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主题

永住権保持者、7ヶ月海外に出る

自由谈话
#1
  • GC
  • 2019/09/08 06:44

永住権保持者がアメリカ国外に出る場合
6ヶ月以上になるとアメリカ入国時に永住権を没収されるのは今も同じでしょうか?

#8
  • かの
  • 2019/09/09 (Mon) 10:04
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笑!

#9
  • (笑)
  • 2019/09/09 (Mon) 11:17
  • 报告

>妻は日本国籍で日本の保険を使っていますからアメリカの医療費は使っていません。

つまり、日本に住んではいない。つまり住民税を払っていない。のに日本の国保を使って医療を受けている。
多分、数か月分だけ払って国保に入ったんでしょうね。
しかしこれは大変な違法行為を告白したわけですね。
これは刑務所行になる事案。
日本に報告しときますね

治療も
日本で完治してその後チェックアップも必要ないとは。。
こちらでは薬も買ってないんですね
あなたの奥さんはずいぶん都合のいい癌なんですね
嘘と妄想がここまでひどいあなたのほうが病院に行った方がいいかと

#11
  • おいおい
  • 2019/09/09 (Mon) 14:13
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>多分、数か月分だけ払って国保に入ったんでしょうね。
しかしこれは大変な違法行為を告白したわけですね。

あれ?これって違法行為なの?子供を夏休みの間だけ日本の学校に入れて、転入届を出して国保にも入るって人の事よく聞くけど。


それより「ぷっ!」って書き込む気持ち悪い人に奥さんが居たことに驚いた。
なんか若いこと遊んでるみたいなこと書いてなかったっけ?

#15
  • (笑)
  • 2019/09/09 (Mon) 15:24
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日本一時帰国の場合でも国民健康保険に加入できる? 住民票はどうするの?


海外在住者の一時帰国者の一時転入届は門前払いされる地域もあるようです。
お金のない自治体では拒否されるケースが多いようです

つまり
住民票を戻さなければなりません。
デメリットとしては住民税の支払い義務が発生します。
また、年金の支払い義務が発生します。 
年金保険の未払いについては強制徴収の対象になるので、注意が必要です。
子供の学校入学が義務になる
学童期の子供がいる場合は、学校への入学が義務になります。

#11さん
つまり、違法なんですね
本来なら個人で海外旅行傷害保険に入らなければならないのを、日本国、自治体にうそをついて保険詐欺を行っている行為なんですね

#16
  • おいおい
  • 2019/09/09 (Mon) 16:40
  • 报告

ざっと調べてみたら

住民税を払うのは→1月1日に日本に滞在していた場合です。年末年始を挟んで帰国する場合を除いて、関係ありません。。また、1月1日に日本に滞在していたとしても、前年度に日本国内での収入が無かった場合は、住民税はゼロになります。

国保→月をまたがない、同月内の転入・転出の場合は、国保の保険料は0円です。日本国内の収入がゼロだとすると、最低ランクの月額1万円程度になると思われます

だそうです。

住民票は、ここが生活拠点になるなら、住民票を戻してください。本人がそこに数カ月でも住んで、ある程度の客観的な根拠があれば、本人の主張(~だから、ここが生活の本拠とする主張)を誰も否定することは、できません。

とのこと。まぁお役所によって受理されるかは変わってくるでしょうが。

誰かここに経験者が居たら体験談を聞いてみたいですね。

#17
  • おいおい
  • 2019/09/09 (Mon) 16:42
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年金についても、無収入申告で免除になるようです。

#18
  • 昭和の母
  • 2019/09/09 (Mon) 17:12
  • 报告

#15の説明でどうして

>つまり、違法なんですね

になるんですか?住民税、年金、国民健康保険をちゃんと払っていれば違法じゃないのでは。

#19
  • Syowa
  • 2019/09/09 (Mon) 17:37
  • 报告

>アメリカ国籍の私が責任を持って再入国を可能にします。

どうしてアメリカ国籍の私が責任を持ってアメリカでの治療をさせてあげなかったのでしょうか。お金がないからですか~?

#62
  • 2019/09/12 (Thu) 09:28
  • 报告

>319
どうしてアメリカ国籍の私が責任を持ってアメリカでの治療をさせてあげなかったのでしょうか。お金がないからですか~?

妻の判断です
日本での手術と術後の治療に信頼感が有ったのでしょう
究極の選択なので本人の意思を大切にしました。

その後アメリカで心臓の手術も行いました
大変満足していましたね
明細書が後日郵送されてきました
大変な高額でしたね、でも保険でカバーされたので良かった。
保険の無い人のことを思うと医療地獄かもしれないと思った。
保険の有難さを体験しました。

#63
  • FA
  • 2019/09/12 (Thu) 09:52
  • 报告

#35さん、本当にそんな規定ありましたか?政府のサイトを見ても1年とは出てくるけれど半年で永住権没収という規定は見当たらないし、個人的にも聞いたことがありません。規定が過去6年で変更になったという記録も見つけられませんでした。ただ半年未満だと原則としてアメリカ国外に滞在した理由は一時的なものと見なされるので安全、ということのようで、それ以上だとだんだんグレーになっていき1年以上の場合はRe-entry permitが必要になるようです。#2さんの仰る入国審査官の判断次第というのも全然間違いではありません。滞在期間が半年以上の場合や出入国が頻繁な場合、入国の際にSecondary(いわゆる別室)に送られるかどうかは入国審査官の判断次第、というのは仕事上ずっと見てきました。1年以上の滞在ですぐ永住権剥奪ということでもないし、Re-entry Permitなしで1年以上滞在していても入国を許可される例もたくさんあり、入国審査官が判断していました。

#64
  • がんこ
  • 2019/09/12 (Thu) 14:12
  • 报告

CBPのサイトに書いてあることを信じないやつには何言っても無駄

#65
  • 横から失礼します
  • 2019/09/13 (Fri) 02:47
  • 报告

すいません、CBPのサイトにはなんて書いてあるのですか?
私は#63のFAさんのおっしゃってる事と同じだと思っていました。
どこを見れば良いかわからなくて…すいません^^;

#66
  • FA
  • 2019/09/13 (Fri) 09:11
  • 报告

CBPではやっぱり1年です。

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/820/~/can-a-u.s.-lawful-permanent-resident-leave-multiple-times-and-return

Green CardやRe-entry permitを発行するのはUSCISですが、ざっくり見たところでは国外に長く滞在すると永住権が剥奪されるとはどこにも書いてなく、アメリカに永住する意思がなく国外に滞在することが永住権取り消しの根拠となることが規定されています。なので審査官の判断次第、ということが事実上起こるんだと思いますが、Re-entry permitのInstructionには1年以上国外に滞在する場合はPermitを申請することが出来ると書るので、やはり目安は1年ということだと思います。

https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/maintaining-permanent-residence#abandoning

https://www.uscis.gov/i-131

6ヶ月というのは原則として問題なくアメリカに再入国できる期間、ということなんだと思います。ちなみに4年間介護でアメリカに帰って来れなかった人が介護の記録や証明になるものをすべて持って入国拒否を覚悟でアメリカ行きの飛行機に乗り、別室で頑張って説明した結果“Welcome back”と言われたからみんなもあきらめるな!という体験談を載せていた人がいました。

#67
  • FA
  • 2019/09/13 (Fri) 09:16
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心さん、アメリカでの心臓の手術を日本の国民健康保険がカバーしてくれたということですよね?アメリカの医療費は高額なので一定以上はカバーされないと聞いた記憶があるんですが、7割は返金されたということですか?申請はご自身でされたんでしょうか?差し支えなければ教えて頂ければ。奥様良かったですね。

#68
  • 若奥様
  • 2019/09/13 (Fri) 14:22
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FAさん、心臓手術はアメリカでしてアメリカの保険がカバーしたから良かったと私は読みましたが。
そうですね、もしかしたら日本からももらった可能性がありますね。

#69
  • おやおや
  • 2019/09/13 (Fri) 14:38
  • 报告

>#66 
Re-entry permitのInstructionには1年以上国外に滞在する場合はPermitを”申請することが出来る”と書るので、


FAさんは英語が得意じゃないようですね
サイトにはこう書いてあります
> you intend to stay outside the U.S. for 1 year or more, you must apply for a re-entry permit
mustと書いてあるのに これを 申請できる と訳すとは。。
つまり1年以上海外にいる場合は必ず申請すること。と書いてあるんで
申請してなければ99%戻ってこれないと解釈するのが正しいかと。
申請すれば済むことなのに、なぜそんなにギャンブルをしようとするんでしょうか?

#70
  • FA
  • 2019/09/13 (Fri) 14:55
  • 报告

あ、すいません!仕事中にこそこそやっているのでちゃちゃっと書いてしまいました。みなさんにとって大事な情報ですからね。ご指摘ありがとうございました!英語は困らない程度には使えるけど得意なんて言えません。いつまでたっても下手くそで、一生日本語を操るように使いこなすのは無理かなぁと思っていますがそれが嫌なら自分で努力するしかないですよね。

#72
  • 2019/09/13 (Fri) 21:05
  • 报告

みなさん誤解されていると思いますが、永住権はアメリカに半永久的に住んでもいい許可証であって、アメリカ国外から入国する時の入国許可証ではありません。
つまり永住権所持者は、アメリカ国外からのアメリカ入国は100%保証されません。100%保証はアメリカ市民だけです。

長期間アメリカ国外に滞在していても永住権自体は剥奪や取り消しはありませんが、アメリカに入国出来ない場合は永住権を持っていても全く意味がないですね。
なお一度永住権を取った後はアメリカ国外に住んでいようと、自分で永住権返却の手続きをしない限り、生涯IRSに納税義務が発生します。

#73
  • かの
  • 2019/09/13 (Fri) 21:25
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えっ?それは全員共通の認識ですよね?入国許可証だと誤解してる人はいないからこういう話になってると思うんだけど。。。

#74
  • wow
  • 2019/09/13 (Fri) 22:24
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心配ならアメリカ市民になれば良いだけ。

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