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不動産のタックス。ギフト扱いについては?

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#1
  • krazimary
  • Correo
  • 2009/09/22 14:19

こんにちは。
日本の祖父がなくなりまして、私の母がどうせゆくゆくは私の手元に入るお金だから、といって一部を私の不動産に当てなさいと日本から送金してもらいました。

2回に分けてワイアトランスファー(100Kと20K、合計120Kです)をしてもらい、それを頭金に不動産を2ヶ月前に購入しました。

さて、タックスなのですが、IRSのウェブサイトを見たところ、外国から外国人に送金してもらった場合は100K以上ならばレポートしなくてはならないとのことです。

タックスはクリーンに払いたいのですが、一応一部は借りたということで返金していくつもりなので、これはどのように処理したらいいのでしょうか?

タックスで沢山取られてしまうのは正直苦しいです。アドバイスをよろしくお願いします。

#2
  • daniema
  • 2009/09/22 (Tue) 20:32
  • Informe

裏技だが、日本の親から資金援助を受けてアメリカで住宅を購入するなら、3ヶ月以上日本にある本人名義の口座に移してアメリカの口座に送金すればアメリカでの贈与税を回避できる。

手遅れだが、今後このようなケースの場合はこの裏技を使うのがいいだろう。

親は利子収入を源泉税としてアメリカで税金申告する必要が出てくるので、無利子で融資としてしっかりした書類があれば親に税金がかからない。日米の税金に詳しい会計士さんに相談するのがベスト。

#3
  • krazimary
  • 2009/09/22 (Tue) 20:40
  • Informe

daniema さん、
ありがとうございます。時間がなかったのでそこまで考えつきませんでした。会計士さんに連絡取ってみます。

#4

会計士は脱税の裏技を教えたら資格を剥奪されますよ。

#6
  • daniema
  • 2009/09/23 (Wed) 10:37
  • Informe

会計士さんへ

裏技と言っても、合法的なので問題は無い。脱税でもない。
ただ、トピ主さんの場合はご自分に面倒なやり方をしてしまっただけかも。

日本の「相続時清算課税制度」は、親から子へ生前に2500万円(古い数字かも)まで非課税で贈与できる。トピ主さんの場合はこの範囲内に当てはまるので日本で無税。この制度を利用できるのは、親が65歳以上、子が20歳以上の場合。家は、アメリカに住んでいる子供だけの名前で購入すること(共同名義にしてあとで贈与とか相続が発生という心配もない)。

日本で親から無税で贈与され、日本の自分の口座に入れた後で税金は発生しない。その自分の金をアメリカの自分の口座に送金した後でも税金は発生しない。
何が脱税???

#7
  • krazimary
  • 2009/09/23 (Wed) 11:48
  • Informe

daniema さん、

ありがとうございます。無利子で融資、という書類を使って友人も合法的に解決するように、といってくれました。

アドバイスありがとうございます。脱税などはする気がないので(小心者ですから)ちゃんと会計士さんに書類は作ってもらいますね!

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