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Topic

H1−Bは学士号以上だけ?

Problem / Need advice
#1
  • super nailist
  • 2006/04/25 17:22

H1−Bビザが学士号以上のディプロマを所持している人にしか出ないということを聞いたのですが、カリフォルニアでマニキュアリストの免許を取り、こちらで就労したい人はどうなるのでしょうか!? 誰かご存知ですか? 実際私は日本で4大を出ているのですが、専攻がネイルとはまったく関係のない日本文学です。どなたか情報いただけますでしょうか・・・。専門学校でマニキュアリストの免許を取りました。こちらでは大学等は行っておりません。

#2
  • super nailist
  • 2006/04/25 (Tue) 17:24
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付け加えです: カリフォルニアでネイリストをされているかたはどのようにして就労ビザを取られたんですか? 学士号以上のディプロマをお持ちでない方も多いと思いますが・・・。

#4
  • 厳しい意見ですが、
  • 2006/04/25 (Tue) 19:03
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ネイリストでHi-bを取ることはできません。なぜならネイリストは学士以上の専門知識を必要としないからです。つまりH1-bの取れる職業のリストにネイリストは入っていません。
ご自分でサロンをオープンするか、もしくは日本にあるサロンからLA支店への転勤としてならH1-b以外のビザ(多分EかL)の可能性があると思います。

また、お持ちの学士号を使ってのH1-bの可能性ですが、日本文学も、英文学、政治学などと並んで非常にビザの取りにくい分野だと思います。今はさらに審査がすごく厳しいそうなので、一昔前に通った「こじつけ」が難しいそうです。
J-1もなかなかおりないみたいですね。

弁護士に相談されるのもいいかと思いますが、くれぐれも悪い弁護士に騙されないようにしてください。

#3

以下は弁護士さんから聞いたH−1B取得の基本的な条件、資格です。
1)ポジション(職種)が大学4年卒業以上の学歴を要求する専門職であること。
2)申請者がその職種に関連する学位を持っていること
3)会社がその専門職を雇用する正当な理由があること
4)会社がその職種に定められた最低賃金以上の給与を支払うこと
5)会社が最低賃金を支払う能力があること

申請者が大学を卒業していてもその職種と関連がない、あるいは職種がH−1Bの専門職と見なされない場合には、H−1Bの取得資格はないということです。
マニキュアリスト、美容師の職種は大学を卒業する必要がないので、おそらくH−1Bには該当しないと思います。

その他の労働ビザはLビザかEビザしかなく、就労ビザの取得はかなり難しいのではないでしょうか。
その他J−1ビザで来ている人がいると聞いたことがあります。

#5
  • binjo
  • 2006/04/26 (Wed) 11:38
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便乗させてください!今OPTで就労中なのですが、私の専攻も日本文化学っという学科なので今の職種とは全然関係がなく、H1Bは無理だと言われました。先日ある弁護士さんのホームページに、それではJ1ビザはどうでしょう?っと書かれてあったのを拝見してJ1を取得しようかと考え中です。しかし、OPT終了後にJ1へ切り替える事はできるのでしょうか? どなたかそういう経験のある方情報をいただけますか?

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