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Topic

これは違法ですか?

Preocupaciones / Consulta
#1
  • のっこ
  • mail
  • 2018/10/31 13:34

南CAにある日系の個人事業主の会社で働いていました。
(私自身はグリーンカード保持者でフルタイムのポジションで働いていました。)
今年9月まで毎月の残業時間が20時間をとうに超えていましたが、8時間を過ぎた勤務時間も時給は同じ時給でしか支払われておらず、それを指摘したところ、9月より既に改めたので現在は違法ではないので、過去の残業代(時給x1.5)は会社は支払う義務はないと言われました。
9月以降は基本は残業なし、でも仕事量は変わらないので結局残業になるがその分は任意でのボランティア残業になるので会社としては違法ではないと言われました。

また、学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており、勤務はアメリカでも給料は日本で出ているので違法ではないと言っています。
これらは本当に違法ではないのですか?
教えてください、宜しくお願い致します。

#2
  • SP
  • 2018/10/31 (Wed) 14:52
  • Report

ロングビーチにあるLabor Commissioner's Officeで全部教えてくれるし、
解決に向けて手伝ってくれますよ、レイバーに関しては。
https://www.dir.ca.gov/dlse/DistrictOffices.htm

#4
  • 違法だと思います
  • 2018/10/31 (Wed) 16:20
  • Report

HRがしっかりしているところはそういうのもちゃんとしてるんですけどね。

狂ったように忙しくてランチ抜きで働いていたら怒られました。その日は働いた9時間プラス1時間ランチ手当をつけてくれましたし、9時間のうちの1時間は1.5倍の手当ついていました。

会社としてはどんなに忙しくてもきちんと休憩とランチは取るように言われました。それくらい会社としてもやっておかないといけないんだと思います。

会社は訴えられても困るのでその対策もあると思いますが、ブラックですね、あなた様の会社。

解決したら転職するといいですね。頑張って👍

#5
  • いつまでもブラックが多い日本
  • 2018/10/31 (Wed) 17:58
  • Report

>解決したら転職するといいですね。

もう辞めたか首っぽいですよ。
トピ主さんは『働いていました。』と、過去形です。

#6
  • 違法だと思います
  • 2018/10/31 (Wed) 22:44
  • Report

あ、そうですね。すみません。

#7

>学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており、勤務はアメリカでも給料は日本で出ているので違法ではないと言っています。

これ大間違いだが。アメリカ国外で給料が払われていたとしてもアメリカで労働して給料が発生する場合は働けるビザがいる。学生ビザで許可を得てる場合でも働ける場所や時間は限られてる。週20時間以上は働けないはず。

#8
  • LABORCO
  • 2018/11/01 (Thu) 12:29
  • Report

>9月より既に改めたので現在は違法ではないので、過去の残業代(時給x1.5)は会社は支払う義務はないと言われました

いえいえ、早く弁護士を雇うなりして払ってもらってください。
時効(statute of limitations)がたしか2年ですので急ぎましょう。

>9月以降は基本は残業なし、でも仕事量は変わらないので結局残業になるがその分は任意でのボランティア残業になるので会社としては違法ではない


いえいえ、それだったらあなたはExemptというステータスになる必要があり、最低でも47800ドルの年収がないとExemptとしての扱いにはなりません。Exemptでない社員には任意だろうと勝手に残業しようと残業代が発生します。
まともな会社ならExemptではない社員には残業を決してしないように厳しく言うはずですが、あなたの会社はあなたが何も知らないだろうと思ってサービス残業をさせようとしているだけです。

>学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており

日本の支社から給料が出ていても、アメリカでの勤務に関しては基本的にアメリカの法律に基づくはずです。学生ビザで滞在している人を雇うのは違法ですね。
しかしそれとこれとは別問題なので残業代の未払いがあるのなら請求できます。
弁護士にまずは相談してください。

#9
  • SP
  • 2018/11/01 (Thu) 14:45
  • Report

弁護士必要ないですよ。Labor Commissionerに行けば、たとえ過去の事でも、雇用主を呼び出して、Arbitrationしてくれますよ。たとえ不法労働でも。ただ、弁護士の様な小綺麗なオフィスでお茶を出してくれるとかはないですが。でもたタダだから。

#10
  • 事情通
  • 2018/11/01 (Thu) 21:34
  • Report

基本的に、時給X1.5の残業代は週の労働時間が40時間を超えた分に対して支払われます。ですから、仮に一日8時間以上働いたとしても、週のトータルが40時間未満でしたら時給X1.5は支給されません。

それはさておき、日系にはズルい会社が多いですよね、例えば名ばかりのExemptとか、、。  でも、そういった会社にしか働き口がないご自分の実力のなさも認めるべきではないでしょうか。いや、トピ主がそうだということではなく一般論としてです。レベルの高いスキルを身につけて、もっと良い会社に転職して今の雇い主を見返してやりましょう、気分良いですよ。

#11
  • k
  • 2018/11/03 (Sat) 19:26
  • Report

>仮に一日8時間以上働いたとしても、週のトータルが40時間未満でしたら時給X1.5は支給されません。

いえ、支給されますよ。
Federalはnon-exemptの場合、単に週40時間ですが、カリフォルニアはさらに厳しく、週40時間内であっても、1日8時間超えるとovertime payです。
8hrs in a single day, 40hrs in a single workweekで、どちらを超えてもx1.5です。
1日12時間を超えるとx2。
ただし、規定の就業時間が1日10時間、週4日等、正規の手続きを踏んで、1日8時間以上の勤務となっている場合などは別です。

さらにカリフォルニアの場合、週40時間以内でも、週7日連続勤務の場合、7日目の最初の8時間は自動的に1.5です。

それから、労働法には関係ないですが、、
支社があるということは、個人事業主ではないですね。
一個人所有の会社なのだと思いますが、そういう場合に多く見受けられる問題です。
皆さんが言ってらっしゃるように、すぐに対処したほうが、今いる社員のためにも良いと思います。

#12
  • にわ
  • 2018/11/03 (Sat) 20:28
  • Report

解決されるといいですね。

#14
  • k
  • 2018/11/03 (Sat) 21:25
  • Report

介護関係の方も多いと思うので、念のため補足しておくと、、
Health care industryは例外でまた規定が変わります。

#15
  • LABORCO
  • 2018/11/05 (Mon) 11:55
  • Report

>日系にはズルい会社が多いですよね、例えば名ばかりのExemptとか、、。

本当にそうだなって思います。
でも、「そういった会社にしか働き口がないご自分の実力のなさも認めるべき」という考えも日本人的かと。それぞれいろいろな事情があると思いますので。
だけど今は大変な人材不足ですね。
永住権のある人間は少しでもブラックな企業には見向きもしません。
搾取対象だったH-1ビザもJ-1ビザもここ数年取得はかなり難しくなっています。
こういうブラック企業が悪用するからなんですけどね。

#18
  • おちついて
  • 2018/11/06 (Tue) 22:23
  • Report

>>南CAにある日系の個人事業主の会社で働いていました。
>>(私自身はグリーンカード保持者でフルタイムのポジションで働いていました。)

>でも、「そういった会社にしか働き口がないご自分の実力のなさも認めるべき」という考えも日本人的かと。
>それぞれいろいろな事情があると思いますので。
>永住権のある人間は少しでもブラックな企業には見向きもしません。

とぴ主さんを追い込んでますけど。

#20
  • 全然じゃん笑
  • 2018/11/06 (Tue) 22:39
  • Report

事情通って全然「通」でもないじゃんね。8時間以上働いたら1.5倍って常識だと思ってた。うちは「通」ではないけれど。

#21
  • 労働資格
  • 2018/11/10 (Sat) 12:11
  • Report

「また、学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており」
って事は週20時間以内はアメリカで給料として払われているので、労働資格は一応あるのでしょう。
労働資格がないものを雇った経営者には、最大1人につき$11,000の罰金が課せられます。
10人雇っていた場合は$110,000です。常習性がある場合には禁固刑が課される場合もあります。
気をつけましょう。

#22

こちらから、労働基準強化局 Department of Labor Standard Enforcement へ問い合わせてみるといいと思います。Wage Theft のクレームを出して、未払い分を請求することが可能です。

https://www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileWageClaim.htm

カリフォルニア州の法律では仕事をしているのであれば、その時間のお給料は支払う義務があるはずです。過去の残業代ももちろん支払う義務があるはずです。お給料日から72時間以内に支払われなければペネルティが科されます。リンクからのページにも詳しくありますが、できればお近くのDLSEのオフィスの窓口で相談するのをお勧めします。

#23

こちらから、労働基準強化局 Department of Labor Standards Enforcement へ問い合わせてみるといいと思います。Wage Theft のクレームを出して、未払い分を請求することが可能です。

https://www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileWageClaim.htm

カリフォルニア州の法律では仕事をしているのであれば、その時間のお給料は支払う義務があるはずです。過去の残業代ももちろん支払う義務があるはずです。お給料日から72時間以内に支払われなければペネルティが科されます。リンクからのページにも詳しくありますが、できればお近くのDLSEのオフィスの窓口で相談するのをお勧めします。

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