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日本での離婚届けについて

お悩み・相談
#1
  • e-mo
  • 2009/01/19 15:57

私は離婚を考えていて、今、旦那と別居をしています。
旦那はアメリカ、私は日本にくらしています。

4年くらい前に東京の役所で入籍したので、日本で離婚届けを提出したいのですが、その離婚はアメリカでも有効になるのでしょうか?
旦那が日本に住んでいなくても、離婚届けは受理されるのでしょうか?

旦那のアメリカの住まいはロサンゼルスです。ちなみに子供はいません。

弁護士さんに聞けば一番早いと思うのですが、もし経験者の方がいるなら、お聞きしたいと思い質問させていただきました。

よろしくお願いします。

#2

アメリカでは結婚したことになっているんですか?
したことになっていないなら、日本の役所に一人で(2人のサイン入り)離婚届を出すって話はよくあります。
日本では離婚したことになってるけど、USでは結婚もしたことがないってケースよくあるようです。

したことになっているなら、CA州の離婚手続きを一方がすれば離婚成立は時間の問題。
CAの離婚成立書を日本の役所にもっていけばいいそうです。

相手は日本人ですか?相手が離婚を嫌がっているなら、まずCA州で手続きをしたほうが時間が経てば必ず離婚成立です。

#3

Lovoさん ありがとうございます。
詳しい内容を書いていなくて、すみません。

相手はアメリカ人でグリーンカードの申請を日本でした方が当時は簡単だったので、日本で婚姻届を提出し結婚しました。

今、相手に離婚の手続きについて調べて欲しいとは言っているのですが、いっこうに動こうとしてくれません。弁護士は雇うつもりはいまのところありませんので、何から初めていいのか全くわからない状況です。

##したことになっているなら、CA州の離婚手続きを一方がすれば離婚成立は時間の問題。

と書いておられましたが、離婚は一方の手続きですむのですか?私が日本にいても相手が離婚手続きをしてくれれば、離婚できるということですかね?


日本では再婚するのに、最低半年はかかるので、私は日本でだけでも離婚届けをだして、半年という時間の無駄をなくしたいのですが。

それから、子供はいないですが、持ち家があります。

何かアドバイスありましたら、よろしくお願いします。

#4

日本で婚姻届を出したなら、日本でもアメリカでも離婚手続きが出来ます。ただ、相手がいっこうに動こうとしてくれないとなると離婚したがらないのでは?

日本では、相手が同意すれば役所にサイン済みの離婚届けをだすだけですが、相手が同意しないと調停だの裁判だのと長引き離婚理由も必要でかなりくたびれるようです。CA州では、一方が離婚申請すれば必ず離婚成立するという意味で成立は時間の問題です。申請して6ヶ月の冷却期間の後に再び書類を出して個々のケースによりますがそれから約1年後に成立でしょう。

アメリカは戸籍というものがないので、日本だけで結婚してもアメリカで離婚申請出来ます(アメリカに住んでいること)。移民の国ですから、いちいちそれぞれの国の結婚証明書を出せないケースがあるでしょうし、結婚証明書を紛失したケースなら離婚は出来ないってことにもなりかねません。ということで結婚証明書を提出する必要はありません。

CA州では離婚は一方の手続きで済むやり方もありますが、相手が書類を受け取ったというサインの証拠が必要です。弁護士を雇うつもりがないなら、取りあえず検索して調べてはいかがですか。

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