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トピック

アメリカの年金 過去の不法滞在

疑問・質問
#1
  • アトム131
  • mail
  • 2019/08/18 18:40

アメリカで30年働き年金申請しようと思っていますが最初の10年ほど不法滞在でした
これは申請の時に問題になるのでしょうか? 20年前に永住権を取得しました。ソーシャルセキュリティーナンバーは30年間変わっていません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

#7
  • ささ
  • 2019/08/18 (Sun) 23:50
  • 報告

そしたら本物のソーシャルゲットしてから20年は払ってるって事なので最初の10年は関係なく20年分はもらえるでしょう。

#8
  • ぽんぽん
  • 2019/08/19 (Mon) 00:26
  • 報告

坂上さん、学生ビザで合法で働いていましたよ!20年前ですけど。なので全て不法就労ではないです。キャンパス内で週23時間くらいまで働けました。今は知りませんけど。

#9
  • 鉄腕28号
  • 2019/08/19 (Mon) 07:47
  • 報告

ステイタスが変われば届出は必要です。
学生で入国してSSカード取得できグリンカード取得した時に改めて申請したら
学生で入国してSSカード持っているのがわかり
グリンカード取得申請した弁護士のところへ行き働いていなかった、と連絡してもらいました。
時は流れて市民権取得してまたステイタスが変わったので
SSオフィスに行き市民になりました、と届出て
デザインがすこし変わっている新しいSS カードが送られてきました。

#10
  • あれ?
  • 2019/08/19 (Mon) 20:49
  • 報告

学生時代に取ったSSNですけど結婚してGC取った後に古くなって文字が見えないから新しくカード送ってもらったけど全く同じカード届いたけどなんでだろ?

Valid for work only with authorizationって書いてる。DHSとは書いてない。これ大丈夫かな?

#12
  • 鉄腕28号
  • 2019/08/19 (Mon) 20:56
  • 報告

結婚しました、と届けないと担当した職員は文字が見えないから作りなおしたいと思ったのでは。

#13
  • さささ
  • 2019/08/19 (Mon) 21:06
  • 報告

ではではうるせーよ、昭和の呆け老人

#14

あれ?さん、
新しくカード送ってもらったけど==>その時、永住者になったと伝えてGCを見せないといまだに昔のVISAのままになってますよ。 規制のあるSSカードのままだとタックスリターンの時に永住者としての恩恵などを逃すこともあります。 何十年たってからでも変更してくれるので、今からでも変えたほうがいいと思います。

#16
  • あれ?
  • 2019/08/20 (Tue) 13:02
  • 報告

ありがとうございます!すぐに行って手続きしたいと思います。

#17
  • 坂上
  • 2019/08/20 (Tue) 14:24
  • 報告

ここの掲示板にはデタラメな書き込みがとても多く、人の嘘を読むのが不愉快です。SSNの取得はもちろん、再発行にも身分証明書と必要書類を揃えて本人がSSオフィースに出向き、担当者の前で申請書に必要事項を記入しない限りは、自宅に送られて来ることなどありません。

#18
  • 坂上
  • 2019/08/20 (Tue) 16:34
  • 報告

1997年より、会社をスポンサーにした永住権の申請が、Out of Statusからはできなくなりました。
それ以前に申請した不法滞在者は、不法滞在中の超課税を支払わない限り、永住権の取得はできませんでした。
不法滞在歴が長いと、超課税も多くなり、一度には払えず分割で納めていた人も多くいました。
永住権を取られたなら、不法滞在中の税金は精算している筈なのです。
そもそも送られてきているはずのSS Earning Recordを見れば、受け取れる金額が記載されています。
何が目的なのか知りませんが、嘘の書き込みを読むのはとても不愉快です。

#19
  • 昭和の呆け老人より
  • 2019/08/20 (Tue) 19:20
  • 報告

#13 ひとりよがりはいけねーな。
相手を見つけてよがりなよ。
昭和の呆け老人より。
あ、そうかあんた野郎が好きだったんだ。

#22
  • ポーマノクの建築家
  • 2019/08/23 (Fri) 23:21
  • 報告

>>1997年より、会社をスポンサーにした永住権の申請が、Out of Statusからはできなくなりました。

97年から、1年未満の不法滞在で3年間の入国禁止、1年以上で10年間も施行されましたね。ちなみに現在は、1年未満で10年間、1年以上で永久だそうですが、米国は移民法245条(i)項という、アメリカ国内でステータスを回復させる窓口を開きました。この条項の適用を受ければ、不法滞在た不法就労も不問となります。この適用を受けるには、以下の条件を満たさなければなりません。

①2001年4月30日までに、「I-130」(家族を通しての永住権申請)、あるいは、「I-140」(就労を通しての永住権申請)、または「労働証明書申請(Labor Certification Application)」が受理されている
②2000年12月21日以降、アメリカに滞在し、出国していない
③1000ドルの罰金を払う
 
です。以上の条件を満たせば、移民法245条(i)項の適用を受けられます。
なお、適用を受けるには、①で行った申請が認可される必要は、必ずしもありません。2001年4月30日までに永住権の申請さえ行っていれば、その申請が却下されていたとしても、同法の適用を受けることができます。

#23
  • ぎゅぎゅ
  • 2019/08/24 (Sat) 11:19
  • 報告

あくまで個人的な意見ですが、これから先、アメリカの年金を確実に受け取り続けるには市民権取るしかないと思いますよ

#24
  • ポーマノクの建築家
  • 2019/08/24 (Sat) 12:36
  • 報告

米国で合法に働いて10年以上SSを納めれば、『日米年金協定』により、米国か日本どちらででも年金は受け取れます。市民権のあるなしは関係ありません。日本に住んで受け取るなら米国永住権も必要ありませんよ。

アメリカで個人年金にも10年以上預ければ、高い率で生涯受け取れます。
https://insurance110usa.com/nenkin-lp.html

#25

極端な話、アメリカ市民の年金の財源確保のため、永住権保持者への支給額は来年から50%減にする、と大統領が決めたら、アメリカ人は誰も反対しないってことだろ

#26
  • ポーマノクの建築家
  • 2019/08/25 (Sun) 04:12
  • 報告

>永住権保持者への支給額は来年から50%減にする....

ん?
生活保護費などの福祉とは違って、毎月何十年も自分たちが働いて得た収入から徴収されたわけだから、国はその税金を運用して儲けている以上は、利子を付けて還元されなかったら国民は国と政治家の犠牲となってしまう。

#27
  • ドナルド・トランポリン
  • 2019/08/25 (Sun) 07:51
  • 報告

アメリカ第一主義。
いくら税金を収めていて貰うのは当然、と考えても
外国人がアメリカ市民と同じように貰えると考えるのは早計。

#28
  • アメリカ人ファースト
  • 2019/08/25 (Sun) 08:03
  • 報告

>利子を付けて還元されなかったら国民は国と政治家の犠牲となってしまう。

だって永住権保持者は米国民ではないから。
財源がなくなれば米国民以外の人間からカットが始まるのは普通でしょうし、国民からも文句が出ないと思います。

#30
  • ポーマノクの建築家
  • 2019/08/25 (Sun) 14:39
  • 報告

>いくら税金を収めていて貰うのは当然、と考えても....

だから『世界年金協定』ができているのですよ。

『世界社会保障協定』
国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じていました。日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあったのです。

社会保障協定は、こうした「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)で、年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)ために締結しています。

2019年7月時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。日本は22ヶ国と協定を署名済で、うち19ヶ国はすでに発効しています。「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることにご注意ください。

協定が発効済の国 ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ(※) スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン スロバキア

署名は済んでいるが未発効の国
イタリア 中国 スウェーデン



米国永住権は個人が持てる『権利』です。在留資格制度の日本には、永住権はありません。
例えば、在日朝鮮/韓国人の方々に無条件で与えられた『特別永住許可』とは全く異なる性質のもので、米国の永住権利に対し、日本の特別永住許可は、あくまでも人道的な視点からの在留許可にすぎず、永住権利ではありません。法律に詳しい方はよくご理解いただけるものと存じます。

#31
  • America First!!
  • 2019/08/25 (Sun) 16:44
  • 報告

そんな合意や協定など、トランポリンの手にかかればなんてことないんじゃない?

世界中からの非難を受ける中での、INF条約から離脱、核合意からの離脱、パリ協定、京都議定書からの脱退をすでに完了。
WTOからの脱退も近々するようです。

強いアメリカを取り戻すため?に多数の米国民が納得しているようです。

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