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車をデーラー売った後の罰金について

고민 / 상담
#1
  • デーラーのひどい対応
  • 메일
  • 2005/07/01 11:10

3ヶ月程前に、とあるデーラーに車を売ったのですが、その後駐車違反等で私の自宅宛にチケットが来ました。問題は名義が未だ私の名義のままになっていて{DMVで確認}しかも手紙の内容はそのチケットが締め切りが過ぎても払われていないという内容でした。デーラーに文句を言い、売買証明書のコピーをもらい、Violation Breauに言って、払わなくてもいい事になったのですが、私は今誰が私の売った車を所有しているか、またなぜ名義変更していないのかという事をデーラーに調べるように文句等言っても、また電話するという一点張り。帰国がもうすぐなので片付けたいのですが、今は返事を待つばかりです。そのデーラーには日本人スタッフがいますが、全然その売買証明書をくれただけで後の面倒な事はしてくれません。どうしたらいいでしょうか??また誰かがチケットも払わないような事が起こるのが怖いです。

#2
  • 中古車
  • 2005/07/01 (Fri) 16:25
  • 신고

DMVのフォーム(REG 138)を郵送すればOKです。
http://www.dmv.ca.gov/forms/reg/reg138.pdf
からダウンロードできます。
本来両面印刷されたフォームでDMVでもらうことも出来ます。
赤紫色で枠込みされている部分に相手のインフォメーションと日付を間違いなく書き込み、じぶんと車のインフォメーションも書き込んで、相手からの売買証明書があるならそれもコピーを同封して、2ページ目(裏側)の宛先に送ります。
ただ、車のオーナーに郵送してくるRENEWAL NOTICE や、PARKING TICKETの場合、DMVの MAILING CENTERのデータがそれほどリアルタイムではないので、前のオーナーに通知が届く事がよくあります。
PARKING TICKETの場合、その通知書にも、すでに手放した旨を書き返送もしくは、電話をすれば良い様になっているはずです。
このDMVの一連の流れは、アメリカらしく政府機関なのに日本の常識で考えるほど、きっちりしていません。 

#3
  • 書き込みをした者
  • 2005/07/02 (Sat) 13:27
  • 신고
  • 삭제

ありがとうございます。多分、デーラーは誰かに{他のデーらーから}売っていると思うので、今誰が所有しているかという件を聞くと一向にまた連絡するとの一点張りで今の私の車の状態が分かりません。そういう経緯を調べるのは本来私の義務なのでしょうか?いい加減な対応に疲れています。

#4
  • 中古車
  • 2005/07/02 (Sat) 15:03
  • 신고

REG 138 は NOTICE OF RELEASE OF LIABILITY と呼ばれ、責任所在の変更届ですから、何月何日付けで売買が成立しているという事を示せるのならそれ以降何の責任も心配する必要はありません。
特にディーラーに売ったのなら、現在誰がその車を使っているか、名義がどうなっているか等、気にする必要はないと思います。

#6

REG 138 はあくまでも「お知らせ」程度の力しかないので、この車の名義がまだトピ主さんのものである限り(DMVにて確実な名義変更が行われない限り)、チケットをもらうたびに同じことが繰り返されます。そのたびに#2さんの言う通りの作業をすれば済むのでしょうが、毎回やってられないし、#2さんがおっしゃるように、DMVはかなり不正確な情報処理レベルの機関ですので帰国後はトピ主さんの名前でチケットが増え続けることになり、その結果たとえば次に入国してきてレンタカーでも借りて何かの拍子に警察に停車を命じられたときに溜まったチケットが原因で問題に発展する可能性も出てきます。また、万が一現在この車を運転している人が傷害事故を起こした際には、レジステッド・オーナーであるトピ主さんも無条件で訴えられるシステムになっているはずですので(事故訴訟は単に運転者だけを告訴できず、車両にかかわる人間皆が告訴されるようです)帰国前に絶対に名義変更をしなければ安心できないと思います。私は周りで、いいかげんな個人ユーザーに車を売って同じことになったケースを数え切れないほど見てきました。他人の起こした事故で訴訟に巻き込まれた人や、久しぶりに遊びに来ていきなりジェイルに行った人もいます。十数年前までは、勝手な正義感から、名義変更で困っている人を手伝ったりしましたが、実はこのパターンは余りにも多すぎる事に気がつき、いつしか放って置く以外に方法がなくなりました。特に日本人コミュニティーには悪い意味で「人を信用しすぎる」ケースが多いのでこのトピ主さんのような問題を抱えた人は他にもたくさんいると思います。これは皆さんが他人事とは思わずに気をつけなければならない問題だとおもいます。

#5

トピずれかもしれませんが、ローン中の車を中古車屋に売るときも要注意です。僕が以前にローン中の車を中古車屋に売りに出したのですが、中々名義変更もしてくれない上に、売った後のローンの債務も整理してくれずに3回(3ヶ月間)もローン会社から支払いの催促(督促)が来ました。危なく自分自身のクレジットヒストリーも悪くする所でした。車を売る時には、信頼のおける所に売るべきですね。

#7
  • 中古車
  • 2005/07/08 (Fri) 11:46
  • 신고

#5サンの様にローン中の車をディーラーへ売却する場合、その時点のぺイオフ・バランスと買取価格の差額がオーナーとお店の間で清算され、お店はローン会社にペイオフ・バランスを支払い、車のタイトルをもらいます。
しかし、#5さんが売ったお店の様な悪徳店は、その車が売れるまでペイオフをせず、自己資金投資なしで商売を企みます。もちろん元のオーナーのトラブルなど全くお構い無しです。
さらに毎月のローンを自動引落しにしていたら、中には気づかない人もいますので、お店にとってはしめたものです。
トーランスやコリアタウンでしょっちゅう販売店名が変わるようなお店は、やめておいた方が良いでしょう。
ライセンスがあるかどうかさえ怪しいところもあります。

「BILL OF SALE」(REG 262)のコピーを最低限もらいましょう。ローンがある場合は「AUTHORIZATION FOR PAY-OFF」でペイオフ・バランスが明記されたもののコピーを併せてもらえば、まずどのケースでも対応できます。(#6さん指摘の万が一の事故訴訟等
も含め)
安心のため、又はどうしても事後処理が必要であれば、REGISTRATION SERVICE ができる、まともなお店に相談すれば、殆どただでやってくれるか、やり方を教えてくれるはずです。

#8

皆さん、ありがとうございます。ですが、また遊びに来たときにいきなりジェイルとか事故が起こった場合{名義が変えられてないまま}そういう契約書等を持っていても何も効力はないのですか?REG138で変更をDMVに知らせてもあまり意味がないとすると帰国が迫っているのでとても怖いです。チケットの罰金等を払わなくていいとしても、日本に帰ってから自分の車の行方を考えると今からぞっとします

#10
  • ddmmvvさんに質問
  • 2005/07/09 (Sat) 11:54
  • 신고
  • 삭제

その名義が変わってない事が理由でジェイルや交通事故の際、事故に関係してなくても、訴訟に巻き込まれる、、と書かれてありましたが、それは、いかなる場合でもしょうか?売買完了証明書等があっても無効なのでしょうか?詳しく教えて欲しいです

#9

続きで質問なのですが、DMVに次のオーナーが名義変更をしたら、だいたいどの位の時間で手続きが処理されるのでしょうか??

#11
  • 中古車
  • 2005/07/09 (Sat) 17:51
  • 신고

#9:DMVで新しいオーナーに対して新しいレジストレーションが発行されるか、オーナートランスファーの料金がDMVに受理された時点で、DMVのレコードは、書き換わります。
しかし、メーリング・センターの作業は、リアルタイムではありませんので、多少遅れる様です。
必要であれば、1−800−777−0133 で、自分が元のオーナーで売却したが車が、既に名義変更されたかどうか確認したいと聞けば、答えてくれるはずです。新しいオーナーの情報等は、聞けません。

#12

車て例え、デーラーとか通しても自分で足運んで問題解決しないといけないのですね。アメリカは結局は全部自分しか最後は頼れる人がいないのですね。

#13

悪質な中古車デーラーの場合には、DMVのINVESTIGATOR DEPT.へ報告すれば、調査してくれます。どんどん報告すべし。詐欺の場合には、ATTORNEY GENERALへ報告すれば、調査してくれます。

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