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トピック

I−20かつSNN保持者がunder groundで働く場合。。

お悩み・相談
#1
  • komichi531
  • 2007/08/25 01:03

トピック通り、I-20かつSNN保持者のものです。
SNNはカレッジで働くために要するため取得しました。(ですのでキャンパス外で働くことは違法です)
近々、アメリカ人との結婚によるGC取得を考慮に入れております。


under groundで働く場合、「SNNお持ちですか」と聞かれるたびに「ありません」と答えていて、今までは、現金でバイト代をもらっていました。しかしながら、この掲示板でどなたかが、
「TAXリターンをすれば、チェックをもらってもいいし、罰せられない」と書いてありましたが、本当なのですか。

バイト先に「SNNあります」、と言ってチェックをもらったとしても、TAXリターンさえすれば、問題ないということででしょうか。


学生ビザのステイタスで、個人的に家庭教師をしようかとも考えているのですが、(経済的な理由により生活費を自分で捻出するため)その報酬を現金にしろチェックでもらうにしろ、やはり、税金を申告するべきなのでしょうか。申し上げたとおり、GCを申請するにあたり、慎重にしたいと思うのですが、みなさんのお知恵を拝借させてください。

#20

#16のQ介さん大丈夫ですか?
じゃ教えて下さいな・・・州法のどこにそんなのが
記されているのか。
当然返信はないと思いますが、あまりのバカさ加減に少し苛めてやりたくなりました。

あと本文の納税問題ですが、そもそもアメリカ政府が考え出した社会保障番号制度(SSN)に問題があり、行き着いた答えが働けないビザの人には発行しないと結論づけたのですが、実際の所今まで発行し過ぎて誰が合法かどうかが把握出来ていないのです。

実際の所私がFのビザを持っている時に取ったSS#とGC取得後の番号は同じです。だからと言ってSSオフィスにステイタスが変わった盲を伝えた事実はございません。

#24

アメ人から、「CAでは21歳未満は男女交際禁止」Sex Offenderって聞いたけど?やっぱり州法じゃない?

#25
  • 朱鷹
  • 2007/08/31 (Fri) 22:13
  • 報告

#20
>行き着いた答えが働けないビザの人には発行しない>と結論づけたのですが

そんなことは決めていませんよ。
現在でもCAでも場所によって、また他州でも学生ビザでも簡単にSS#が手に入ります。

#26
  • ねねちゃん
  • 2007/08/31 (Fri) 23:53
  • 報告

その定義が難しいですがCAでも未成年者との性交渉は一応禁止となってますよね、日本でも自治体によって多少変わってきますが、みだらな性行為は18歳未満とは禁止、となっております、みだらな性行為と表現されてますが、それは結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交と説明されてます。その判断は難しいところですが、日本にもいちおうこういった法律があります。これは大人による未成年者とのむやみなセックスを禁ずると同時に未成年者同士のものも禁じているようです。アメリカってこういうところで自由そうで、ある意味すごく保守的ですよね。

#27

#18、人に聞く前にまず自分で調べなきゃだわ。

#28
  • dexaw
  • 2007/09/01 (Sat) 20:06
  • 報告

悪魔の証明って知っていますか。
私の調べた限り、そんな法律はない。検索しても調べてもでてこないのがその証拠です。
あるというなら、それこそソースを提示しなきゃだわ。言うだけならなんだって言えるんだから。

>>仮にこれが事実だったとして、あなたが『男女交際が違法』=『性交が違法』と思うに至った理由を教えて下さい。
こっちの返答もよろしく。楽しみにしています。

#29
  • そんなこと言っても
  • 2007/09/01 (Sat) 23:08
  • 報告
  • 消去

俺も詳しい事はわからないけれど、そういう法律があることは確かですよ>dexawさん。

#30

自分で調べられる事には限界がありますから。
dexawさん、本当に知りたければ学校の法律の講師にでも聞いてみれば良いのでは?

#31
  • dexaw
  • 2007/09/02 (Sun) 00:51
  • 報告

#29
それはAge of consentのことではありませんか?
もしそうならAge of consentは性交渉についてであって、男女交際についてではないと思います。
そしてAge of consentはカリフォルニアでは21ではなく18です。

#30
知りたいのは事実ですが、それ以上に、Q介さんが情報元を提示する事が私にとっては意味があります。

#32

エネルギーがないんでしょうね。dexawさん。
18ではなく20ですよ。

#33
  • ねねちゃん
  • 2007/09/02 (Sun) 21:59
  • 報告

dexawさん、調べたらあったのですね、よかった、こんな法律がCAにあるなんて思ってもおられなかったんじゃあないですか。ここでいう男女交際とはいわゆる不純異性交遊、Q介さんも性交渉の意味でつかっておられるのでは。

#34
  • Q介 
  • 2007/09/02 (Sun) 22:28
  • 報告

俺最初っからそう書いているんだけど、ただ突っ込みたいだけなんじゃないかな。あまり相手にしなくてもいいと思うよ。

#35
  • dexaw
  • 2007/09/03 (Mon) 11:09
  • 報告

>合法違法だと騒いでる皆さん、CAじゃ21歳未満の男女交際は禁止って知ってますかぁ?
じゃあこれは
『合法違法だと騒いでる皆さん、CAじゃ21歳未満の性交渉は禁止って知ってますかぁ?』の間違いだったわけですね。認めて頂けるなら満足です。

#34
的確な語彙で話しましょうよ。自分以外の人間と話をする時に適当な語彙を使って「そのつもりだったんだけど」なんて馬鹿の極み。

#36

僕が馬鹿でした
ははは

#37
  • Q介 
  • 2007/09/03 (Mon) 12:12
  • 報告

「Q介」と「Q介」は違います。
まあこういう卑怯な事をする人です。

#38
  • Mr.MonK
  • 2007/09/03 (Mon) 21:28
  • 報告

#36、いくら匿名・自由投稿でもそれはやってはいけないでしょう。

#39

いくらQ介に言いたい事があっても、ルールというものがある以上、やっていい事と悪い事がある。いくつ名前を使えば気が済むんだ。あなたに法律を語る資格はない>#36。

#40
  • adam's apple
  • 2007/09/04 (Tue) 18:56
  • 報告

「性交渉を含む」という意味で「男女交際」という言い方をする場合なんて全然珍しくないし、いくらでもあるよ。たいした違いでもないのになんでそんなに鬼の首でも取ったようにムキになるかな?

最近こういうありえない異常性を発揮する人って多くね?

#42

21歳じゃないと性交渉禁止と騒いでいますが、カリフォルニアの法律では18歳未満です。

(h) Except as provided in Section 288, any person who participates in an act of sexual penetration with another person who is under 18 years of age shall be punished by imprisonment in the state prison or in the county jail for a period of not more than one year.

(i) Except as provided in Section 288, any person over the age of 21 years who participates in an act of sexual penetration with another person who is under 16 years of age shall be guilty of a felony.

(j) Any person who participates in an act of sexual penetration with another person who is under 14 years of age and who is more than 10 years younger than he or she shall be punished by imprisonment in the state prison for three, six, or eight years.

21歳以上の大人が18歳未満の子供と性交渉をすると罪がもっと重くなります。相手の年齢によって罪の重さが決まります。

#41

#22さん

わざわざ日本からアメリカにどんな企業が採用に来てるかご存知ですか・・・・?
ご参考までに。
http://www.careerforum.net/event/bos/comlist.asp?eventid=071001&lang=J

ちなみにGSは新入社員に1000万のボーナスを出したらしいですよ。
逆に言うとこっちの学生って、就職活動で学校なんて休めないから、こうやって海外の学生を採りに来れるぐらいの企業しか受けられないんですよね・・・。

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