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トピック

市民権

フリートーク
#1
  • アパートルームシェア
  • mail
  • 2004/07/28 09:03

2002年の9月12日そう あの9月11日の明くる日に米国市民権をとりました。
理由は 
1.死んだときに永住権だと財産が
  半分政府に取られる。
2.日本に帰り1年以上はたらくと
  グリーンカードの維持が難しい。
3.税関の時に いつもじろじろ
  見られるのがいや。

この頃は 税関を通過するときは
Welcome Homeといわれ気持ちがいいです。

さて 質問 この後も2重国籍を維持するつもりですが どうすればばれないか。

例えば日本に3ヶ月以上滞在する場合は
日本人で日本に入るのがいいのかまたは アメリカ人ではいるのが迷うとこです。 アメリカに帰る場合はもちろんアメリカ人で入りますが 日本へ入る場合 アメリカ人だと3ヶ月以上
滞在するとやばい、また日本人で入国する場合は パスポートにビザが
なく アメリカの入国スタンプもないため おかしくうつる。 なにか名案は?

#2
  • まぼろし探偵
  • 2004/07/28 (Wed) 11:11
  • 報告

マーボーじいちゃんは、二重国籍をどう思いますか?

#3
  • LupinIII
  • 2004/07/28 (Wed) 18:25
  • 報告

二重国籍って可能なんですね。

何も言わなければ、大丈夫なのか?

パスポートのスタンプは気にしないでしょう。ヨーロッパに行ったときは、スタンプを押さない国も多いですから。
戸籍が残っていると生じるものは?税金?それさえ、クリアしていれば、ずっと大丈夫なものなのかな。
とりあえず、パスポートが切れるまでは、大丈夫なのでは。

実際のところ、よくわかりません。

#4
  • まぼろし探偵
  • 2004/07/29 (Thu) 09:42
  • 報告

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
 
1.国籍の選択をしなければならない人
 重国籍となる例としては,次のような場合があります。
(1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えばエジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えばフランス)の国籍を有する母または父との間に生まれた子
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国(例えばアメリカ)で生まれた子
(4) 外国人(例えばカナダ)父からの認知,外国人(例えばイタリア)との養子縁組、 外国人(例えばイラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(5) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

2.国籍の選択の方法
 国籍を選択するには、自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については、当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
 市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。

(2) 外国の国籍を選択する場合
ア 日本の国籍を離脱する方法
 住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、国籍離脱届をしてください。
イ 外国の国籍を選択する方法
 当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届をしてください。

3.国籍の選択をすべき期限
 国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次のとおりです。
(1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

 なお、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、 場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
 昭和60年1月1日現在20歳未満の場合→22歳に達するまで

 なお、期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。
*詳しいことは、最寄りの市区町村役場、法務局 または大使館・領事館にお尋ねください。
--------------------
 日本側はそういうことでした。(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
 アメリカ側はこうです。(http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html
--------------------
 米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。(Kawakita.v.U.S., 343 US 717 [1952]参照)

現行の法と方針
 米国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。(Mandoli v. Acheson, 344 US 133 [1952]参照) つまり、現行の米国国籍法は二重国籍について特に言及していません。

 米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。

 さらに、二重国籍者が海外に在留する場合、米国政府が当該者に対して自国民保護を行うのに支障がでる場合があります。通常、二重国籍者が国籍を持つ一方の国に居る時には、その国の要求が優先します。二重国籍を認めていない国が多い為、二重国籍者が国籍を持つもう一方の国で困難に遭遇した場合、米国政府が自国民として援護出来る範囲は極力狭まります。

どちらのパスポートを使うべきか
 米国移民国籍法では一部の例外を除いて、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。国によっては二重国籍者に、その国の(米国でない方の国の)出入国に関して、自国のパスポートを使うよう要請していますが、その事で米国籍に影響を与える事はありません。

米国籍の喪失
 外国籍を自動的に取得すること、又はそれを留保することは米国籍に影響を与えません。しかし、自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法により米国籍を喪失する場合があります。その場合、米国籍を離脱する意志があって外国へ帰化したことが立証されなければなりません。そういった意志はその方の記述や行為で示されます。外国籍を取得した時にその意志があったかどうかを米国政府が確認出来なければ、その方は二重国籍を持ったままとなるでしょう。

米国籍の喪失についてさらに詳しく述べると。。。
 米国移民国籍法第349条においてアメリカ人は米国籍を放棄する意志を持って自ら下記のような行為を行うと米国籍を喪失します。
 外国に帰化した場合。
 外国政府、又はその外国の政府関連機関に宣誓をした場合。

 米国に敵対する外国政府の軍に属していたり、外国政府の軍人として従軍した場合。
 自分が持つ外国籍で、その国の政府の雇用を受け入れ、又はその職に就くのにその国への忠誠の宣誓をしなければならない場合。
 米国外で、米国領事の面前で正式に米国国籍を離脱した場合。
 米国内で米国籍を正式に離脱した場合。(戦時中のみ)
 反逆罪で有罪判決を受けた場合。

 米国国務省は米国外にいる方の国籍を決定する責任があります。当該者に米国籍を離脱する意志があるかを確認する為に、質問書に記入していただきます。米国法により、当該者が意志を明確にしない限り、その方には米国籍を保持する意志があると米国政府は判断致します。つまりその方は米国籍を失わなかったと裁定します。

 結果として、以下のような場合だけが、米国籍を喪失したと判断されます。

 領事の面前で書面により、米国籍を正式に放棄した方。
 外国政府で政策にかかわる地位の職業に就いている方。
 反逆罪で有罪判決を受けた方。
 国籍喪失行為が米国籍を離脱する意志があったと判断せざるを得ないような行為を伴っている方。(このようなケースは非常に稀です。)

 米国籍を留保する意志があると法律的にみなされるのは、以前国務省が裁定を下したケースにも適用されます。以前に米国籍を喪失した方は新しい規定にそって再審査を請求出来る場合がありますので、最寄りの米国領事館、又は直接下記まで書面にてお問い合わせ下さい。

Director, Office of Citizens Services
(CA/OCS/ACS)
Department of State
Washington, D.C. 20520-4818

 それぞれのケースはその利点(例えば、国籍喪失行為を行った時に書かれた供述書等)を考慮して審査されます。
--------------------
 アメリカでの(アメリカ人)二重国籍は合法でも、日本では違法となると、日本入国の際は日本国パスポートを使わないとまずいですよね。でも、うまくいくのかなぁ?実際に日米を行き来しながら、二重国籍を維持している方がいらっしゃると、話が早いんですが。
 僕も二重国籍を維持できるなら、米国市民権取得を躊躇しないで済みます。でも、本当に可能なのかな?

#5

日本の役所に、日本の国籍を放棄したいと届けに、いったら”別に問題ないならほっておきなさい”と役所の人がいいました。それでほってあります。別に問題ないですね。

#6
  • まぼろし探偵
  • 2004/07/30 (Fri) 16:00
  • 報告

↑#5さん、それはすごい!

 でも、自分も近い将来関わることでもあり、気になったので、直接領事館に話を聞いてみました(自分のケースとしてね)。

 まず、#4で書き込んだ、日米の解釈はその通りなんですが、一つ大きく違うことがありました。
 日本人がアメリカ国籍を取得したケースですが、それが結果的にそうなってしまった場合、例えば日本人の両親がアメリカに滞在している時に生まれた子(自分)のケースなど、自分が22歳になった時、仮に日本を選択して、アメリカ国籍を捨てます、と署名捺印しても、アメリカ国籍が自動的に消滅するわけではないとのことです。それはアメリカが二重国籍を認めているので。ただし逆の場合、アメリカを選んだら、日本国籍はなくなります。だから、その場合日本を選んでおけば、二重国籍は可能なんです。

 ただし、結果的でない場合、そう、自分の意志で市民権を得た場合、つまり帰化ですね。この場合は、選択するというものはなく、米国市民権を得た時点で、日本の法律上では日本国籍を失ったとみなされます。
 もちろん、最寄りの領事館へ日本国籍の消失届けを出さなければいけませんので、出さなければ見つからないかもしれません。しかし、日本へ行く場合に、日本のパスポートを使えば違法となりますし、見つかった時点で罰則の対象となります。つまりアメリカ市民権を取得したら、その後のパスポートはアメリカのものを使わなければならないということでした。
 日本のパスポートで日本へ入国しようとした時点で必ずバレるというものではありませんが、見つかったことを考えると、しないほうがイイですね。

 また、アメリカ市民権を得て、日本国籍もまだ持っている(二重国籍)と解釈し、もしどちらか選ぶならどうしようかなどと考えている方も少なくないようですが、それは間違いであり、日本国籍はもうないと認識しなければならないそうです。
 もちろん、アメリカ市民権を取得して、日本国籍の消失届けを出さずに、期限切れでない日本のパスポートで日本へ帰り、もうアメリカへは帰らない!日本人でいる!とした場合、その人を「アメリカ人であって日本国籍はもうない」と追求する手段はないでしょう。しかし、何かの手続き上、発覚しないとも限りませんし、バレればいずれにしても市民権取得時に遡って日本国籍消失届けを出さなければなりません。もうそうなったら「日本人でいる!」は通用しないんですね。


 ただ、もともと日本人ですから、日本へ行く用事は当然あるでしょう。なので一般アメリカ人のノービザ3ヶ月とは違う、もっと長く滞在できる特別ビザがあるそうです。これも調べてみました。

 観光等で行く場合、就労目的でない場合ですね。これはノービザの90日が適用されますが、それを越える場合は、入管(入国管理事務所)に相談すれば、90日を越える滞在も可能だそうです。しかしこれは絶対大丈夫ということではなく、ケースバイケース(入管次第)だそうです。一度韓国など海外へ出て再入国という手もあるとか。なのでとにかく入管へ相談。
 また、日本で仕事をする場合、元日本人用に1年ないしは3年のビザがあります。「日本人の配偶者等ビザ」といいます。日本人の両親の元に生まれた人であったなら、このビザを管轄の領事館で申請できます。これはメイクセンス!

 ロサンゼルスの在ロス・アンジェルス日本国総領事館の戸籍係とビザ係で以上の情報を聞きました。とても親切に答えてくれましたので、追加質問があれば、ご自分でどうぞ。
 T. 213-617-6700 F. 213-617-6725
 月〜金:9:30-11:30am, 1-4pm
 http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web2003/home.htm 
(緊急メール配信サービスが始まったそうで、早速僕もメール登録しました)

#7
  • マーボー老人
  • 2004/07/30 (Fri) 17:20
  • 報告

>マーボーじいちゃんは、二重国籍をどう思いますか?

何でこんなところで私を呼ぶのかね?

答えはアホ。その一言につきる。

日本人に生まれてアメリカ人になろうという生き方は私はできないね。なりたい人はなれば勝手だがね。何と言われようが日本人は日本人として生きるというのが日本男児の誇りだ。金髪日本人なぞ生きる価値なーし。

しかし オリジナル君 君もヒマだねえ、そんなに書き込みして手首が痛くならないかい?

#8
  • まぼろし探偵
  • 2004/07/30 (Fri) 17:58
  • 報告

 手首は大丈夫です。ありがとうございます。
 それより久しぶりに領事館へ電話取材して、楽しかったです。こういう調べもの、だぁ〜い好き!謎が解明されてくって、気持ちいいですから。

#9
  • あなたのファン
  • 2004/07/31 (Sat) 11:22
  • 報告
  • 消去

まおろしさん、参考になる情報感謝します。調べものとか好きなら、まぼろしさんは、ロイヤーとかになればよかったのに。

#10
  • まぼろし探偵
  • 2004/07/31 (Sat) 12:24
  • 報告

#9, あなたのファンさん、え?誰のファンなんですか?まさか僕のような変人のファンじゃないですよね。あははは!

 ロイヤーですか。イイかもしれなかったですが、僕はやっぱり、調べるのと同時に「書く」「伝える」ことが好きなので、ライターのほうが向いてるのかもしれません。
 自分が書いたことで、誰か一人でも喜んでくれたりすると、疲れなんか吹っ飛びます。感激します。誰かのために自分が役に立てる、こんな自分でも、役に立てることがある、そう思える瞬間が生き甲斐って言ってもいいですね。
 小さな意味では、好きな人のために愛情を注いで二人で幸せになりたいって気持ちがもちろんありますが、大きな意味では、自分にできることで、世の中の誰かの役に立ちたい。それは今まで自分を助けてくれた大勢の皆さんへの恩返しとしてもね。
 ロイヤーも、人のためになる素晴らしい仕事ですが、法律を熟知するほど、僕はお利口さんじゃないんです。ほら、ライターなら、「分からないから誰か専門家に聞きに行こう!」で済むじゃないですか。あははは!

#11

アメリカのパスポートで日本に短期滞在するときの大きな得点を一つ。それは外国人免税扱いをしているところで免税で買い物が出来ることです。例えば秋葉原でPCの購入や、東急ハンズでお土産の購入とか、同じ日に同じ店舗で¥10000以上なら対象になります。ただしバッテリーのような消耗品は対象外です。出国手続きのところにある税関に書類を渡せばいいのですが、他の国と違って成田はチュックイン後なので、物品の輸出確認をしていません。けっこう5%の差は大きいです。

#12

こんにちは。 トピから少し外れてしまいますが、私は永住権保持者です〔雇用ベースでの)。 あと2年足らずで取得後5年がたつのですが、市民権の取得が一日でも早くできないかと現在方法を探しております。過去の3年間は、継続して米国内に居住していますが、申請は早くていつからできるのかご存知のかたいらっしゃいますか? 

#18
  • まぼろし探偵
  • 2004/08/01 (Sun) 23:51
  • 報告

連続6レス!に圧倒されますね!

さて、以下の通りです。

『下記の条件を満たす外国人は、市民権取得の申請(帰化申請)が可能

■ 永住権取得後アメリカ滞在5年経過
■ その半分以上の期間、アメリカに居住
■ ひとつの州に3ヶ月以上住んでいる
■ 素行が善良(good moral character)
■ 納税に問題がない

* アメリカを留守にして国外に滞在すると、場合によってゼロからカウントされる
* アメリカ国籍所持者と結婚して永住権を取得した者は、場所によらず永住権取得後5年を経過すれば申請可』

 ですから、いずれにしても永住権取得後5年しないと、市民権申請は無理ですね。
 お急ぎなんですね。でも、日本国籍なくなりますよ。いいんですか?

#19
  • チョコばなな
  • 2004/08/02 (Mon) 00:34
  • 報告

申請は5年カウントする60日だか90日前にできますよ。
くわしくは、uscis.govのサイトを見られたら、と思います。

#20
  • vovo
  • 2004/08/02 (Mon) 01:50
  • 報告

私の知り合いで日本人ですがアメリカ市民権保持者から聞いたお話です。

彼女も二重国籍の持ち主ですが、
●日本に滞在予定 90日以内 → アメリカのパスポート使用
●日本に滞在予定 90日以上 → 日本のパスポート使用
との事です。

そこで疑問に思うのが、アメリカ入国時の問題。
前者の場合、全く問題なし。
後者の場合、アメリカ出国時、日本入国時と出国時は日本のパスポートなので、日本側は問題なし。
アメリカ入国時は全く出国記録のない「アメリカパスポートを見せる」→「アメリカ国籍なので問題なく入国できる」ということです。

アメリカ国籍なら何でもあり?と思ってしまいます。
日本には黙っていればわかりません。

#21
  • こも
  • 2004/08/02 (Mon) 09:49
  • 報告

アメリカに入国する時アメリカのパスポートを使ってアメリカに入り、今度日本に90日以上滞在予定で日本入国時に日本のパスポート使うとお前どこ行ってたんや?って事になりません?

整理すると
日本出国する時に日本パスポート
アメリカ入国する時にアメリカパスポート
また日本入国する時日本パスポート

日本は二重国籍みとめてないんだから日本のパスポートに行った先の国のスタンプがなければおかしいのでは?

#22
  • LupinIII
  • 2004/08/02 (Mon) 11:38
  • 報告

日本で入国の時には、スタンプ自体は気にしていないと思います。ヨーロッパだと、何もしないところもありますから。

でも、パスポートが電子化されてきているから、そうすると、オンラインで記録が残るわけですよね。そうなると、二重国籍がわかってきたりするのかな。

#23
  • emiy
  • 2004/08/02 (Mon) 14:05
  • 報告

私は、こちらで生まれたので、日本とアメリカの二重国籍を持ってます。アメリカの大使館でパスポートを貰った時に言われたこと。それは、アメリカを出入りする時はアメリカのパスポート。日本を出入りする時は日本のパスポートじゃなきゃダメだということです。今までそうしてきて、一度も、どこ行ってきたの??って日本に入るときに言われたことないです。ってか、そうしなきゃ本当はいけないらしいですよ。
私は知らないで昔、日本のパスポートだけで、日本からアメリカに遊びにいっちゃったことがあって、その時は平気だったんですが後で、大使館の人に話したら本当はいけないんだよ!!って怒られちゃいました。

#24
  • エドッコ3
  • 2004/08/02 (Mon) 16:06
  • 報告

日本に帰国するときの出入国窓口ですが、日本のパスポートで日本人専用の窓口に行った場合は、自動的に入国した日にちを押しますが、どの国にどのくらい行っていたかは全然調べないようですね。それを見てもとやかく言う立場ではないそうです。

何を言いたいかと言うと、日本国外でどこの国のパスポートを使おうがかまわないようです。日本で二重国籍が合法かどうかは別問題ですけど。

何か、ピントの外れた意見かな???

#25
  • まぼろし探偵
  • 2004/08/02 (Mon) 19:29
  • 報告

 #23のemiyさんの場合は、アメリカ生まれ、つまり帰化ではないので、成人して国籍を選択する時に日本を選べば二重国籍が可能(合法)となりますから、アメリカへ移住して永住権→市民権と辿ってきた人たちとはちょっとケースが異なりますから、パスポートの使い方も違うのかもしれませんね。

 国籍を選択する機会がない帰化の場合、つまり日本人がアメリカへ移り住んで市民権を得た場合は、その時点でもう日本国籍はありませんから、使うパスポートはアメリカのもののみとなります。 
 ただ日本入国の際、それがバレることはほとんどないみたいですね。
 要するにバレなければいいのかということ。最後まで、死ぬまでバレなければ、それもオッケーなのかもしれませんが、バレれば、さかのぼって、市民権を取った時からの違反がすべてのしかかります。

 二重国籍を容認する発言は控えますが、何せ自主的に日本国籍の消失届けを領事館等に提出する等の手続きもありますので、皆さん個人の判断で、ということになりますね。

#26
  • 吉敷
  • 2004/08/02 (Mon) 22:21
  • 報告

まぼろし探偵さん、回答どうもありがとうございます。 移民関係のことご存知ですね。 読んで、ひとつ疑問に思ったのですが、■ 永住権取得後アメリカ滞在5年経過、■ その半分以上の期間、アメリカに居住  とのことですが、ということは5年の内、2年半以上アメリカの同一州内に継続して居住していればよいということなのでしょうか? USCIS のサイトでみたのですが、その6ヶ月というところがどうも微妙でわかりません。ご存知でしょうか?  

#27
  • まぼろし探偵
  • 2004/08/03 (Tue) 07:46
  • 報告

いえ、永住権の場合、一年のうち少なくとも半年以上アメリカにいなければいけないということですから、5年であれば合計2年半ということになりますよね。それ以上アメリカにいなければ、永住権そのものが有効でなくなってしまい、市民権どころではないということでしょう。

#28

僕の知人で二年前に市民権を取った人がいます。
詳しくは聞いていませんが、ロスの日本領事館から電話があり、国籍を選んで下さい、と言われたそうです。
結局その人はアメリカ国籍を選びましたが、現在は仕事の関係で日本に住んでいます。
日本では、アメリカ人として外国人登録して住んでいるそうですが、奥さんが日本人なので何も問題無いと言っていましたよ。
これからはコンピュータ管理されてどんどん厳しくなりそうだし、
市民権取ってしまったら日本のパスポートの更新はできないだろうし、
でも例えアメリカ人として日本に住む事になっても、親族に日本人がいれば問題ないんじゃないでしょうかね。

#29
  • 吉敷
  • 2004/08/05 (Thu) 01:55
  • 報告

まぼろし探偵さん。 ご回答、ありがとうございます。 また質問してすみません。 5年のうちの半分国内に居住すればよいとのことですが、もし過去3年間継続して国内に居住しているとしたら(旅行が2,3回、合計5週間くらいありますが。)すでに2年半以上たっているので国外(例えば日本に帰る)であとの2年間日本で暮らして5年経ったら市民権の申請をできるのでしょうか?  もしご存知でしたら教えてください。 すみません。

#30

まぼろし探偵さんに質問があります!そのまえに、いつも、詳しく、親切な解説、ありがとうございます。すっごく、すっごく助けられてます。私は、最近、OPTと呼ばれるビザをとり、今後も、こっちで働きたいと思っているのですが、企業を通さず、自分で、ビザをとることはできるのでしょうか?私が、聞いたところによると、企業をとおして、HI-Bというビザがとれ、最高5年と聞きました。こっちに来たばかりで、ビザに関する情報や知識が乏しく、はずかしいのですが、よろしかったら、助言していただけませんか?

#31
  • まぼろし探偵
  • 2004/08/25 (Wed) 21:53
  • 報告

 なんだかビザ相談の専門科扱いされてしまってますが、僕は今のステータス(永住権取得後7年目で、市民権申請を検討中)から、興味がある部分には、調べたりしていますが、学生ビザの経験もなく、もちろん移民法の専門家でもありません。ただ、調べることは好きなので、こんなのは参考になりますか?
 海外留学や就職に詳しいアルクのサイトにこんな相談と回答がありました。(99%コピペです)

-------------------------

相談者:Aさん(23歳/男性)
学歴
●2003年、アメリカのSSS Community College卒業
 専攻:Business
●2004年9月、アメリカのTTT Universityを卒業予定
 取得予定学位:BS in Management
職歴
 正社員としての職歴はなし
●ボランティア:日本語教師の助手(1年)
●アルバイト:ライフセーバー(2年)、すし屋(1年)

資格・スキル
●PC:Windows98、XP、Office(Access、Outlook、PowerPoint、Excel、Word and FrontPage)、
 HTML、PhotoShop
●英語力:TOEFL560 (大学入学時)
●スペイン語力:日常会話程度
●その他:空手歴8年(黒帯)

アメリカでの就職に関する希望
 OPTビザを申請して、2004年9〜10月から1年間就職活動、スポンサーとなる雇用主探しをアメリカで行う予定です。正直なところ、具体的な職種などの希望はありません。H-1Bビザの取得を第一の目標としていますので、H-1Bの取得のポイントである、「就こうとする職種が、取得した学位に関連した専門職であること」を考慮し、専攻したマネジメントに合った職種を検討しています。ただ、正社員としての職歴がありませんのでエントリーレベルとなります。

【査定結果】
 現在アメリカでマネジメントを学ばれていて、卒業後OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を利用して就職活動を行うご予定のAさんからのご相談ですが、雇用先が見つかれば大いに可能性はあると思います。

 毎回述べていることですが、アメリカで就労する際に一般的に取得されるビザをH-1Bビザといい、このH-1Bビザを取得するには、

◆学士号以上の学位を取得していること
◆就こうとする職種が、取得した学位に関連した専門職であること

 といった要件を満たす必要があります。このほかにも、就こうとする職種に関連した実務経験3年を大学での1年に換算できますので、同職種での実務経験が12年以上あれば、H-1Bビザを申請することは理論的に可能です。ただし、近年のH-1Bビザ発給状況を見ますと、学士号以上の学位所持者への発給が全体の99%を占めており、さらに、そのうちの40%程度が修士号以上の学位所持者で占められていますので、実務経験に基づくH-1Bビザの申請は相当に狭き門であり、よほど特殊な職種を除いてはあまり現実的な選択肢ではないように思います。

 アメリカでの就労に関するご相談に対して、よく以下のように回答しています。

「アメリカの大学に留学して何らかの分野の学位を取得し、その学位に関連したOPTを行える雇用先を見つけ、その雇用先にスポンサーとなってもらってH-1Bビザを取得することが最も現実的な進み方だと思います」

 こういったコースをたどることが最適だという根拠のひとつは、ビザ申請の観点から、アメリカの大学から授与された学位であれば、その学位の価値を判断しやすいであろうという点です。もうひとつは雇用の現実という観点から、就労希望者の能力を企業が判断するための時間がOPTによって得られるという点です。

 Aさんの場合、まだ就労経験はないということですので、実務能力という点では即戦力として採用される方よりも劣るかもしれません。ただこれらは若さややる気、行動力といったことで、不足している部分を補うことも可能ではないかと思います。これからのAさんに期待したいと思います。

http://www.alc.co.jp/crr/kaigai/satei/index.htmlより。

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