Show all from recent

1. Citizenship Application(389view/16res) Question Today 14:14
2. fire insurance(386view/19res) Other Yesterday 21:06
3. oozam (zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)(130kview/543res) Free talk Yesterday 16:44
4. Developmental Disabilities Gathering(435view/17res) Free talk Yesterday 10:30
5. Murmur Plus(144kview/3161res) Free talk Yesterday 10:28
6. retired person(5kview/4res) Local news Yesterday 10:24
7. Investment in Japanese Yen(726view/39res) Problem / Need advice Yesterday 08:58
8. Taxes on Real Estate Purchases in Japan(211view/1res) Other 2024/07/01 22:40
9. Video tricks on building rooftops, cliffs, etc.(251view/3res) Entertainment 2024/06/30 15:51
10. High blood pressure in the elderly, measures(348view/12res) Question 2024/06/30 09:25
Topic

両親とも米市民権保持 出産 日本国籍

Free talk
#1
  • ベイビー13
  • 2013/06/06 16:43

私も主人も米市民権を取得しています。現在妊娠しており、生まれてくる子は日本国籍をとれるのかどうか疑問になりました。米市民権を取得した時点で日本国籍は失効しているので日本国籍はとれないと言う人がおられるのはわかっているのですが、実際のところ日本に戸籍は残っているので、生まれてくる子供の出生届を出すことは可能なように思われます。アメリカで結婚してどちらも米市民なので、日本では婚姻届を出していません。子供が生まれた際、婚姻届けおよび出生届を同時に出すことは可能でしょうか。同じような状況を経験した方がいらっしゃったらぜひご意見をお伺いしたいです。ちなみに主人は日本人ではありません。

#16

エドッコ3、気になっているのは私の両親からの相続です。たとえば何かの事故で私が先に死んでしまった場合、もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、相続権がなくなる、もしくは無視されて、私の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子供たちにのみ相続権が出てくるのではないかといらぬ心配をしています。でもどちらにしても日本で出産する気はまったくないので、日本で出生届を提出するというのは事実上無理なように思われてきました。

#17
  • エドッコ3
  • 2013/06/09 (Sun) 11:42
  • Report

相続がらみですか、そりゃ、面倒なことですね。お察しいたします。

相続を受ける人間に血の繋がりが優先で国籍は関係ない、と、どこかで聞きましたが、その辺をその道のプロに聞いたらいかがでしょう。もしそうであれば、無理に日本国民の申請をする必要はなくなりますよね。

その前に、もし自分が死んだなら、ってぇ縁起でもない、人間、なかなか死なないもんです。人が死ぬニュースは頻繁に聞きますが、その何億倍(!?)の人がちゃっかり生きているんですよ。それより、あなたが相続を受ける第一人者なんだから、この際、あなたが100倍も欲をはって、生きようとしなくちゃいけないのではないですか。生まれてくる子供には、その子なりの人生があります。あまり親が手助けしなくても、勝手に育ち、勝手に生きていきます。

私も、もうすぐ、70に手が届く歳ですが、あと10年は四国をこの足で歩けるよう頑張っています。先月四国をお遍路で歩いている時、82歳のお遍路さんと一緒に歩くことがあり、この方の方が私より歩くのが早い。こうでなくちゃと思いました。

#18
  • 昭和の母
  • 2013/06/09 (Sun) 16:51
  • Report

>もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、相続権がなくなる、もしくは無視されて、私の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子供たちにのみ相続権が出てくるのではないかといらぬ心配をしています。

あなたの持つ相続権が代襲者としてお子さんに渡るには、あなたが死亡した
事実を日本政府が把握している必要がありますが、どうするおつもりですか?

あなたは日本人ではないので、日本国内で死亡しなければ死亡届を日本に
提出する立場にありませんが、領事館で虚偽の死亡届を出そうとしましても、
却下されるはずです。出生届と同様に、滞在資格を証明する必要があるから
ですね。

在ロサンゼルス日本国総領事館のサイトにこう出ています。

>死亡者が死亡前に米国へ帰化していた場合、死亡届ではなく国籍喪失届を提出してください。また、米国へ帰化するまでに婚姻、離婚などの身分事項に変更があれば届出が必要です。まだお済みで ない場合は、併せて提出をお願いします。

http://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/kakuninsho_shibou.pdf
http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/m02_04_04.htm


つまり戸籍を根拠にするならば、現状では、あなたが死亡してもお子さんに
ご両親の遺産が渡ることは100%ないことになります。それを未然に防ぐ
には国籍喪失届を提出するしかないですね。あなたのように日本国籍を失っ
ている方は国籍喪失届を出さないと犯罪ですし。

#20

それなら、お題を、相続税に絞ってお聞きになったらやろしいのに。思いっきり違法覚悟で日本国籍とアメリカと両方ほしいのかと思ってしまいました。そんなに万一の事が心配なら、生前贈与をして、きちんと国に相続税を払えば何の問題もないよもありません。
日本国籍をご自分で放棄して米国籍を取得するときに、目先の事だけでなく将来的なことをしっかり考えておくべきでしたね。

#19
  • 可愛いベイビー
  • 2013/06/09 (Sun) 19:45
  • Report
  • Delete

>もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、相続権がなくなる、もしくは無視されて、私の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子供たちにのみ相続権が出てくるのではないかといらぬ心配をしています。

結局金、財産目当てですか。

相当欲深いですね。

Posting period for “ 両親とも米市民権保持 出産 日本国籍 ”  has been closed.
Please create new topic to continue the same topic.