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2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #235
-
- tax man
- 2011/04/13 (Wed) 08:49
- 報告
#231
>>resident であった期間で算出された taxable income と non-resident であった期間で算出された taxable income の合計を 1040NRに記入する必要があるように読み取れました。
>>そうなると、residency termination date が大変重要になると思います。
私のような特殊な場合、つまり帰国日の4月1日ではなく(de minims presence のルールが適用されない11日以上の)短期滞在後の 8月19日を residency termination date に設定しなければならない場合、2010年8月19日以前は resident status として取り扱われるので、4月1日から8月19日までに日本で得た収入も taxable income に考慮しなければならず(foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが)taxable income の額がかなり変わってくると思うのですが。。
基本的に、私の意見は最初から全く変わっておりません。つまり、日米間の取り決めに基づいて、所得の課税が決められているならば、日本に帰国して、住民票など、居住の手続きをした段階で、その国の住民になり、それと同時に、今まで居住していた国の居住を破棄したと考えます。確かに、IRSのEARLIER TERMINATION DATEの規則によれば、8月19日になるという考え方が全く間違いではないのかもしれませんが、それは、それ以上の規則で無視されるべきと考えます。
これは、この問題に関しての抜粋として添付しますのでご参照ください。(全て、PUB 519からの抜粋です。)。
最初に、EFFECT OF TAX TREATYという記述は、FORMER LONG-TERM RESIDENTという箇所の3番目に書かれている説明の最後に、参照用としてリンクされた箇所であり、重要な箇所は、FORMER LONG TERM RESIDENTの終了日の箇所の説明です。
“the date you began to be treated as a resident of that country and you determined that, for purposes of the treaty, you are a resident of the treaty country”
つまり、長期アメリカ居住者が(この場合には、8年間以上の滞在者ですが、基本的に居住に関しては、同じだと思います。)、他国において住民と記録された最初の日時に、その国の住民になったとする。という説明があります。すでに、回答しましたように、日本に帰国して、住民票を出した日時が、アメリカでの居住の終了を意味することは、理解できると思いますし、このPUBLICATION 519でも同様に記載されております。
さらに、EFFECTS OF TAX TREATIESの記述の最後の方に、他国の住民として処理された場合には、アメリカの所得税の計算に関しては非居住者として扱われる。とあります。
"If you are treated as a resident of a foreign country under a tax treaty, you are treated as a nonresident alien in figuring your U.S. income tax."
また、それに続いて、税金の計算以外の目的に関しては、アメリカ住民として扱われるし、DUAL STATUS ALIENSとしての居住期間には、このルールは影響を与えないと説明しております。
Effect of Tax Treaties
The rules given here to determine if you are a U.S. resident do not override tax treaty definitions of residency. If you are a dual-resident taxpayer, you can still claim the benefits under an income tax treaty. A dual-resident taxpayer is one who is a resident of both the United States and another country under each country's tax laws. The income tax treaty between the two countries must contain a provision that provides for resolution of conflicting claims of residence (tie-breaker rule). If you are treated as a resident of a foreign country under a tax treaty, you are treated as a nonresident alien in figuring your U.S. income tax. For purposes other than figuring your tax, you will be treated as a U.S. resident. For example, the rules discussed here do not affect your residency time periods as discussed later under Dual-Status Aliens .
Former long-term resident.
You are considered to have terminated your long-term residency on earliest of the following dates.
3.If you were a dual resident of the United States and a country with which the United States has an income tax treaty, the date you began to be treated as a resident of that country and you determined that, for purposes of the treaty, you are a resident of the treaty country and notify the IRS of that treatment on Forms 8833 and 8854. See Effect of Tax Treaties in chapter 1 for more information about dual residents.
>> foreign tax credit などにより日本で支払った税金は控除できると思いますが
このトピに、FOREIGN TAX CREDITやFOREIGN INCOME EXCLUSIONを申告したいという方が結構います。過去の私の回答を見ていただいていればお分かりだと思いますが、私は一度、日本で支払った税金の払い戻しの申告には、否定的です。アメリカで日本の所得を再度申告しなおして、その同額の所得を控除したり、日本で払った税金を再度、払い戻しする、もちろん、その課税された所得を再度申告しなおして。これは、私にとっては「無駄」という行為でしかないと思います。もちろん、IRSの規則にそって申告すれば、しなくていけない事ですが、これは、無駄な業務であると考えます。誰も得をしないのに、作成者の処理を増やし、さらに、IRSスタッフの仕事量を増す無意味な作業といえます。従いまして、この手続きをとろうとしている方には、もれなく、否定的な意見をしております。無駄な行為はやめましょう。こんなことをするなら、最初から日本の所得(課税処理が終わっている)をアメリカで申告すること自体をやめるべきです。
すでに、同じ質問に関して3度目の回答になりますし、その間、私の回答は全て同じで、日本に帰国して住民票を提出した段階で日本居住になるというのは、住民票の登録などの住民登録のないアメリカと違い、判定がはっきりしております。2つの国の制度の違いで、実際に居住を停止した日時を証明しなくてはいけない場合、アメリカのEarlier residency termination dateのルールと日本の住民票の届け日の2つの規則があり、それが相反する場合には、2カ国間にあるTAX TREATYに従うべきだと思います。
Effect of Tax Treaties
The rules given here to determine if you are a U.S. resident do not override tax treaty definitions of residency.
(ここで規定するアメリカ居住者を決定するルールは、TAX TREATYの居住に関する定義に優先するものではない。)
US-JAPAN TAX TREATY
ARTICLE 3
(Residence)
(3) An individual who is a resident of both Contracting States shall be deemed to be a resident of that
Contracting State in which he maintains his permanent home.
上記は、日米のTAX TREATYの中の居住に関する箇所の抜粋です。ここでも、家を有する国を居住国としているのを見てもわかるように、住民票がある国を居住国、さらに登録日が居住開始日であるといえます。
最後になりますが、3度目の回答であり、これ以上この件に関して、付け加えることはありませんので、更なるコメントはできませんので、よろしくご了解ください。
- #237
-
- dual status
- 2011/04/13 (Wed) 09:16
- 報告
tax man 様
#231 です。
明快なご説明ありがとうございます。
日米間の tax treaty の記述には全く気づきませんでした。
疑問が晴れてこれほど清々しい気分になったのは本当に久しぶりです。
同じ内容を何度も質問してしまい申し訳ありませんでした。
懇切丁寧な回答に厚く御礼申し上げます。
- #238
-
#232 & 233
tax man 様
本当にどうもありがとうございました。
明日提出しようと思います。
お世話になりました。
- #239
-
- tax man
- 2011/04/14 (Thu) 04:14
- 報告
#236
>>2010年10月、日本に帰国しています。
日本で、フリーランスで仕事をしています。
2010年11月に、アメリカに本社を置く企業の仕事したため、
先方から私の日本の銀行口座へ支払いがありました。
日本でアメリカの会社のために働いて得た所得は、自営業者として日本
で所得の申告をします。相手国(お客様)が、アメリカであれ、イギリスであれ、関係はありません。
自分の居住している国への申告になります。
貿易という仕事は、外国に商品を輸出して、支払いを外国から受けますが、今回のケースは、その商品がサービスであり、自分のサービスをアメリカの会社へ輸出したと考えるべきです。
貿易と同様に、自分の住んでいる国への申告で、サービス業者(自営業)として、日本で確定申告をします。
- #240
-
tax manさま
こんなギリギリの質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。
LLCの一部オーナーなのですが、損益しかなかった場合も申告の法的義務はあるのでしょうか?
実はパートナーとはさまざまな契約不履行から法廷に持ち込もうとしておりまして、きちんとK-1が送られてくるとも思っていなかったので少々あせっております。現在は別に収入があり、そのサラリー分だけですでに申告文書をIRSに送付してしまっています。
また、かなりの損益なのでリターンがある可能性があるのですが、追加で申告することはできるのでしょうか?
(損益の場合も延長申請はいるのでしょうか?)
以上、お手数をおかけいたしますがご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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