最新から全表示

1. まさかトランプが勝つとは思わなかった。(3kview/76res) フリートーク 今日 19:40
2. AT&T Fiver(262view/12res) IT・テクノロジー 今日 14:01
3. 市民権と永住権の違い(2kview/63res) 疑問・質問 今日 09:10
4. US BANK(103view/4res) お悩み・相談 今日 09:06
5. 喪中のクリスマスギフト(104view/4res) 疑問・質問 昨日 13:49
6. 祖父、祖母、父のかって住んでいた場所を探しています。(553view/28res) お悩み・相談 昨日 13:28
7. 独り言Plus(404kview/3863res) フリートーク 昨日 13:22
8. 探しています(124view/1res) 遊び 2024/12/16 09:37
9. Palos Verdes パロスバーデスに住みたい(3kview/47res) 住まい 2024/12/16 08:20
10. 日本への送金 $250,000(1kview/4res) お悩み・相談 2024/12/15 20:04
トピック

借金の取り立て

フリートーク
#1
  • collins
  • mail
  • 2006/11/12 18:08

LAに在住の人間にお金を貸したきり戻ってきません。もう何年か経っているのですが、時効とかあるのでしょうか?どうしてもお金を返して欲しいです。私は日本に住んでいるので、どんな方法で取り立てるのかがわかりません。どなたかご存知でしたら教えて下さい。

#3

6年で時効だと思います。

賃借関係がはっきりしていて金額が大きいなら弁護士を通してコレクション・エージェンシーに依頼すれば相手に財産があれば簡単に押さえられますよ(金額にもよりますが、殆どの場合成功報酬制で可也の割合をエージェンシーに持っていかれます)。 ただ、その賃借が口頭のみでの約束であり尚且つ証人が居ない場合、相手があなたから借金をしているという事を自ら認めない限り回収は不可能です。

#4

んんん?さん

情報ありがとうございます。6年ですか〜。今現在で5年近く経過していますので、早急に動いたほうがいいですね。借用書は本人手書きのものでサインがしてあります。自分は日本に住んでいますので、米国の事情がわかりません。よろしければ、直接メールでもう少し詳しいお話を聞かせていただきたいのですが、よろしかったら連絡ください。

#5
  • Motamota
  • 2006/11/16 (Thu) 00:11
  • 報告

便乗で質問させてください。2年前に似たような形で、私が貸しているお金を、コレクションエージェントにお願いしたら、私の場合は丁度3年経過していたのですが、3年を超えると時効と言われたのですが、6年となると、まだ行けるのかな??もし、#3さん、こういう件詳しいようであれば、メール頂けますか?
宜しくお願いします。

#6

本当に申し訳ありません。

私の住んでいる州では6年ですが、州によって時効の期限は違うようです。 こちらはLAの板なのでカリフォルニアの州法が適用されて借用書がある場合で4年、口約束の場合では2年でした。 各州での時効期限はこちらで参照出来ます。 http://www.fair-debt-collection.com/SOL-by-State.html

#7

んんん?さん

ありがとうございます。もう時効ですか〜。残念です。『債権回収を専門に取り扱っている』という方から直接メールをいただきました。いろいろと質問をしたのですが、会社名とかは教えてくれませんでした。怪しいですよね〜!

“ 借金の取り立て ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。