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토픽

市民権申請

질문
#1
  • 市民権申請
  • 메일
  • 2024/07/01 18:38

今年に入り、市民権申請した方いらっしゃいますか? もし親切な方がいるようであれば、いくつか質問があるのでご連絡頂けたらとてもとても有り難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
YURI

#2
  • dobon
  • 2024/07/02 (Tue) 07:12
  • 신고

弁護士を使うと大変だけど自分で処理すると簡単で、迅速、実費で出きますので
お勧めですね。
日本国籍を放棄するときは寂しい思いがしましたが、自分が元日本人で有ることに感謝の気持ちを忘れません。

#4
  • ボケのおとっさん         .
  • 2024/07/02 (Tue) 15:18
  • 신고

2 逆じゃね?
自分でやると大変だけど弁護士使えば簡単 だろ

#7
  • 市民権
  • 2024/07/03 (Wed) 12:47
  • 신고

申請に問題がない場合は、弁護士いらないと思います。
何か不安材料があるなら弁護士に相談するだろうけど。
英語が不安なら弁護士じゃなくて代行業者で充分。

グリーンカードより緩いですよ。

#9
  • College
  • 2024/07/04 (Thu) 00:26
  • 신고

内容自体は基本運転免許の申請と同じ程度のレベルですよね
GCの手続きの内容を理解できて、米大学を出ていれば自分でするとよいと思います
弁護士事務所使っても実際に差御するのはぺいぺいのバラリーガルです

当方専門はエンジニアで法律は専門外ですが
H1Bは2度専門の移民弁護士をRetain
でもあまりにも準備書類が杜撰だったので
GCからは自分で申請

弁護士代数万ドル節約になりました
GCからシチズンの場合は特に失敗する理由は(逮捕歴がない限り)Selfで問題ないのでは
5,6千使ってもめんどいので頼むという方はそれも選択肢です

シチズン取得後は
日本国籍の放棄の努力だけすればいいですよ(意味わかりますよね~)

#12
  • 紅夜叉         .
  • 2024/07/04 (Thu) 23:35
  • 신고

9

シチズン取得後に日本国籍放棄の努力は必要ないのでは。勝手に消滅だろう。

#14
  • ボケのおとっつあん .
  • 2024/07/05 (Fri) 07:56
  • 신고

GC、市民権自分でやって書類が足り無くてやり直しで延びに延びる人見てきたから自分はプロに頼んで一発完了
ちなみに市民権頼んで⒌,6千はぼったくり
大体、弁護士代数万ドルってなによ?違法滞在か何かで取れる要件満たしてなかったのかい?

#15
  • コピペくん
  • 2024/07/05 (Fri) 08:11
  • 신고

国籍法第十一条 日本国民は自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失う。(届け出の有無にかかわらず)

国籍法第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

旅券法第十八条 旅券は次の各号のいずれかに該当する場合にはその効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

旅券法第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

#17
  • 努力
  • 2024/07/05 (Fri) 14:14
  • 신고

努力義務 日本政府追跡不可

#27
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2024/07/10 (Wed) 09:06
  • 신고

アメリカで超超高齢になっても1年に一度生存証明を出さないと年金は止められてしまう。

#28
  • これが常識
  • 2024/07/10 (Wed) 13:05
  • 신고

外務省より
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて”届出が義務付けられ”、すべて戸籍に記載されることになっています。

法務省より
国籍離脱の届出
国籍法第13条第1項
届書を作成し、添付書類を添えて、法務局、地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館に届け出る(提出先参照)。日本国籍を離脱しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。

24 届け出ろって言ってるじゃん あんた何言っとるの?

#30
  • College
  • 2024/07/10 (Wed) 16:10
  • 신고

RE: #14
ぷらとれからH1Bにしか弁護士代払っていないのでよく分かりませんが、確か1万足らず?
H1BからGCに1~2万ドルなのでは?
市民権の費用はただの予測です
1,2kで出来るのでしたら弁護士に頼んでも良いかもです

#30
  • College
  • 2024/07/10 (Wed) 16:20
  • 신고

ノーベル賞とったり
日本を出て海外で活躍している優秀な純日本人から
米国および他の国籍を取ったことによって日本国籍離脱の書類を提出させようとするのは
もっとも国益に反するおバカな行動だと思います

おい領事館職員、どう思う?

分かりやすい例が、大谷選手
アメリカで長期契約、もし彼がアメリカ気に入って永住権、市民権迄取得したら
日本国籍のはく奪するのでしょうか

彼がアメ人になってしまったらがっかりです

そのようなこと考えずに日本政府が今後も動くなら

国がますます没落するでしょう

純日本人には2重国籍を認めるような特例をつけるのも1案だし、国を守りながらの上手な政策というのは出来るのでは?
韓国は2重国籍OKになったようです

#33
  • ボケのおとっつあん .
  • 2024/07/10 (Wed) 18:00
  • 신고

大谷君は日本に税金払ってるのだろうか?
もし払ってなくても、何かあったら日本の税金で保護しなきゃならないことになるな

#37
  • College
  • 2024/07/11 (Thu) 03:43
  • 신고

あるよ。さんはきっと日本語弱いので努力しているけど提出できないアルみたいですね~。

届ける努力をし続ければよいのでしょう。

法の下で平等を振りかざすのだったら、なぜ一部で公に2重国籍を持っている人がいるのですか。
18だか21だか知りませんが、その年齢で選択を迫るのも年齢による差別といえるのでは
年齢による飲酒、喫煙制限設けたりとか、年齢により高齢者の保険金額替わったりとかとか、収入によっても税率替わるし、それも全部差別?

因みに日本で生まれて戸籍がある人は
一度日本国籍放棄しても、戸籍残っているので
再度帰化申請簡単にできるという噂もあります

政府は日本にとって何が一番プラスか考えて法律を改正することも考えるべきです

#47
  • ボケのおとっつあん .
  • 2024/07/11 (Thu) 16:22
  • 신고

ハワイ、フロリダその他いくつもの州はスモッグチェック義務は無い
スモッグチェックのパスしない車を乗るのは別に悪くない カリフォルニアがうるさいだけ

#74

#30 <分かりやすい例が、大谷選手 アメリカで長期契約、もし彼がアメリカ気に入って永住権、市民権迄取得したら 日本国籍のはく奪するのでしょうか

法務省は国籍のはく奪はしません。
j一方の国籍を放棄しないと二重国籍の身分のままで、日本はこれを国籍法違反としているのです。
ただそれでも特別の事がない限り罪を課さないような感じです。
現にアメリカとの二重国籍のままで日米間を行き来してい居る人はいます。
蓮舫さんも30年以上日本と台湾の二重国籍だったと報じれれています。

#79
  • 新聞によりますと
  • 2024/07/20 (Sat) 16:38
  • 신고

NHKニュース

みずからの希望で外国の国籍を取得すると、日本国籍を失い、二重国籍が認められない国籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は2日までに原告側の上告を退ける決定をし、「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。日本の国籍法は、外国の国籍をみずからの希望で取得した場合、日本国籍を失うと規定していて、二重国籍を認めていません。https: //www3.nhk.or.jp/news/html/20231002/k10014213301000.html


朝日新聞デジタル

外国籍を取得すると自動的に日本国籍を失うとした国籍法の規定は違憲だとして、米国籍のアリゾナ州弁護士で福岡県在住の近藤ユリさん(76)が国に対して日本国籍を有することの確認などを求めた訴訟の判決が6日、福岡地裁であった。林史高裁判長は合憲と判断して訴えを棄却した。近藤さんは、2004年に米国籍を取得。17年に日本国籍を有していないことを理由にパスポートの発行を拒否された。https://www.asahi.com/articles/ASRD65R1DRD6TIPE00Q.html


読売新聞オンライン

自らの希望で外国籍を取得した場合、日本国籍を失うと定めた国籍法の規定は憲法違反として、米国籍を取得した福岡県糸島市の米アリゾナ州弁護士、近藤ユリさん(76)が国に対し、日本国籍があることの確認などを求めた訴訟の判決が6日、福岡地裁であった。林史高裁判長は規定を合憲と判断し原告側の請求を棄却した。近藤さんは神奈川県で生まれ、2004年頃に米国籍を取得し、日本国籍を喪失。裁判では「外国籍の取得と同時に機械的に(日本)国籍を失わせる規定は憲法13条が定める自己決定権などを侵害している」と主張していた。https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20231207-OYTNT50064/


朝日新聞デジタル

外国籍を取得すると日本国籍を失う国籍法の規定は憲法違反だとして、海外在住の8人が日本国籍を維持していることの確認などを国に求めた訴訟で、東京地裁 (森英明裁判長)は21日、合憲と判断して訴えを退ける判決を言い渡した。この規定をめぐる憲法判断は初めてとみられる。争点は「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本国籍を失う」とする国籍法11条1項の違憲性だった。https: //www.asahi.com/articles/ASP1P3FM0P1PUTIL003.html


読売新聞オンライン

自らの希望で外国籍を取得した場合、日本国籍を失うと定めた国籍法11条の規定は憲法違反として、スイスなど海外在住の男女8人が国を相手取り、日本国籍を持つことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。森英明裁判長は「合憲」と判断し、原告側の請求を退けた。判決は「憲法は国籍離脱の自由を保障するが、国籍を持ち続けることについては何ら定めていない」と指摘。その上で、一人が複数の国籍(重国籍)を持つことで納税など「国民の義務」が多重に生じる事態を避けることを目的としたこの規定について、「できるだけ重国籍を防止・解消しようという理念は合理的だ」と結論づけた。https: //www.yomiuri.co.jp/national/20210121-OYT1T50207/


産経新聞

外国籍を取得すると日本国籍を失うとした国籍法の規定は憲法に違反するとして、欧州在住者ら男女8人が、国に日本国籍の維持などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であり、森英明裁判長は原告の請求を退けた。訴訟では規定について「国籍離脱の自由を保障する憲法に違反する」と主張したが、判決は「憲法は日本国籍からの離脱を国家が妨げることを禁止するものにすぎない」と指摘。また複数国籍は、国家間の摩擦や個人の権利義務で矛盾を生じさせる恐れがあるとし、複数国籍を防止する国籍法の理念も「合理的」と判断した。https://www.sankei.com/article/20210121- 5WTK4FJ5YZOAXLIY4ZM4CCYDIQ/

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