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หัวข้อประเด็น (Topic)

TRAFFIC VIOLATION NOTICEって?!

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • midorinrin
  • 2007/09/25 01:19

過去のトピに参考になるお答えが無かったのでご質問させて下さい。
 先日、赤信号で交差点に進入してしまって、ビクビクしてたら、一週間後に封書が送られてきました。車の名義は夫でその車は普段私が使用しています。封書には「TRAFFIC VIOLATION NOTICE」と書いてあり、数枚の写真が写されていて、運転している人を特定する質問、この用紙を送り返す旨などが書かれていたと思います。(英語が苦手なので)そしてこの用紙には罰金の金額やコートの内容など一切記載されていません。
交通ルールを守れなかった私には非がありますが、どうにかスルーできる方法が知りたいです。以前のトピでノミネーションという用紙だと放っておいて大丈夫だというレスを見ました。お詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。

#10

ほっておくと、罰金額がどんどん上がるうえに、DMVによって車の名義更新ができない様にストップされます。

#11

#9 写真に写っているライセンスプレートからです。私も一度交差点で信号無視をしてしまいカメラがフラッシュしてましたが、車のフロントにライセンスプレートを着けてないので何も送られて来ませんでした。73FRWでは車の後部も写真を撮るようで、通知が来て罰金を払わないとだめでしたが、電話したら半額ぐらいに下げてくれました。
#8 以前自分の保険会社の人に直接聞いたのですが、トラフィックスクールに行っても保険料はあがるそうです。トラフィックスクールに行こうが行くまいが、違反を犯したという事で危険なドライバーだとみなすからだと言われました。他の保険会社では違うのかもしれないですけど。

#12

いい忘れましたが、73FRWでは、toll boothは右車線とかいうサインにのに気付くのが遅れて、料金を払わずに突っ切ってしまった時の事です。知らないと気付かずに真っ直ぐ行ってしまう人多いと思うんですけど。

#13

ちょっと横ですが、国際免許というのはどうなんでしょうか?以前どこかの板で話題になっていましたが、CAに住み始めたら10日以内にCA州の免許を申請しないといけないといった法律があったような。旦那さんの名義で車を登録していて、メールが送られてくる住所もあってというと、住んでいるということですよね。確かな情報ではなくてすみませんが、トピ主さん(の旦那さん)が別件で逮捕・罰金とかにならなければいいのですが。

#14

今すぐ日本へ帰って、もうこちらへ戻って来ないのであれば、そのままシカトしてもいいと思いますが、
今後も住もうと思ってるのであれば、ちゃんと対応しましょう。

くれぐれも「本人ではない」なんて主張はしない様に!バレますから。

#16

親友がレンタカーしてる時に、信号無視で写真を取られました。最初通知はレンタカー会社に行きました。その後、レンタカー会社がmidorinrinさんに送られてきた様な書類に運転者(親友の名前・その他)の情報を記入して送り返し、罰金が書かれている書類が親友の家に送られてきました。普通ナンバープレートとDMVの情報でDRIVER LIC.NOがわかりますが、レンタカーとかCAの免許を取ってない人が運転して写真を取られると先に「車の所有者」に連絡が行くようです。

#15

#9
本人でない場合というのは、
*車を人に売った
*車を人に貸した
*車を盗まれた
等です。
どうやってドライバーを特定するかというと、もちろん車の持ち主に上記のような事があったか聞くのです。
その紙に書いてありますよね?
旦那さんが名義人ということなので、妻のあなたの名前を書いて返送すればよいのではないでしょうか?
それとも旦那さんがそのまま罪をかぶるとか。

#10
トラフィックスクールに行くと、裁判所のレコードに残らないので、保険会社が違反を見つけることはできません。

#17

これは簡単です。友達がたまたま運転していて日本に帰ったとか適当なことを言えばそれまでです。
信号機のカメラの問題はずっとあります。つい一週間前もラジオのニュースでやっていました。ついでに弁護士のフリーラジオ放送でも言っていました。
カメラで撮られた写真が絶対にその人であると分かるくらいちゃんと撮れていないとだめなのです。ちなみにサングラスをかけて運転していて、写真を撮られ、写真が送られてきたとします。そうしたら送ってきた警察署にいって、これは俺じゃないと言えばその場でチケットは取り消しになります。私はサングラスはいつもかけていませんが、やぱいと思った瞬間手で顔をおおってしまいます。車が旦那さんの登録であるならば、旦那さんがその写真を警察署に持っていき、俺じゃないと言えばそれまでだと思います。誰だと聞かれないかぎり何も言わずに。誰だときかれたら知り合いが日本からきていて、もう連絡もとれないとか「ばればれ」のうそでも警察側は証明できないかぎり何もできないはずです。

#19

確かに抜け道はありますが、せっかくみんなの税金で高い機械を設置してるのですから、身に覚えがあるんだったら罰金を払いましょう。ばれなかったら脱税しようって言ってるみたいな、、、。

#20

そもそも赤で突っ込むなよ。事故して巻き込まれた方は良い迷惑。反省して罰金キッチリ納めれば?
あと、夫婦でCA州発行の運転免許書を取るべき。

#22

#17の言っていることはちょっと変でない? 写真でナンバープレートで車の所有者が割り出されて手紙が来てるのに「運転してるの私でない」でチケット取り消しに?? その車が盗難車でポリスに通告してるなら分かるけど。その車の使用可能な家族など突っ込まれて聞かれるのでは無いですか? アメリカの警察そんなに馬鹿ではないと思うけど。もしも旦那がウソをついてるのがばれたら虚偽の罪でJail行きに成りかねないのではないですか? しかもたった一度の信号無視でのTraffic Violationで。

#23

やだなぁ〜〜〜 こうゆうの。
#19さんに、同感。

#24

#22、わけのわからないのが法律なのです。身に覚えもないのに逮捕される人もいれば、人殺しをしても無罪になるひともいる。

まあ警察が本気で調べればおまえの奥さんだ!と分かるでしょうね。で、ばれてもJailになんて行きません、たかが交通法違反のウソくらいで。そこまで警察も暇じゃないですよ、多分。

赤信号のカメラで運転手判定不可能で撮った写真の40%はチケット取り消しになってるんじゃあのカメラは設置して本当に税金の無駄遣いじゃないか?とテレビニュースでやってるくらいですからね。あなたの言ってることは十分理解できます。が、交通ルール程度はそんなもんでしょう。まあ信じる信じないはあなたしだい。

ちなみに自分は払いますよ、罰金。笑)

#25

あのカメラは、シャッターを切るたびに、カメラ会社がコミッションをもらえるのです。もちろん罰金のうちからです。
財政苦難のガーデナ市があちこちに設置しましたが、コミッションとして、カメラ会社に支払いがあるので、まだ火の車らしいです。

カメラ会社を儲けさせるために、罰金・・・払うのあほらしいですね。

国際免許はカリフォルニアでは違法なんですか?知り合いが半年ぐらい国際免許なので、ちょっと気になりました。

#26

>国際免許はカリフォルニアでは違法なんですか?
違法ではありません。が、効力は弱いです。
もともと国際免許はジュネーブ条約で旅行者の便宜をはかる為にできたものです。注意事項にはっきりと"現地の法律が優先する”と明記しています。
CAでは居住者は10日以内にCAの免許を取るように規定されています。また、旅行者は自分の州または国の有効な免許で運転できる。とも書かれています。
よって"旅行者”である限り日本の免許を行使できるといえます。よって取り締まりにあった場合、居住者とみなされれば国際免許は無効とされ無免許扱いになり得ます。

#27

国際免許の事ですが、友達は日本で免許を持っていて、国際免許で2ヶ月間CAで運転していてポリスに捕まりました。。内容は、ストップサインでストップ時間が短いとかで。。
国際免許を見せて色々説明しても、聞く耳なしで結局免許を持ってないのに運転した、とみなされ$1000の罰金払わされてましたよ。。 ちょうど一年前の話です。 国際免許が効力ないって本当みたいですね。

#28

在サンフランシスコ日本国総領事館の見解として国際免許証を以下のように述べてます。

http://www.cgjsf.org/jp/m02_03.htm

#29

エドッコさん
申し訳ないのですが、日本国総領事館の見解は大きく間違っているのです。
上記のオフィシャルサイトでは、
“一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーヴ条約」に加盟していますので、右条約に基づいた国際運転免許証は有効なものとなりますが、カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です。”と書いてありますが、CA州DMVのサイトは、このように明記しています。

“The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.

The IDP is only a translation of information contained on a person's foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.
The IDP is also called an International Driver License, International License, etc.”

#30

国際免許の可否論議はいろいろあるようですが、解釈としてまずカリフォルニア州に住居を構えている人はカリフォルニア州発行の運転免許証が必要(たしか住居を構えてから10日以内に取る必要があったかと)であり、観光および商用での短期滞在者(住居を構えず、ホテル住まい等)の方は諸外国(我々は日本)の運転免許書が必要である。何故なら、国際運転免許証はオリジナルの翻訳でしかないから。
と読み取れませんでしょうか?
実は私は来米1週間でとある事情でチケット切られました。そのときに日本の免許証と国際免許証を見せましたが無免許運転でのチケットは切られませんでした。警察はチケットにも日本の免許証のライセンス番号を記入していました。もちろん、とある事情でのチケットの罰金はちゃんと払いましたよ。
オフィサーによっては道路交通法の認識不足による違いもあるのかな。

#31

ま、masala. さんの解釈でいいんでしょうね。

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