最新から全表示

トピック

国会請願署名

フリートーク
#1
  • jgs
  • mail
  • 2015/03/20 13:04

2重国籍を認めてもらう為に署名活動しませんか?

皆さんいろいろな理由で2カ国目の国籍を取得されていると思いますがこの事により日本国に損害を与えているとは思えません。 反対に制限無く日本に滞在できる分日本にお金をおとし、経済効果もあるように思えるのですが。

出来れば2重国籍反対意見の人ではなく署名活動に賛成の方のみの意見をお願いします。

#4
  • 昭和の母
  • 2015/03/20 (Fri) 23:39
  • 報告

制限なく日本に滞在できるビザは、あの猫ひろしさんが
取ったビザとして注目されたため、一部では俗に猫ビザと
呼ばれているそうです。

#5

国籍を持つことの恩恵のみを利用しがちですが、では義務となると、、。税金面で大変損なので外国に移住してアメリカ国籍を抜いている人が多いとかいう記事が新聞にありました。日本でも国民年金を払えと煩くいわれてる人もいます。2重国籍を持ちたい人は合法に国籍をみとめてもいいでしょうね。

#6

昭和の母さんがよく非難を受けていらっしゃいますが、
確認なしの書き込みのせいではないでしょうか?
日本では二重国籍は認められていませんよ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

猫ビザ?という名称は初耳です
配偶者と両親が日本国籍を有しているため、在留資格をとれただけですよね
http://www.j-cast.com/2012/05/16132318.html?p=all

#8
  • Merci
  • 2015/03/22 (Sun) 13:57
  • 報告

>猫ビザ?という名称は初耳です

私も聞いたことがないです。猫さんは親が日本人、配偶者が日本人
なので配偶者ビザなどで在留資格があるのでは。
数年毎に更新が必要です。

>でしたらなぜ藤森さんのような方が存在していますか?

日本の現行法では2重国籍は認められていません。
でも、1985年の法改正で国籍選択制度が出来る前は成人の
2重国籍が容認されていたようです。つまり1985年時に成人
だった藤森氏は2重国籍が認められているのです。

国籍法を読むと、
”帰化申請など、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、法的には自動的に日本国籍を失う。また、出生のような、自己の志望によらない重国籍者であっても、他国籍側の法令に国籍選択の宣言を求めるような制度があり、その制度によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

どちらの場合も、外国の国籍担当機関と日本の法務当局のデータが自動連動しているわけではないため、戸籍の台帳上の記載が直ちに物理的に消去されることはないが、法理論上は外国籍取得と同時に日本国籍喪失となる。これらの要因で日本国籍を喪失した者は、一定の期間内にその旨を届けなければならず(戸籍法第103条)、これにより戸籍にも日本国籍喪失の旨が反映されることになる。

なお、アメリカやカナダ、オーストラリアなどに移住して、市民権を取得した日本人の中で、国籍喪失届を提出するのは「1割」と言われている。”

ということでアメリカ市民になると法理論上は日本国籍は喪失
されますが、実際届け出る人は少ないようです。

#10
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/03/22 (Sun) 15:13
  • 報告

>領事館に行けばいつでも受け付けてくれますよ。
実際届け出る人は少ないようです。

“ 国会請願署名 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。