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トピック

軽犯罪の場合のGCの10年ものの更新

お悩み・相談
#1
  • とかげ
  • 2006/09/17 17:32

こんにちは。恥ずかしい話なのですが
先週、夫婦喧嘩が原因で私が主人を家から追い出し、主人が(アメリカ人)腹をたてポリスに通報して、その結果主人をAbuseしたという形で私は逮捕されてしまいました。主人はただドアを空けて空けて欲しかっただけで、私を逮捕して欲しいなんて思ってもいなかったみたいです。

しかしながらポリスは私を逮捕し連れて行かなければいけない状態だと強く言われ、何もできませんでした。

一日拘束されて次の日裁判にかけられましたが、そのとき私の罪はAbuseからHarassmentに罪が軽くなり、今回Harassmentの有罪判決をもらいました。そのとき有罪を自分から主張しました。無罪も主張できたらしいのですが、その場合はまた裁判に来なければならないとのことだったので、あえて私は有罪を求めました。
結果私には一年間の保護観察と24週間のDVのカウンセリングクラスが義務つけられました。献金という形で30ドルの支払い。どうやらこれはミニマムの刑らしいですが、これが私の判決結果です。

私は今回が初犯でして、軽犯罪(misdemeanour)の場合GCを10年物に切り替える際取得するのに不利になったり、または取得できない、最悪強制送還なんていうことは実際あるのでしょうか?

裁判の際私はテンポラリGCを取得(アメリカ人との結婚ベースのよる)した3ヶ月くらいした後だったのですが、あと一年半後には10年物のGCの更新をしなくてはなりませんが、裁判時の弁護士さんがいうには一年間の保護観察が終わるころはまだGC更新前の時期だし、なんら問題なく10年物のGCの更新はできると言われましたが、実際のところどうなのでしょうか?ちなみに一年間の保護観察終了後ProbationOfficerが裁判官にレポートをSubmnitして、それが受理されたら私の犯罪記録は消えるらしいです。

私も、GCの更新できっと問題はないとは思いますが、今移民法が厳しくなっているらしいので心配で仕方ありません。私の主人もこんな結果になってしまい辛い気持ちでいっぱいです。
どなたか助言してくださるかたいらっしゃいませんか?
よろしくお願いします。

#18
  • とかげ
  • 2006/10/05 (Thu) 23:39
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参考になるか、、、さん
書き込んでくれてありがとうございました。

控訴には期限があるのですか?またその期間を過ぎるとどうなるのでしょう?

PUBLIC DEFENDERの説明は不十分でしたし、PUBLIC DEFENDERの勧めで有罪を主張したまでですので、もう一度裁判をしてもらうという形になるのですか?

ちなみに今回の事件は正当防衛だったと私は思います。実際主人もそれは今は認めていますし、弁護士が言うには一番簡単なのは、今後の裁判で主人が法廷に顔を出さないことだと弁護士はおっしゃっていました。そうすることにより私の立場が優先されることになると言っていたのですが。

弁護士は主人が協力してくれるのであればおそらく大丈夫でしょうとの事でした。

仮に駄目だとしてもお金以外の不利益はこれ以上ないのでがんばってみようと思います。

#19
  • 愛想笑い
  • 2006/10/06 (Fri) 11:40
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とかげさん、参考になるか・・・さんのおっしゃる「Plea(有罪の自認)を撤回する裁判を申し立てる」は検討する価値があると思います。判決から30日以内に申し立てをしなければならないなら、ギリギリで間に合うのではないですか? すぐにでも、弁護士に連絡することをお勧めします。

#20
  • とかげ
  • 2006/10/06 (Fri) 22:03
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愛想笑いさん、もしかしたらこの参考になるか、、、さんのおっしゃっていた事は何か別のことかと思われます。
今日弁護士と電話で話したときに私のケースに控訴期間はあるのか?と聞いたところ、
このケースはあなたは有罪判決が出ている。なぜ私が控訴の話をしているのかがわからないと弁護士にいわれました。それとも私の弁護士への説明が悪かったのかもしれませんけれど。

自分で調べてみたところ日本の裁判では第一審で有罪になっても控訴ができるなどとネット上では書いてありましたが、アメリカの場合、有罪判決後、控訴という形はないのではないかと思いました。また控訴ではなくその裁判の有罪判決を、つまり罪を無効にする(Vacate)ということだと思いました。

弁護士さんと話したところ、弁護士さんはあっけらかんとしていまして何をそんなに心配しているの?状態な感じでした。
弁護士を雇ったのに心配が絶えなくて自分的に悩んでいます。

#21
  • 愛想笑い
  • 2006/10/06 (Fri) 23:13
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どうやら参考になるか・・・さんの言っていたのは withdrawal of plea (of guilty) のようです。判決から30日以内に申し立てをしなければならないかどうかはわかりませんでしたが、「罪を無効にする(Vacate)ということ」とは本質的に異なります。弁護士に至急相談してみて下さい。

参考
http://www.theoclawyer.com/Withdrawal-of-Plea.html

#24
  • cbt.
  • 2006/10/07 (Sat) 00:35
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トピ主さん、だらだら事を長引かせるより弁護士に任せる事です。任せられないのなら弁護士を替える事です。ここでいつまでも話を聞いてもらっていてもラチがあきませんし、ここは法律相談所ではないので間違っているかもしれません。きつい事を言うようですが、ここで話していても気だけ晴れますが前には進みません。最終的に弁護士に相談するなら早い方が早く済みます。ここにいるのは「プロではない」、素人ばかりです。間違っていても責任は誰も取りません。

あとは弁護士にいくら払ったか次第でしょう。

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