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2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #113
-
- tax man
- 2011/03/31 (Thu) 04:03
- 報告
#111
>>私は転職したのが12月なので2010年は1ヶ月しか働いていません。
Time Test Not Yet Met
You can deduct your moving expenses on your 2010 tax return even though you have not met the time test by the date your 2010 return is due. You can do this if you expect to meet the 39-week test in 2011 or the 78-week test in 2011 or 2012.
(2010年の申告時期までにTIME TESTが満たされなくても、2010年の申告で引越し費用の控除ができます。39週間の就業ルールが2011年あるいは、78週間の自営業のルールが2012年に満たされるならば、申告ができます。)
添付された規則の部分(IRSの規則)を、もう少しだけ読み進めれば、上記の説明がでてきます。読みが足りないと勘違いしますので注意が必要です。
>>引越し費用で申請されるのは食事以外、マイル代、宿泊費、荷物郵送費で倉庫代は申請できるのでしょうか?
Deductible Moving Expenses
If you meet the requirements discussed earlier under Who Can Deduct Moving Expenses, you can deduct the reasonable expenses of:
· Moving your household goods and personal effects (including in-transit or foreign-move storage expenses), and
· Traveling (including lodging but not meals) to your new home.
Travel by car. If you use your car to take yourself, members of your household, or your personal effects to your new home, you can figure your expenses by deducting either:
· Your actual expenses, such as the amount you pay for gas and oil for your car, if you keep an accurate record of each expense, or
· The standard mileage rate of 16½ cents per mile.
引越し荷物の運送費用、その保管料、宿泊費(食事は含まれない)、車で移動した場合には、ガソリン代、マイルでとる場合には、マイルごと、16.5セントとあります。これも、抜粋されたIRSの説明の下の方にあります。
>>引越しも12月はS州からA州で、2011年1月にA州からCAに移動しました。2010年と2011年に引越し申請できますか?
すでに、ご自分で抜粋されたTIME TESTである39週間ルールを理解されていると思います。つまり、時間はかかってもよいが、基本的に、引越し先に39週間、就業しなければ引越し費用の控除ができないわけです。2010年の12月にS州からA州に引越したという事は、そのA州で39週間、就業していないといけないことになります。従いまして、S州から4-5週間以内に、CA州に引越しをしてしまったということは、39週間ルールを守っていないことになりますので、2010年の申告でS州からA州への引越し費用は控除できないと思います。
しかし、もし、CA州でこれから39週間(今年の8月くらいまで)就業していれば、2011年の申告時に、A州からCA州の引越し費用は控除できることになります。
>>下記はS STATEの説明で1040は通常とNRどちらでも申請してよいみたいですが、それぞれ計算方法が違うみたいで、どちらが良いのか分かりません。
転職した12月はA州で働いていたのですがW2はCAのタックスになっていました。(2011年1月に移動予定だった為だと思います)
しがってS州とCAということになって申請はそれぞれの州という事になるのでしょうか?
W-2には、フォームの15番に州の記載があります。もし、今手元にあるW-2の15番にS州で働いたものが、S州と記載され、A州で働いた分の W-2の15番にCAとなってれば、S州とCA州の2州に申告をすることになります。見分け方は、w-2の15番で分かりますので、間違うことはないと思います。
2州で所得を得た場合の申告の場合には、必ず、PART YEAR RESIDENT(Non Resident)のフォームで申告しないといけません。
- #114
-
- tax man
- 2011/03/31 (Thu) 04:27
- 報告
#112
>>私はJ1ビザで研究留学をしています。2009年の7月に渡米し、2010年はアメリカに滞在していたので、カリフォルニア州のtax return formは540 2EZか540Aでと考えています。
妻はJ2ビザで無職、SSNを持っていません。
540のフォームを作成するにあたり、妻とのjoint returnにするべきですか?joint return にするとすればspouse's SSNの欄は空欄でいいのでしょうか?
SSN番号あるいは、ITIN番号がないと、カリフォルニアでのジョイントでの申告ができません。しかし、このITIN番号はタックスリターンの申告時期に同時に申告しないといけないという規則があります。実際に、タックスリターンに添付して申告をしたことがありましたが、IRSが書類を紛失してしまい、大変な時間がかかってしまいました。このようなトラブルを避けるために、タックスリータンの申告とITIN番号の取得用の書類を、もよりのIRSのオフィスに持ち込んで直接申告することをお勧めします。
注意点が2点ありますので、説明させていただきます。
1)ITIN番号取得書類(W-7)は、タックスリターンの申告時に添付する(単独には申請できない)。
2)ITINの申請書には、実際のパスポートを提出するか、できない場合には、顔写真のあるページのコピーをノータリーして提出しないといけない。
このITIN番号の取得には、結構な時間がかかりますので、まず1040NRとW-7をIRSに申告して、ITIN番号が届いたら、CA州の申告をします。4月18日を過ぎてしまいますが、それ以降の申告でも問題ないと思います。
- #115
-
Taxman様、
#102で私のリタイアした両親の2009年度分1040の40番、すなわちStandard deductionの計算方法を#107でtaxman様にお教えいただいた寒月です。
さっそく今度は2009年度分の540のフォームをやってみようと思ったところ、また同じようなところでわからなくなってしまいました。申し訳有りませんがご教授いただけたら幸いです。
なお#102に書きました両親の情報は、参考までに以下に改めてコピペさせていただきます。
ーーーーーーーーー
>>ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。
>>1099その1(ペンション/アニュイティー):
>>1 Gross distribution = $30,000
>>2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)
>>1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
>>$1909 total
>>この二つのみの収入になります。
ーーーーーーーーーー
18番に記入すべきdeductionの額はジョイントファイルなので$7274と書きました。
が、31番の "Tax. Fill in the circle if from"で "Tax Table"をチェックするまでは過去のフォームにならって出来ましたが、そこに記入する額はどう算出するのでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、お助け頂けますと本当に有り難いです。
よろしくお願いいたします。
- #116
-
- ☆ななこ☆
- 2011/03/31 (Thu) 15:55
- 報告
tax man 様
いつも参考にさせていただいています。
昨年に続き、今年も自分で申告手続きをしています。
(昨年は、自分で初めての申告手続きをしましたが、tax man 様のおかけで、無事できました。)
よく分からないところが1カ所あります。(※のところ)
また、記入漏れがないか心配です。
お手数をおかけしますが、確認をしていただけますでしょうか。
お世話になりますが、よろしくお願いします。
Form1040とForm540(州税)を使用して作成しています。
●W-2
1. wages,tips,other comp. : 1,0636.29
2. Federal income tax withheld : 556.37
17. State income tax : 82.93
19. Local income tax : 116.98
20. Locality name : CA SDI
●Form1099-INT Interest income : 325.56
<Form 1040>
1. Single
6a. Yourself 1 6d.1
7. 10,636.29
8a. 325.56
22. 10,961.85
36. 0.
37. 10,961.85
38. 10,961.85
40. 5,700.
41. 5,261.85
42. 3,650.
43. 1,611.85
44. 161.
45. 0.
46. 161.
55. 161.
60. 161.
61. 556.37
63. 400.
72. 956.37
73. 795.37
<Form 540>
1. Single
7. 99
11. 99
12. 10,636
13. 10,961
14. ←※ここは空欄でよいでしょうか。
15. 10,961
17. 10,961
18. 3,670
19. 7,291
31. 93
32. 99
33. 0
35. 0
40. 0
46. 60
47. 60
48. 0
64. 0
71. 82
79. 82
91. 82
93. 82
95. 0
115. 82
- #117
-
- tax man
- 2011/04/01 (Fri) 00:34
- 報告
#115
>>18番に記入すべきdeductionの額はジョイントファイルなので$7274と書きました。
が、31番の "Tax. Fill in the circle if from"で "Tax Table"をチェックするまでは過去のフォームにならって出来ましたが、そこに記入する額はどう算出するのでしょうか。
所得額が1,909ドルですので、
19番の説明に「Subtract line 18 from line 17. This is your taxable income.if less than zero, enter 0」とありますので、その通り計算しますと、7274-1909=-5365となります。説明によれば、0よりも少ない場合には、0を記入とありますので、19番に0を記入します。つまり、課税所得が0になったので、31番で所得0の場合の、税金を確認してみてください。$1から$50までは税金が0になっています。したがって、31番の税額が0になります。
フォームは下記のようになります。
LINE 7:196
LINE 9:98
LINE 11:294
LINE 13:1909
LINE 15:1909
LINE 17:1909
LINE 18:7274
LINE 19:0
LINE 31:0
LINE 32:294
LINE 33:0
LINE 35:0
LINE 47:0
LINE 48:0
LINE 64:0
LINE 79:0
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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