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主题

相続税

自由谈话
#1
  • おしえてね
  • 2009/02/23 15:24

永住権保持者が(私)が払う相続税って、私が永住権のままと、市民になるのとでは、同じなのでしょうか?  主人はもちろん市民です。

もう年を取ってきてしまいました。(76歳) 子供もいませんし、日本に帰っても頼れる方もいません。 日本の年金も貰えそうに無いですから。 色々調べようと思い始めた今日この頃です。

主人が亡くなったら私の相続税はどのようになるのでしょうか?
払えなかったら、この御家を売ってしまわなくてはならないのでしょうか?


代筆(甥)にて

#2

リビングトラストはいかがでしょうか。

死亡後、一定金額を超える財産を遺すと、プロベート手続きが必要です。裁判所が鑑定士や弁護士を雇って遺産の価値を鑑定し、相続人に分配する手続きです。この手続きには普通1年以上の時間と多額の費用がかかり、故人の財産が一般に公表されるため、さまざまな問題が起きます。生前にリビングトラストを作っておくと、このプロベートを避けることができます。

アメリカのほとんどの州で、遺言書だけではプロベートを避けることはできません。
カリフォルニア州では、故人の総資産が10万ドル以上あった場合にプロベートが必要になりますが、これは純資産でなく総資産です。
借金が残っていても今の家の価値が総資産なのです。

#3
  • pente
  • 2009/03/04 (Wed) 18:17
  • 报告

2009年現在、遺産税がかかるかどうかの限度額は$3.5ミリオンドル。

生前に正しい相続対策をとれば、相続税は回避できるし、法律は生き物みたいに変わるから、ファイナンシャル プランナーにご相談を。

#4
  • pente
  • 2009/03/06 (Fri) 09:36
  • 报告

個々のケースは専門家にお尋ねすることとして、一般論を少し。

現在の法律では、夫婦間のジョイントテナントで不動産所有の相続は無制限で非課税だが、相続人がアメリカ市民の場合だけ。

アメリカ市民でない配偶者は婚姻控除がないので、QDOTトラストをリビングトラストと一緒に設立すると、アメリカ市民と同じ非課税枠を適用できる。

QDOTトラストの管理人となる人は米国市民でなければならない。死亡したあと、後任のトラスティーとして、米国市民権を持っている人を指名しておかなければならない。家族や親戚に米国市民がいない場合、トラスティー専門の会社に頼むこともできる。

ちなみに、日本人夫婦でジョイントテナントではなく、全て旦那だけの名義だけというケースが以外とある。遺言書がなければ子供も相続となる。

なにはともあれ、リビングトラストを作っていなければプロベートになり、裁判所、弁護士、鑑定士などに莫大な費用がかかり平均1年半もプロベートが終わるまで財産は凍結され、受け取る金額もかな〜り少なくなる。

#5

アメリカでも日本でも遺言書はそんなに効力ないらしいよ。生きてるうちに遺言書をきちんと機関(法務局?)などに提出し公的な承認が必要らしい。

#6

皆様、ありがとうございます。

リビングトラストというものを皆さん作っておられるのでしょうか? 私の周りでは、皆作っていないのですが?  QDOTとは何の略でしょうか?

一応私が市民権を取れば、安心ですよね? 不動産はJoint テナントです。  銀行の、Saving、U.S.Bond、なんかはどうなるんでしょうか?

何回もすみません。

代筆(甥)にて

#7
  • pente
  • 2009/03/10 (Tue) 17:37
  • 报告

QDOTは、Qualified Domestic Trust。

市民権収得には結構お金と時間がかかるね。簡単なトラストだと設立費用は、ファイナンシャルプランナーだと千ドル以上、弁護士だと二千ドル以上が相場。

甥の立場からすれば、市民権収得をさりげなく提案するほうが自然かな。間柄によっては、うるさくQDOTトラスト云々すれば、「私の遺産を狙っているのかしら?」なんてこともなきにしもあらずだったりして。

リビングトラストを作っていない日本人はかなり多く、その存在さえ知らない場合もあるかも。日本では遺言状さえ作らない人が多く、残された子供達が裁判で争ってお互い連絡を絶ったりと、遺産をめぐって醜くなるってことも。生前、子供達は仲良しのようにみえるから、死後うちの子供達に限って醜い争いは起こさないだろうと予想して遺言状さえ作らないのだろうか。

#8

>5 遺言書を機関(法務局?)などに提出し

これは「公証役場」のことですね。
遺言書が公証役場へ提出し第三者の立会いの元で正式に受領されます。

「成人後見制度」により遺言状の法的効力は低いので日本では公証役場があるようですね。

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