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トピック

観光ビザ→結婚→GC申請

お悩み・相談
#1
  • RTEITBL
  • 2007/03/30 00:43

実際に観光ビザで入国→結婚→GC申請→取得された方で経験談を教えて下さい。取得時期やかかった時間、弁護士費用など。既にコンサルテーションはしていますがそれぞれの方のいうことがまちまちなので、実際はどうなのか知りたいです・・・。

#24

はじめまして。トピ主さんに質問ですが、観光ビザはB2ビザの事でしょうか?それともビザウェイバーで入国なされたのでしょうか?ビザウェイバーの場合、90日を過ぎて滞在していても婚姻していれば大丈夫なのでしょうか?今年中には米国人との結婚を考えていて、私は現在は日本に在住です。今は婚約者ビザでの入国を考えています。

#25

はじめまして とび主さんに質問です 健康診断はどのようなチェックが必要でしたか? 現在書類を集めてる所です

#26

私の場合は書類を提出してからGC取得までほぼ1年でした。 申請書類を出して2ヶ月くらいでまず1年有効のワークパーミット、それからさらに3ヶ月くらいでインタビューでした。 
ビザウェイバーからです。
滞在期間の3ヶ月が過ぎましたがそのまま居ました。
婚姻なら問題ありませんが GCが出るまで何かあっても国外には出れないです。
出入国許可証は滞在期間が切れる前に取れる場合のみ有効になります。
その事について少し質問されましたが そんなに問題なかったです。 実際インタビューは15分くらいで 用意してきた物のほとんどに目を通すことなく終わり。 ベガスでしたけど。

オレンジカウンティーはもっと早いと聞いたことがあります。 LAは厳しいし遅いらしいですよ。

それと弁護士はつけて本当に良かったと思いました。
ベガスで申請なのに 弁護士はLAでした。
$1000でやってくれる人けっこう居ますよ。
片っぱしから電話で値段を比べたらいいですよ。

アメリカでやるなら犯罪の証明いらないと思います。
それと 私は戸籍の訳は自分でやりました。
ノータリーなどもいらないんで ネットでモデルになる物を探してその通りにやってみたらOKだったみたいです。 
しかも 戸籍の有効期限ぜんぜん切れてましたが 漢数字で書いてあったんで どうせ読めないだろうと 笑。
あまり重要なもんではなさそうですね。

申請には必要とされる書類以外は提出しません。
いろいろ持っていくのはインタビューの時です。

私の知り合いは3年付き合った恋愛結婚なのに 別々の部屋に入れられてかなりきつい質問されたらしいですよ。 いくら払ったんだ?とか 売春婦か?と言われたらしい。 切れる寸前でこらえたと言ってました。
あやしい人は怒らせて本音を引き出すと聞いた事があります。 テクニックですので乗らない方がいいでしょう。 
健康診断は GC用の検査をやっているか確かめて やっている所に行きます。 値段も若干違うので 私は検査だけだからと思い どこでもいいから電話かけまくって安い所にしました。 メッキー色100%の所でしたがお安かったです。 

検査結果は封をされて 割り印を押されるので自分で中を見ることは出来ません。 そのまま提出です。
“問題なかったよ”くらいは言ってくれますけどね。

#27
  • ロス大好きっ子
  • 2007/07/12 (Thu) 20:38
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はじめまして 先日書類が整い提出してきました。
現在国際免許で運転中なんですがこちらの免許はやはりソーシャルセキュリティーがないと取得できないんでしょうか?
労働許可を出るのを待ってると大分先になってしまいますよね...
ご存知の方教えていただけると助かります
お願いします

#28
  • 最低限の対策方法
  • 2007/07/19 (Thu) 18:11
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<<#27こちらの免許? 何州???

#32

はじめまして。私もこれからI−130の申請をする予定です。今月観光ビザでアメリカに来ました。私達も書類の申請を弁護士に依頼しています。弁護士は、観光ビザが切れる10月頃に日本に帰国して、日本のアメリカ大使館で面接を受けるようにすると言っています。皆さんのメールをいていると、日本に帰国しないほうが良いのかぁと思いはじめました。観光ビザで入国して、I−130などはこちらで提出して、面接だけ在日アメリカ大使館で受けて日本に戻ってきた方はいますか?
また、健康診断を受ける予定ですが、オレンジ カウンティーで健康診断を受けられる病院をご存知の方、是非情報を下さい。
皆さんそれぞれにがんばってるんですね。書類申請やいろんなことで不安になることもありますが、お互いがんばりましょうね。
little mama さんは7月に面接だったみたいですが、もう終わりましたか?

#31

昔は戸籍の訳は自分でしても大丈夫だった
みたいですが。今は違いますよ。
私も自分で訳して出したら、先週手紙が着ており、
きちんとしたLegalなTranslateのところで
やったものを提出して下さいのことでした。
大使館とかいけばやってくれるみたいですよ。
私はネットでTranslateの会社を探しましたけど。

#30

#27さんに質問です。

ソーシャルセキュリティーナンバーがなくても、労働許可書があればカリフォルニア州の免許は取得できるんですか?
宜しくお願い致します。

#29
  • ロス大好きっ子
  • 2007/07/24 (Tue) 18:55
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失礼しました
カリフォルニアです...

#33
  • nrj
  • 2007/07/26 (Thu) 03:01
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#31さん、私も戸籍の訳を自分でしました。まだ出したばかりなのでわかりませんが、よろしければ詳しく教えていただけませんか?理由や、もしその情報がのっているHPなど知っていたらお願いします。自分でされた方は多いと思いますので。

#37

現在、私も申請中です。(皆さんと状況が微妙に違います、彼がGC⇒市民で結婚により私はF1⇒GC)
まず、CAの免許はソーシャルセキュリティーナンバーがなくても取得出来ます。私は日本で免許を取っていなかった為、こちらで取りました。
私の戸籍の訳は彼が行い、それを出しました。その後の連絡はなく、彼の指紋照合連絡が着ただけです。ただ念の為、日本領事館にも依頼しました。

#36
  • #28最低限の対策方法
  • 2007/07/27 (Fri) 01:26
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<<<#29 カリフォルニアです...

カリフォルニア州??? 国際免許で運転出来ません。

#35

はじめまして。私は来月に観光ビザで入国してちょうど2ヶ月後に入籍&GC申請を予定してます。ただ1月中旬にどうしても日本に帰国したい用事があるのです。8月頭に入国、10月頭に入籍、ぎりぎり約3ヶ月後には出入国許可書がおりて1月中旬に帰れるかと思ってるんですが、書類をそろえてProcess開始するのは時間がかかるもので、やはり期間的にかなり無理があるでしょうか?経験された方のアドバイスをお待ちしております。

#34
  • ロス大好きっ子
  • 2007/07/27 (Fri) 01:26
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#30 little mamaさん

労働許可書があればソーシャルがおりると思うんですが...  アメリカに住むのであれば今後ソーシャルは必要になるはずだし取得されてたほうが良いかと思うんですが何か問題でもあるんですか?

#38
  • makidesuuu
  • 2007/07/27 (Fri) 10:29
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#36 <<<カリフォルニア州??? 国際免許で運転出来ません。

私もビザが下りるまで日本からもってきた1年間有効の国際免許で運転してました。CA州。大丈夫ですよ。

#39
  • nrj
  • 2007/07/27 (Fri) 15:38
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運転免許はソーシャルの有る無しにかかわらず、有効なビザと確かな住所があればとれると思いますが、そのビザの期間が終わったら免許も期限切れになると思います。観光ビザでは無理だと思いますが、それなら国際免許がいいと思います。

#40
  • ariarisassa
  • 2007/07/27 (Fri) 18:46
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#36と#38にかんして。

日本領事館のページ、

http://www.cgjsf.org/jp/m02_03.htm

をご覧ください。

-----------------------------------
カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。
一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーヴ条約」に加盟していますので、右条約に基づいた国際運転免許証は有効なものとなりますが、カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です。
したがって、カリフォルニア州内に住居を定めた方は、早めに同州の運転免許証を取得することが必要です。
-----------------------------------

簡単にいえば長期滞在できるビザを持っている人は10日間で国際免許は無効になるし、短期滞在者は国際免許が
有効ということでしょう。アメリカの警官でもちゃんと理解しているかどうか怪しいので、
警察官に[国際免許はカルフォルニアでは無効だ]といわれた人もいます。


同じページにビザの残存期間が3ヶ月以上ある人はSSNなしでも免許が取得できると書いてありますね。
それにしてもこのページ、すっごく分かりにくくない?もう少し分かりやすく書いてほしいよな。

#41
  • makidesuuu
  • 2007/07/28 (Sat) 00:24
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#40
>>簡単にいえば長期滞在できるビザを持っている人は10日間で国際免許は無効になるし、

#27さんは永住権申請中でまだ労働許可が下りてないので国際免許を使っているという事ですので問題ありません。私の場合も労働許可書がくるまでDMVに行っても断られましたので国際免許を6ヶ月ぐらい使用してました。国際免許だと保険がとても高いのでこちらの免許をできるだけ早くとった方が楽です。

#42
  • REC
  • 2007/07/28 (Sat) 01:13
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う〜ん、ほんとに惜しいけど、ちょっと違うのです。

DMVのサイト<http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#international>;より;
International Driving Permits:
The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.

The IDP is only a translation of information contained on a person's foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.
The IDP is also called an International Driver License, International License, etc.

つまり、日本人が加州内で運転する場合は、日本の免許が有効で、国際免許はその免許の単なる翻訳でしかありません。国際免許だけで運転すると、違反ということになります。そして;
<http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs01thru03.htm#visitorstoca>;より;

Adults Visiting California
Visitors over 18 years old with a valid driver license from their home state or country may drive in California without getting a driver license as long as their home state license remains valid.
その日本の免許の期限が有効である限り、加州免許を取らずに運転してもよい、と謳っています。が、ここからがおミソ;

同じく、<http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs01thru03.htm#visitorstoca>;より;
New Residents
When you make your home here or take a job and you want to drive in California, you must apply for a California driver license within 10 days.

Residency is established by: voting in California elections; paying resident tuition at a California college or university; filing for a home owner’s property tax exemption; obtaining a license; or receiving any other privilege or benefit not ordinarily extended to nonresidents.

日本の免許は有効ではあるが、上記にあてはまる場合は居住者とみなされ、10日以内に加州免許の申請をしなければならない、となっています。
これは私の勝手な解釈ですが、“労働許可をまっている状態”で、更に他のビザステイタスがない場合は、実際問題免許取得はできないので、恐らく居住者とは見なされないのではないでしょうか。つまり、日本の有効期限内の免許で、加州で運転できる、ということになります。
ただし、現場を取り締まる警察官がそのことを充分に認識しているか、また日本の免許を提示してそれを理解できるかどうかは別問題です。
ですので、該当する方は、日本の免許と国際免許(当然ながら、期限が有効なもの)をセットで携帯して運転されるのがよろしいかと思います。
いずれにしても、事故や違反をしなければ、大した問題ではありませんので、気をつけて運転してくださいね。

それにしても、#40ariarisassaさんが抜粋してくれた、日本領事館の州法の解釈はひどい!!

「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」
⇒「取得しなければならない」ではなく、「申請しなければならない」です。
「カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です」
⇒どうすればこのように受け取ることができるのか、理解に苦しみます。

#43
  • ariarisassa
  • 2007/07/28 (Sat) 10:18
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#41
分かりにくかったようでごめんなさい。私が領事館のページを見たとき
観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者 = ビザウエーバ、ならびに観光ビザ、商用ビザで入国している人
と解釈しました。例えばアメリカ大使館のページではB-2は「短期観光ビザ」と書いてあるので。

労働許可書を取るまでは#27さんも、makidesuuuさんも 観光/商用ビザなのかなと勝手に思ったので、国際免許証は使えますよというつもりで書きました。ただ、誰にとっても有効というわけではないというのが主旨です。どのビザステイタスなら有効で、有効でないビザステイタスはどれなのか、領事館のページできちんと説明してくれないかなあ。

#42
国際免許は単なる翻訳だという点は勉強になりました。RECさんの解釈もその通りだと思います。

日本領事館もほめられたものではありませんが、DMVの文章も、VisitorとResidentsって、どのビザステータスと対応するのかとか、不明瞭な点が多いように思います。日本領事館は加州当局者に不明瞭な点を確認して、例えばVisitorとは「観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者」だよ、って言う返答をそのまま書いているのかなと思いました。

段々トピずれになってしまってすみません。

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