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Topic

アメリカで結婚したけど日本の婚姻届は出していません

프리토크
#1
  • ななころびやおき
  • 2013/05/24 17:35

トピックの通りです。主人はアメリカ人。自分たちの結婚のことを自分には一切関係のない日本国に登録されるのを嫌がったので、結局日本の婚姻届は出していません。マリッジサーティフィケートをもらって、1年以上が過ぎてしまいました。アメリカでは結婚している状態ですが、私(グリーンカードを持っています)は日本では戸籍上独身です。そんな状態でこのたび妊娠しました。私が日本人なので生まれてくる子供は生まれて3ヶ月以内に届けを出せば日本国籍を取得できると思うのですが、日本領事館に婚姻届を出さない状態でも領事館は出生届けを受け付けてくれるのでしょうか?

#14
  • 昭和の母
  • 2013/05/27 (Mon) 16:09
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>日本には、「婚姻届」を提出していないので、「未婚」といっても、偽証にはなりません。

でもその人は未婚として日本で結婚はできないですよ。重婚になります。
日本には婚姻届けを出していないので未婚だと主張しても通用しません。
世の中そんなに甘くないですね。

#15
  • saregama
  • 2013/05/28 (Tue) 10:57
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>私(グリーンカードを持っています)は日本では戸籍上独身です。

違います。

婚姻届や離婚届には二種類あって、日本人同士が日本で結婚するときに出すのは創造的婚姻届です。これは婚姻届受理日が婚姻日(=法的な婚姻成立日)となります。届を出すことにより法的効果が出るものです。

それに対して、あなたが出さなければならなかったのは報告的婚姻届です。これは外国で既に法的効果の生じている婚姻を、日本の戸籍に載せるために報告する 届です。このときの婚姻日はあくまで添付する外国方式の結婚証明書の婚姻日(=法的な婚姻成立日)であって、日本側の婚姻届受理日ではありません。

創造的届は他に協議養子縁組届、協議離婚届、国籍離脱届など。
報告的届は他に出生届、死亡届、裁判離婚届、国籍喪失届など。

出生届を出さなかったからと言って、出生した事実は変わりません。
死亡届を出さなかったからと言って、死亡した事実は変わりません。
裁判で離婚が決定したのに役所に離婚届を出さなかったからと言って、離婚が決定したことに変わりはないのです。

報告的婚姻届も同じこと。出さなかったからと言って、
婚姻した法的事実がなくなるわけではありません。

だからあなたは独身のままなのではありません。あなたは単に戸籍法第四十一条違反者というだけであり、婚姻した事実をなかったことにはできません。アメリカでの婚姻は日本でも有効なのです。そのまま再婚すると、重婚罪ですね。

【戸籍法第四十一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】
【第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。】

#16
  • MasaFeb
  • 2013/05/28 (Tue) 11:27
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「戸籍上」ってわざわざ断ってるんだから、実態も独身とは考えてないと思うんだけどね。

#18
  • ななころびやおき
  • 2013/05/28 (Tue) 17:09
  • Report
  • Delete

トピ主です。
みなさま、ご意見やアドバイスありがとうございます。

MasaFebさんやえ”~?さんのおっしゃるとおり、アメリカで結婚をした際、なぜ日本に婚姻届を出さなければいけないのか、きちんと夫に説明をして手続きをするべきだったと後悔しています。そのときは「私が逆の立場だったら、言葉も話せない字も読めない国に登録されるのはイヤだと思うよな」と妙に納得してしまった私のミスです。
このたび妊娠して、もし事故などで私たち夫婦が同時に死ぬことがあったら、私の日本の家族に子供の面倒をみてもらいたい(夫には家族がいないので)、そのために日本に出生届けを出そう、と夫婦で合意しました。そこで領事館のホームページで調べたところ、婚姻届を出していない場合は同時に提出してくださいと明記してあったので、先に婚姻届を提出しようと戸籍謄本などを用意していたところ、どうしても用意できない書類がひとつあったのです。何の書類かはここでは伏せさせてもらいますが、そのことを領事館に問い合わせたところ、それがないと婚姻届は受け付けられないという回答をいただきました。婚姻届を出したいけど出せない、でも子供の出生届けは出したいということで、「婚姻届は出さない状態でも出生届は受け付けてもらえるのでしょうか」、という質問トピを立てたのでした。

#19

戸籍謄本 が用意できるのに用意できない書類って?本人はグリーンカードを持っていて、相手はアメリカ人ですよね。普通に考えればスムーズに行きそうですが。
お相手に何か問題があるのでしょうね。お子様のためにがんばってくださいね

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