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2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #70
-
- tax man
- 2011/03/22 (Tue) 00:13
- 報告
#67
>>質問1の金額の差について、その知人もNonResidentで、現在は帰国して日本にいます。
1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが、違法だということでしょうか?
その場合、後々、咎められたりすることはないのでしょうか?
つまり、こういうことです。
お友達は、プロに相談して、なるべく多くリファンドがかえってくる方法で申告をしてほしいと依頼したのでしょう。依頼したお友達はお金が多く返ってくるし、作成者は既存のプロのソフトで1040で申告書を作成しE FILEできる。当然、申告書欄に日本の帰国先の住所などは記入できませんので、友達の住所あるいは、アメリカに残してある銀行口座に自動入金の方法をとったと考えられます。完全に脱税行為になります。
咎めがあるのでしょうか?という質問には答える必要は無いと思いますし、仮にお友達がIRSに見つからなくても、脱税に成功したということで罪を犯したことに変わりはありませんので、「泥棒しても捕まらなければ良い。」という考え方と同じだと思います。
将来、何らかの形でアメリカに来ることがあるなら、脱税をした記録を残さないことをお勧めします。
- #71
-
- tax man
- 2011/03/22 (Tue) 00:16
- 報告
#69
>>コラムAにはフェデラルの1040に記入した数値をそのまま記入とのことでしたので、line7、line8にはそのままの数値を記入しました。Line21につきまして、フェデラルの1040 line21には deduction*** と数値を記入しております。この場合、カリフォルニア州のSchedule CA 540NR line21 コラムAにも同様にdeduction***と数値を記入しても問題ございませんでしょうか?記入方法に誤りがございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。
>>また、上記方法にて記入を進めますとコラムAとコラムDの数値が同じになりました。コラムEの数値につきましては、Part-Year Resident Worksheetにて算出した数値(移住後に得た所得)を記入しておりますため、コラムDとは大幅な差がございます。TaxableのincomeはコラムEの数値とのことでございましたが、日本で得た所得の控除方法(記入方法)に誤りがございませんか、困惑してしまいましたため、ご確認頂けますと幸いです。
下記をご参照ください。
540NR CA
A -FEDERAL AMOUNTS – ここには1040のLINE 7の金額(日本での所得を含めたすべて)
B- SUBTRACTION- ここには、日本で得た所得額
C-ここは記入無し
D- TOTAL AMOUNTS USING CA LAW AS IF YOU WERE A CA RESIDENT –ここには、アメリカで得た所得のみ(つまり、AからBを引いた額)
E-ここは、アメリカで得た所得のみ、Dと同じ額
LINE 21 –はマイナスをつけてBの日本で得た所得
LINE 21のCのADDITIONのコラムのFに日本で得た所得を記入
なお、DEDUCTIONとの記載ではなく-(マイナスを実際の数字の前につける)
基本は、FEDERAL AMOUNTからSUBTRACTION Bの日本での所得を入れて、引き算をしてその結果が、D とEのカリフォルニア AMOUNTSになる。それは、FEDERALの最終結果と同じ数字になります。
>>コラムAとコラムDの数値が同じになりました
つまり、AとDは同じになりません。
- #72
-
- 行き詰まり
- 2011/03/22 (Tue) 01:13
- 報告
Tax man 様
#66です。
早々のご回答ありがとうございます。お忙しい中、夜遅くにご回答頂き誠に恐れいります。
アドバイスを拝見しながら、540 NR CA sectionAの作成を試みました。
A - Line7 (日本+米国での所得額) Line21 (マイナスをつけて日本で得た所得額)Line 22a(足し算の結果、米国で得た所得額)
B - Line7 (日本で得た所得額)、Line 22a(Line7と同額)
C - Line21f(日本で得た所得額)、Line22a(Line21fと同額)
D - Line7 (引き算の結果、米国で得た所得額) Line21 (コラムA Line21とコラムC Line21を足し算の結果ゼロ)Line22a(足し算の結果、米国で得た所得額)
と上記のようになりました。
Line22からLine36については特に該当いたしません。
Tax man様よりのご回答をもとに作成したつもりではございますが、当方、理解力が弱いため、お手数ではございますがご確認頂けますと幸いです。
また、上記にてご回答いただきました、
>C-ここは記入無し
についてはコラムC全てではなく、Line7のみについての言及との理解でよろしいでしょうか?
下記にて、コラムCについての言及がございましたので、困惑してしまいました。
>LINE 21のCのADDITIONのコラムのFに日本で得た所得を記入
お忙しいところ、夜遅くまでお付き合いいただきまして大変恐縮でございます。
ご確認頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
- #73
-
- tax man
- 2011/03/22 (Tue) 01:30
- 報告
#72
>>A - Line7 (日本+米国での所得額) Line21 (マイナスをつけて日本で得た所得額)Line 22a(足し算の結果、米国で得た所得額)
B - Line7 (日本で得た所得額)、Line 22a(Line7と同額)
C - Line21f(日本で得た所得額)、Line22a(Line21fと同額)
D - Line7 (引き算の結果、米国で得た所得額) Line21 (コラムA Line21とコラムC Line21を足し算の結果ゼロ)Line22a(足し算の結果、米国で得た所得額)
と上記のようになりました。
Line22からLine36については特に該当いたしません。
確認しました。すべて正しいと思います。
>>C-ここは記入無し
についてはコラムC全てではなく、Line7のみについての言及との理解でよろしいでしょうか?
その通りです。
Cに関しては、記入はLINE 21のFに日本で得た金額を記入のみです。
- #74
-
タックスマン様、
先にお礼の挨拶させて頂きます。有難う御座います。
又、後ほど質問をさせて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
- #75
-
- 行き詰まり
- 2011/03/22 (Tue) 20:37
- 報告
Tax man様
#69です。
ご確認いただきましてありがとうございます。大変助かりました。540NR Schedule CAの作成が終わり、それらの情報をもとにLongフォームへも一通り記入をし終えました。
度々となりまして、大変恐縮ではございますが540NR Longフォームにつきまして、1点質問させてください。
Line 12につきまして、"Total California wages from your Form W-2 box 16"とございますが、私の場合こちらへは米国及び日本で得た収入の合算値(Schedule CA コラムA Line7へ記入した数値と同数値)を記入し、Line14、15、16で調整するとの認識でよろしいでしょうか?
解釈につきまして間違いなどございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。
毎度お忙しい中、誠に恐れいりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
- #76
-
- tax man
- 2011/03/22 (Tue) 23:25
- 報告
#75
>>Line 12につきまして、"Total California wages from your Form W-2 box 16"とございますが、私の場合こちらへは米国及び日本で得た収入の合算値(Schedule CA コラムA Line7へ記入した数値と同数値)を記入し、Line14、15、16で調整するとの認識でよろしいでしょうか?
違います。
lineごとに説明します。
LINE 12-ここには、アメリカで得た所得のみを記入
LINE 13-ここには1040のLINE 37の数字を記入
LINE 14-ここには、日本で得た所得を記入
LINE 15-ここには、LINE 14からLINE 13を引いた数字(マイナスになる場合には、数字の前に-をつけて記入
LINE 16-ここには、日本で得た所得を記入
LINE 17-ここには、LINE 15とLINE 16を足した金額を記入
- #77
-
tax man様、質問させてください。
self-employed は収入が$400以下だとファイルしなくて
良いという事ですが、これは純利益が400ドルという解釈で
よろしかったでしょうか。
去年の夏頃から、フリーランスとしてOPTを始めましたが
ほぼ無給で働いてきました。たまにお金をいただける事があり、
チップなど含めて全部で$600ほどの収入があったのですが、
経費をひくと、$400どころかマイナスになってしまいます。
この場合も支出額など書いてファイルしたほうが良いのでしょうか。
ちなみにフォームなどはもらっていません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- #78
-
tax man様 質問です。
現在J1Visaで働いています。J1だとFederalはほとんど返ってくると聞いたのですが、フリーのサイトで申請してみると半分以下になったり、1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか。
ちなみに未婚・働いた期間は2010年1月から2010年12月です。
お手数ですがよろしくお願いします。
- #80
-
こんにちは。始めまして。
同職種で、会社勤めとフリーランスの業態で働いています。個人でHealth Insuranceを払っていますが、それはフリーランスの方でDeductibleになるのでしょうか?その時は、どのフォームになりますでしょうか?
教えていただけると助かります。
また、エンターテイメントや、ミーティングにおける食事代などはDeductibleでしょうか?
このあたりがいつもわかりません。
教えていただけると とても助かります。
- #81
-
- tax man
- 2011/03/25 (Fri) 21:57
- 報告
#77
>>フリーランスとしてOPTを始めましたが
ほぼ無給で働いてきました。たまにお金をいただける事があり、
チップなど含めて全部で$600ほどの収入があったのですが、
経費をひくと、$400どころかマイナスになってしまいます。
この場合も支出額など書いてファイルしたほうが良いのでしょうか。
ちなみにフォームなどはもらっていません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
このケースでは申告の必要は無いと思います。
SCHEDULE Cの31番の金額が400ドル以下であれば
SCHEDULE SE(SELF EMPLOYMENT TAX)の申告をする必要は
ありません。
注意点が2点あります。
1つめは、「経費をひくと、$400どころかマイナスになってしまいます。」
とありますが、IRSは、SELF EMPLOYEDでマイナスの申告をする人をかなり厳しく審査しておりますので、経費の定義を十分理解して、特に、経費に関しては証拠としてレシート等を必ずとっておくことや、収支に関して経理ソフトを使って管理するようにしてください。いったんIRSの調査を受ける時にはこれらの証拠の提示が必要になります。
2つ目は、今後もアメリカに滞在して、フリーランスで仕事を続けるならば、特にSOCIAL SECURITY TAXに関しては、なるべく払うように心がけてください。
SOCIAL SECURITYは,一年に4クレジットしか加算されず、最低40クレジット必要になります(最低10年かかります)。将来必要な年齢になっても、まとめて支払いことができませんので、十分注意してください。
- #82
-
- tax man
- 2011/03/25 (Fri) 22:44
- 報告
#78
>>現在J1Visaで働いています。1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか。
この件に関しては、実際の数字をだして計算して、違いを説明します。
下記のW-2を受けた場合と仮定して、1040と1040NRの2つフォームを計算してみます。
W-2
1. WAGES:$10,402.00
2. FEDERAL INCOME TAX WITHHELD:$479.00
14. SDI:$114.00
16. STATE WAGES:$10,402.00
17. STATE INCOME TAX:$47.00
1040の場合は、REFUNDが$1,005.00になりますが、
1040NRの場合には、REFUNDではなく、$179.00の支払いになります。
これで、ご質問の回答になったのではと思います。
- #83
-
- tax man
- 2011/03/25 (Fri) 23:35
- 報告
#79
>>私は既婚、Joinファイリング、子供一人(3歳)です。
主人はSelf-employですが、経費など引く前の収入と私のちょっとした収入で、去年の収入は$32625でした。税金などはまだほとんど支払っていないので、追加の支払いが少し怖いです。
今回は自分たちでファイリングしようといろいろ調べてはいるのですが、子供がいる家庭への優遇措置のようなもに関して質問です。調べたところ、
>>1、Credit for child care expense
このクレジットは、夫婦共働きで、子供をデイケアなどに預けた場合に発生した費用に関するもので、原則、完全なる共働きでない場合にはとれないと理解してください。
>>2、Child tax credit
これは、お子さんが17歳以下であれば、$1,000.00のクレジットがとれます。最初は、所得税を$0.00にするのにつかわれますが、STANDARD DEDUCTIONやEXEMPTIONで所得税が0になった場合には、ADDITIONAL CHILD TAX CREDITとなり、REFUNDに追加されます。
>>3、Earned income credit
EARNED INCOME TAX CREDITは、所得額が一定以下の場合には適用になります。JOINTで子供さんがひとりでGROSS INCOMEが、$32,625.00であれば、EARNED INCOME CREDITがとれると思います。額に関しては、詳細な所得や経費などの情報がないと計算はできません。
書き込まれた内容に基づいて、おおよその計算をしたところ、2のCHILD TAX CREDITと3のEARNED INCOME CREDITの適用で、純所得が$32,000.00くらいであれば、$2,000.00くらいの支払い額になると思われます。当然、所得税は$0.00で、支払いは、SELF EMPLOYMENT TAX(SOCIAL SECURITY TAX)になります。
最後になりますが、SELF EMPLOYEDの申告は、IRSがもっとも厳しくチェックしており、経理のソフトなどで、かなり正確に数字を把握している必要があります。お金を節約したいと思われるのは、理解できますが、タックスリターンは、やはりプロに依頼されることを強くお勧めします。
- #84
-
- tax man
- 2011/03/26 (Sat) 00:20
- 報告
#80
>>同職種で、会社勤めとフリーランスの業態で働いています。個人でHealth Insuranceを払っていますが、それはフリーランスの方でDeductibleになるのでしょうか?その時は、どのフォームになりますでしょうか?
教えていただけると助かります。
>>また、エンターテイメントや、ミーティングにおける食事代などはDeductibleでしょうか?
このあたりがいつもわかりません。
教えていただけると とても助かります。
フリーランスということは、会社からW-2をもらい、さらに、サイドビジネスとして所得を得ているという意味だと思います。SELF EMPOLYEDとSIDE BUSINESSでは、経費に関する範囲が大分異なることを理解してください。
基本的に、サイドビジネスの場合のいわゆる経費というのは、ほぼ、直接経費のみ(つまり、その仕事に実際に使った費用のみ、商品を購入したのであればその購入費用)であり、食事や接待費用などは、とれません。
サイドビジネスでは、例えば、家の使用、パソコン、インターネット、車の費用、旅行やホテル代、会食などの費用は控除対象外です。IRSの間接経費の控除の基準は、REGULARLY AND EXCLUSIVELY(つまり、フルタイムでの使用が控除の基準になります。会社で働いているときには、使用していないとか、6時以降の使用とか、土日のみの使用というのは、間接経費の控除対象からはずれるということです。)
HEALTH INSURANCEに関しても、SELF EMPLOYED(独立自営業者)というカテゴリーには入らないと思いますので、控除は無理だと思います。
- #85
-
- boyle heights
- 2011/03/26 (Sat) 07:29
- 報告
#84 TAXMAN様
詳しい回答をありがとうございました。
参考にしていきたいと思います。
- #87
-
- Kokona
- 2011/03/26 (Sat) 14:06
- 報告
#7tax manさま、
>今年が最初の申告ということですので、サンプルとして、どのようにフォームに書き込み、リファンドを算出するのか、実際にフォームに書き込んでお教えしますので、
お手元にあるw-2のフォームの1番から17番の欄に記入されている数字をご連絡ください。
ありがとうございます。遅くなってすみません。まだ間に合いますでしょうか??
下記のとおりです。
1 5600.00
2 352.03
3-6 0.00
7-14 blank
15 CA
16 5600.00
17 58.17
です。
あと、手元には1040-ezしかないです。これはフェデラルですよね?ステートのはどこで手に入れたらいいですか?
よろしくお願いします。
- #88
-
tax man さま
はじめて申告しようとしている、J1 visaを持つresearcherです。2004年からの書き込みを読み、form1040NR-EZを完成させようとしましたが、私には難しくてお手上げでした。お力をお借りできないでしょうか。
2010年4月1日渡米、米国内での収入は奨学金による16,000ドルです。日米租税条約により非課税とのことです。form1042-Sが手元にあります。Gross Income, Net Incomeに16000ドルと記載され、withholdingの欄(7~9)は3つとも0になっています。この状況で、form1040NR-EZの欄をどのようにうめていけば良いでしょうかよろしくお願い致します。
あと1点、Federalは非課税でも、カリフォルニア州税は課税されるということでしょうか。
お忙しいところ本当に恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。
- #89
-
tax man 様
便利なトピをたてていただきありがとうございます。
去年まで学校のボランティアを利用していたのですが、すでに卒業したので今年から自分でファイルしようと思っています。
しかしあまり自信がないので、tax man 様のお力のをお借りしてよろしいでしょうか。
当方、独身で子供はいません。去年 OPT 期間中にフリーランスの仕事で収入を得たので、2人の雇用主から 1099-MISC をもらいました。
両方とも "7 - nonemployee compensation" のボックスにだけ金額が書かれており、2つの合計金額が $5444.34 です。
以下が、Form 1040 に私が記載した数字/金額ですが、正しいかどうか確認していただいてよろしいでしょうか?。
-----------------------------
Line 6a: 1
Line 6d: 1
Line 7: $5444.34
Line 22: $5444.34
Line 37: $5444.34
Line 38: $5444.34
Line 40 : $5700
Line 41: -$255.66
Line 42: $3650
Line 64a: $415
Line 72: $415
Line 73: $415
-----------------------------
Line 62 の金額がちょっとよくわからないので空欄にしていますが、これは2009年のtax
の金額でしょうか?
お手数かと思いますが、よろしくお願い致します。
- #91
-
- tax man
- 2011/03/27 (Sun) 01:38
- 報告
#87
>>下記のとおりです。
1 5600.00
2 352.03
3-6 0.00
7-14 blank
15 CA
16 5600.00
17 58.17
です。
あと、手元には1040-ezしかないです。これはフェデラルですよね?ステートのはどこで手に入れたらいいですか?
1040NR-EZのフォームの記入は下記になります。
LINE 3:5600
LINE11:58
LINE12:5542
LINE13:3650
LINE14:1892
LINE15:189
LINE17:189
LINE18A:352
LINE21:352
LINE22:163
LINE23A:163
540 2EZのフォームの記入は下記になります。
LINE9:5600
LINE16:5600
LINE17:0
LINE18:0
LINE20:0
LINE21:0
LINE21A:0
LINE22:58
LINE23:58
LINE24:0
LINE26:0
LINE28:58
フェデラルは$163.00のリファンド、ステートは$58.00のリファンドになりました。
1040NR-EZのフォームは下記のサイトでダウンロードしてください。
http://search.irs.gov/web/query.html?col=allirs&charset=utf-8&qp=&qs=-Wct%3A%22Internal+Revenue+Manual%22&qc=&qm=0&rf=0&oq=&qt=1040nr+ez&search.x=2&search.y=1
540 2EZのフォームは下記にサイトでダウンロードしてください。
http://www.ftb.ca.gov/forms/search/index.aspx
- #92
-
TAX MANさん、こんにちは、お世話になります。
タックスの事で質問致しますので宜しくお願い致します。
現在CAに住んでいますがS州で働いていましたが2010年9月に会社がクローズしてしまったので転職をしました。引越し費用も申請するのでしょうか?
それぞれW-2を貰っています。
S州 2010年1月から9月
A州 2010年12月
1040で一緒に申請するのでしょうか?
引越し費用は申請するのなら、どの用紙ですか?
STATE TAXは現在CAに住んでいるがS州とA州で申請するのか?
その他、アドバイスがあったら宜しくお願いします。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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