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市民権(結婚から)

고민 / 상담
#1
  • CONDITIONAL
  • 2005/01/23 00:13

アメリカ市民と結婚した場合、3年待てば市民権にアプライできると聞きました。これは、結婚した日から3年ですよね? グリンカードを発行してもらった日ではなくて。

この場合、3年目の9ヶ月前から市民権にアプライできるのでしょうか?それとも、ちゃんと、3年目がきてからでしょうか?
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

#3
  • エドッコ3
  • 2005/01/23 (Sun) 14:25
  • 신고

市民権の取得の条件として、永住権を取得してから最低5年が必要ですよね。その他いろいろ条件があります。トピ主さんが聞いた話は間違っています。誰と結婚しようとも、まず、永住権取得が先です。頑張ってください。

http://uscis.gov/graphics/services/natz/general.htm

をよ〜く読んでください。

#4
  • エドッコ3
  • 2005/01/23 (Sun) 14:55
  • 신고

上記のサイトをあらためて「よ〜く」読んだら、市民権のテストの中にこんなのがありました。

質問:46. WHICH COUNTRIES WERE OUR ENEMIES DURING WORLD WAR II?

答え:46. GERMANY, ITALY, AND JAPAN

#10
  • CONDITIONAL
  • 2005/01/23 (Sun) 22:40
  • 신고

Spouses of U.S. Citizens
Generally, certain lawful permanent residents married to a U.S. citizen may file for naturalization after residing continuously in the United States for three years if immediately preceding the filing of the application:
· the applicant has been married to and living in a valid marital union with the same U.S. citizen spouse for all three years;
これは、永住権をとってからのことを意味してるんですか? 2年間の条件付永住権もこの三年に加えてもいいのでしょうか?
条件付の永住権をもらったのは、2003年の2月です。
よくわからなくて、すいません。おしえてください。

#11
  • Tacky
  • 2005/01/24 (Mon) 01:22
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移民局のホームページの帰化申請のインストラクションを訳しますと、5年間以上経過している永住権保持者もしくは永住権取得後3年経過している かつ アメリカ市民との婚姻から3年経過している と、なっています。
結婚した当時はもちろんパーマネントレジデントではありませんよね?!
ですので永住権取得してからになります。
インストラクションによりますとレジデントカードの裏面にレジデントになった日付が記載されていますのでその日付の規定年数経過の90日前より申請が開始できると書いております。
その他の条件ではこの期間の24時間以上外国にいた場合の全ての事を記載するのですが一定期間以上アメリカにいないといけません。
これらの事も全てフォームのN-400のインストラクションや帰化申請ガイドに書いてありますよ。
アメリカについての試験や口頭でのテストもあります。

#12

エドッコ3さん

以下のHPで弁護しの方が
「市民権を取得するには、永住権を取得してから3年から5年が必要です。アメリカ市民との結婚によって永住権を取得した場合は3年、申請は3カ月前から始められますので2年9カ月待つと市民権の申請が可能です。それ以外の方法で永住権を取得した場合、あるいはアメリカ市民との結婚で取得したが離婚した場合は5年、申請は4年9カ月待つと可能です」

とおっしゃってますが。
これが事実なら、市民との結婚で永住権を取得した方(トピ主さん)は、3年で市民権の申請が出来るでは?


http://www.us-lighthouse.com/live/parent/visa01.htm

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