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トピック

市民権

フリートーク
#1
  • us citizen
  • 2007/05/15 08:30

只今永住権を持っています。結婚を理由に市民権を取ろうと考えていますが、正直少し気が引けます。ウェブでいろいろ調べましたが、もし発覚すると300万円の罰金と書いてありました。よく結婚の為に市民権を取る方がいますが、本当に大丈夫なのでしょうか?
問題が生じた方、またその辺の知識のある方教えてください。

#20

cox さん
私の知り合いで現在二重国籍(日本とUS)を持ちながら最近日本に帰国した人がいます。
知り合いさんは引き上げて完全帰国、または里帰りで帰国されたのですか。
出国するときも日本のパスポートで出国されたのですか。

#19

トピ主です。
このサイトに二重国籍のことが詳しく書かれています。
http://www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm

#18

私も#14さん同様、そのウェブをみたいです。
ぜひ教えてください。

#17

us citizenさん

>私が気になっているのは、ここです。もし、市民権を取った後に日本に長期滞在しなければならなくなった時、一体、市民権保持者はどのような手段を取るのでしょうか?

ビザとか日本の永住権がない場合は、合法滞在期間が切れる直前に出入国を繰り返すしか手はないんじゃないでしょうか。将来的に日本に長期滞在する必要が出てくる可能性が高い方は、帰化をしないのが一番確実なんですが。

>期限切れのパスポートを使おうものなら、偽造パスポートの罪で300万円の罰金が課せられます。

いいえ、帰化と同時に日本のパスポートは失効しますが、偽造とは違います。しかし失効したパスポートを使用すると「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」ですから実は「300万円の罰金」以上の犯罪です。最悪の場合刑務所行きです。幸運にも罰金で済んだとしても有罪であることに変わりはないので、前科一犯となります。

>実際市民権を取って日本に帰ってる人もいますが、どんな手段で入国するのか?入国はどのパスポートを使うのか?

アメリカのパスポートを一貫して使用します。出入国すべてです。

>またもともと日本人だった人が日本の滞在ビザを取るのって大変?

わかりません。簡単だといいですね。


LAで生きるさん

>国がその気になればスーパーコンピュータで
>日本で入国の時簡単にその人のIDが分かり
>日本国籍、二重国籍を簡単にチェックできるので
>外国国籍の日本人が日本のパスポートを使うと
>旅券法違反で処罰される、と言っています。

そうなんですね。国が一度でも本気になれば、それでおしまいです。 


ウーンポーコさん

>トピ主さんは市民権をとるにあたって日本国籍がなくなるのを恐れているのに対してみんなにお聞きしているのに

恐れているのですか?帰化に際し日本国籍がなくなることは避けられませんので、どうしても日本国籍がなくなって困る方は、帰化しないことしか方法がないのが現状です。帰化すれば日本国籍喪失、帰化しなければ日本国籍保持、ですから、自分の人生計画に合わせてお決めになればいいことで、恐れることは何もありません。

>二重国籍は法律で禁止されていますが現にたくさんの方がやっておられます。

二重国籍は法律で禁止されてはいません。繰り返しになりますが、自分の意思でアメリカ市民権を取得したら、日本の国籍は同時に消滅しますから、二重国籍になりたいと思っても理論的に不可能です。不可能なものを禁止するような法律はありません。

二重国籍であるつもりになっている方はいるらしいですが、それは自分で勝手に思い込んでいるだけで、実際には二重国籍ではありません。


coxさん

>私の知り合いで現在二重国籍(日本とUS)を持ちながら最近日本に帰国した人がいます。その人は、日本のパスポートを使用して入国したようですが、何も問題なかったとのことです。

真の二重国籍者なら日本のパスポートを使用しても全く問題ありません。真の二重国籍者とは、フジモリ元大統領のような1985年以前にすでに二重国籍だった人と、22才未満の生まれながらに二重国籍な人です。

>あと、二重国籍をもっていても罰する法律がないのでは?

当然です。真の二重国籍者なら合法なので罰する必要がありませんし、二重国籍がないのに、あると自分で勝手に思い込んでいる人は、想像上の二重国籍ですから、当然罰せられません。想像上の殺人が罪にならないのと同じです。

罪になるのは旅券法違反の場合、つまり失効したパスポートを使用したり、日本国籍が消滅しているのに、日本パスポートを申請した場合です。有罪になれば「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」になります。

#16
  • 二重国籍希望者
  • 2007/05/28 (Mon) 03:22
  • 報告
  • 消去

#10トピ主さん
私も数年後、永住権取得から5年経過を待って、市民権取得、二重国籍保持を考えています。
理由は#10で仰っているように、日本に長期滞在しなければならなくなったとき、永住権では、それを失う可能性があるからです。再入国許可を取得しても、確か最長の有効期限は2年くらいだったと思います。
日本の出入国は日本のパスポート、アメリカ出入国はアメリカのパスポートを提示します。
改めて数えてみたら、私の周りには日本、米国の二重国籍者が15人もいますが、今までその方法で問題があったということは、全く聞いたことはありません。
上で言われているように、確かに国籍法第11条には国籍の喪失について明記されていますが、関係各省庁によって厳格に遵守されてはいない、というのが現実です。
つまりそれは、遵守することがそれほど重要ではない条文であるからに他なりません。
そもそも1950年に施行されてから、現在まで1文字たりとも改定されていない条文です。法律の内容は、民意を反映すべきであり、その概念は1950年の当時より、現在のほうがはるかに強くなってきています。
そもそも先進各国が軒並み重国籍を容認している昨今、このボーダーレス化の時代に、戦後5年しか経っていない時に制定された条文を、いまだにそのまま“民意を反映すべき”である法律として用いていること自体がナンセンスなのです。
まあ、この私の考え方については、賛否両論分かれるところだと思いますが、ナンセンスな法の条文=遵守しなくていい、と言っているわけではありません。
法律なので、多数のひとがやっていても、自分は絶対にやらないという方がいるのは、至極自然なことだと思います。
長文失礼いたしました。

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