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2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #40
-
- tax man
- 2011/03/07 (Mon) 23:51
- 報告
#34
>2010年にスロットでJPが出て約$3,000のW2-Gを
貰っています。
カジノから発行されるGaming win / loss statementでは
$5,000ほどのLOSSになっています。
TAX申請時に、私が得た$3,000の勝ち金に対するTAXは
どのようになるのでしょうか?
人によってはTAXが引かれるという人と
引かれないという人とあるのですが・・
ちなみにH&Rのオンラインで試した見た所、
600ドルほどTAXが引かれる形になりました。
ギャンブルでの収入は、1040の21番にあるOTHER INCOMEの欄に記入して、申告します。さらに、ギャンブルの損失に関しては、ITEMIZED DEDUCTIONの27番にあるOTHE MISCELLANEOUS DEDUCTIONに記入して控除します。
問題は、このITEMIZED DEDUCTIONの総額が$5,700.00以下では、適用ができないので控除がとれないことになります。
従いまして、理論的には、ギャンブルの損失は控除可能ですが、金額の制限で取れる人と取れない人が
でてくるということです。
オンラインでの計算から判断して、この控除がとれないということがわかります。
- #41
-
- tax man
- 2011/03/08 (Tue) 01:45
- 報告
#36
>>当方ですが2010年1月よりJ-1にて滞在中です。
ご説明から、どうやら、申告を1040のフォームで準備されているようですね。
残念ながら、Jビザの方の場合、最初の2年間は、滞在日数に関係なく、申告はNON RESIDENTのフォームであります1040NRにて行います。
下記に添付しましたのは、1040NRの奥様およびお子さんのEXEMPTIONの箇所の説明です。
アメリカ国籍保持者、カナダ、メキシコ、韓国以外の国から来たJビザ保持者は、奥さん、お子さんのEXEMPTIONは取れないという説明です。
Line 7b—Spouse. If you checked filing status box 3 or 4, you can take an exemption for your spouse only if your spouse had no gross income for U.S. tax purposes and cannot be claimed as a dependent on another U.S. taxpayer's return. (You can do this even if your spouse died in 2010.) If you checked filing status box 4, do not check line 7b if your spouse did not live with you in the United States at any time during 2010.
Line 7c—Dependents. Only U.S. nationals and residents of Canada, Mexico, and South Korea can claim exemptions for their dependents. If you were a U.S. national or a resident of Canada or Mexico, you can claim exemptions for your children and other dependents on the same terms as U.S. citizens. If you were a resident of South Korea, you can claim an exemption for any of your children who lived with you in the United States at some time during 2010.
>>子供のITINの取得は必須でしょうか?
すでに、説明しましたように、最初の2年間はお子さん関連の控除は一切とれませんので、ITIN番号などの申請の必要性自体がありません。
- #42
-
- tax man
- 2011/03/08 (Tue) 02:16
- 報告
#38
>>日本の国税庁に電話して確認しましたところ、受取人が外国人であっても、日本からの財産を受け取る場合には代理人をたてて申告が必要といわれました。
>>仮に申告をしない場合はどうなるのか聞いたのですが、今回の場合、申告しなくても税務署が把握できるかどうかは分からないと言っていました。
上記2点をどのようにご自分で解釈するかです。回答は出ていると思います。
言い換えれば、
「国税は、日本にある財産を日本以外のところに住んでいる人に与える場合には、課税対象になりますと言っています。」
さらに
「日本国外に出てしまったお金に関して、外国人(受取人)が申告しない場合には、それを税務署が見つけることはできないかもしれない。」と言っています。
税金の申告というのは、あくまで、「自己申告」が原則ですので、何とかしてそれを脱税しようとすれば、できるかもしれません。
>>日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座であればアメリカで贈与を受けたということになるので、生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000以内ということになり課税されないということであっていますでしょうか?
義父はアメリカに家を購入していて(おそらくまだモーゲージを払っていると思います)、アメリカに口座もありますが、現在日本で働いていますので、おそらく日本の口座のほうが多くお金が入っているということだと思います。
すでに、前でお答えしましたし、さらに、国税の回答でもお分かりのように、今回の贈与のお金自体、日本国内のお金であること、さらに義理のお父さんは日本居住者(さらに、アメリカ国籍保持者ではない)という点も重ねてみると、残念ながら、この贈与はアメリカの法律適用はないとおもいます。日本での課税と考えざるをえないと思います。
もちろん、それでも、義理のお父さんの日本の口座から、アメリカのお父さんの口座へお金を動かす事で、課税しないようにすることは、国税の言っているように可能かもしれませんが、所詮、脱税であることは明らかで、この件に対して、法的な回答をする私の立場では、送金の仕方を変えれば、課税になりませんとはいえません。すでに、国税の回答で、日本での課税対象になる事は、お分かりですよね。
このような日本の法律は、アメリカを含めた外国の法律と比べると、原始時代的なものといわざるを得ませんが、他の同様な日本人が、この法律に沿っていやでも納税していることを考えると、平等にしないといけないと考えます。
- #43
-
- form 2441
- 2011/03/08 (Tue) 07:59
- 報告
Taxman様
#36で質問した者です。早速のご回答有難うございました。
ただ、当方の言葉足らずで趣旨が伝わっていないようですので、もう一度確認させてください。
J-1 visa 1~2年目は申告フォーム1040NRで作成し、妻子のExemptionは取れないことは理解しております。
ただ、職場からDependent Care Benefitsを得ており、Form2441のPart3を計算するとTaxable benefitsが600ドル強あり、1040NRのline 8に追加する必要が生じるため、Form2441の添付が必須であると認識しております。
Form2441を提出するにあたって、確認したいことは下記の通りです。
1)そもそも控除の対象ではないので、Part1とPart3 line 12~26のみ記入して提出すればよいのかどうか。
2)Part2の記入が必要であれば、本来控除の対象とならない子供の名前をPart2 Line2に記入する必要があるのかどうか、それに伴いITINの取得が必要かどうか。
以上お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。
- #44
-
- tax man
- 2011/03/08 (Tue) 09:20
- 報告
#35
>>H&Rのインストラクションのところには1099-MISCのコピーを送らなければいけないとは書いていません。1099Rと1099Gのコピーは送らなければならないと書いてあるのですが、1099-MISCのコピーは送らないということで間違いないのでしょうか? (ステートの方も1099-MISCは送らないのでしょうか?)
IRSは、全てのIRSフォームを発効した会社から受け取っております。従いまして、添付されていないと、所得等の情報が得られないということはありません。さらに、最近はE-FILINGで申告をする人が増えておりますが、E-FILINGの場合には、これらフォームは一切添付する必要がありません。ご質問の、1099-MISCのフォームの件ですが、IRSは、フォーム添付の場合には、通常、FEDERAL TAXが徴収されたフォームのみの添付を要求しております。これは、私の推測ですが、IRSはまず、添付のフォームから徴収された納税額を最初に確認してから、書類の審査をはじめるのではと思っております。もちろん、これはIRSのコンピュータでも確認できますが、実際の書類を審査するスタッフは、この確認作業をしていると時間がかかりすぎるために実際のフォームからの数字を確認しているのではないかと思っております。これに対してE-FILINGの場合には、申告された情報とすでに受け取っているフォームからの情報がコンピュータ内で照合されているので、フォーム自体の添付を必要としていないのではないかと思います。
>>1040の発送先と、チェックを添付した1040Vの発送先がどうも違うようなのですが、それぞれを別に送るということで間違いないのでしょうか?IRSのサイトもチェックしたのですが、どうもはっきりしません。ちなみに1040の方はサクラメント、1040Vはフレズノになっています。
申告書の処理と、支払いの税金の処理を別なオフィスで処理しているためだと思います。
上記2つの質問とも、E-FILINGをすれば、考えなくてもよくなります。
追記ですが、書類を郵送する場合とE-FILINGする場合で、どのような違いがあるのかという点についてご質問がありませんので、私の感想を書きたいと思います。書類を郵送していた約5年前までは、少なくとも1-2件は何らかの形で申告書類審査が大幅におくれたり、申告した後にお客さんのところに調査の手紙がきておりましたが、E-FILINGになってからは、一度もそのようなことは発生しておりません。もちろん、純粋に、申告上のミス(とることができない控除をとったりした場合)には、ありますが、審査遅れや、不必要な調査の手紙はこなくなりました。つまり、IRSのスタッフも、何とかいんちきや間違いを探そうと努力しているので、おかしいと感じたら手紙で問い合わせをすることになっているのでしょうが、コンピュータでの処理になると計算上のミスやプログラムされた項目以外、人間が感で判断をする作業がなくなるので、このような結果になったのだと思います。
とにかくE-FILINGするようにしましょう。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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