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市民権取得者の場合の日本の両親からの財産分与
- #1
-
- つばさの光
- 2010/04/19 10:49
最近市民権を取得しました。
まだ日本の国籍は消滅させていません。
(といったら自動的に消滅しているといわれる方がいるとは思いますが・・・)
日本にすんでいる両親から質問されたのですが、
たとえば日本人である両親がなくなって、
遺産を私が引き継ぐことになったら、何か問題はおこるのでしょうか?
国籍が違う親子の遺産相続はどのようにすればよいのでしょうか?
私の日本国籍はまだあるので、日本人として普通に相続すればよいのでしょうか?
どなたかご存知の方、おしえていただけると大変ありがたいです。
- #2
-
もう、既にご存知かもしれませんが、日米に於ける相続もしくは、贈与に対する税の仕組みが異なっております。
日本は、相続人が納税義務者で、米国では、被相続人が納税義務者となります。
日本では以前、日本国外に於ける財産の相続は非課税扱いでしたが、2000年4月1日以降、大幅に税制改正があり、全ての財産が相続税の対象となりました。
もし、米国に相続財産があるとすると、こちらでも、課税の対象となります。
あなたが、危惧される問題がどのようなことかは存じませんが、いずれにしろ、申告の際の手続きに手間取ることにはなると思います。
- #3
-
- mopa
- 2010/04/26 (Mon) 22:39
- รายงาน
>私の日本国籍はまだあるので、
ノーベル賞学者の日本国籍だって剥奪されたんだぜ。お めー の日本国籍が残ってるわけねーじゃん。ノーベル賞3個ぐれー取ってから出直してこい。
- #5
-
トピずれかも知れませんが参考までに。
最近日本の年金申請をして後は送金を待つだけです。
アメリカ市民権を10年前に取得し日本のパスポートも期限切れになっておりますが この度手続きのために戸籍謄本を取りました。 勿論領事館に戸籍抹消届けを出すように書類がありますが戸籍は自分から申請しないと抹消されません。 金額が多いので2回に分けられるそうですが税金は掛からないそうです。 米国の自分名義の口座に振り込まれます。
- #4
-
以前参加したセミナーでは、滞米日本人が日本にいる親からの相続は日本も米国も課税され、米国に帰化した滞米者が日本の親からの相続は、日本も米国も非課税と説明を受けました。
それと、私も同じ境遇ですが、
>まだ日本の国籍は消滅させていません。
と
>私の日本国籍はまだあるので
の、上記の2行は意味が違うのって分かりますよね?
- #7
-
みなさん、色々な情報ありがとうございます。
kuronikkiさん、
私は相続のことなど考えたこともなかったのですが、
両親が「相続できなかったらどうするの」というので、
心配になりました。
問題は税金をどう処理するかということであって、
相続ができないということはなさそうですね。
mopaさん、ノーベル賞受賞者が日本国籍を剥奪されたんですか?
知りませんでした。
どのように剥奪されたのでしょうか?
詳細が知りたいです。
チェビーさん、では私のケースはもしかしたら非課税になるのかも
しれないのでしょうか?といってもまだまだ先の話ですが。
国籍の消滅に関して、法律としてどのように定められているかは
承知しております。
年金さん、年金の件もどうなるのだろうと思っていたところです。
市民権をとった後でも、戸籍謄本を取ることができるのですね。
とてもありがたい情報です。しかも年金もちゃんと受け取れるのですね。
私は日本では9年くらい働いたのですが、そのときにおさめていた
年金がちゃんともらえるとしたら、こんなにありがたいことはありません。
- #8
-
- mopa
- 2010/04/27 (Tue) 16:15
- รายงาน
>詳細が知りたいです。
日本国籍剥奪されたのは南部陽一郎博士。剥奪された理由は お めー と同じで、アメリカ市民権を取得したから。
日本人ノーベル賞受賞者の数にこだわってる政府が、どーにか博士の日本国籍を認めよーと、政治家まで動いたらしーけど、ダメだった。結局彼はアメリカ人として受賞したんだな。
- #9
-
- kuronikki
- 2010/04/27 (Tue) 18:21
- รายงาน
#4のチェビーさんへ
>米国に帰化した滞米者が日本の親からの相続は、日本も米国も非課税と説明を受けました。
この説明は間違っています。
米国籍保持者であっても、日本国内に於ける相続財産に関しては、日本の相続税の課税対象となります。
- #10
-
#9さん
訂正有難う御座います。私の受けたセミナーは今から3年くらい前でした。トラストと遺言に関するセミナーでしたが、こういった法律はよく変更が有るとセミナーでもお話されていましたので、変更が有ったという事でしょうか。それとも、「日本国内に於ける相続財産に関しては」と但し書きされていますが、親子ともども日本にいる場合に限り相続税がかかるという事なのでしょうか。そうであればこのトピ主さんには当てはまらないですよね。
#5さん
米国に帰化した上で更に日本国から年金を受け取るのは、偽装罪にはならないのでしょうか?それとも国民でなくなっても、日本国は年金を至急してくれるのでしょうか?それって、日本国に、他国に帰化したことを告げた上での手続きではないですよね?国を相手に詐欺で立証されたら結構きつそうですがだいじょうぶですか?
- #11
-
- kuronikki
- 2010/04/28 (Wed) 16:52
- รายงาน
#10さん
あなたが、何処で、どのようなセミナーを受講されたのでしょうか。
日本国籍を持つ被相続人の日本国内に於ける資産及び負債(有形、無形を問わず)は、相続人の国籍如何に関わらず、相続税の対象となります。このことは、法の変更の有無ではなく、以前から条文として記載されております。
従いまして、当然トビ主さんが受ける相続財産は、負債過多や相続税基礎控除額未満の場合を除いて、相続税の対象となります。
- #13
-
#10さん
何か聞かれて嘘を答えると偽証罪が成立します。
私は日本の社会保険労務士を通し申請をしました。 其処には
ちゃんとアメリカ市民と記入する項目があります。 よって永住権の人は領事館から在留証明を取りますが アメリカ市民は IRS から納税証明を取ります。
- #14
-
#11さんトピ主さん、申し訳有りません、ちょっと確認しましたら、私が言っていた事は「相続」ではなく「贈与」だったようです。したがって、親が亡くなった後の話ではなく、まだ生きているときに日本国籍親から米国籍子供に贈与する時の話でした。これは日本では受け取る人が払う税金で、米国では与える人が払う税金という事なので、日本国籍親から米国籍子供という図式では払うべき人が存在しないという理屈でした。
- #16
-
- sawas
- 2010/05/02 (Sun) 10:09
- รายงาน
#14
間違っていると思います。
日本国籍ではないから、日本の税金を払わなくてよいとは無条件にいえません。
だから「米国籍子供」でも日本での納税をしなければいけないときがいっぱいあります。
贈与も相続とほぼ同じで、「日本国外の財産を、日本国外に住所のあり、かつ日本国籍を有していない人」
が贈与を受ける場合だけ、納税しなくてもよいです。それ以外はみんな払わないとだめ。
たとえアメリカに住んでる米国籍をとった子供だろうが、日本国内の財産を贈与された場合は納税しないとだめです。
http://123s.zei.ac/zouyo/gaikokukyozyuu.html
日本国外の財産とは、別途詳しい定義がありますが、たとえば日本国外の不動産とか、日本国外の金融機関にある
預貯金とかです。
สิ้นสุดระยะเวลาสำหรับการเขียนลงเว็บ สำหรับ“ 市民権取得者の場合の日本の両親からの財産分与 ” 
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