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トピック

グリーンカード保持者との結婚

フリートーク
#1
  • WONDER GIRL
  • 2006/04/17 01:11

こんにちは。
私は現在H1-Bで働いています。
先日グリーンカード保持者と結婚したので、GCの申請を考えています。

取得に4−5年かかると聞いていますが、Work Permit はどれくらいでおりるのか、H1-Bが切れたあともグリーンカード申請中ということで米国内に引き続き滞在できるのか、またはお薦めの弁護士さんなど、経験のある方にアドバイスいただけたらと思いました。宜しくお願いします。

#2
  • WONDER GIRL
  • 2006/04/17 (Mon) 07:31
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ちなみに私のH1は来年きれてしまいます。(既に1回延長済み)

#3
  • 配偶者は永住者
  • 2006/04/17 (Mon) 21:11
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  • 消去

GC保持者との結婚をベースに永住権の申請をする場合には、まずI-130といわれる永住権の請願書を移民局に提出します。移民局での審査はおよそ3ヶ月半ほどです。
これが許可されると永住権の申請をする資格を得るのですが、多くの申請がたまっているために、自分の順番が来るまで待たなくてはいけません。
この順番を示すのがPriority Dateといわれるもので、通常I-130の書類が移民局に受理された日になります。
現在のこのPrioirty Dateは2002年3月1日となっており、この日以前のPrioirty Dateを持っていないと永住権の申請をすることができません。
永住権の申請をしたことが、滞在を合法化するものではありませんので、自分のPriority Dateの順番が来るまで何らかの方法で合法滞在しなければなりません。
Work Permitは永住権の申請をするときに申請するものなので、やはりPriority Dateの順番にならないと取得できません。

#4
  • WONDER GIRL
  • 2006/04/17 (Mon) 22:27
  • 報告

#3 さん
丁寧でわかりやすいアドバイスありがとうございました。H1−BがきれたらF1か何かでつなぐしかないですね。。。(でもF1審査に受かるには日本帰国が前提ですね。。。難しい。。)

#5
  • J.
  • 2006/04/17 (Mon) 23:53
  • 報告

F1を申請するときの条件に「米国に永住しない」というのがありますから、永住権保持者と結婚していることが移民局に知れると問題になるかもしれません。決してIー130を送ったあとにF−1を申請しないように気をつけて下さい。
弁護士に相談するなどしたほうが良いかもしれません。
いろいろ面倒ですよね・・・。

#6

便乗質問させてください。
グリーンカード保持者との結婚で永住権の申請が出来るとは初耳でした。
間違いなく市民権保持者のと結婚ではなく、グリーンカード(永住権)保持者との結婚のことを言っているのですよね?
私は永住権は、米国市民と結婚しなくては取れないと思っていたのですが。

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