除き、その結果を1040に記入して申告します。

>>それでは、私が必要なフォームは、1040と2555の2種類という事なのですね?

一つだけ最後に付け加えさせていただきますが、今回のタックスリターンは、あくまでもIRSに対する処理(永住権を持ち続けるためだと理解します)ですが、当然住所などを記入すれば、日本に長年住んでいることは、そのことで明らかになります。つまり、永住権を持ちながら、長年日本に居住していることが証明されることになります。従いまして、イミグレーションが、これを知れば、アメリカに永住していないことが明らかになることは十分理解してください。
2555というフォームはあくまでも、アメリカ人が外国に長期に居住(仕事などの関係で)する場合に使用するフォームで、もともとの日本人が永住権を取得した後、帰国したときに使用するフォームでは、基本的にありません。

>>私の場合は、永住権を持ち続けるための申告ではなく、永住権を放棄するまで申告するべきだった分のTax returnです。
日本に帰国してから永住権を放棄するまで2年半位ありましたが、その間は永住権を持ちながらも日本に住んでいました(アメリカには一度も戻れなかった)ので、日本の住所を書けばよろしいのですね?

情報不足で申し訳ありませんでした。
お手数をおかけいたしますが、お返事よろしくお願いいたします。

#169
  • シバ
  • 2011/04/06 (Wed) 11:32
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Tax man様

回答#168の#161です。
いつも、早速の解かりやすいご回答をありがとうございます。

1.>>会社のLEGAL EXPENSES
なるほどです。そのようにIRSでは判断しているのですね。

2.フォームをちゃんと確認せずに質問してしまいすみませんでした。

Tax manさんのご協力で自分で2010年タックスリーターンをする事ができました。
どうもありがとうございます!

#171
  • gosky
  • 2011/04/06 (Wed) 13:15
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tax man様、

#132 & 149 & 150 & 156です。
#164にて詳細なご回答を頂き心より感謝申し上げます。

昨年のTax ReturnのRefundは計算に含めないのですね。
1099-Gが届いた場合は含める必要があるという理解になりますでしょうか。

Refundを含めなかった場合の当方の記入数値がtax man様の記入の値と無事一致致しました。
おかげ様で安心して提出することができます。毎年のことなのですが、Tax Returnの時期になると提出が終わるまで気持ちが落ち着かないのですが、Tax man様のおかげでこれで安心して過ごすことができます。

お忙しい中何から何までご相談にのって頂き、ご回答頂き本当にありがとうございました。

#170
  • お知恵をお貸し下さい
  • 2011/04/06 (Wed) 13:20
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Tax man様

夫婦共働きで昨年子供が生まれました。W4のAllowanceはお互い1のまま源泉徴収され、リターンで相当額戻って来るものと思ってましたが、昨年と1000ドル以下の違いしかありません(昨年は1500ドルの追加課税だったのが今年は500ドルという計算ーフリーソフトを使っての試算ですがーになりました)。なお、joint filingで夫婦の合計収入は昨年より6000ドルほどアップしています。またchild care expenseは2010年に限っては300ドル程度しか発生しておりません。的を射ない質問で恐縮なのですが、(1)子供が生まれても税金として受けるメリットはこれぐらいしかないものなのでしょうか?また(2)tax filingをする上で、子供が生まれる前後で気をつけること、節税のための基本知識などございましたらご教授頂けますと幸いです。

#172

Tax man様、

#102と#115でリタイヤした両親の2009年度の1040と540に関して質問させていただき、#107と#117でTax man様にお答え頂きました寒月です。お助けいただきありがとうございました。

今回、Tax man様から頂いたお答えをもとに、今回2010年度の1040と540を自分でやってみました。お忙しいなか再度恐縮なのですが、添削いただけましたら本当に助かります。

-------------

父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ (二人とも65歳以上)です。

1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30000.00
2a Taxable amount = $7570.36
5 Employee contributions / Designated Roth contributions or insurance premiums = $22429.64


1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1288 total

この二つのみの収入です。
以下が私の試算です。間違っているところがありましたらご指摘いただけますでしょうか。
-------------

1040:

LINE 8A:1288
LINE 16A:30000
LINE 16B:7520
LINE 20B:0
LINE 22:8858
LINE 37:8858
LINE 38:8858
LINE 40:13600
LINE 41: -4742
LINE 42:7300
LINE 43:0
LINE 54:0
LINE 55:0
LINE 60:0
LINE 72:0
LINE 73:0
LINE 74A:0
LINE 76:0

-------------

540:

LINE7:198
LINE 9:198
LINE 11:396
LINE 12:0
LINE 13:8858
LINE 14:0
LINE 15:8838
LINE 16:0
LINE 17:8858
LINE 18:7340
LINE 19:0
LINE 31:0
LINE 32:396
LINE 35:0
LINE 47:0
LINE 18:0
LINE 64:0
LINE 79:0
LINE 94:0
LINE 95:0
LINE 114:0

-------------
以上です。

最後の最後に基本的な質問で恥ずかしいのですが、金融機関(ペンション/アニュイティー収入)から郵送された1099-Rの3枚綴りのうちの一枚は、切って1040と一緒に郵送するのであり、540の方は何も一緒に郵送するものは無いと理解していますが、正しいでしょうか。

また、銀行セービングアカウント(ING Directです)の利子の方は、特に郵便で1099-INTの紙を郵送されたわけではなく、ウェブサイトから金額が書かれたフォーム(タイトルとして "Statement for Form 1099-INT for Tax Year 2010"と明記してあります)のプリントアウトが手元にあるだけですが、それを1040と一緒に送ればいいのでしょうか。

何度もお手数をおかけして本当に恐縮なのですが、何卒よろしくお願いいたします。

#173

Tax man様
ご多忙のところでしょうが、是非相談に乗っていたく存じ上げます。

現在、私はF1を所持し、去年コミュニティーカレッジを卒業しました。
OPT申請後、去年7月中旬より、アメリカ企業で働いています。

真に恥ずかしいことながら、Form8843を毎年提出しなければならないのは分かっていましたが、過去に一度も出したことがありませんでした。今年は就労ビザに応募するので、2010年分および過去の年の分を全て提出しようとしているところです。
しかし、今回、過去分および2010年分すべてを提出するに当たって色々問題が発生してしまい、尚且つ罰金等払わないといけないかもしれない、など色々な不安や問題にぶつかってしまい困り果てています。

先ず、私は2006年から現在に至るまでずっとF1ビザでアメリカに滞在しています。ですので、2010年は5年目に当たり、non-residentに該当するとおもっていました。しかし、私が所属していたコミュニティーカレッジのインターナショナル向けに発行されたTax RefundのInstructionによれば、F1を使って1日でも滞在した日があれば、その該当者は全員Form8843を提出しなければならないとあり一つ重要なことに気づいてしまったのです。というのも、2004年と2005年もそれぞれの年にF1を取得し、それぞれ年に約30日間滞在したこともあるので、それら2年分の8843も提出していないことになっています。そして、これによって自動的に合計在米年数(カレンダーイヤー)が7年になってしまいました。

もしかしたら、このことはTax man様の専門外になってしまうかもしれませんが、この場合は素直に2004年分からのForm 8843を提出すべきでしょうか?もし、2004年分からのを提出する場合、罰金を払わなければならないというのは覚悟の上ですが、どのようにすべきでしょうか?5年以上在米するF1ホルダーは8843を提出する代わりにForm1040を提出しなければならないとありますが、過去のを提出していない場合はどうすればいいのでしょうか?もしくは、本来ならしたくないですが、2006年分からのだけを申請したほうがいいでしょうか?(色んな困難をさけるために)

さらに、もう一つ関連した悩みがあります。上記でも書いたように、現在アメリカ企業でOPTを利用し働いています。入社してから数ヶ月間はトレーニングとして働いていたので、無給でした。その後、11月末より給料をもらえるということになり、もらいましたが、その結果2010年の収入は2000ドルでした。(収入低いですが、知り合いのところで働かせてもらっているので、給料に関する不満等は一切ないです!)W-2はもちろん手元にあるので、私が所属していたコミュニティーカレッジのInternational Students向けに発行されたTax RefundのInstructionに沿ってプロセスを開始したのですが、それには矛盾があり、こんがらがっています。
Instructionには
“In addition to filing Form 8843, you will also need to file federal and possibly California state income tax returns by April 15, 2011, for any income earned during 2010. According to the IRS, F1 students who made $3650 or more in 2010 must file federal income taxes. In addition, ANY person who made a capital gain or loss through stock market investments or made income through gambling where taxes are still due, or who made interest income from bonds or mutual funds, must file federal income taxes. Certain scholarships may be taxable as well. Students who earned less than $3650 and whose only source of income was through their work wages, may not have to file federal income tax forms, but may still need to file California state income tax forms. If you are unsure whether you need to file income tax forms, you need to call the IRS telephone number and California State Franchise Board, listed below. ”
とあるので、2010年度合計収入額$2000の私はForm540(California state tax)は提出する必要があるが、Federal TaxのFormは提出しなくても良い、ということだと理解しました。
しかし、540FormのInstructionによると、「1040に全てを記入してから540をスタートさせること」とありました。

これでは合点が合いません。

この場合、どのフォームを提出しなければならないのか分からなくなってしまいました。

2004年からのForm8843を出す場合は絶対的にFederal TaxFormも出さなければなりません(よって2009年度分も提出しなければならない)が、2006年からの分だけを申請する場合、また状況が変わると考えていますが、どう思いますでしょうか?

ここまで怠惰で過ごしてきた自分が非常に恥ずかしいのです。しかし、これからのことがかかっていると言うこともあり、相談させていただきました。しかも、相談内容が非常に多くてすいません。
もちろん、客観的に見ていただいての判断でかまいませんが、総合的にどのようにすればいいのかの解決方法をアドバイスしていただければ良い存じ上げます。
非常にあつかましくて申し訳ありません。よろしくおねがいします。

#174
  • jj2002
  • 2011/04/06 (Wed) 17:55
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#163
tax man様

丁寧なご回答ありがとうございました。
また、ご忠告頂き感謝致します。

これからは日本での申告をまず第一に考え、その後アメリカでの申告も併せてやっていきたいと思います。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

本当にありがとうございます。

#175
  • 今頃ですが...
  • mail
  • 2011/04/06 (Wed) 18:07
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Tax manさま、

お忙しい時ときと存じていますが、助けて頂きたく遠慮なく書かせて頂きます。

息子のことなのですが、去年の夏からバイトを始めました。

2010年のW-2を見ると...
Social security wages : 2021.27
Social security tax withheld : 167.35
Medicare wages and tips : 2699.27
Medicare tax withheld : 39.14

となっています。


いつも元旦那が頼んでいる会計士によると、
『申告しなくてはならない額に達していないので申告する必要がない』と言われました。
でも、息子は少しは戻って来ると思っていたのですが...

お恥ずかしいながら、今まで自分でしたことがなく、全くTaxのことがわからないので、息子の言っている『払った分戻ってくる』ということもわかりませんし、少しでも収入があれば、申告をした方が良いとも聞いているのに、しなくて本当に良いのかもわかりません。


それと、これまたお恥ずかしいのですが...
まだ、離婚が成立していなく、セパレートで申告をします。

私は2010年は、きちんとした収入証明がないので、ゼロで出すこともできます。
ですが、ゼロで出すことはおかしいので、収入を2000とし、セルフエンプロイヤーという形にして申告をするので、115ドルほど払わなくてはならないそうです。

こういう場合、自営業として申告しなくてはならないのですか?
他にも種類はないのでしょうか?

Taxについて、無知でこんなことを書くのはお恥ずかしいのですが、Tax Manさんは、いつもわかりやすくお答えしているの、アドバイスを頂きたくご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

#178
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 01:52
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#170

>> 夫婦共働きで昨年子供が生まれました。W4のAllowanceはお互い1のまま源泉徴収され、リターンで相当額戻って来るものと思ってましたが、昨年と1000ドル以下の違いしかありません(昨年は1500ドルの追加課税だったのが今年は500ドルという計算ーフリーソフトを使っての試算ですがーになりました)。なお、joint filingで夫婦の合計収入は昨年より6000ドルほどアップしています。またchild care expenseは2010年に限っては300ドル程度しか発生しておりません。的を射ない質問で恐縮なのですが、(1)子供が生まれても税金として受けるメリットはこれぐらいしかないものなのでしょうか?また(2)tax filingをする上で、子供が生まれる前後で気をつけること、節税のための基本知識などございましたらご教授頂けますと幸いです。

お子さんができて、追加になる控除項目は、

1) Child Tax Credit - $1,000
2) お子さんのExemption - $3,650
3) Child Care expense(共働きの場合)

ですが、追加の所得が、$6,000.00になれば、上記の控除あるいはcreditを使っても、払い戻しが多くなることは難しいと思います。

さらに、どうしてもリファンドがほしいならば、allowanceは夫婦ともに0にして、singleでw-4を提出すれば、かなり違うと思います。しかし、リファンドが多くても、結局、支払い税額は、同じであることに変わりはありません。

ある一定額の所得になった場合には、家の購入などで、itemized deductionなどをとるしかないと思います。

#179
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 01:57
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#171

>> 昨年のTax ReturnのRefundは計算に含めないのですね。
1099-Gが届いた場合は含める必要があるという理解になりますでしょうか。

1040のインストラクションのLine 10の箇所の説明を下記、抜粋しましたので、添付します。

Line 10
Taxable Refunds, Credits, or Offsets of State and Local Income Taxes

None of your refund is taxable if, in the year you paid the tax, you either (a) did not itemize deduction, or
(リファンドは、itemized deductionをとらなかった場合には、課税所得にならない。)

#180
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 01:58
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#172

>> 父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ (二人とも65歳以上)です。

1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30000.00
2a Taxable amount = $7570.36
5 Employee contributions / Designated Roth contributions or insurance premiums = $22429.64
1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1288 total
この二つのみの収入です。
以下が私の試算です。間違っているところがありましたらご指摘いただけますでしょうか。
-------------

1040:

LINE 8A:1288
LINE 16A:30000
LINE 16B:7520
LINE 20B:0
LINE 22:8858
LINE 37:8858
LINE 38:8858
LINE 40:13600
LINE 41: -4742
LINE 42:7300
LINE 43:0
LINE 54:0
LINE 55:0
LINE 60:0
LINE 72:0
LINE 73:0
LINE 74A:0
LINE 76:0

line 16b: 7570の間違いだと思います。計算は、すべてあっていると思います。

-------------

540:

LINE7:198
LINE 9:198
LINE 11:396
LINE 12:0
LINE 13:8858
LINE 14:0
LINE 15:8838
LINE 16:0
LINE 17:8858
LINE 18:7340
LINE 19:1,518
LINE 31:19
LINE 32:396
LINE 35:0
LINE 47:0
LINE 18:0
LINE 64:0
LINE 79:0
LINE 94:0
LINE 95:0
LINE 114:0

-------------
540は間違いがありましたので、上記訂正しておきました。

>>最後の最後に基本的な質問で恥ずかしいのですが、金融機関(ペンション/アニュイティー収入)から郵送された1099-Rの3枚綴りのうちの一枚は、切って1040と一緒に郵送するのであり、540の方は何も一緒に郵送するものは無いと理解していますが、正しいでしょうか。

Federal Form(s) W-2, W-2G, and 1099, and CA Form(s) 592-B and 593. Attach all the Form(s) W-2 and W-2G you received to the lower front of your tax return. Also, attach any Forms(s) 1099, 592-B, and 593 showing California income tax withheld.

上記が540のインストラクションにあるフォーム添付の箇所です。基本的に1099のフォームの添付は必要ですが、基本的に、california income tax withheldのある場合となっております。ステートのタックスが引かれていなければ添付の必要はないと思います。

>>また、銀行セービングアカウント(ING Directです)の利子の方は、特に郵便で1099-INTの紙を郵送されたわけではなく、ウェブサイトから金額が書かれたフォーム(タイトルとして "Statement for Form 1099-INT for Tax Year 2010"と明記してあります)のプリントアウトが手元にあるだけですが、それを1040と一緒に送ればいいのでしょうか。

送らなくてもかまいません。

#181
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 02:00
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#175

>> 2010年のW-2を見ると...
Social security wages : 2021.27
Social security tax withheld : 167.35
Medicare wages and tips : 2699.27
Medicare tax withheld : 39.14
となっています。
いつも元旦那が頼んでいる会計士によると、
『申告しなくてはならない額に達していないので申告する必要がない』と言われました。
でも、息子は少しは戻って来ると思っていたのですが...
お恥ずかしいながら、今まで自分でしたことがなく、全くTaxのことがわからないので、息子の言っている『払った分戻ってくる』ということもわかりませんし、少しでも収入があれば、申告をした方が良いとも聞いているのに、しなくて本当に良いのかもわかりません。

まず、状況から判断して、お子さんは、お母様の扶養家族と解釈させていただきます。その場合には、
お母様が、家長(HEAD OF HOUSEHOLD)にての申告になりますので、お子さんのexemptionの$3,650はそちらで使用しますので、息子さんの申告は、standard deductionの$5,700.00になります。つまり、息子さんが、息子さん自身の所得申告をすれば、$2,021の給料を得たときに、引かれた連邦税(税金)が、すべて、かえって(Refund)されます。このような作業を一般にタックスリターン(所得税還付)というっているわけです。

>>それと、これまたお恥ずかしいのですが...
まだ、離婚が成立していなく、セパレートで申告をします。
私は2010年は、きちんとした収入証明がないので、ゼロで出すこともできます。
ですが、ゼロで出すことはおかしいので、収入を2000とし、セルフエンプロイヤーという形にして申告をするので、115ドルほど払わなくてはならないそうです。
こういう場合、自営業として申告しなくてはならないのですか?
他にも種類はないのでしょうか?

厳密にいいますと、離婚されていないご夫婦の場合には、separate filingをするということが、IRSの規則に書かれていますが、お住まいがカリフォルニア州の場合には、SEPARATEで申告するというのは、夫婦の所得の合計金額を2等分した額で申告することになっておりますので、ご主人とのお話し合いなくしては、申告することはできません。つまり、ご主人の所得が$100,000の場合に、SEPARATEで申告する場合には、
ご主人が$50,000.00で奥さんが$50,000.00ということになります。

もし、ご主人と全く、ご主人の所得に関して話ができないような状態であるならば、先に書きましたようにHEAD OF HOUSEHOLDという形での申告をするほうが良いと思います。もちろん、息子さんは、お母さんの申告に含まれるという条件での話で、養育費などの関係で、ご主人の申告で息子さんが含まれるならば、お母さんは、シングルでの申告でかまいません。
アメリカでは、離婚が成立していなくても、別居して、離婚の準備中にある夫婦の場合には、シングルでの申告でかまいません。
ただし、自営業で、架空の所得を2,000ドル申告する意味がちょっと理解できません。例えば、離婚を前提として、ご主人から生活費として、慰謝料などの支払いはないのでしょうか?それならば、所得になりますし、自営業よりも自然だと思いますが。

#182
  • お知恵をお貸し下さい
  • 2011/04/07 (Thu) 06:25
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#170です。
Tax manさま、ご親切、また迅速にご回答下さり、本当にありがとうございました!!!家の購入ですかぁ。前向きに考えたいと思います!重ねてお礼申し上げます。

#183

Tax manさま。

書き込みを拝見し、頑張ってみておりますが、
正直良くわからずご質問をさせていただきました。

現在、カリフォルニア州に住んでおり、J-1(Research Scholar)ビザです。
私は2010年1月にこちらに参りまして、330日ほど住んでおります。
一方、妻はJ-2ビザで5月中旬に来まして202日住んでおります。
日本の民間企業に所属し、給与の大部分は日本の企業からです。

手元には、
W-2と1099INTが2枚の計3枚です。
<W-2>
1:285.00
2:0.00
3:0.00
4:0.00
5:0.00
6:0.00
9:0.00
10:0.00
15:CA
16:285.00
17:0.00

<1099-INT①>
Box1:14.83
Box4:4.09 (Federal Income Tax Withheld)

<1099-INT②>
Box1:42.63

大学での説明を元にCINTAXと利用し、1040NR-EZを作成し、
<1040NR-EZ>
6:285.00
10:0.00
12:0.00
13:3650.00
14:0.00
17:0.00
18a:4.09
21:4.09
22:4.09
23a:4.09

が出来ました。また、form 8843につきましても本人、妻の分を作成しました。

次に、Stateのform、540NR long formの作成を行っているのですが、
全く先に進まず、特にSchedule CA (540NR)について、
説明書を読んでいるのですが、対応する欄がわからず途方に暮れているところで、もしよろしけばアドバイス等を頂ければと思います。
また、カリフォルニアの事務所にはどの書類を送付することになるのでしょうか。
また、妻の分(収入は全くなし、SS#なし)は540NRでSpouseに名前を記載するのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

#186
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 09:48
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#173

>> 現在、私はF1を所持し、去年コミュニティーカレッジを卒業しました。
OPT申請後、去年7月中旬より、アメリカ企業で働いています。
2004年と2005年もそれぞれの年にF1を取得し、それぞれ年に約30日間滞在したこともあるので、それら2年分の8843も提出していないことになっています。そして、これによって自動的に合計在米年数(カレンダーイヤー)が7年になってしまいました。
この場合は素直に2004年分からのForm 8843を提出すべきでしょうか?もし、2004年分からのを提出する場合、罰金を払わなければならないというのは覚悟の上ですが、どのようにすべきでしょうか?5年以上在米するF1ホルダーは8843を提出する代わりにForm1040を提出しなければならないとありますが、過去のを提出していない場合はどうすればいいのでしょうか?もしくは、本来ならしたくないですが、2006年分からのだけを申請したほうがいいでしょうか?(色んな困難をさけるために)

IRSというお役所は税金を徴収するお役所で、イミグレーションのように、違法滞在うんぬんという件にはあまり関係しませんし、いわゆる罰則などはありません。IRSの規則では、確かにFビザの人は所得のあるなしにかかわらずFORM 8843を提出して、ビザの種類と滞在日数に関する報告をすることになっておりますが、それをしなかったから税金を課せられるというようなものではありません。したがって、

1)2004年にさかのぼって、FORM8843を提出するようなことはしなくてもかまわない。
2)さらに、最初にアメリカにFビザできてから5年以上経過しているなら、そして、去年所得があったのなら1040 のフォームで昨年分からの申告をするだけでよいと思います。

私の知る限り、ビザなどの申し込みにタックスリターンの提示などがあっても、所得がなかった年のFORM 8843の提示を求められるということはないと思います。

>>現在アメリカ企業でOPTを利用し働いています。その結果2010年の収入は2000ドルでした。W-2はもちろん手元にあるので、私が所属していたコミュニティーカレッジのInternational Students向けに発行されたTax RefundのInstructionに沿ってプロセスを開始したのですが、それには矛盾があり、こんがらがっています。

>>Instructionには
F1 students who made $3650 or more in 2010 must file federal income taxes. In addition,. Students who earned less than $3650 and whose only source of income was through their work wages, may not have to file federal income tax forms, but may still need to file California state income tax forms
とあるので、2010年度合計収入額$2000の私はForm540(California state tax)は提出する必要があるが、Federal TaxのFormは提出しなくても良い、ということだと理解しました。
しかし、540FormのInstructionによると、「1040に全てを記入してから540をスタートさせること」とありました。

申告の下限金額が $3,650.00であるという説明ですが、これは、しなくても、しても良いということで、将来ビザなどの申し込みなどの時にタックスリターンを提出する場合にできなくなってしまうので、FEDERALもSTATEも申告をするべきです。ちなみに何故しなくてもよいのかという理由は、仮に所得が$2,000.00の場合、通常、FEDERAL INCOEM TAXが約10%ほど給料から引かれています。申告をすれば、この支払った金額が返ってきますが、申告をしないと、すべて、IRSにあげてしまうことになります。IRSとしても、これはとても得なことなので、お金を返してほしくなければ、「申告をしなくても良いです。」といっているわけです。してはいけないとはいっていません。ステートもこれと全くおなじです。とにかく、申告はFEDERALとSTATE両方に今年からしてください。

>>この場合、どのフォームを提出しなければならないのか分からなくなってしまいました。

申告は、FEDERALが1040でSTATEが540です。FORM 8843の提出の必要はないと考えます。

#185
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 09:48
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#167

>> はい、永住権を持って帰国しましたが、長期日本に滞在する為、今年に入り放棄手続きをした為、今は持っておりません。
>>はい、日本で所得税は撤収され、年末調整も済んでおります。
>>それでは、私が必要なフォームは、1040と2555の2種類という事なのですね?
>>私の場合は、永住権を持ち続けるための申告ではなく、永住権を放棄するまで申告するべきだった分のTax returnです。
日本に帰国してから永住権を放棄するまで2年半位ありましたが、その間は永住権を持ちながらも日本に住んでいました(アメリカには一度も戻れなかった)ので、日本の住所を書けばよろしいのですね?


すでに、永住権を破棄したとのことですので、いまさら支払いも払い戻しもないタックスリターンをする意味もないと思います。そこで今回、永住権を破棄した旨のSTATEMENTのみを送付することによって、今後の申告の必要性がないことを確定するだけで良いと思います。IRSのサイトより、STATEMENTの内容を下記添付しましたので、ご参照ください。
Statement required to establish your residency termination date. You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date. You must sign and date this statement and include a declaration that it is made under penalties of perjury. The statement must contain the following information (as applicable).
· Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa number (if any).
· Your passport number and the name of the country that issued your passport.
· The tax year for which the statement applies.
· The last day that you were present in the United States during the year.
· Sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in, and that you have a closer connection to, a foreign country following your last day of presence in the United States during the year or following the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident during the year.
· The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
· Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status as a lawful permanent resident has been abandoned or rescinded.
· If you can exclude days under the de minimis presence rule, discussed earlier, include the dates of the days you are excluding and sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in and that you have a closer connection to a foreign country during the period you are excluding.
send the statement to the Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215,

#184
  • J1taxreturn
  • 2011/04/07 (Thu) 09:52
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tax man様

#129で質問させて頂いた者です。お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。ご丁寧にご回答頂き本当にありがとうございました。そちらを参考に書類作成進めさせて頂きます。本当にありがとうございました!!

#187

Tax man様、

#172で質問させていただき、#180でTax man様にお答え頂いた寒月です。

このたびは本当に幾度にもわたり大変お世話になりました。他の方も書かれていましたが、お答えいただいた時間帯を拝見すると、本当に頭が下がる思いです。Tax man様のおかげで、本来でしたら料金を支払ってどなたかにお願いしなければいけないところをこちらでお助けいただき、本当に感謝しています。

一年を通して特に今が一番ご多忙かと思いますが、どうかお体御自愛ください。
ありがとうございました!!!

#189
  • 今頃ですが...
  • 2011/04/07 (Thu) 13:24
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Tax Manさま、

#175で質問させて頂いた物です。早速のご返答ありがとうございました。
すみませが、もう少し宜しくお願い致します。

>状況から判断して、お子さんは、お母様の扶養家族と解釈させていただきます。その場合には、お母様が、家長(HEAD OF HOUSEHOLD)にての申告になりますので、お子さんのxemptionの$3,650はそちらで使用しますので、息子さんの申告は、standard deductionの$5,700.00になります。つまり、息子さんが、息子さん自身の所得申告をすれば、$2,021の給料を得たときに、引かれた連邦税(税金)が、すべて、かえって(Refund)されます。このような作業を一般にタックスリターン(所得税還付)というっているわけです。

はい、息子は私の扶養として申告する予定でいます。
息子の給料明細を見ますと”Taxes and Deductions"は”FICA:206.49” ”CA DIS:29.69”となっています。でも、W-2をみるとBOX-2のところは空欄になっています。
必ずしもFederalのリファンドはあるわけではないのでしょうか?それとも、記入漏れとしてバイト先にW-2を作り直してもらうようにお願いすることができるのでしょうか?

>ご主人と全く、ご主人の所得に関して話ができないような状態であるならば、先に書きましたようにHEAD OF HOUSEHOLDという形での申告をするほうが良いと思います。もちろん、息子さんは、お母さんの申告に含まれるという条件での話で、養育費などの関係で、ご主人の申告で息子さんが含まれるならば、お母さんは、シングルでの申告でかまいません。アメリカでは、離婚が成立していなくても、別居して、離婚の準備中にある夫婦の場合には、シングルでの申告でかまいません。

息子が個人で申告をした場合、息子を扶養として入れることができるのでしょうか?
リファンドがあるのなら、息子も申告をし、私はシングルで申告をするのが良いのかなぁ?と思っています。

たびたび、申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

#190
  • 今頃ですが...
  • 2011/04/07 (Thu) 13:42
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Tax Man様、

#175と#189の者です。

息子のW-2ですが、Box-17も空欄でした。
Box-14のOtherに、29.69 CASDIと書いてあります。

このような場合、息子にはRefundはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

#191
  • gosky
  • 2011/04/07 (Thu) 14:46
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tax man様、

#179のご返信ありがとうございました。

tax man様のおかげで理解することができました。
本当にありがとうございました。

#192

#181 で離婚が成立していない場合のケースがありましたので、便乗させていただきます。

昨年同居していた配偶者(離婚していない)の収入がわかりません。 でも離婚してないで、おまけに同居していた場合はやはり収入は合算して半分としないといけないのでしょうか。

またSINGLE を使うには離婚が成立していないと絶対だめですか? Form 1040、 LINE 1 インストラクションを見るとLegallySeparate 云々とありますが、別居だけではSingleは絶対に使えないと言うことでしょうか?
2011年のことも考えないといけないので、よろしくおねがいいたします。

昨年1年のうち6ヶ月以上別居していない場合は、HEAD OF HOUSEHOLD は使えないと言われたのですが本当でしょうか?

また

#193

(#192 つづきです)また、HEAD OF HOUSEHOLD を使う場合、離婚をしてないと配偶者の名前は記入しないといけないでしょうか?

ステータスについてインストラクションを読んでもよく理解できません。 おいそがしいところ 質問が多くて申し訳ありません。よろしくご指導のほどおねがいいたします。

#194
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 23:59
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#183

>> 現在、カリフォルニア州に住んでおり、J-1(Research Scholar)ビザです。
私は2010年1月にこちらに参りまして、330日ほど住んでおります。
一方、妻はJ-2ビザで5月中旬に来まして202日住んでおります。
日本の民間企業に所属し、給与の大部分は日本の企業からです。

手元には、
W-2と1099INTが2枚の計3枚です。
<W-2>
1:285.00
2:0.00
3:0.00
4:0.00
5:0.00
6:0.00
9:0.00
10:0.00
15:CA
16:285.00
17:0.00

<1099-INT①>
Box1:14.83
Box4:4.09 (Federal Income Tax Withheld)

<1099-INT②>
Box1:42.63

大学での説明を元にCINTAXと利用し、1040NR-EZを作成し、
<1040NR-EZ>
6:285.00
10:0.00
12:0.00
13:3650.00
14:0.00
17:0.00
18a:4.09
21:4.09
22:4.09
23a:4.09

が出来ました。また、form 8843につきましても本人、妻の分を作成しました。
次に、Stateのform、540NR long formの作成を行っているのですが、
全く先に進まず、特にSchedule CA (540NR)について、
説明書を読んでいるのですが、対応する欄がわからず途方に暮れているところで、もしよろしけばアドバイス等を頂ければと思います。
また、カリフォルニアの事務所にはどの書類を送付することになるのでしょうか。
また、妻の分(収入は全くなし、SS#なし)は540NRでSpouseに名前を記載するのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします

下記にFORM 1040NRとCALIFORNIA 540の計算結果をお知らせしますので、ご参照ください。

1)基本的に、申告の必要はありませんし、しても返却になる納税がほぼありません。
2)Jビザは、最初の2年間は、日本での所得をアメリカで申告する必要はありませんが、3年目(2年以上滞在するならば)からは、日本で得た所得をアメリカで申告して納税する必要がでてきます。
3)1040NR-EZは銀行の利息があるために使用できません。1040NRで申告します。
4)CALIFORNIAでは、ビザのステータスとは関係なく、1州のみの居住であれば、540の通常のフォームでの申告です。外国人とか、ビザのステータスはFEDERALの規則で、カリフォルニアは、州に居住であれば、すべてアメリカ人と同じフォームでの申告です。
5)もし、アメリカで所得があれば、奥様が無収入でも、ITIN番号を取得すれば、カリフォルニアでの申告はジョイントで可能ですが、今回カリフォルニアでの所得がないので、フェデラルもカリフォルニアも奥様の名前などの記入の必要はありません。3年以上滞在するなら、来年(2011年)の申告時に、奥様のITIN番号を申請するとよいでしょう。

<1040NR>

LINE 8: 285
LINE 9A: 58
LINE 23: 343
LINE 35: 0
LINE 36: 343
LINE 37: 343
LINE 38: 0
LINE 39: 343
LINE 40: 3,650
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 59: 0
LINE 60A: 4
LINE 68: 4
LINE 69: 4
LINE 70A: 4
LINE 72: 0

<540>

LINE: 7: 99
LINE 11: 99
LINE 12: 285
LINE 13: 343
LINE 15: 343
LINE 17: 343
LINE 18: 3670
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 99
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 40: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 71: 0
LINE 79: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0

#195
  • tax man
  • 2011/04/08 (Fri) 00:02
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#189 & 190

>> 息子は私の扶養として申告する予定でいます。
息子の給料明細を見ますと”Taxes and Deductions"は”FICA:206.49” ”CA DIS:29.69”となっています。でも、W-2をみるとBOX-2のところは空欄になっています。
必ずしもFederalのリファンドはあるわけではないのでしょうか?それとも、記入漏れとしてバイト先にW-2を作り直してもらうようにお願いすることができるのでしょうか?

息子さんの給与が、毎月の給料取得時に所得税徴収の額に満たなかったので、税引きが発生しなかったものと判断できます。この場合、申告してもリターンはありません。しかし、リターンが無くても、申告をしている人は結構いますので、もし息子さんが申告をしてみたいならば、良い機会なので、申告をさせてみてはいかがでしょうか。

>>息子が個人で申告をした場合、息子を扶養として入れることができるのでしょうか?
リファンドがあるのなら、息子も申告をし、私はシングルで申告をするのが良いのかなぁ?と思っています。

息子さんが、自分の所得を申告しても、息子さんが、お母さんの扶養家族である限り、お母様は、申告時に扶養家族を持つ、家長ということで、HEAD OF HOUSEHOLDでの申告が可能です。この場合、息子さんの申告での、EXEMPTION($3,650)は使用できません。できるのは、STANDARD DEDUCTIONの$5,700のみです。しかし、今回の所得額が$2,000.00ですので、$5,700.00控除額があれば、基本、納税額が$0.00になりますので、問題はありません。

問題は、お母様の方の申告です。所得がないので、$2,000.00を自営業で得たとして申告するというのは、多分、会計士からのアドバイスだと思います。つまり、原則、所得がありませんので、申告自体の必要性がありませんが、SOCIAL SECURITYだけは、毎年支払い続けたほうが良いということで、架空の所得を自営業で得たことにして、SELF E,PLOYMENT TAX(SOCIAL SECURITY)の支払いをするということでしょう。
この場合に、SINGLEで申告しても、HEAD OF HOUSE HOLDで申告しても、どちらでも、所得税は$0.00ですが、同時にどちらで申告しても、SELF EMPLOYMENT TAXは、$283.00の支払いになります。この額は、所得税とは違いますので、STANDARD DEDUCTIONなどで、$0.00にすることはできません。

#196
  • tax man
  • 2011/04/08 (Fri) 00:04
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#192 & 193

>>昨年同居していた配偶者(離婚していない)の収入がわかりません。 でも離婚してないで、おまけに同居していた場合はやはり収入は合算して半分としないといけないのでしょうか。
またSINGLE を使うには離婚が成立していないと絶対だめですか? Form 1040、 LINE 1 インストラクションを見るとLegallySeparate 云々とありますが、別居だけではSingleは絶対に使えないと言うことでしょうか?

もし、現在すでに、別居しておられて、離婚の話が進んでいるなら、2010年に同居していても、SINGLEでの申告は可能です。理由は簡単です。SINGLEとSEPARATE FILINGの税率が全く同じだからです。IRSからみれば、どちらでも、支払う税金額が同じになるわけですから。ご主人と別の住所での申告なら、シングルで問題は起きません。

>>昨年1年のうち6ヶ月以上別居していない場合は、HEAD OF HOUSEHOLD は使えないと言われたのですが本当でしょうか?

まず、HEAD OF HOUSEHOLDというのは、SINGLE PARENTを意味しています。片親が子供を養育しているということで、その条件は、一年のうち、最低6ヶ月は、自分の子供を自費(自分の稼いだお金)で扶養したというものです。しかし、夫婦間で、子供の養育に関して話が付いていて、母親が子供を引き取ることに両者が同意していれば、厳密に6ヶ月以上でなくても問題はないと思います。ただし、子供の養育費を100%負担する父が、その子供と同居していない場合に、その子供の名前は父親(負担者)の申告に乗せることがあります。その場合には、母親が子供と一緒に暮らしていても、申告上、父親がHEAD OF HOUSEHOLDになる可能性があります。

>>HEAD OF HOUSEHOLD を使う場合、離婚をしてないと配偶者の名前は記入しないといけないでしょうか?

HEAD OF HOUSEHOLDに配偶者の名前を載せることはありません。

#197
  • Visiting Scientist
  • 2011/04/08 (Fri) 05:53
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tax man様、
#183 です。

ご多忙のところ早々にお返事いただきありがとうございます。
補足のご説明なども、とてもわかりやすく助かりました。

これから1週間程度はお忙しいと思いますが、
お身体の気をつけて下さい。

本当にありがとうございました。

#198
  • 7 years
  • 2011/04/08 (Fri) 11:21
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tax man様

#173で質問をした者です。
アドバイスをしていただき本当に本当に感謝します!!!

学校のメールやFranchise Tax Office(質問する前に実際にたずねました)の人から言われていたこと全てがつじつまが合わずにこんがらがっていましたが、tax man様のアドバイスで何を提出すべきなのか方向性が一気に定まりました。本当に鶴の一声です。
これから1040と540に着手して提出したいとおもいます。

これから1週間はますます忙しくなると思いますが、どうかお体には気をつけてください!

本当にありがとうございました!!

#199
  • traderjoes
  • 2011/04/08 (Fri) 19:03
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#122 & #167で質問させて頂いた者です。
ご返答ありがとうございました。

すでに、永住権を破棄したとのことですので、いまさら支払いも払い戻しもないタックスリターンをする意味もないと思います。そこで今回、永住権を破棄した旨のSTATEMENTのみを送付することによって、今後の申告の必要性がないことを確定するだけで良いと思います。IRSのサイトより、STATEMENTの内容を下記添付しましたので、ご参照ください。

>>とのご返答いただきましたが、永住権を持っていた間は申告の義務があったのではないでしょうか?
破棄したのは先月ですので、2009年、2010年分の申告義務はあるのかと思っていましたが、、、
度々お手数をおかけいたしますが、ご返答お待ちしております。

#200
  • tomii
  • 2011/04/08 (Fri) 21:49
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tax man様
#112で質問させていただいたものです。ご丁寧な回答ありがとうございました。ご挨拶が遅くなり申し訳ありませんでした。

来週早々にIRSに妻と子供のITINを申請に行こうと思うのですが、パスポートの提出とありますが、これは一旦IRSで預かられてしまうのでしょうか?それともその場での確認ですぐに返却してもらえるのでしょうか?預かりになるならコピーにしようかと思っています。

宜しくお願い致します。

#201
  • yhiro
  • 2011/04/09 (Sat) 09:11
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tax man様

2月の半ばにE-FILEで送ったのですが4月8日現在まだリファウンドがありません。

周りの人に聞くと2−3週間で戻ってきた、と言っています。

リファウンドに時間がかかることもあるのでしょうか。

または会計士さんにお願いしてもう一度E-FILEした方が良いのでしょうか。

リファウンドが戻ってこない原因がさっぱり分かりません。

#202

tax man様

お忙しい所大変申し訳ありませんが、自分の計算を念のためチェックして頂けますでしょうか?アメリカに5年以上滞在、シングルです。これにscheduleMを加え提出予定です。

<2枚のW2の合計>
1,3,5,16,18 17411
2, 333
4, 1079
6, 252
17, 45
19, 191

<1040>

7,22,37,38 17411
40, 5700
41, 11711
42, 3650
43, 8061
44,46,55,60 808
61, 333
63, 400
72, 733
76, 75

<540>
7,11 99
12,13,15,17 17411
18, 3670
19, 13741
31, 237
32, 99
33,35,40 138
46, 60
48,64 78
71,79 46
94, 32


また2点質問があります。
1, social securityとmedicareとCASDIは、どこにも反映されていませんが、それで大丈夫でしょうか?(会社から保険はもらっていませんが、それに関わらず?)
2, 図書館に本を寄付した際、タックスの時に使えると言われ、もらったdonation receiptが2枚あります。特に寄付をした本の金額も書かれていないものなのですが、これは540のどこかのlineで使えるものなのでしょうか?

#203

tax man様。
これから慌ててEファイルする者です。教えてくださいませ。
今年は医療費の合計が年収の30%近くあったのでitemized deductionすることにしたのですが、Eファイルした後にこれらのレシートをIRSに郵送したりする必要があるのでしょうか?
というのも、医療費支払いのクレジットカードや銀行ステートメントの記録は全てあるのですが、処方箋などのレシートは結構紛失してしまっています。この場合、レシートがあるものだけしか申告できないのでしょうか?

#204
  • tax man
  • 2011/04/09 (Sat) 23:30
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#200

>>来週早々にIRSに妻と子供のITINを申請に行こうと思うのですが、パスポートの提出とありますが、これは一旦IRSで預かられてしまうのでしょうか?それともその場での確認ですぐに返却してもらえるのでしょうか?預かりになるならコピーにしようかと思っています。

ITIN番号の所得の為に、証拠として提出するパスポートはその場では返却されません。従いまして、ほとんどの場合には、パスポートの写真のある箇所のコピーをNOTARYに持って行き、ノータライズしてもらい、それをITIN番号の申請書につけてだします。

#205
  • tax man
  • 2011/04/09 (Sat) 23:31
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#201

>>2月の半ばにE-FILEで送ったのですが4月8日現在まだリファウンドがありません。
周りの人に聞くと2−3週間で戻ってきた、と言っています。
リファウンドに時間がかかることもあるのでしょうか。
または会計士さんにお願いしてもう一度E-FILEした方が良いのでしょうか。


下記のサイトでREFUNDの状況を確認できます。
調べてください。
もし、何らかの理由でPENDING になっている場合には、理由を電話で確認できます。

https://sa1.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp

#206
  • tax man
  • 2011/04/09 (Sat) 23:33
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#202

>>お忙しい所大変申し訳ありませんが、自分の計算を念のためチェックして頂けますでしょうか?アメリカに5年以上滞在、シングルです。これにscheduleMを加え提出予定です。

<2枚のW2の合計>
1,3,5,16,18 17411
2, 333
4, 1079
6, 252
17, 45
19, 191

<1040>

7,22,37,38 17411
40, 5700
41, 11711
42, 3650
43, 8061
44,46,55,60 808
61, 333
63, 400
72, 733
76, 75

<540>
7,11 99
12,13,15,17 17411
18, 3670
19, 13741
31, 237
32, 99
33,35,40 138
46, 60
48,64 78
71,79 46
94, 32


また2点質問があります。
1, social securityとmedicareとCASDIは、どこにも反映されていませんが、それで大丈夫でしょうか?(会社から保険はもらっていませんが、それに関わらず?)
2, 図書館に本を寄付した際、タックスの時に使えると言われ、もらったdonation receiptが2枚あります。特に寄付をした本の金額も書かれていないものなのですが、これは540のどこかのlineで使えるものなのでしょうか?


1040は間違いがなくOKです。540は、多分、四捨五入の為だと思いますが、W-2の17番のSTATE INCOME TAXの額が$45.00になっており、540の71と79が$46になっている点が一ドルの差になっている点だけが、おかしいのみです。

SOCIAL SECURITY/MEDICAREはINCOME TAXではないので、どこにもでてきません。将来、SOCIAL SECURITY の支払いを受ける時には、1040の16AのPENSIONS AND ANNUITIESの欄に記入になります。

STANDARD DEDUCTIONの$5,700.00以上の寄付になれば、ITEMIZED DEDUCTIONで控除ができますが、それ以下の金額ならば、STANDARD DEDUCTIONになりますので、とれません。
実際には、このSTANDRAD DEDUCTIONというのは、このような寄付とか、会社関係で、自己負担したお金とか、風邪薬を買ったとかの生活に関する種々の出費を考慮して年間で一人5,700ドル位は使うであろうという推定のもとに設定されていますので、このSTANDARD DEDUCTIONの5700ドルに、寄付の金額も入っていると考えるべきだと思います。

#207
  • tax man
  • 2011/04/09 (Sat) 23:35
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#203

>>今年は医療費の合計が年収の30%近くあったのでitemized deductionすることにしたのですが、Eファイルした後にこれらのレシートをIRSに郵送したりする必要があるのでしょうか?
というのも、医療費支払いのクレジットカードや銀行ステートメントの記録は全てあるのですが、処方箋などのレシートは結構紛失してしまっています。この場合、レシートがあるものだけしか申告できないのでしょうか?

ITEMIZED DEDUCTION の費用の添付はありません。しかし、記録として残しておく義務があります。
レシートのない処方箋などは、申告に入れないほうが安全だと思います。もし、今後とも、処方箋などの出費があるならば、今後、レシートの保管には十分気をつけるべきだと思います。

#208
  • tomii
  • 2011/04/10 (Sun) 09:16
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Tax man様
#200です。ありがとうございました。
最後にもう一つ教えていただきたいことがあります。
妻のITIN取得後にカリフォルニアタックスリターンを提出するために、Form540の提出期限延長を申請したいのですが、どのようにすればいいのかわかりません。
ご教授いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

#209

tax man 様
Dual status による確定申告について疑問があり、ご教示いただければと思い書き込みいたしました。

2010年3月31日に帰国するまでアメリカで収入があり、それ以後日本で収入を得ています。しかしながら、帰国後2010年7月24日-8月19日まで米国に短期滞在しました。

この場合dual status として申告する上での最終帰国日は2010年8月19日になると思いますが、私の場合4月1日から8月19日まで日本で収入を得ています。

Resident status の場合世界中で得た収入を申告しなければなりませんが、Non-resident status の場合アメリカ国内で得た収入のみ申告すればよいというふうに理解しています。

#56での回答を拝見しました限り、帰国年に dual status として申告すると non-resident として取り扱われるということですので、4月1日から8月19日の間の日本の収入は申告する必要はないという理解で正しいでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、お返事お待ちしております。

#210
  • サンコ
  • 2011/04/11 (Mon) 00:35
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tax man 様

今年もトピを立てていただきましてありがとうございます。自分でFormに記入をして計算をしてみたのですが、合っているかチェックして頂いても宜しいでしょうか?
利用したフォームは、Federalが1040で、CAが540です。
私の計算では、どちらもRefundでそれぞれ$842、$240となりました。Incomeは給料と銀行のInterest Income$55.28位で、他に特に401Kとかもやっておりません。
お忙しいところすみませんが、どうぞよろしくお願い致します。

W-2
1,39560
2,4580
3、39560
4,2453
5,39560
6、574
14、435
16、39560
17、1443

*Interest Income $55
*去年のCAのRefund$124

#211
  • tax man
  • 2011/04/11 (Mon) 04:11
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#208

>>#200です。ありがとうございました。
最後にもう一つ教えていただきたいことがあります。
妻のITIN取得後にカリフォルニアタックスリターンを提出するために、Form540の提出期限延長を申請したいのですが、どのようにすればいいのかわかりません。
ご教授いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

How can I get an extension to file?

You don't need to apply for one. Here's what you should do if you can't file by April 182, 2011:

*You are due a refund — File your return by October 17, 2011.

*You have a balance due — Pay the amount you owe by April 18, 2011 to avoid penalties and interest. You can pay online, by credit card, or by check with form FTB 3519. Then file your return by October 17, 2011.

ITIN番号を申請する人はまず、申告書を記入して、REFUNDなのか、支払いなのかを確認します。当然, 申告はITIN番号を取得できたと仮定しての計算になります。

それでお金が返ってくるならば(REFUNDの場合)、上記のFRANCHISE TAX BOARDの説明にありますように、申告は2011年の10月17日までになります。

もし支払いになる場合には、必要な情報が(ITIN番号)がないので、EXTENSIONを、FORM3519に記入して申請します。この段階で支払いになる予定額の税金を4月18日までに納めます。そして、ITIN番号がとれた段階で正式に申告をして、その場合にすでに支払った税金を清算します。多く払っておいて、正式な申告で、払い戻しをうけます。

#212
  • tax man
  • 2011/04/11 (Mon) 04:17
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#209

>> Dual status による確定申告について疑問があり、ご教示いただければと思い書き込みいたしました。
2010年3月31日に帰国するまでアメリカで収入があり、それ以後日本で収入を得ています。しかしながら、帰国後2010年7月24日-8月19日まで米国に短期滞在しました。
帰国年に dual status として申告すると non-resident として取り扱われるということですので、4月1日から8月19日の間の日本の収入は申告する必要はないという理解で正しいでしょうか。

日本に帰国した後、住民表などを登録した段階で正式にアメリカに居住したことが終了します。この段階で、NON RESIDENTになりますので、この後日本で得た所得は、1040NRで申告する所得に入りません。

その後、短期にアメリカを訪問したのは、この場合、居住と考える必要は無いと思います。単なる海外旅行となると思います。

Income Subject to Tax for Dual-Status Year

income you received from sources outside the United States while a nonresident alien is not taxable in most cases even if you became a resident alien after receiving it and before the close of the tax year.

#213
  • dual status
  • 2011/04/11 (Mon) 06:56
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tax man 様

#209です。早速のお返事ありがとうございます。

今回ご質問させていただいたのは、
Publication 519 Chapter 1, Dual-Status Aliens, Last Year of Residency 内の "Earlier residency termination date. 1." と "De minimis presence." という項目に引っかかったからです。

"Earlier residency termination date. 1." からは、原則として、私が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日を earlier residency termination date に設定すること。と読み取れます。ただし、"De minimis presence."において、例外として、合計で10日以内の連続しない期間の日付は除外しても良い。と読めます。

私の場合、7月24日-8月19日までの27日間滞在しているので、"De minimis presence." の除外対象にならず、8月19日が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日になるように読めるのですが("De minimis presence"内で示されている例では vacation も考慮されているようです。)、この解釈は正しくなく、4月1日に帰国後住民票を登録した段階でよいということでよろしいでしょうか。

また、earlier termination date が 2010年4月1日もしくは2010年8月19日のいずれでも、2010年12月31日の段階で non-resident status になるので、2010年の間に日本で得た収入は申告しないでよいという理解でよろしいでしょうか。

お手数掛けて恐縮ですが、お返事お待ちしております。

#214
  • donovan
  • 2011/04/11 (Mon) 07:02
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tax manさま、

1つお聞きしてもよろしいでしょうか?いま日本に一時帰国してる者ですが、タックスリターンの締め切りはいつまででしょうか?帰米するのが4月19日なのですが、それからではもう遅いのでしょうか?ちなみに私はw-2なので貰う方の申請をしなければなりません。もし締め切りがその前で、手続きが必要であればアドバイスをご教授して頂けると嬉しいです。

お手数をおかけしてすいません。

#215
  • tax man
  • 2011/04/11 (Mon) 10:06
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#199

>>とのご返答いただきましたが、永住権を持っていた間は申告の義務があったのではないでしょうか?
破棄したのは先月ですので、2009年、2010年分の申告義務はあるのかと思っていましたが、、、
度々お手数をおかけいたしますが、ご返答お待ちしております。

タックスリターンの主な目的は、所得税の清算です。日本に帰国されて、日本で所得税を払われている場合には、すでに自国(日本)で所得税の清算が終了しております。仮に、アメリカでこの日本での所得を申告する場合には、フォームの2555でその所得を記入すると同時に同じ額をアメリカでの所得申告から削除して、申告額を$0.00にします。その申告をすることで海外に居住するアメリカ人が将来アメリカに帰国して、申告を継続することは、大いに意味があると思いますが、2年前にすでに帰国して日本人に戻ってしまった方が、永住権を持っていたというだけで、支払いも、払い戻しもない申告をすることに意味を感じません。
実際には、日本に帰国されて、日本の住民票を出し、生活を始めた段階で、永住権は放棄したと判断できますので、過去にさかのぼる意味はないと思いますし、繰り返しますが、申告で支払いや払い戻しがなく、単に今年永住権を放棄したので、一様、申告もしておこうとお考えなら無駄なのでしないほうが良いと考えます。もちろん、どうしても申告したいというならば、するべきでないとは言いませんが。

#216

はじめまして
tax man様に質問させていただきます。

私は2008年3月末よりアメリカに滞在しており、はじめのステイタスは、F-1、その後昨年2010年10月よりH-1bのステイタスで滞在しております。
(2010年12月までの間に1回一時帰国2009年に2週間ほど)

はじめてTax Returnをするのですが、普通の1040Formでよいと思って準備をしておりましたが、今になって1040NRというものが存在することを知り、該当するような
感じがしているのですが、はっきりとわからずにいます。
ただ、1040NRこちらですと、一般的に1040よりも返還額が少なくなりそうですね・・・。でもきちんとした方法で申請しなくてはならないと思うので、どちらに該当するのか、また、1040NRに該当した場合このままアメリカに滞在し続けた場合、いつからResident扱い(1040)になるのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。

#217

J1ではじめてTAXRETURNします。
フォームはなんとか書いたのですが、
何を送っていいのかわかりません。
送り先はインストラクションに書いてあるのですが、何を添付すればいいのでしょうか?
今手元にはW2があります。
これを入れなければならないとは思うんですが、
他にパスポートのコピーやSSNのコピー、DS2019のコピーとか
そういうのは要らないんでしょうか?

#218
  • tax man
  • 2011/04/11 (Mon) 15:23
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#210

>>自分でFormに記入をして計算をしてみたのですが、合っているかチェックして頂いても宜しいでしょうか?利用したフォームは、Federalが1040で、CAが540です。
私の計算では、どちらもRefundでそれぞれ$842、$240となりました。Incomeは給料と銀行のInterest Income$55.28位で、他に特に401Kとかもやっておりません。
W-2
1,39560
2,4580
3、39560
4,2453
5,39560
6、574
14、435
16、39560
17、1443
*Interest Income $55
*去年のCAのRefund$124


私の計算では、FEDERALが$857のリファンドになります。カリフォルニアはあっています。
数字の誤差は、昨年のREFUNDを加算したためです。昨年、ITEMIZED DEDUCTIONをとらなかったら、このREFUNDは課税所得になりませんので、計算の時に加算しないでください。

#219

はじめまして、申請に関して質問があります。どうぞよろしくお願いします。
O1ビザでフリーランス独身、2010年は300日以上LAで生活しています。SSNあります。5月に日本の公的機関より日本円で日本の銀行口座へ奨学金が振り込まれました。アメリカでの収入はペイロール会社よりW-2が1枚あります。

質問なのですが、
1)日本からの奨学金は収入として加算しなくてもよいのでしょうか。LAでの生活費となっています。学校へは行っていません。
2)使用するフォームは、Federalが1040, Stateが540でよろしいですか?

以下にW-2の数字を記入します。フォームへ記入する数字を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1, 1650.00
2, 71.88
3, 1650.00
4, 102.30
5, 1650.00
6, 23.93
7-13, なし
14, 18.15
15, CA
16, 1650.00
17, 20.37
18, -

#220
  • サンコ
  • 2011/04/12 (Tue) 00:21
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tax man 様

#210です。
昨年、ITEMIZED DEDUCTIONをとらなかったら、昨年のCAのREFUNDは課税所得にならないと言う点、全く気づいていなかったので大変勉強になりました。もう一度Refundを入れずに計算してみたら、確かに$857になりました。これで、無事郵送できます。ありがとうございます!

#221
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 00:40
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#213

>>今回ご質問させていただいたのは、
Publication 519 Chapter 1, Dual-Status Aliens, Last Year of Residency 内の "Earlier residency termination date. 1." と "De minimis presence." という項目に引っかかったからです。
"Earlier residency termination date. 1." からは、原則として、私が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日を earlier residency termination date に設定すること。と読み取れます。ただし、"De minimis presence."において、例外として、合計で10日以内の連続しない期間の日付は除外しても良い。と読めます。
私の場合、7月24日-8月19日までの27日間滞在しているので、"De minimis presence." の除外対象にならず、8月19日が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日になるように読めるのですが("De minimis presence"内で示されている例では vacation も考慮されているようです。)、この解釈は正しくなく、4月1日に帰国後住民票を登録した段階でよいということでよろしいでしょうか。
また、earlier termination date が 2010年4月1日もしくは2010年8月19日のいずれでも、2010年12月31日の段階で non-resident status になるので、2010年の間に日本で得た収入は申告しないでよいという理解でよろしいでしょうか。

"De minimis presence."の説明を読んで、earlier residency termination dateを決めることが、ご自分の今回の申告にどのように影響するのかをお考えだと思います。それは何でしょうか?
下記の抜粋でもおわかりのように、2010年の12月31日に、NON RESIDENTであれば、1040NRでの申告になります。1040NRには、アメリカで得た所得のみの申告で、日本で得た所得などは、申告しません。

つまり、申告をしてIRSに対して報告するのは、アメリカにいたときに得た所得とその所得税の清算であり、この計算にアメリカ滞在最後の日は全く影響をあたえないことは明白でしょう。ですから、この質問(疑問)自体意味のないものだと解釈します。

簡単に言えば、どうでもよい情報であり、IRSの審査はこの事実とは全く関係ありません。
私は、むしろ、日本での住民票を届けた日時が、日本での日本居住者としての責任開始日時として重要なのではと考えます。
What and Where to File for a Dual-Status Year
If you were a nonresident on the last day of the tax year, file Form 1040NR. Enter “Dual-Status Return” across the top and attach a statement showing your income for the part of the year you were a U.S. resident.

#222
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 00:41
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#214

>> いま日本に一時帰国してる者ですが、タックスリターンの締め切りはいつまででしょうか?帰米するのが4月19日なのですが、それからではもう遅いのでしょうか?ちなみに私はw-2なので貰う方の申請をしなければなりません。もし締め切りがその前で、手続きが必要であればアドバイスをご教授して頂けると嬉しいです。

REFUNDがあるなら、4月18日以降の申告でも、問題はありません。ただし、支払いの場合には、4月18日までに支払わないと、金利(罰金)が付きます。

#223
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 00:43
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#216

>>私は2008年3月末よりアメリカに滞在しており、はじめのステイタスは、F-1、その後昨年2010年10月よりH-1bのステイタスで滞在しております。
(2010年12月までの間に1回一時帰国2009年に2週間ほど)

はじめてTax Returnをするのですが、普通の1040Formでよいと思って準備をしておりましたが、今になって1040NRというものが存在することを知り、該当するような
感じがしているのですが、はっきりとわからずにいます。
ただ、1040NRこちらですと、一般的に1040よりも返還額が少なくなりそうですね・・・。でもきちんとした方法で申請しなくてはならないと思うので、どちらに該当するのか、また、1040NRに該当した場合このままアメリカに滞在し続けた場合、いつからResident扱い(1040)になるのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。

ビザのステイタスと滞在日数からみて、1040の申告で問題ないと思います。

#224
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 00:45
  • Report

#217

>>J1ではじめてTAXRETURNします。
フォームはなんとか書いたのですが、
何を送っていいのかわかりません。
送り先はインストラクションに書いてあるのですが、何を添付すればいいのでしょうか?
今手元にはW2があります。
これを入れなければならないとは思うんですが、
他にパスポートのコピーやSSNのコピー、DS2019のコピーとか
そういうのは要らないんでしょうか?

1040NRの申告書の左はしのところをみてください。その箇所に添付のフォームの番号などが
書かれています。説明から判断して今回の申告書には、W-2のフォームのみの添付です。
申告書のフォームの名称が書かれている箇所にW-2のFEDERAL COPYをステープルしてください。
それだけです。パスポートとかSSNのコピーなどの添付はしないでください。

#225

tax man様
初めまして。お忙しい時期かとは存じますが、どうしても心配なのでよろしくお願いします。
私は、F−1で卒業しopt で働いて在米5年11ヶ月になります。在米5年以上であれば、1040EZで申請可能との事で計算しましたところ、$367のrefundがあると喜んでいましたが、友人は、同じ期間在米して1040NR-EZ, 8843をFileしたと言っていたので、試しにそちらで計算したところ、$327支払う必要が出てきました。フォームを一つ変えるだけでこんなにも変わるので、間違えたらと心配になってしまいました。
W−2は以下のようです。
1.7058
2.376
3.7058
5.7058
15. CA
16. 7058
17. 61.89
18. 7058
19. 77.65
1040EZのみの申請で大丈夫でしょうか。また、$327のrefundでFile してよかったでしょうか?
CAのSTATEにはファイルしなくても大丈夫だと思いますが、そちらも必要があれば教えてください。

また、立て続けですがルームメートは、F−1在米3年でOPTをしています。1040NR-EZ,8843でfileし、$49支払う事になっています。こちらも確認お願いします。
W−2
1.476.08
3.476.08
4.29.52
5.476.08
6.6.90
14.5.24 CA SDI
15.CA
16.476.08
フォーム、支払額は正しいでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

#226
  • itsu
  • 2011/04/12 (Tue) 01:30
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#225です。
tax man 様
数字のうち間違えがありました。

”$367”のrefundがあると喜んでいましたが、=”$376”
”$327”のrefundでFile してよかったでしょうか?=”$376”

w−2は何度も確認したので打ち間違えはないのですが、質問文の数字を間違えていました。失礼致しました。

#227
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 03:52
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#225 & 226

>> 私は、F−1で卒業しopt で働いて在米5年11ヶ月になります。在米5年以上であれば、1040EZで申請可能との事で計算しましたところ、$367のrefundがあると喜んでいましたが、友人は、同じ期間在米して1040NR-EZ, 8843をFileしたと言っていたので、試しにそちらで計算したところ、$327支払う必要が出てきました。フォームを一つ変えるだけでこんなにも変わるので、間違えたらと心配になってしまいました。
W−2は以下のようです。
1.7058
2.376
3.7058
5.7058
15. CA
16. 7058
17. 61.89
18. 7058
19. 77.65
1040EZのみの申請で大丈夫でしょうか。また、$327のrefundでFile してよかったでしょうか?
CAのSTATEにはファイルしなくても大丈夫だと思いますが、そちらも必要があれば教えてください。

1040EZの記入は下記になります。

LINE 1: 7058
LINE 4: 7058
LINE 5: 9350
LINE 6: 0
LINE 7: 376
LINE 8: 400
LINE 9A: 457
LINE 10: 1233
LINE 12A: 1233

MAKING WORK PAY-SCHEDULE M

LINE 4: 400
LINE 5: 7058
LINE 6: 75,000
LINE 9: 400
LINE 11: 400

CA 540

LINE 7: 99
LINE 11: 99
LINE 12: 7058
LINE 13: 7058
LINE 15: 7058
LINE 17: 7058
LINE 18: 3670
LINE 19: 3388
LINE 31: 43
LINE 32: 99
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 47: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 72: 62
LINE 79: 62
LINE 91: 62
LINE 93: 62
LINE 111: 0
LINE 115: 62

FEDERALは、$1,233.00のりファンド、でCALIFORNIAは、$62.00のリファンドになりました。

>>立て続けですがルームメートは、F−1在米3年でOPTをしています。1040NR-EZ,8843でfileし、$49支払う事になっています。こちらも確認お願いします。
W−2
1.476.08
3.476.08
4.29.52
5.476.08
6.6.90
14.5.24 CA SDI
15.CA
16.476.08
フォーム、支払額は正しいでしょうか?

1040NR-EZの記入は下記になります。

LINE 3: 476
LINE 7: 476
LINE 10: 476
LINE 11: 5
LINE 12: 471
LINE 13: 3650
LINE 14: 0
LINE 15: 0
LINE 17: 0
LINE 8A:0
LINE21: 0
LINE 22: 0
LINE 23A: 0
LINE 25: 0

支払いも払い戻しもありません。申告の必要はありません。

#228
  • itsu
  • 2011/04/12 (Tue) 08:12
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#227

tax man様
#225 & 226です。
早急なご返事に感謝致します。
私は、かなりの損をするところだったのですね。お返事と自分で計算したフォームとインストラクションを読み比べ、tax man様、さすが!!と、目がテン状態でした。本当にありがとうございました。
また、ステイトの方でも返ってくるとは思っていませんでした。
本当に本当にありがとうございました。

#230
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 09:31
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#219

>>はじめまして、申請に関して質問があります。どうぞよろしくお願いします。
O1ビザでフリーランス独身、2010年は300日以上LAで生活しています。SSNあります。5月に日本の公的機関より日本円で日本の銀行口座へ奨学金が振り込まれました。アメリカでの収入はペイロール会社よりW-2が1枚あります。
質問なのですが、
1)日本からの奨学金は収入として加算しなくてもよいのでしょうか。LAでの生活費となっています。学校へは行っていません。

奨学金が生活費になっている場合には、所得としての申告の必要があると判断できます。

>>2)使用するフォームは、Federalが1040, Stateが540でよろしいですか?

1040と540でよいと思います。

>>以下にW-2の数字を記入します。フォームへ記入する数字を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1, 1650.00
2, 71.88
3, 1650.00
4, 102.30
5, 1650.00
6, 23.93
7-13, なし
14, 18.15
15, CA
16, 1650.00
17, 20.37
18, -

「日本の公的機関より日本円で日本の銀行口座へ奨学金が振り込まれました。」
このお金がどのようなものなのかが良くわかりません。通常、奨学金なるものは、学校関係の
費用で学位の取得を目的として与えられますが、大学には行っておらず、生活費として
使っているということなので、このような場合には、100%の課税ということになっております。
当然、日本では、税金の徴収がないと思われますので、奨学金の金額によってはかなりの
支払いになると思います。金額の情報がないので、フォームの完成はできません。

#229

こんにちは。

ご回答有難う御座いました。

FREEFILEを試しに使ってみようとしましたが、結局本日郵送で送りました。

ご回答は大変参考になりました。

有難う御座いました。

#231
  • dual status
  • 2011/04/12 (Tue) 11:49
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tax man 様

#209,#213です。

>> "De minimis presence."の説明を読んで、earlier residency termination dateを決めることが、ご自分の今回の申告にどのように影響するのかをお考えだと思います。それは何でしょうか?

Publication 519, Chapter 6, Dual-Status Tax Year の "Income subject to tax"の項目中の文

For the part of the year you are a resident alien, you are taxed on income from all sources.
...
For the part of the year you are a nonresident alien, you are taxed on income from U.S. sources and on certain foreign source income treated as effectively connected with a U.S. trade or business.

および "How to figure tax, Income"の項目に
All income for your period of residence and all income that is effectively connected with a trade or business in the United States for your period of nonresidence, after allowable deductions, is added and taxed at the rates that apply to U.S. citizens and residents.

とあります。これらから、residency termination date 以前の taxable income の算定は resident status と同じように行い、 residency termination date 以後の taxable income の算定は non resident status と同じように行うこと。そして、それらを合計したものを dual-status における taxable income の総額とすること。と読みとれました。

抜粋していただいた下記の文章:
What and Where to File for a Dual-Status Year
If you were a nonresident on the last day of the tax year, file Form 1040NR. Enter “Dual-Status Return” across the top and attach a statement showing your income for the part of the year you were a U.S. resident.

は、"Forms to File" の項目に書かれており、単に上述の taxable income を申告するための Form を指定しているだけで、tax の status としてはあくまで non-resonant ではなくdual-status であり、resident であった期間で算出された taxable income と non-resident であった期間で算出された taxable income の合計を 1040NRに記入する必要があるように読み取れました。

そうなると、residency termination date が大変重要になると思います。
私のような特殊な場合、つまり帰国日の4月1日ではなく(de minims presence のルールが適用されない11日以上の)短期滞在後の 8月19日を residency termination date に設定しなければならない場合、2010年8月19日以前は resident status として取り扱われるので、4月1日から8月19日までに日本で得た収入も taxable income に考慮しなければならず(foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが)taxable income の額がかなり変わってくると思うのですが。。

長々とした文章になり申し訳ありません。間違い等ご指摘いただけると幸いです。
(Publication を読めば読むほど混乱してきました…。)

#234
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 23:24
  • Report

#232 & 233

>>1040でFileします。自分でやってみたのですが、federal $1899.72がもどってくる計算になったのですが、間違いないでしょうか。

>>追加で、CaliforniaStateのものも確認お願いできますか?
計算したところ、$386のりファウンドで大丈夫でしょうか?

私の計算では、FEDERALが$1,900でSTATEが$386です。
FEDERALの誤差は、申告はすべて四捨五入で入力してもよいことになっているので、その為だと思います。

基本的に計算は、間違いないと思います。

#236
  • Tosca
  • 2011/04/13 (Wed) 08:49
  • Report

はじめまして。

税金申告について質問です。
日本で、フリーランスで仕事をしています。

2010年11月に、アメリカに本社を置く企業の仕事したため、
先方から私の日本の銀行口座へ支払いがありましたが、
私がフリーランスのため、TAX ID(ITIN)の取得が必要とのことで、調べたところ、
ITINの取得には、申請書と申告書を同時に提出するようで、
準備をしているのですが、書類についてよくわかりません。

送付すべきものは、W-7、1040NR、8843(過去数年アメリカに滞在していたので)、パスポートの公的証明書のみでしょうか?
また、W-7の最初の部分で、a〜hまで自分の立場を選ぶところがありますが、どこに当てはまるのでしょうか?

1040NRの作成の仕方がよくわからず困っていますが、
参考になるものがあれば、教えていただければ幸いです。

2007年6月〜2010年9月まで、
F-1ビザでロサンゼルス滞在し、
2010年10月、日本に帰国しています。

よろしくお願いします。

#235
  • tax man
  • 2011/04/13 (Wed) 08:49
  • Report

#231

>>resident であった期間で算出された taxable income と non-resident であった期間で算出された taxable income の合計を 1040NRに記入する必要があるように読み取れました。

>>そうなると、residency termination date が大変重要になると思います。
私のような特殊な場合、つまり帰国日の4月1日ではなく(de minims presence のルールが適用されない11日以上の)短期滞在後の 8月19日を residency termination date に設定しなければならない場合、2010年8月19日以前は resident status として取り扱われるので、4月1日から8月19日までに日本で得た収入も taxable income に考慮しなければならず(foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが)taxable income の額がかなり変わってくると思うのですが。。


基本的に、私の意見は最初から全く変わっておりません。つまり、日米間の取り決めに基づいて、所得の課税が決められているならば、日本に帰国して、住民票など、居住の手続きをした段階で、その国の住民になり、それと同時に、今まで居住していた国の居住を破棄したと考えます。確かに、IRSのEARLIER TERMINATION DATEの規則によれば、8月19日になるという考え方が全く間違いではないのかもしれませんが、それは、それ以上の規則で無視されるべきと考えます。

これは、この問題に関しての抜粋として添付しますのでご参照ください。(全て、PUB 519からの抜粋です。)。

最初に、EFFECT OF TAX TREATYという記述は、FORMER LONG-TERM RESIDENTという箇所の3番目に書かれている説明の最後に、参照用としてリンクされた箇所であり、重要な箇所は、FORMER LONG TERM RESIDENTの終了日の箇所の説明です。

“the date you began to be treated as a resident of that country and you determined that, for purposes of the treaty, you are a resident of the treaty country”

つまり、長期アメリカ居住者が(この場合には、8年間以上の滞在者ですが、基本的に居住に関しては、同じだと思います。)、他国において住民と記録された最初の日時に、その国の住民になったとする。という説明があります。すでに、回答しましたように、日本に帰国して、住民票を出した日時が、アメリカでの居住の終了を意味することは、理解できると思いますし、このPUBLICATION 519でも同様に記載されております。

さらに、EFFECTS OF TAX TREATIESの記述の最後の方に、他国の住民として処理された場合には、アメリカの所得税の計算に関しては非居住者として扱われる。とあります。

"If you are treated as a resident of a foreign country under a tax treaty, you are treated as a nonresident alien in figuring your U.S. income tax."

また、それに続いて、税金の計算以外の目的に関しては、アメリカ住民として扱われるし、DUAL STATUS ALIENSとしての居住期間には、このルールは影響を与えないと説明しております。

Effect of Tax Treaties

The rules given here to determine if you are a U.S. resident do not override tax treaty definitions of residency. If you are a dual-resident taxpayer, you can still claim the benefits under an income tax treaty. A dual-resident taxpayer is one who is a resident of both the United States and another country under each country's tax laws. The income tax treaty between the two countries must contain a provision that provides for resolution of conflicting claims of residence (tie-breaker rule). If you are treated as a resident of a foreign country under a tax treaty, you are treated as a nonresident alien in figuring your U.S. income tax. For purposes other than figuring your tax, you will be treated as a U.S. resident. For example, the rules discussed here do not affect your residency time periods as discussed later under Dual-Status Aliens .

Former long-term resident.

You are considered to have terminated your long-term residency on earliest of the following dates.

3.If you were a dual resident of the United States and a country with which the United States has an income tax treaty, the date you began to be treated as a resident of that country and you determined that, for purposes of the treaty, you are a resident of the treaty country and notify the IRS of that treatment on Forms 8833 and 8854. See Effect of Tax Treaties in chapter 1 for more information about dual residents.

>> foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが

このトピに、FOREIGN TAX CREDITやFOREIGN INCOME EXCLUSIONを申告したいという方が結構います。過去の私の回答を見ていただいていればお分かりだと思いますが、私は一度、日本で支払った税金の払い戻しの申告には、否定的です。アメリカで日本の所得を再度申告しなおして、その同額の所得を控除したり、日本で払った税金を再度、払い戻しする、もちろん、その課税された所得を再度申告しなおして。これは、私にとっては「無駄」という行為でしかないと思います。もちろん、IRSの規則にそって申告すれば、しなくていけない事ですが、これは、無駄な業務であると考えます。誰も得をしないのに、作成者の処理を増やし、さらに、IRSスタッフの仕事量を増す無意味な作業といえます。従いまして、この手続きをとろうとしている方には、もれなく、否定的な意見をしております。無駄な行為はやめましょう。こんなことをするなら、最初から日本の所得(課税処理が終わっている)をアメリカで申告すること自体をやめるべきです。

すでに、同じ質問に関して3度目の回答になりますし、その間、私の回答は全て同じで、日本に帰国して住民票を提出した段階で日本居住になるというのは、住民票の登録などの住民登録のないアメリカと違い、判定がはっきりしております。2つの国の制度の違いで、実際に居住を停止した日時を証明しなくてはいけない場合、アメリカのEarlier residency termination dateのルールと日本の住民票の届け日の2つの規則があり、それが相反する場合には、2カ国間にあるTAX TREATYに従うべきだと思います。

Effect of Tax Treaties
The rules given here to determine if you are a U.S. resident do not override tax treaty definitions of residency.
(ここで規定するアメリカ居住者を決定するルールは、TAX TREATYの居住に関する定義に優先するものではない。)

US-JAPAN TAX TREATY
ARTICLE 3
(Residence)

(3) An individual who is a resident of both Contracting States shall be deemed to be a resident of that
Contracting State in which he maintains his permanent home.

上記は、日米のTAX TREATYの中の居住に関する箇所の抜粋です。ここでも、家を有する国を居住国としているのを見てもわかるように、住民票がある国を居住国、さらに登録日が居住開始日であるといえます。

最後になりますが、3度目の回答であり、これ以上この件に関して、付け加えることはありませんので、更なるコメントはできませんので、よろしくご了解ください。

#237
  • dual status
  • 2011/04/13 (Wed) 09:16
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tax man 様

#231 です。

明快なご説明ありがとうございます。
日米間の tax treaty の記述には全く気づきませんでした。
疑問が晴れてこれほど清々しい気分になったのは本当に久しぶりです。

同じ内容を何度も質問してしまい申し訳ありませんでした。
懇切丁寧な回答に厚く御礼申し上げます。

#238

#232 & 233

tax man 様

本当にどうもありがとうございました。
明日提出しようと思います。
お世話になりました。

#239
  • tax man
  • 2011/04/14 (Thu) 04:14
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#236

>>2010年10月、日本に帰国しています。
日本で、フリーランスで仕事をしています。
2010年11月に、アメリカに本社を置く企業の仕事したため、
先方から私の日本の銀行口座へ支払いがありました。


日本でアメリカの会社のために働いて得た所得は、自営業者として日本
で所得の申告をします。相手国(お客様)が、アメリカであれ、イギリスであれ、関係はありません。
自分の居住している国への申告になります。
貿易という仕事は、外国に商品を輸出して、支払いを外国から受けますが、今回のケースは、その商品がサービスであり、自分のサービスをアメリカの会社へ輸出したと考えるべきです。
貿易と同様に、自分の住んでいる国への申告で、サービス業者(自営業)として、日本で確定申告をします。

#240

tax manさま

こんなギリギリの質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

LLCの一部オーナーなのですが、損益しかなかった場合も申告の法的義務はあるのでしょうか?
実はパートナーとはさまざまな契約不履行から法廷に持ち込もうとしておりまして、きちんとK-1が送られてくるとも思っていなかったので少々あせっております。現在は別に収入があり、そのサラリー分だけですでに申告文書をIRSに送付してしまっています。
また、かなりの損益なのでリターンがある可能性があるのですが、追加で申告することはできるのでしょうか?
(損益の場合も延長申請はいるのでしょうか?)

以上、お手数をおかけいたしますがご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

#241
  • 今頃ですが...
  • 2011/04/15 (Fri) 00:12
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Tax Manさま、

#189 & 190です。

大変、お礼を申すのが遅くなりまして、すみませんでした。
この度は、ご丁寧にありがとうございました。
無事、申請することができました。

とても大変でしょうけど、来年も宜しくお願い致します。

#242
  • tax man
  • 2011/04/15 (Fri) 01:02
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#240

>>LLCの一部オーナーなのですが、損益しかなかった場合も申告の法的義務はあるのでしょうか?
実はパートナーとはさまざまな契約不履行から法廷に持ち込もうとしておりまして、きちんとK-1が送られてくるとも思っていなかったので少々あせっております。現在は別に収入があり、そのサラリー分だけですでに申告文書をIRSに送付してしまっています。
また、かなりの損益なのでリターンがある可能性があるのですが、追加で申告することはできるのでしょうか?
(損益の場合も延長申請はいるのでしょうか?)

すでに申告を済ませていますので、2度目の申告や申告の延長というのはしません。
再度計算をしなおして、1040Xのフォームを使用して「修正申告(AMENDED RETURN))というのをします。すでに、正規の申告は済んでいますので、4月18日が締切日ではありません。時間的には、急いでする必要はありません。

#243

Tax Manさま、

ターボタックスにて、申告書作成中のものです。
Vehicle Registration Fees Deduction の入力に関しての質問です。
Fee のDue date は1月2010 でしたが支払いは 12月2009 でした。また、今年の分は、Due 1月2011 で、支払いは 12月2010 です。この場合どちらを2010Taxリターンの書類に記載するべきでしょうか?
ご教授願います。
お忙しいなか恐縮ですが宜しくお願い致します。

DEKRA

#244
  • tax man
  • 2011/04/16 (Sat) 00:24
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#243

>> Vehicle Registration Fees Deduction の入力に関しての質問です。
Fee のDue date は1月2010 でしたが支払いは 12月2009 でした。また、今年の分は、Due 1月2011 で、支払いは 12月2010 です。この場合どちらを2010Taxリターンの書類に記載するべきでしょうか?


支払った日時で申告しますので、2010年の12月に支払った分は、2010年のタックスリターンでの申告になります。

また、車のDEDUCTIONはDMVから来たRENEWALの請求書にあるLICENSE FEEのみで、REGISTRATIONの金額が全て控除になるわけではないので気をつけてください。

#245

はじめまして。こんにちは。

今回初めて1099での申告をしたら、支払うTaxが$1200になりました。
一度には払えないと言うとlibertyの人がまずはファイルしてIRSからInvoiceが来たら、IRSのHPから分割払いを申し込めばいいと言っていたのですが、まだInvoiceは来てないですけれど、念のために今調べてみたのですが、手数料を$43?払わないといけないと書いてあるページを発見したのですが、本当でしょうか。
別のページには20%の利息と書いてあるものもあります。

そんなに利息がつくならば、分割にしないほうがいいかと思います。

何が本当か教えて下さいませ。

よろしくお願いします。

#246
  • tax man
  • 2011/04/17 (Sun) 00:10
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#245

>>今回初めて1099での申告をしたら、支払うTaxが$1200になりました。
一度には払えないと言うとlibertyの人がまずはファイルしてIRSからInvoiceが来たら、IRSのHPから分割払いを申し込めばいいと言っていたのですが、まだInvoiceは来てないですけれど、念のために今調べてみたのですが、手数料を$43?払わないといけないと書いてあるページを発見したのですが、本当でしょうか。
別のページには20%の利息と書いてあるものもあります。
そんなに利息がつくならば、分割にしないほうがいいかと思います。

最初に、IRSの分割払いというのは、$1,200.00の税金を12ヶ月に分けて、毎月$100.00の支払いというものではありません。$1,200.00に対して、まず、手数料を支払い、その後、毎月、利息がついた分割分の請求書がきます。

IRSの説明によれば、手数料は$105.00ですが、口座からの直接支払う方法ならば$52.00で、所得がある一定以下の場合には、この手数料が$43.00になる。とあります。

If an agreement is approved, a one-time user fee will be charged. The user fee for a new agreement is $105 or $52 for agreements where payments are deducted directly from your bank account . For eligible individuals with incomes at or below certain levels, a reduced fee of $43 will be charged.


さらに、支払額に関して、IRSが説明している箇所を下記に抜粋しました。

You can also pay the bill with your credit card. The interest rate on a credit card or bank loan may be lower than the combination of interest and penalties imposed by the Internal Revenue Code.

この説明によれば、IRSの分割払いよりも、通常のクレジットカードか銀行のローンの方が、支払額は少なくなる可能性が高いということです。つまり、最初から、$1,200.00をクレジットカードで支払い、それを毎月分割でカード会社に支払いした方が、IRSの分割方式で支払いをするよりも、安く済むということです。

#247

お返事ありがとうございます。#245です。

わかりました。そしたら分割はやめようと思いますが、その支払いも明日の18日までにIRSに送らないといけないのでしょうか。(18日の消印で)

それともInvoiceが来るのを待つのでしょうか。

因みにファイルのほうはlibertyを通して既にしております。

何度も質問してすみません。ご回答のほどよろしくお願いします。

感謝。

#248
  • hk09
  • 2011/04/17 (Sun) 13:55
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tax man 様

#202です。お礼が大変遅くなり申し訳ございません。おかげ様で期限までにファイルできました。1ドルの差はおっしゃる通り四捨五入のためでした。今回ほぼ間違いなく自分でできましたのは、去年tax man様にお手伝い頂いたおかげです。今年はそれを元に自分で見直しながらやってみまして大分分かるようになりました。とても感謝しております。今年はチェックして頂きありがとうございました。

#249

今日日曜日、領事館と連絡取れないかもしれない。とにかく、今すぐ用意してほしいものが幾つがあります、
盗難でパスポート再発行の場合、日本の戸籍謄本が必要です。日本の親戚に連絡、今日は日本の月曜日だから、急ぐ日本の市役所から取り寄せましょう。
警察の盗難証明書、領事館に出します。
パスポート用写真2枚、6ヶ月内で撮影されたもの
DMVに連絡、盗難と運転免許再発行を依頼、(日本の免許か国際免許あれば、助かります、昔1週間で家に届きました。お友達を連れていたほうがいい、お支払いも助けてくれるから。臨時ペーパーの代用免許がその場でくれば、それから自分も運転できます。
移民局に行くのは、はっきりの経緯を忘れましたけど、緊急で日本に帰るじゃなければ、パスポートと運転免許を待ったほうがいいと思います。それから すべての書類を持って、移民局の窓口にお手続きをすればいいと思います。(GREENCARD の再発行とパスポートにスタンプ押すなど。)

#250

Tax manさま
締め切り前日の質問で恥ずかしい限りですが、
お力を頂きたく宜しくお願いします!
少し複雑なのですが。。。

a.家族構成:米国人の主人と子供1人(小学生)
b.私本人は主人の失業を機に2010年より初めて米国内で就業
c.主人は2010年より就業

主人は離婚歴があり学生結婚をしていた際にEducation Loanから借り入れがあり離婚した時に全額返済の責務を負ったようです。
毎年のTax Returnは全額自動的にEducation Loanに吸収されています。私達の手元に来ることはありません。

1.私の収入に関するTax Retrunも返済に廻るのでしょうか?
2.Joint or Separate Retureどちらが方が良いですか?
3.子供は主人または私のどちらに載せた方が良いですか?
4.FederalとStateのFormはそれぞれ何番になりますか?
5.FederalはIRSでonline申請ができますが、Stateもonline申請がありますか?

期限が目の前に迫りお忙しいと思いますが、ご返答のほど宜しくお願い致します。

#251
  • tax man
  • 2011/04/18 (Mon) 00:39
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#247

>>分割はやめようと思いますが、その支払いも明日の18日までにIRSに送らないといけないのでしょうか。(18日の消印で)
それともInvoiceが来るのを待つのでしょうか。
因みにファイルのほうはlibertyを通して既にしております。


ペナルティを払うことを避ける為には、4月18日には必ず支払い額を郵送しなくてはいけないことになっています。

インボイスは、分割払いのためのものですので、待つ意味はないと思います。

即全額支払をするには、e-fileで申告済みの場合には、支払いのために、1040-Vという支払い用のvoucherが必要ですので、もし、郵送で送る場合には、1040-Vをダウンロードして必要事項を書き込んでチェックと一緒に4月18日に送ってください。

クレジットカードで支払いをするなら、下記のサイトから、直接支払いができます。
www.pay1040.com

#252
  • tax man
  • 2011/04/18 (Mon) 00:41
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#250

>>a.家族構成:米国人の主人と子供1人(小学生)
b.私本人は主人の失業を機に2010年より初めて米国内で就業
c.主人は2010年より就業
主人は離婚歴があり学生結婚をしていた際にEducation Loanから借り入れがあり離婚した時に全額返済の責務を負ったようです。
毎年のTax Returnは全額自動的にEducation Loanに吸収されています。私達の手元に来ることはありません。
1.私の収入に関するTax Retrunも返済に廻るのでしょうか?
2.Joint or Separate Retureどちらが方が良いですか?
3.子供は主人または私のどちらに載せた方が良いですか?
4.FederalとStateのFormはそれぞれ何番になりますか?
5.FederalはIRSでonline申請ができますが、Stateもonline申請がありますか?

お子さんを自分の扶養家族として、自分の申告に入れて、ご主人とは別に申告したいのであれば、
別居をしていることが条件になります。
これとは別に、同じ家に住み、お子さんの生活費をご夫婦で稼いだ給与で育てているならば、基本的に
ジョイントでの申告です。また、夫婦でeducation loanに関して話し合いができる状態であるならば、この申告とは別に夫婦間で解決するべきではと思います。
なぜなら、夫婦別に申告することは、ジョイントよりも不利になるので、夫婦が共同で生活しているのであれば、ジョイントが得ということになります。
また、カリフォルニアでは、仮にseparateで申告しても、夫婦の所得の合計を2等分して申告になりますので、ご主人が稼いだ金額が$30,000.00で、奥様が$50,000.00の場合には、ご主人の申告で$40,000.00、そして奥様が、$40,000.00ということになります。
つまり、奥様が$50,000.00でご主人が$30,000.00で申告するわけではありませんし、分割にするので、
お互いの所得を隠して申告することはできません。
FederalのFromは1040でカリフォルニアは540になります。両方ともonlineでの申告は可能です。

#253
  • donovan
  • 2011/04/18 (Mon) 07:01
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tax man さま

#214です。遅くなりましたがお返事ありがとうございました。安心しました!

#254
  • じゃがいもん
  • 2011/04/18 (Mon) 07:59
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Tax manさま

#250です。
ご回答ありがとうございました。
ジョイント申告の義務であること理解致しました。

2点再度確認をさせて頂きたいのですが。。
カルフォルニア在住ではなくアイダホ州になりますが、
当州も同じく夫婦の所得は2等分の申告になるのでしょうか?
そうである場合、主人と同様に私のRefund分もEducation Loanの返済に廻るということでしょうか?

度々の質問で申し訳ありませんが、お願い致します。

#255
  • じゃがいもん その2
  • 2011/04/18 (Mon) 11:23
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Tax manさま

#250で質問させて頂いた者です。
過去の質疑を読んでいて私の質問に情報が足りなかった事に気づいたため追加させて頂きます。

1.私&主人共にw−2&収入$58,000以下
2.持ち家なし
3.夫婦の就業収入以外で収入なし
4.保険:夫婦各自就職先にて本人のみ加入(月保険料$30程)
子供1人/Stateの保険で保険料医療費全額無料
5.物資のドネーション数回/店舗からのレシート有り

以上になりますので、よろしくお願い致します。

#256
  • #247 ジャコ
  • 2011/04/18 (Mon) 11:54
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#247のジャコです。

ありがとうございます!
よかったです。Tax manさんに聞いて。
あやうくペナルティになるところでした。

本当にご親切にありがとうございました!

#257
  • tax man
  • 2011/04/18 (Mon) 17:38
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#254 & 255

>2点再度確認をさせて頂きたいのですが。。
カルフォルニア在住ではなくアイダホ州になりますが、
当州も同じく夫婦の所得は2等分の申告になるのでしょうか?

アメリカの州のうち下記の9州が、COMMUNITY PROPERTY STATESです。

This publication is for married taxpayers who are domiciled in one of the following community property states:
· Arizona,
· California,
· Idaho,
· Louisiana,
· Nevada,
· New Mexico,
· Texas,
· Washington, or
· Wisconsin.
アイダホ州は、この9州のうちの1つですので、カリフォルニアと同じになります。


>>そうである場合、主人と同様に私のRefund分もEducation Loanの返済に廻るということでしょうか?

JOINT(夫婦所得合算)で申告する場合には、EUCATION LOANも夫婦の共同負債ということで、自動的にリファンドから引かれることになると思います。


私のお客様の中にも、同じようなご夫婦がおりまして、ご主人の仕事(自営業)の支払いのために、奥様のリファンドが使われてしまうので、SEPARATEでの申告をしてほしいとの要求がありました。カリフォルニアのCOMMUNITY PROPERTY法を説明しましたが、奥様が納得しないということで、私は、同居離婚をすることを勧めました。実際の生活は、以前と同じで、戸籍上だけ、離婚をすれば、お互いにシングルとして申告ができますし、その形ならば、奥様が得た所得もリファンドもすべて奥様に戻ります。そのご夫婦は、この問題を話し合い、結果、ジョイントでの申告にして、ご主人が、奥様のリファンド分を払うということで解決したそうです(夫婦間での解決)。

個人的な意見ですが、ご主人の負債が、ギャンブルの損失とか、元の奥さんへの慰謝料といったものであれば、ある程度法的な処置が必要かとおもいますが、大学の授業料などのローンなどは、過失から発生したものでないので、このような問題は、夫婦間での話し合いで解決すべきだと考えます。もちろん、最終的には、同居離婚のような方法もありますので、それも選択肢に入れて、ご主人と話し合いをするのが一番だと考えます。このような問題の解決策を、掲示板では得られないと考えます。

#258
  • じゃがいもん
  • 2011/04/18 (Mon) 21:44
  • Report

Tax returnさま

#254&255です。

ご回答ありがとうございました。
Jointにて申告を終えました。
私のリファンドが手元に戻らないのは残念ですが、結婚前の負債とは言えパートナーですから主人の返済に協力していきます。

最終日のお忙しい中、ご意見まで頂きありがとうございました。
また来年、同じ質問をすることのないようきちんと記録を取っておきます!

#259
  • tax man
  • 2011/04/18 (Mon) 23:55
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4月18日がまいりましたので、今年もこれで終了とさせていただきます。来年の2月に、再開したいと思います。

#260

tax man様、先月質問させていただきました。
返事が遅くなりすみません。
お忙しい中、とてもご丁寧なお返事をいただき
感謝しています。ほんとうにありがとうございました!

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