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トピック

相続

お悩み・相談
#1
  • どうしたらいいものか
  • 2014/09/28 07:56

アメリカ在住なのですが、母が亡くなった為、現在日本にきています。
本来は税理士や弁護士の方たちにきくべきなのでしょうが、経験された方達の意見が聞きたく、こちらに投稿してみました。
親が亡くなった為、親の所有していた不動産を相続し日本在住の兄弟と共有名義人になり、家賃収入をえることになる感じだったのですが。
税理士は私は海外在住で日本に住民票がない為、家賃収入に対する税金は払うことはないから公平ではないのではっておっしゃってました。それで私を抜いた兄弟で名義人になり、出費を引いた家賃収入の私の分を後日まとめて送るってのはどうだろうって流れになってきてます。
でも、以前日本で家賃収入がある場合、確定申告しないといけないって聞いたことがあるような気がして。それに日本で収入が発生すればアメリカでタックスリターンのとき申告しますよね。ってことは私もアメリカで税金払うのだし、固定資産税などの出費は私分払うつもりなので不公平というわけではないのでは?って思い始めました。母は平等に分けてっていうのは名義のことも含めてだったと思うんです。もし似たような経験をされた方がいれば、経験談など教えていただけたらと思っています。よろしくお願いします。

#7
  • ステファニー
  • 2014/09/28 (Sun) 12:19
  • 報告

今から相続放棄しとくかな~。。。

#8
  • 風に流されて
  • 2014/09/28 (Sun) 21:29
  • 報告

仲の悪いパートナーには相続の話は
なし。
SANDIEGOのもありますので。
でも相続税大増税のまえでよかったのかも?
3000万円以上は2015年から課税されます。

#10
  • yuri02
  • 2014/09/28 (Sun) 21:42
  • 報告

#8
San Diego--not one word

#12

[兄弟で名義人になり、出費を引いた家賃収入の私の分を後日まとめて送る]これも家賃収入には変わりないですよね。 米市民、永住者であれば、日本でもアメリカでも税申告がいります。 ただ、その金額や他の収入との合算収入によっては税金を払うことになるとは限りません。 もし兄弟にお金があれば、家の価値の1/3をあなたに現金で渡す。あなたには遺産としての現金が来る。そうすると、税金に関してはその年度のみとなります。日本の遺産の控除額の中でおさまれば税金も払いません。 そして アメリカでの税報告はなくなるので簡単。

#11
  • 私は。。です。
  • 2014/09/29 (Mon) 08:40
  • 報告
  • 消去

共同名義は、後々の次の代の遺産相続の場合、それぞれの子に
受け継ぐし、皆の合意なしでは、勝手に売却もできないので、
ルーシーさんがおっしゃるとおり私なら、税金の問題で面倒のようなら、
自分の相続分をお金でもらいます。

もし、まとめて、一括でもらえないなら、家賃収入があるなら、
分割でもらえばいいと思います。
もらう金額が、1年に110か120万円以下なら、税金対象外だったと思います。

ちゃんと、納得いくまで、遺産協議書に署名しないほうがいいですよ。
お金が絡むと、身内でもゴタゴタします。
相手が依頼した税理士や弁護士より、自分で調べてみたほうがいいですね。
専門の方に相談するようが確実です。

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