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2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #113
-
- tax man
- 2011/03/31 (Thu) 04:03
- 報告
#111
>>私は転職したのが12月なので2010年は1ヶ月しか働いていません。
Time Test Not Yet Met
You can deduct your moving expenses on your 2010 tax return even though you have not met the time test by the date your 2010 return is due. You can do this if you expect to meet the 39-week test in 2011 or the 78-week test in 2011 or 2012.
(2010年の申告時期までにTIME TESTが満たされなくても、2010年の申告で引越し費用の控除ができます。39週間の就業ルールが2011年あるいは、78週間の自営業のルールが2012年に満たされるならば、申告ができます。)
添付された規則の部分(IRSの規則)を、もう少しだけ読み進めれば、上記の説明がでてきます。読みが足りないと勘違いしますので注意が必要です。
>>引越し費用で申請されるのは食事以外、マイル代、宿泊費、荷物郵送費で倉庫代は申請できるのでしょうか?
Deductible Moving Expenses
If you meet the requirements discussed earlier under Who Can Deduct Moving Expenses, you can deduct the reasonable expenses of:
· Moving your household goods and personal effects (including in-transit or foreign-move storage expenses), and
· Traveling (including lodging but not meals) to your new home.
Travel by car. If you use your car to take yourself, members of your household, or your personal effects to your new home, you can figure your expenses by deducting either:
· Your actual expenses, such as the amount you pay for gas and oil for your car, if you keep an accurate record of each expense, or
· The standard mileage rate of 16½ cents per mile.
引越し荷物の運送費用、その保管料、宿泊費(食事は含まれない)、車で移動した場合には、ガソリン代、マイルでとる場合には、マイルごと、16.5セントとあります。これも、抜粋されたIRSの説明の下の方にあります。
>>引越しも12月はS州からA州で、2011年1月にA州からCAに移動しました。2010年と2011年に引越し申請できますか?
すでに、ご自分で抜粋されたTIME TESTである39週間ルールを理解されていると思います。つまり、時間はかかってもよいが、基本的に、引越し先に39週間、就業しなければ引越し費用の控除ができないわけです。2010年の12月にS州からA州に引越したという事は、そのA州で39週間、就業していないといけないことになります。従いまして、S州から4-5週間以内に、CA州に引越しをしてしまったということは、39週間ルールを守っていないことになりますので、2010年の申告でS州からA州への引越し費用は控除できないと思います。
しかし、もし、CA州でこれから39週間(今年の8月くらいまで)就業していれば、2011年の申告時に、A州からCA州の引越し費用は控除できることになります。
>>下記はS STATEの説明で1040は通常とNRどちらでも申請してよいみたいですが、それぞれ計算方法が違うみたいで、どちらが良いのか分かりません。
転職した12月はA州で働いていたのですがW2はCAのタックスになっていました。(2011年1月に移動予定だった為だと思います)
しがってS州とCAということになって申請はそれぞれの州という事になるのでしょうか?
W-2には、フォームの15番に州の記載があります。もし、今手元にあるW-2の15番にS州で働いたものが、S州と記載され、A州で働いた分の W-2の15番にCAとなってれば、S州とCA州の2州に申告をすることになります。見分け方は、w-2の15番で分かりますので、間違うことはないと思います。
2州で所得を得た場合の申告の場合には、必ず、PART YEAR RESIDENT(Non Resident)のフォームで申告しないといけません。
- #114
-
- tax man
- 2011/03/31 (Thu) 04:27
- 報告
#112
>>私はJ1ビザで研究留学をしています。2009年の7月に渡米し、2010年はアメリカに滞在していたので、カリフォルニア州のtax return formは540 2EZか540Aでと考えています。
妻はJ2ビザで無職、SSNを持っていません。
540のフォームを作成するにあたり、妻とのjoint returnにするべきですか?joint return にするとすればspouse's SSNの欄は空欄でいいのでしょうか?
SSN番号あるいは、ITIN番号がないと、カリフォルニアでのジョイントでの申告ができません。しかし、このITIN番号はタックスリターンの申告時期に同時に申告しないといけないという規則があります。実際に、タックスリターンに添付して申告をしたことがありましたが、IRSが書類を紛失してしまい、大変な時間がかかってしまいました。このようなトラブルを避けるために、タックスリータンの申告とITIN番号の取得用の書類を、もよりのIRSのオフィスに持ち込んで直接申告することをお勧めします。
注意点が2点ありますので、説明させていただきます。
1)ITIN番号取得書類(W-7)は、タックスリターンの申告時に添付する(単独には申請できない)。
2)ITINの申請書には、実際のパスポートを提出するか、できない場合には、顔写真のあるページのコピーをノータリーして提出しないといけない。
このITIN番号の取得には、結構な時間がかかりますので、まず1040NRとW-7をIRSに申告して、ITIN番号が届いたら、CA州の申告をします。4月18日を過ぎてしまいますが、それ以降の申告でも問題ないと思います。
- #115
-
Taxman様、
#102で私のリタイアした両親の2009年度分1040の40番、すなわちStandard deductionの計算方法を#107でtaxman様にお教えいただいた寒月です。
さっそく今度は2009年度分の540のフォームをやってみようと思ったところ、また同じようなところでわからなくなってしまいました。申し訳有りませんがご教授いただけたら幸いです。
なお#102に書きました両親の情報は、参考までに以下に改めてコピペさせていただきます。
ーーーーーーーーー
>>ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。
>>1099その1(ペンション/アニュイティー):
>>1 Gross distribution = $30,000
>>2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)
>>1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
>>$1909 total
>>この二つのみの収入になります。
ーーーーーーーーーー
18番に記入すべきdeductionの額はジョイントファイルなので$7274と書きました。
が、31番の "Tax. Fill in the circle if from"で "Tax Table"をチェックするまでは過去のフォームにならって出来ましたが、そこに記入する額はどう算出するのでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、お助け頂けますと本当に有り難いです。
よろしくお願いいたします。
- #116
-
- ☆ななこ☆
- 2011/03/31 (Thu) 15:55
- 報告
tax man 様
いつも参考にさせていただいています。
昨年に続き、今年も自分で申告手続きをしています。
(昨年は、自分で初めての申告手続きをしましたが、tax man 様のおかけで、無事できました。)
よく分からないところが1カ所あります。(※のところ)
また、記入漏れがないか心配です。
お手数をおかけしますが、確認をしていただけますでしょうか。
お世話になりますが、よろしくお願いします。
Form1040とForm540(州税)を使用して作成しています。
●W-2
1. wages,tips,other comp. : 1,0636.29
2. Federal income tax withheld : 556.37
17. State income tax : 82.93
19. Local income tax : 116.98
20. Locality name : CA SDI
●Form1099-INT Interest income : 325.56
<Form 1040>
1. Single
6a. Yourself 1 6d.1
7. 10,636.29
8a. 325.56
22. 10,961.85
36. 0.
37. 10,961.85
38. 10,961.85
40. 5,700.
41. 5,261.85
42. 3,650.
43. 1,611.85
44. 161.
45. 0.
46. 161.
55. 161.
60. 161.
61. 556.37
63. 400.
72. 956.37
73. 795.37
<Form 540>
1. Single
7. 99
11. 99
12. 10,636
13. 10,961
14. ←※ここは空欄でよいでしょうか。
15. 10,961
17. 10,961
18. 3,670
19. 7,291
31. 93
32. 99
33. 0
35. 0
40. 0
46. 60
47. 60
48. 0
64. 0
71. 82
79. 82
91. 82
93. 82
95. 0
115. 82
- #117
-
- tax man
- 2011/04/01 (Fri) 00:34
- 報告
#115
>>18番に記入すべきdeductionの額はジョイントファイルなので$7274と書きました。
が、31番の "Tax. Fill in the circle if from"で "Tax Table"をチェックするまでは過去のフォームにならって出来ましたが、そこに記入する額はどう算出するのでしょうか。
所得額が1,909ドルですので、
19番の説明に「Subtract line 18 from line 17. This is your taxable income.if less than zero, enter 0」とありますので、その通り計算しますと、7274-1909=-5365となります。説明によれば、0よりも少ない場合には、0を記入とありますので、19番に0を記入します。つまり、課税所得が0になったので、31番で所得0の場合の、税金を確認してみてください。$1から$50までは税金が0になっています。したがって、31番の税額が0になります。
フォームは下記のようになります。
LINE 7:196
LINE 9:98
LINE 11:294
LINE 13:1909
LINE 15:1909
LINE 17:1909
LINE 18:7274
LINE 19:0
LINE 31:0
LINE 32:294
LINE 33:0
LINE 35:0
LINE 47:0
LINE 48:0
LINE 64:0
LINE 79:0
- #118
-
- tax man
- 2011/04/01 (Fri) 00:38
- 報告
#116
>>よく分からないところが1カ所あります。(※のところ)
また、記入漏れがないか心配です。
お手数をおかけしますが、確認をしていただけますでしょうか。
お世話になりますが、よろしくお願いします。
540の14番と16番は、フェデラルでは課税になるがカリフォルニアでは課税にならないもの、あるいは、フェデラルでは非課税でもカリフォルニアでは課税になるものを、差し引いたり(SUBTRACTION)、追加したりする(ADDITION)箇所です。今回は記入の必要はありません。
カリフォルニアは問題ないとおもいますが、フェデラルは、所得額が、EARNED INCOME CREDITがとれる額になるので、EIC TABLEでADJUSTED GROSS INCOMEが$10,962を確認すると$190になります。
その額を64Aに記入してありますので、下記確認してください。
Form1040とForm540(州税)を使用して作成しています。
●W-2
1. wages,tips,other comp. : 1,0636.29
2. Federal income tax withheld : 556.37
17. State income tax : 82.93
19. Local income tax : 116.98
20. Locality name : CA SDI
●Form1099-INT Interest income : 325.56
<Form 1040>
1. Single
6a. Yourself 1 6d.1
7. 10,636.
8a. 326
22. 10,962
36. 0.
37. 10,962
38. 10,962
40. 5,700.
41. 5,262
42. 3,650.
43. 1,612
44. 161.
45. 0.
46. 161.
55. 161.
60. 161.
61. 556
63. 400.
64A:190
72. 1,146
73. 985
74A:985
<Form 540>
1. Single
7. 99
11. 99
12. 10,636
13. 10,962
15. 10,962
17. 10,962
18. 3,670
19. 7,292
31. 93
32. 99
33. 0
35. 0
40. 0
46. 60
47. 60
48. 0
64. 0
71. 83
79. 83
91. 83
93. 83
95. 0
115. 83
- #119
-
- ☆ななこ☆
- 2011/04/01 (Fri) 01:07
- 報告
tax man 様
早速、ご回答をいただきありがとうございます。
ご回答をいただいた時間をみると、本当に頭が下がります。
自分で申告手続きをする前は、3年間、職場で紹介された会計士さんにお願いをしていました。
手数料が$350かかっていました。
自分で申告手続きをすることで、税の仕組みも少しだけ分かってきました。
tax man 様 に本当に感謝しています。ありがとうございました。
- #120
-
Tax man様、
#117でご回答いただきました寒月です。
本当にただただ感謝の一言です。なんとか両親のために自力でやろうと、インストラクションもダウンロードしてやっていたのですが、英語が苦手なもので本当にチンプンカンプンで困っておりました。プロの方にお願いしなければいけないだろうかと思っていた矢先、Tax man様のスレッドを幸運にも発見し、今回お世話になった次第です。本当に見ず知らずの者をお助けいただきありがとうございました。心から感謝しております。
- #121
-
Tax man 様
こちらのトピック過去の全てを読んで、とても参考にさせていただいております。私も1つ質問させて下さい。
夫婦共働き、Joint return, 持ち家無し、子供無しで、今年Turbo Tax にて申告の予定です。1040, 540 で記入したところ、Federal $3139 State $1163 の支払いになりました。
Turbo Tax にて入力した際、FederalとStateでそれぞれUnderpayment Penalty というのがかかり、Federalの方はQ&Aなどを参考にして、そのPenalty を消すことができたのですが、CAの方が$27のPenalty として残っています。ペーパー式で自分で計算した支払い額とTurbo tax を使って出てきた支払い金額が異なり、差額はちょうどこのPenaltyの$27になります。
FTBのサイトで調べたのですが、いまいち意味がよく分かりません。実際このunderpayment penalty というのをFederalでもStateでも支払わなくてはいけないのでしょうか?今まで見たことがなく、不確かなので質問させていただきました。
ちなみに今まで毎年リファンドだったのですが、昨年収入が増えたため今年は計$4302の支払いになりました。今年のW4は4つあります。来年以降この時期の支払いを減らすため、Allowanceの数を全て0に変更済みです。
どうぞよろしくお願いします。
- #122
-
- traderjoes
- 2011/04/02 (Sat) 00:05
- 報告
Tax man様、ご参考にさせて頂いております。
当方の状況に近い方の書き込みが検索ができなかったので、教えてください。
私は2008年年末に日本に帰国し、その後日本に在住しています。
2008年度分まではファイルしたのですが、2009年度分のファイルをし忘れ、2010年度分と一緒に提出しようと思っております。
2009年、2010年共、アメリカでの収入はありません。
(日本での収入も300万円以下です)
★子供が一人おります。
フォームは、
Foreign Earned Income
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2009.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2010.pdf
以外に、どのフォームを提出したらよろしいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
- #123
-
- tax man
- 2011/04/02 (Sat) 02:20
- 報告
#121
>>Turbo Tax にて入力した際、FederalとStateでそれぞれUnderpayment Penalty というのがかかり、Federalの方はQ&Aなどを参考にして、そのPenalty を消すことができたのですが、CAの方が$27のPenalty として残っています。ペーパー式で自分で計算した支払い額とTurbo tax を使って出てきた支払い金額が異なり、差額はちょうどこのPenaltyの$27になります。
フェデラルとステートのフォームをちょっとみてください。
Under payment penaltyが1040では、77番になっており、支払額であるamount you oweとの合計の欄がありません。これは、ほとんどの場合、under payment penaltyの計算が面倒なので、この欄には、$0を記入して、申告の後にIRSがこのペナルティの額を計算して後ほど通知するという説明があります。これに対してステートは、540の111番がAMOUNT YOU OWEで、113番にUNDER PAYMENT OF ESTIMATED TAXの欄があり、114番にTOTAL AMOUNT DUEの欄があり、そこに、AMOUNT YOU OWEの額とUNDER PAYMENT OF ESTIMATED TAXの額を記入することになっています。ソフトウエアを使用して計算すると、自動的に合計金額を算出して、114番に表示されることになってしまいます。さらにPAYMENT VOUCHERなどもプリントアウトされて、合計の支払い金額にUNDER PAYMENT PENALTYの額が入ってしまうので、これを取り除くことは難しいと思います。
>>FTBのサイトで調べたのですが、いまいち意味がよく分かりません。実際このunderpayment penalty というのをFederalでもStateでも支払わなくてはいけないのでしょうか?今まで見たことがなく、不確かなので質問させていただきました。
規則では、FEDERALの77番の額を76番のAMOUNT YOU OWEに加算して、支払うように書いてありますが、私の個人の経験上、ほとんどの方はFEDERALにかんしては、このPENALTYの金額をAMOUNT YOU OWEに加算しては、支払っていないと思います。つまり、最終決定をIRSにゆだねる形をとっています。
>>ちなみに今まで毎年リファンドだったのですが、昨年収入が増えたため今年は計$4302の支払いになりました。今年のW4は4つあります。来年以降この時期の支払いを減らすため、Allowanceの数を全て0に変更済みです。
W-2だと思いますが、W-2が4つあるということは、ALLOWANCEを全て0にしても、多分支払いは、避けられないと思います。いずれにしましても、今年も、同様な収入額であるならば、ESTIMATED TAXを支払っておくことをお勧めします。TURBOTAXで1040-ESをプリントアウトして、$800を4回支払う、あるいは、1600ドルを年二回支払っておけば、問題はおきないと思います。いずれにしましても、所得が増えれば支払いは避けられないということは理解しないといけないと思います。
- #124
-
Tax man さま
いつもお助けいただきありがとうございます。
基本的な質問で恐縮です。
2006年8月に渡米し、2010年9月に日本に帰国いたしました。現在Dual-Statusでの2010年分のtax returnの作業を進めています。
提出書類なのですが、IRSには1040NR、1040、W2、Statement required to establish residency termination datenの4点でよろしいでしょうか?今回はForm8843は必要ありませんよね?
ご教示よろしくお願いいたします。
- #125
-
Tax Man さま
初めて書き込みをさせて頂きます。なかなか有用なサイトが見つからなかったのですが、このページに辿り着きました。
早速ですが、質問をさせて頂きたく、書き込ませて頂きます。
私は、
アメリカ国籍保有
日本人と結婚
2010年にLLCをペンシルバニア州にて設立(member は私一人)したものです。
2010年夏までは学生でしたので、初めて申告書類を提出することになります。
つきましては、申告書類の確認なのですが、
Form 1040
Schedule C
でよろしいのでしょうか?他に申告する書類はありますでしょうか?
また、事業は日本で展開(内容は旅行ガイドです)しておりますが、Foreign Earned income として控除可能でしょうか?
収入は、この日本での収入のみになります。
日本人と結婚しておりますので、Form1040はmarried joint separately になりますでしょうか?
予定納税についてですが、2010年度に予定納税としての支払いはしていません。
また、ペンシルバニア州にて申告を要する書類をご存知でしたら、ご教示頂ければ幸いです。
お忙しいところお手数おかけ致しますが、何卒よろしくお願い致します。
- #126
-
- underpayment penalty
- 2011/04/03 (Sun) 04:37
- 報告
Tax Man 様、
早速お答えいただきましてどうもありがとうございます。
ご助言いただいたお陰で無事Turbo Taxにて申告を終えました。
おっしゃるとおり Underpayment Penalty は Amount You Owe に含めずに最終決定をIRSに委ねる方法を選びました。
そしてEstimated Tax ですが、$785のバウチャー4回分もプリントされました。
<質問>
これは分割にて前払いしてもよいし、来年の4月にまとめて後払いしてもよいと解釈してよいのでしょうか?このバウチャーは強制ではないのですよね?今年は昨年と同じだけの収入があるかどうか分かりませんし、できれば来年に支払いたいのです。
W2をW4と書いてしまいました。申し訳ございません。
全てのAllowanceを0にしても、支払いは避けられないとのこと、少しでも負担を軽くする為IRAなど検討してみます。
ご親切にアドバイスして頂きまして心から感謝いたしております。
- #127
-
- octbanana
- 2011/04/03 (Sun) 13:27
- 報告
tax man san
回答有難う御座います。
#92、#111ですが、確認致しますので宜しくお願い致します。
引越し費用申請はA州では1ヶ月しか滞在していないので(CA州とは同じ会社で研修していた)S州からA州の申請は2010年も2011年も申請できないことなのでしょうか?
A州からCAは2011年申告可能ですね。
federal も state もNRフォーム申請ということですか?
(stateはS州とCA州でした、よって各州に申請します)
お忙しい所すみませんが宜しくお願い致します。
- #128
-
Tax man様
初めまして。現在タックスリターン作成中なのですが、いくつかインストラクションを読んでもわからない箇所があり、ご多忙中大変恐縮ですが、教えていただければ助かります。
filing statusはjoint,持ち家なし、小学生子供1人です。
①この度初めてscheduleDを作成するのですが、
A証券口座:主人名義のmutual fund/long-term
B証券口座:私名義の株式売買/short-term
で、それぞれ少額ながらcapitalgainがあります。
これは一人ずつ別々のスケジュールDを作成する必要があるのでしょうか。それとも、1枚の紙の上の部分Name showm on returnに二人の名前、S.S.N.の欄には二人の番号を並べて書いて、1枚で申告しても良いのでしょうか。
②上記の主人名義fund(毎年配当は再投資してました)は、昨年秋に全額売るまで(1回の取引)4年程運用していたため、long-term capital gainになると思うのですが、運用会社からきたaverage cost summaryによると、内訳がshort-termとlong-termにわかれていました。ここからは私の解釈なのですが、short-termの部分は、直近の配当の再投資日がこのfundを売った時点で1年未満のため、その期間のgainのみshort-termに該当するという解釈でよろしいでしょうか。もしこの解釈であってるとすると、このfundの取引に対応する1099-Bはshort-termとlong-termに分かれておらず、一まとめに、売った日とシェアと金額が記載されてるのみなので、これを自分でcost summeryを見ながら、scheduleDのshor-term欄とlong-term欄に分けて記入すればよろしいのでしょうか。
③私名義の株式売買の中で、
1つwash ruleに該当する取引があり、損失が計上できないのですが、これのscheduleDにおける書き方は、
シェア数(数回にわけて買い増ししてましたが、まとめて)、企業名、購入日(一番最初に買った日を書くのか、最後に買った日を書くのかどちらでしょうか)、売った日、売った額、購入額、lossの額、次の行にwash saleと書き、gainの額(lossと同じ額を書いて相殺するため)を記入ということであってますか?また、同日買いなおした同株式のことは何も記入しなくてもよろしいのでしょうか。
長々と説明が分かりにくく、申し訳ありませんが、どうぞご回答いただけると助かります。
締め切りに向かって本当に忙しい時期とは存じますが、どうぞよろしくお願いします。
- #129
-
tax man様
初めまして。昨年の6月下旬から現在LAにある日系企業でJ1インターンをしているものです。私は1099MISCのフォームを受け取ったのですが、記入されている項目が7 Nonemployee compensationのみです。金額は$3000.00になります。
こういった場合には、1044フォームのFederal income tax withheldの項目を記入するにはどうやって計算をしたら良いのでしょうか?自分で何とか書類を作成しようと奮闘しておりますが、instructionsを読んでも全くわからない上に、1099MISCフォームの記入が1つだけなので、1044フォームに記入できない項目が多いです。因みにNon Residentの扱いになります。
説明がわかりにくく、状況が把握しずらかったらご遠慮なくお知らせ下さい。お忙しい時期に大変恐縮ですが、少しでもアドバイス頂けると幸いです。
お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。
- #132
-
- gosky
- 2011/04/04 (Mon) 11:13
- 報告
tax man 様、
当方の2010年の所得状況、家族構成は以下の通りです。不明なことが多く、ぜひご助言を頂きますようお願い申し上げます。
J1 夫 アメリカの大学に勤務、給与は大学から W-2
科学系雑誌に執筆して執筆料を受け取った1000ドル 1099-MISC (box7、1000のみ記載)
J2 妻 無職、収入ゼロ
子 2010年出生、二重国籍
その他、銀行利子として1099-INT
現在滞在5年目で、2009年からResidentとなっており、1040での提出になります。
1)1099-MISCについて
1-1)Schedule-C
・金額が 1000ドル なので、Schedule-C EZ、を使用できるという理解で合っていますでしょうか。
・Part 1、Line B のビシネスコードはどちらになるでしょうか。この収入は、科学系の雑誌社からの執筆料です。Educational Servicesの611000、Professional,Scientific ServiceのAll otherの541990、あるいは、どれにも該当せず999999でしょうか。
・Part 2、自宅で、今ある物を使い執筆致しましたので控除は0と考えています。よって以下のように入力しました。
Line1 1000
Line2 0
Line3 1000 (Form1040のLine12へ記入)
・以上で、Schedule-C EZの記入は終わりとしました。いかがでしょうか。
1-2)Schedule-SE
・tax man様の他の方へのご回答から、Schedule-CとSchedule-SEはセットで用意するものと理解したのですが、当方も同じでしょうか。大学から雇用され給与を受けとるのがメインの仕事で、給与からはSocial Security tax、Medicare taxが引かれています。今回の執筆は一回のみ。執筆料1000ドルからはどのtaxも引かれておらず、その支払いの為に、この1000ドルについてはSchedule-SEを提出するということでしょうか。
・以下は、Schedule-SEを提出する前提の質問です。
・Shcedule-Cと同様、何の控除も考えていませんので、Short Form、を利用できるという理解で合っていますでしょうか。
・Short Formを使用するとの前提で、数値を入れてみました。
Line2 1000
Line3 1000 (Form1040のLine29の値から1a,1b,2の合計を引く、との理解で合っていますでしょうか。Health Insuranceは勤務先の大学で入っており、1040 Line29は無記入で、この数値にになりました)
Line4 924
Line5 141 (この値をForm 1040のLine56へ記入)
Line6 71 (この値をForm 1040のLine27へ記入)
・以上で、Schedule SE Short formの記入は終わりとしました。いかがでしょうか。
1-3)
・1099-MISCに基づくScheduleC,SEによって、執筆料1000ドルを含めなかった時より 約300ドル 税金の額が高くなりましたが、上記の入力項目より妥当な金額で合っていると思われますでしょうか。
・もしScheduleCのみが必要な場合(ShceduleSEが必要ない場合)、1040への記入はLine12 1000のみで、執筆料1000ドルを含めなかった時より 150ドル 税金の額が高くなります。つまり、ScheduleCにより150ドル、ScheduleSEにより150ドル、税金の額に変化があるようです。
2)Form 1040、2010年に出生した子ついて
・秋に出生しましたが、Dependentsに加えてよい、という理解で合っていますでしょうか。
・子が生まれたことで夫婦のみのときと比べて、1040が変化する部分としては、
Line6d 3 これに基づいて
Line42 10950
Line51 1000
・以上が、出生した子に基づく1040への記入を終わりとしました。いかがでしょうか。
3)州税について
当方カリフォルニア州在住ですが、540-2EZでの提出は可能でしょうか。
1099-MISCがある場合は540になりますでしょうか?まずは、連邦税を済ませないといけませんが、心構えのために教えて頂けたらと思います。
大変お忙しい時期ですのに、今回もとても長い質問になってしまい申し訳ありません。
ご返信お待ち申し上げております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
- #131
-
- tax man
- 2011/04/04 (Mon) 11:13
- 報告
#122
>>Tax man様、ご参考にさせて頂いております。
当方の状況に近い方の書き込みが検索ができなかったので、教えてください。
私は2008年年末に日本に帰国し、その後日本に在住しています。
2008年度分まではファイルしたのですが、2009年度分のファイルをし忘れ、2010年度分と一緒に提出しようと思っております。
2009年、2010年共、アメリカでの収入はありません。
(日本での収入も300万円以下です)
★子供が一人おります。
フォームは、
Foreign Earned Income
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2009.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f2555--2010.pdf
以外に、どのフォームを提出したらよろしいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
書き込まれた内容から、永住権をお持ちで、日本にご帰国されたと判断して、回答させていただきます。(アメリカ市民の場合には、帰国とは言いませんので)
まず、IRSのサイトから下記の箇所を最初に説明します。
Under U.S. immigration law, a lawful permanent resident who is required to file a tax return as a resident and fails to do so may be regarded as having abandoned status and may lose permanent resident status.
この説明からもお分かりのように、タックスリターンをしないと永住権を自ら破棄したとみなされますので、注意してください。
さて、ご質問の申告には、どのフォームを使用するべきかということですが、基本的に、申告はすべて、1040のフォームで行います。日本に住民票なども移されていいると思いますので、当然、所得の300万円は、日本で所得税が徴収されていると思います。その場合には、ご存知のように、フォームの2555に記入して、その所得を課税対象から除き、その結果を1040に記入して申告します。
ただし、慣れないと、ご自分で作成するのは、ちょっと、難易度が高いと思いますので、アメリカの会計士さんに依頼されて、毎年、その会計士さんを通じて申告をするようにしたほうが良いと思います。忙しかったりして、去年のように忘れてしまうようなことを避ける意味でも、書類の作成はプロに依頼することをお勧めします。
一つだけ最後に付け加えさせていただきますが、今回のタックスリターンは、あくまでもIRSに対する処理(永住権を持ち続けるためだと理解します)ですが、当然住所などを記入すれば、日本に長年住んでいることは、そのことで明らかになります。つまり、永住権を持ちながら、長年日本に居住していることが証明されることになります。従いまして、イミグレーションが、これを知れば、アメリカに永住していないことが明らかになることは十分理解してください。
2555というフォームはあくまでも、アメリカ人が外国に長期に居住(仕事などの関係で)する場合に使用するフォームで、もともとの日本人が永住権を取得した後、帰国したときに使用するフォームでは、基本的にありません。
- #133
-
Tax man様
初めまして。アメリカに来てからもう9年ほどたちますが、2009年6月にようやく4大を卒業し、OPTの対象になりました。しかし職は簡単には見つからず2009年の年末からようやく派遣の仕事につきました。その派遣ではH1のサポートができないとの事だったので、2010年5月末にサポートしてくれる職場へ転職し、OPTのExtensionをしてもらい、現在に至ります。
5月末までいた派遣の会社ではTaxが引かれていたので、W2のフォームを送ってもらっていますが、現在働いているところでは、今年の1月過ぎまで何も引かれず決まった額のチェックをもらっていました。この場合、やはり払っていなかった分支払う事になるのでしょうか?
自分で調べた限りでは、1040NR と8843かなと思っていますが、まちがっていますか?
他にも大勢質問をお受けになっているし、きっとものすごくお忙しいだろうとは思いますが、どうかお答えいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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