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契約書について

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#1
  • misaki3
  • 2011/02/11 19:32

アメリカのサンタモニカに住んでいます。

契約書を交わしていない契約について揉めた場合、
どちらの言い分が勝つのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

#2
  • ルーシールーシー
  • 2011/02/13 (Sun) 14:14
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ケースバイケースですよ。
もっと詳しい状況を説明してもらわないと何ともいえないじゃないでしょうか?

#4

>どちらの言い分が勝つのでしょうか?

どちらが何と言っているのか??????
状況が分からないので。。。。

多分状況証拠や証人があれば、なんとか

状況を説明出来ない、又はしたくないのでしょうから弁護士に相談された方が良いと思います。
最初の相談料はそんなに高くは、又は無料の所もあるかと思いますが。

#3
  • どっちもどっちニセモノ
  • 2011/02/14 (Mon) 10:16
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理屈の通るほうじゃん。

#5

ケースバイケースです。

#7
  • misaki3
  • 2011/02/15 (Tue) 19:49
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返金するかしないかでもめています。
契約書などは一切なかったので厄介です。
コートに行って訴えます。
しかし相手が教育団体なので、困っています。
起訴状は学院長が受け取らなければいけないのですよね?

#8

コレクション・エージェンシーに相談して取ってもらえばいい。

#10
  • misaki3
  • 2011/02/15 (Tue) 21:10
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無視されているので無理だと思います。
コレクションエージェンシーの依頼料が高すぎて手を出せません・・・

#11

よく読んだら返金に関する記述が学校案内になかったですか? 7500ドルまでなら相手はだれでもスモールクレームコートで提訴できます。 裁判は弁護士は雇えないので自分で言い分をちゃんと用意します。http://www.lasuperiorcourt.org/smallclaims/ui/
アメリカのカード支払いなら期限内なら支払い差し止めはすぐにしてくれます。

#13
  • misaki3
  • 2011/02/15 (Tue) 21:18
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学校案内にもないですし、説明もありませんでした。
学校に直接行ったら、やっと返金に関する規約書を渡されました。
これに従えといわれました。
アメリカのデビットカードで支払い済みです。

#14
  • furuisan
  • 2011/02/15 (Tue) 21:28
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その規約書にはなんて書いてあるんでしょうか? お金を払った後で渡されたなら、払った時点ではなにも知らされてないという証拠になるので、裁判で勝てると思います。 訴訟の前にカード発行の銀行に一応苦情を申請したらどうですか?

#15
  • furuisan
  • 2011/02/15 (Tue) 21:33
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追記:契約には、文書でないといけないものと、口頭でよい場合とがあり、それぞれ細かい規定があります。

#18
  • misaki3
  • 2011/02/15 (Tue) 21:36
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規約書にはいかなる返金もしないと書いてあります。
勝てると思っていたのですが事情があります。
私は4月頭に日本へ帰らなければならないんです。
コートに行ったとしても、相手に裁判日を4月以降に延長する申請を出されたら私は対応できません。
時間が無いため焦っています。

#20
  • furuisan
  • 2011/02/15 (Tue) 21:54
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追記:お金を受け取ってから返金なしといっても遅いという意味です。或いは、時効は数年先なので次回来る頃に訴訟を起こす手もあります。

#21
  • misaki3
  • 2011/02/15 (Tue) 22:08
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なるほど。。。
相手も私が4月に帰ることを知っているので必ず延長すると思います。
とりあえず申請は早めにしてきたいと思います。
ありがとうございました!

#24

私も以前スモールコートに提訴した事があります。貴方が4月の何日に帰国するのか分かりませんが、私の場合書類を提出してから1ヶ月位一寸で裁判でしたので、今すぐ書類を揃えて提出すれば間に合うかもしれません。結構な量の書類を用意しなくてはなりませんが、最初はsummons等の2-3ページなので、それを提出して、残りの書類を作れば良いと思います。
弁護士は裁判には出れませんが、書類作成、アドヴァイス等をしてくれます。

#23

この種の問題は弁護士か回収会社だろ。
個人じゃ無理でしょ。

#22

契約には口契約でよい場合と文書でないといけない場合がちゃんと決められています。 よく読んでみれば学校の案内書に返金なしとかの記述はなかったですか? スモールクレームコートに金額が7500ドルまでであれば誰でも訴えられます。 ちゃんと言い分の準備しないといけません。 また、契約が行われた地区の裁判所に申請しないといけません。 https://ww2.lasuperiorcourt.org/eFiling/Login.aspx 期限がありますが、アメリカのカード支払いならカード会社に支払い差し止めしてもらうこともできます。

#25

相手が教育団体とのことですが、語学学校かなにかでしょうか?
お金の返金には直接かかわらないのですが、すぐにでも苦情を所定の機関に出すといいですよ。たとえば、普通のお店や企業あいてであればBetter Business Bureauというところにクレームすると間に入ってくれます。相手が学校でも営利団体なので、ここに相談したらどうでしょうか?もしも場違いといわれても、どこにクレーム出せばいいか教えてくれるんじゃないでしょうか。クレームを出すということは学校にもぜひ伝えてください。効果あるかもしれません。私は、今まで2回ほどこの団体のお世話になりましたが、ここにクレーム出すとお店につたえただけで、そのとたんにお店の態度がかわるくらい効果ありましたよ。クレームはオンラインで簡単にできます。詳しくは、ネットでサーチしてみてください。

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